労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2015年政令第340号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第73号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第2項及び第11条並びに 行政手続法 1993年法律第88号第39条第4項第4号 《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》 第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

3条 (特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定による労働者派遣事業に関する 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第49条の3第1項 《労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役…》 務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。第50条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。第51条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するために…》 必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させるこ 及び 第56条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 並びに 改正法 第1条の規定による改正後の 労働者派遣法 以下「 新法 」という。第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為により第5 及び 第61条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載をして提 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (労働者派遣事業の許可に関する経過措置)

1項 改正法 附則第3条第2項の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

5条 (欠格事由等に関する経過措置)

1項 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置)

1項 改正法 の施行の際現にされている 労働者派遣法 第10条第5項 《5 第5条第2項から第4項まで、第6条第…》 5号から第8号までを除く。及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。 において準用する改正法第1条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第3項において「 旧法 」という。)第5条第2項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第10条第5項において準用する 新法 第5条第2項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。

2項 前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。

7条 (特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置)

1項 新法 第30条第1項第1号及び第2項並びに第40条の5第2項の規定は、 改正法 の施行の日(以下この条及び次条において「 改正法施行日 」という。)以後に締結される労働者派遣契約( 労働者派遣法 第26条第1項 《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》 労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を 各号列記以外の部分に規定する労働者派遣契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この条において同じ。及び当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)について適用する。

2項 労働者派遣法 第34条 《就業条件等の明示 派遣元事業主は、労働…》 者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、労働者派遣法第38条において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第35条の二、第36条(第1号に係る部分に限る。)、第37条第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)、第40条の四、第41条(第2号に係る部分に限る。)、第42条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第49条の2の規定は、 改正法 施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業(労働者派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下この項において同じ。)について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例による。

3項 改正法 施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、 旧法 第40条の四及び第40条の5の規定は、なおその効力を有する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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