国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則《別表など》

法番号:2015年国家公安委員会規則第17号

略称:

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別記様式第1号 (第3条関係)

別記様式第1号( 第3条 《代理人 準用行政手続法第16条第3項準…》 用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に 関係)

別記様式第2号 (第3条関係)

別記様式第2号( 第3条 《代理人 準用行政手続法第16条第3項準…》 用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に 関係)

別記様式第3号 (第4条関係)

別記様式第3号( 第4条 《参加人 準用行政手続法第17条第1項の…》 規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮指定につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することによ 関係)

別記様式第4号 (第5条関係)

別記様式第4号( 第5条 《補佐人 準用行政手続法第20条第3項の…》 許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行う 関係)

別記様式第5号 (第6条関係)

別記様式第5号( 第6条 《参考人 主宰者は、当事者若しくは参加人…》 の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。 2 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考 関係)

別記様式第6号 (第7条関係)

別記様式第6号( 第7条 《意見の聴取の通知 準用行政手続法第15…》 条第1項の規定による通知は、別記様式第6号の意見の聴取通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第7号 (第8条関係)

別記様式第7号( 第8条 《意見の聴取の期日及び場所の変更 国家公…》 安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。 2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書 関係)

別記様式第8号 (第8条関係)

別記様式第8号( 第8条 《意見の聴取の期日及び場所の変更 国家公…》 安委員会は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。 2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書 関係)

別記様式第9号 (第9条関係)

別記様式第9号( 第9条 《文書等の閲覧の手続等 準用行政手続法第…》 18条第1項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。 ただし、意見の聴取の 関係)

別記様式第10号 (第10条関係)

別記様式第10号( 第10条 《証拠書類等の提出を受けた場合の手続 主…》 宰者は、準用行政手続法第20条第2項又は準用行政手続法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。 1 意見 関係)

別記様式第11号 (第10条関係)

別記様式第11号( 第10条 《証拠書類等の提出を受けた場合の手続 主…》 宰者は、準用行政手続法第20条第2項又は準用行政手続法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。 1 意見 関係)

別記様式第12号 (第14条、第15条関係)

別記様式第12号( 第14条 《意見の聴取の続行の通知 準用行政手続法…》 第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。第15条 《意見の聴取の再開の通知 準用行政手続法…》 第25条において準用する準用行政手続法第22条第2項本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第13号 (第16条関係)

別記様式第13号( 第16条 《意見の聴取調書 準用行政手続法第24条…》 第1項の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。を記載し、主宰者がこれに記名押印 関係)

別記様式第14号 (第17条関係)

別記様式第14号( 第17条 《意見の聴取報告書 準用行政手続法第24…》 条第3項の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。 1 意見 2 仮指定の原因となった事実に対する当事者及び当 関係)

別記様式第15号 (第18条関係)

別記様式第15号( 第18条 《意見の聴取調書等の閲覧 準用行政手続法…》 第24条第4項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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