国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則《本則》

法番号:2015年国家公安委員会規則第17号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(2014年法律第124号)第8条第9項の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 主宰者 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 2014年法律第124号。以下法という。第8条第4項 《4 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》 。の規定は、前項の規定による意見の聴取以下この条において単に「意見の聴取」という。について準用する。 この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「 において準用する 行政手続法 1993年法律第88号。以下準用 行政手続法 という。第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

2号 当事者 :準用 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

3号 関係人 当事者 以外の者であって法に照らし仮指定(法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

4号 参加人 :準用 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により意見の聴取に関する手続に参加する 関係人 をいう。

2章 主宰者、代理人等

2条 (主宰者の指名)

1項 準用 行政手続法 第19条第1項 《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》 定める者が主宰する。 の規定による 主宰者 の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。

2項 主宰者 は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁職員のうちから指名する。

3項 主宰者 が準用 行政手続法 第19条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》 聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定 各号のいずれかに該当するに至ったときは、国家公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

3条 (代理人)

1項 準用 行政手続法 第16条第3項 《3 代理人の資格は、書面で証明しなければ…》 ならない。準用 行政手続法 第17条第3項 《3 前条第2項から第4項までの規定は、前…》 項の代理人について準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに 当事者 又は 参加人 が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第1号の代理人資格証明書により行うものとする。

2項 準用 行政手続法 第16条第4項 《4 代理人がその資格を失ったときは、当該…》 代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。準用 行政手続法 第17条第3項 《3 前条第2項から第4項までの規定は、前…》 項の代理人について準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

4条 (参加人)

1項 準用 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮指定につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の 参加人 許可申請書を 主宰者 に提出することにより行うものとする。

2項 主宰者 は、準用 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った 関係人 に対し書面により通知するものとする。

5条 (補佐人)

1項 準用 行政手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、 当事者 又は 参加人 との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を 主宰者 に提出することにより行うものとする。

2項 主宰者 は、準用 行政手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った 当事者 又は 参加人 に対し書面により通知するものとする。

3項 補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4項 補佐人の陳述は、 当事者 又は 参加人 が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5項 準用 行政手続法 第22条第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。準用 行政手続法 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す 後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用 行政手続法 第20条第3項 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

6条 (参考人)

1項 主宰者 は、 当事者 若しくは 参加人 の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2項 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第5号の参考人出頭申出書を 主宰者 に提出することにより行うものとする。

3項 主宰者 は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った 当事者 又は 参加人 に対し書面により通知するものとする。

3章 意見の聴取の進行

7条 (意見の聴取の通知)

1項 準用 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知は、別記様式第6号の意見の聴取通知書により行うものとする。

8条 (意見の聴取の期日及び場所の変更)

1項 国家公安委員会は、 当事者 の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

2項 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第7号の変更申出書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。

3項 国家公安委員会は、第1項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第8号の変更通知書により 当事者 及び 参加人 に通知しなければならない。

9条 (文書等の閲覧の手続等)

1項 準用 行政手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項 国家公安委員会は、準用 行政手続法 第18条第1項 《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》 己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ 又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた 当事者 又は 参加人 に通知しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該当事者又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3項 準用 行政手続法 第18条第2項 《2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日に…》 おける審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。 の閲覧の求めがあった場合において、国家公安委員会が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、 主宰者 は、準用 行政手続法 第22条第1項 《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》 なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

10条 (証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

1項 主宰者 は、準用 行政手続法 第20条第2項 《2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭…》 して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 又は準用 行政手続法 第21条第1項 《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》 代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。

1号 意見の聴取の件名

2号 提出を受けた年月日

3号 提出をした者の氏名及び住所

4号 提出を受けた証拠書類等の標目

2項 主宰者 は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3項 主宰者 は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。

11条 (意見の聴取の審理の公開)

1項 国家公安委員会は、準用 行政手続法 第20条第6項 《6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公…》 開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を 当事者 及び 参加人 に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

2項 前項の規定による公示は、国家公安委員会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

12条 (意見の聴取の期日における陳述の制限等)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2項 主宰者 は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

13条 (陳述書の提出の方法)

1項 準用 行政手続法 第21条第1項 《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》 代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

14条 (意見の聴取の続行の通知)

1項 準用 行政手続法 第22条第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。

15条 (意見の聴取の再開の通知)

1項 準用 行政手続法 第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す において準用する準用 行政手続法 第22条第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 本文の規定による通知は、別記様式第12号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。

4章 意見の聴取調書等

16条 (意見の聴取調書)

1項 準用 行政手続法 第24条第1項 《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》 を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、 主宰者 がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

1号 意見の聴取の件名

2号 意見の聴取の期日及び場所

3号 主宰者 の職名及び氏名

4号 意見の聴取の期日に出頭した 当事者 及び 参加人 又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所

5号 当事者 代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

6号 説明を行った警察庁職員の職名及び氏名

7号 警察庁職員の説明の要旨

8号 当事者 及び 参加人 又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

9号 その他参考となるべき事項

2項 意見の聴取調書には、 第10条第1項 《行政庁は、申請に対する処分であって、申請…》 者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなけれ の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他 主宰者 が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

17条 (意見の聴取報告書)

1項 準用 行政手続法 第24条第3項 《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》 益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、 主宰者 がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

1号 意見

2号 仮指定の原因となった事実に対する 当事者 及び当該仮指定により自己の利益を害された 参加人 の主張

3号 理由

18条 (意見の聴取調書等の閲覧)

1項 準用 行政手続法 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては 主宰者 に、意見の聴取の終結後にあっては国家公安委員会に提出することにより行うものとする。

2項 主宰者 又は国家公安委員会は、準用 行政手続法 第24条第4項 《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》 前項の報告書の閲覧を求めることができる。 の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた 当事者 又は 参加人 に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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