成年後見制度の利用の促進に関する法律《附則》

法番号:2016年法律第29号

略称: 成年後見制度利用促進法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 の規定は、同日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方については、 第11条第3号 《第11条 成年後見制度の利用の促進に関す…》 る施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。 1 の規定による検討との整合性に10分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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