2016年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2017年政令第33号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月7日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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