附 則
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月13日文部科学省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月26日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月17日文部科学省令第3号) 抄
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携学科 及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第50条第3項、専門職大学設置基準第62条第3項、大学院設置基準第35条第3項、専門職大学院設置基準第35条第3項、短期大学設置基準
第43条第3項
《3 図書館には、その機能を十分に発揮させ…》
るために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。
及び専門職短期大学設置基準
第59条第3項
《3 国際連携学科を設ける専門職短期大学は…》
、外国における災害その他の事由により外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるもの
に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(1の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3項 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際、現に設置されている 国際連携学科 又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (認可の申請に係る審査に関する経過措置)
1項 2023年度に行おうとする大学の設置等( 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 (2006年文部科学省令第12号)
第1条
《定義 この省令において「大学の設置等」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 大学又は高等専門学校の設置 2 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科以下「学部等」という。の設置 3 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは
に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項 2024年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
3項 2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、2023年度又は2024年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
4条 (施設及び教員に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1:5号 略
6号 この省令による改正後の専門職短期大学設置基準
第42条第1項
《校舎には、専門職短期大学の組織及び規模に…》
応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
及び第3項並びに同令中教員に関する規定
2項 前項の規定にかかわらず、2025年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
5条 (講師の経歴に関する経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
1:3号 略
4号 専門職短期大学設置基準
第32条第2項第1号
《2 実務の経験等を有する基幹教員のうち、…》
前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に2分の1を乗じて算出される数小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 大学又は高等専門学校において
及び
第35条第5号
《教授の資格 第35条 教授となることので…》
きる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 1 博士の学位外国において授与されたこれに相当する学位を含む。を
附 則(2023年7月31日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。