大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則《本則》

法番号:2006年文部科学省令第12号

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の規定に基づき、 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「 大学の設置等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 大学又は高等専門学校の設置

2号 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「 学部等 」という。)の設置

3号 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「 研究科等 」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更

4号 専門職大学の課程( 学校教育法 以下「」という。第87条の2第1項 《専門職大学の課程は、これを前期2年の前期…》 課程及び後期2年の後期課程又は前期3年の前期課程及び後期1年の後期課程前条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部にあつては、前期2年の前期課程及び後期2年以上の後期課程又は前期 の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。 第4条 《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》 の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「 の二及び 第10条第1項 《私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門…》 学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 において同じ。)の設置及び変更

5号 高等専門学校の学科の設置

6号 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設

7号 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更

8号 大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「 大学等 」という。)の設置者の変更

9号 大学等 の廃止

2条 (大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)

1項 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「 開設年度 」という。)の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 校地校舎等の図面

3号 学則

4号 当該申請についての意思の決定を証する書類

5号 大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類

6号 教員名簿(別記様式第3号

7号 教員個人調書(別記様式第4号

8号 教員就任承諾書(別記様式第5号

2項 前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

1号 附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第6号

2号 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第7号

3号 関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。

3項 第1項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「 臨床薬学に関する学部又は学部の学科 」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第39条の2に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「 薬学実務実習施設概要書類 」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4項 第1項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「 専門職 大学等 」という。又は専門職学科(大学設置基準第42条第1項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第35条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第6号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

1号 教育課程連携協議会構成員名簿(別記様式第7号の二

2号 教育課程連携協議会構成員就任承諾書(別記様式第7号の三

3号 臨地実務実習施設の確保状況説明書(別記様式第7号の四

4号 臨地実務実習施設使用承諾書(別記様式第7号の五

5号 連携実務演習等に関する承諾書(別記様式第7号の六)(大学設置基準第42条の9第3号ただし書、短期大学設置基準第35条の7第1項第3号ただし書若しくは同条第2項第3号ただし書、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)第29条第1項第3号ただし書又は専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)第26条第1項第3号ただし書若しくは同条第2項第3号ただし書の規定により、卒業の要件として、連携実務演習等(大学設置基準第42条の9第3号ただし書、短期大学設置基準第35条の7第1項第3号ただし書、専門職大学設置基準第29条第1項第3号ただし書又は専門職短期大学設置基準第26条第1項第3号ただし書に規定する連携実務演習等をいう。)を修得させる場合に限る。

6号 必要校地面積の減算説明書(別記様式第7号の七)(専門職大学設置基準第46条第2項又は専門職短期大学設置基準第44条第2項の規定の適用を受ける者に限る。

7号 必要校舎面積の減算説明書(別記様式第7号の八)(大学設置基準別表第三イ(2)備考第2号、短期大学設置基準別表第二イ備考第5号、専門職大学設置基準別表第二イ備考第5号又は専門職短期大学設置基準別表第二イ備考第5号の規定の適用を受ける者に限る。

5項 第1項の申請をした者のうち、既設の大学、 学部等 、大学の大学院又は 研究科等 以下この項において「 既設 大学等 」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が 既設大学等 と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。

6項 第1項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「 既設高等専門学校等 」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が 既設高等専門学校等 と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。

7項 第1項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、 第6条第1項第9号 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

3条 (学部等の設置の認可の申請及び届出)

1項 学部等 の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「 学部等 開設年度 」という。)の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 校地校舎等の図面

3号 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。

4号 当該申請についての意思の決定を証する書類

5号 学部等 の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類

6号 教員名簿(別記様式第3号

7号 教員個人調書(別記様式第4号

8号 教員就任承諾書(別記様式第5号

2項 前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第2項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第2項第3号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。

3項 第1項の申請をしようとする者のうち、 臨床薬学に関する学部又は学部の学科 を設置しようとする者は、同項の書類に加え、 薬学実務実習施設概要書類 を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4項 第1項の申請をしようとする者のうち、 専門職大学等 学部等 又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第4項に掲げる書類(同項第6号に掲げる書類を除く。第11項において同じ。)を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

5項 第1項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第50条第1項、短期大学設置基準第43条第1項、専門職大学設置基準第62条第1項又は専門職短期大学設置基準第59条第1項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の8月1日から同月31日まで若しくは3月1日から同月31日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の8月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

6項 第1項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は 学部等 以下この項において「 既設 大学等 」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が 既設大学等 と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。

7項 第1項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。

8項 第1項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、 第6条第1項第9号 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

9項 学部等 の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に第1項に掲げる書類(同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。

10項 前項の届出を行おうとする者のうち、 臨床薬学に関する学部又は学部の学科 を設置しようとする者は、同項の書類に加え、 薬学実務実習施設概要書類 を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

11項 第9項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第41条第1項に規定する 学部等 連係課程実施基本組織、大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第30条の2第1項に規定する 研究科等 連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第3条の2第1項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「 学部等連係課程実施基本組織等 」という。)を設置しようとする者は、第9項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第1号の二)に第1項に掲げる書類(同項第2号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の1年前の日から2月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは、「届出」とする。

12項 第9項の届出を行おうとする者のうち、 専門職大学等 学部等 又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第4項に掲げる書類を、第9項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

13項 第9項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、 第6条第1項第9号 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 及び第10号に掲げる書類を、第9項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。

4条 (大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)

1項 前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定は、大学の大学院の設置、 研究科等 の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る 研究科等 を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定により提出する書類に加え、 第2条第4項第1号 《4 第1項の申請をした者のうち、専門職大…》 学若しくは専門職短期大学以下「専門職大学等」という。又は専門職学科大学設置基準第42条第1項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準1975年文部省令第21号第35条に規定する専門職学科をいう。以下同 及び第2号に掲げる書類を、前条第1項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4条の2 (専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)

1項 専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度( 第10条第1項 《文部科学大臣は、第2条第1項及び第7項、…》 第3条第1項第4条及び第5条において準用する場合を含む。及び第8項第4条において準用する場合を含む。、第4条の2第1項、第6条第1項並びに第7条第1項から第3項までの申請があった場合には、開設年度、学 において「 専門職大学の課程 開設年度 」という。)の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。

3号 当該申請についての意思の決定を証する書類

4号 前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類

5号 教員名簿(別記様式第3号

2項 専門職大学の課程の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第3号中「申請」とあるのは「届出」とする。

5条 (高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)

1項 第3条第1項 《学部等の設置の認可を受けようとする者は、…》 認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度以下「学部等開設年度」という。の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。 1 基本計画 、第6項及び第9項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)

1項 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者( 第2条第7項 《7 第1項の申請をしようとする者のうち、…》 あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。 及び 第3条第8項 《8 第1項の申請をしようとする者のうち、…》 あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。 に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「 通信教育 開設年度 」という。)の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 校地校舎等の図面

3号 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。

4号 当該申請についての意思の決定を証する書類

5号 大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類

6号 教員名簿(別記様式第3号

7号 教員個人調書(別記様式第4号

8号 教員就任承諾書(別記様式第5号

9号 通信教育実施方法説明書(別記様式第8号

10号 通信教育に係る規程

2項 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に前項に掲げる書類(同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添えて、 通信教育開設年度 の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。

7条 (私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)

1項 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「 学則変更年度 」という。)の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 校地校舎等の図面

3号 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。

4号 当該申請についての意思の決定を証する書類

5号 学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類

6号 教員名簿(別記様式第3号

2項 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に前項並びに 第6条第1項第9号 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 及び第10号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

3項 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に第1項に掲げる書類を添えて、同項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

4項 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に第1項に掲げる書類を添えて、 学則変更年度 の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。

5項 私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に第1項並びに 第6条第1項第9号 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 及び第10号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第1項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。

6項 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二)に第1項に掲げる書類を添えて、第4項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第1項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。

7項 前3項の規定にかかわらず、同1の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の学科についての前3項の届出と 第3条第9項 《9 学部等の設置の届出を行おうとする者は…》 、届出書別記様式第1号の二に第1項に掲げる書類同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。を添えて、学部等開設年度の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。 この場合に第4条第1項 《前条第1項、第5項から第9項まで及び第1…》 3項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。 この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる第4条の2第2項 《2 専門職大学の課程の変更の届出を行おう…》 とする者は、届出書別記様式第1号の二に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の4月1日から12月31日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。 この場合において、同項第3号中「申第5条 《高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び…》 届出 第3条第1項、第6項及び第9項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。 この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 又は 第6条第2項 《2 大学の学部若しくは大学院の研究科又は…》 短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書別記様式第1号の二に前項に掲げる書類同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。を添えて、通信教育開設年度の前年度の4月1日から12月3 の届出とを同1の日に行う場合は、前3項の届出書(別記様式第1号の二及び前3項の規定により添付する書類を提出することを要しない。

8条 (大学等の設置者の変更の認可の申請)

1項 大学等 の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 校地校舎等の図面

3号 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。

4号 当該申請についての意思の決定を証する書類

5号 変更の事由及び時期を記載した書類

6号 教員名簿(別記様式第3号

9条 (大学等の廃止の認可の申請及び届出)

1項 大学等 の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。

1号 基本計画書(別記様式第2号

2号 当該申請についての意思の決定を証する書類

3号 廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類

2項 大学等 の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の二及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第2号中「申請」とあるのは「届出」とする。

10条 (認可の手続)

1項 文部科学大臣は、 第2条第1項 《大学又は高等専門学校の設置の認可を受けよ…》 うとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度以下「開設年度」という。の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するも 及び第7項、 第3条第1項 《学部等の設置の認可を受けようとする者は、…》 認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度以下「学部等開設年度」という。の前々年度の3月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。 1 基本計画 第4条 《大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大…》 学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出 前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の 及び 第5条 《高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び…》 届出 第3条第1項、第6項及び第9項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。 この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の において準用する場合を含む。及び第8項( 第4条 《大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大…》 学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出 前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の において準用する場合を含む。)、 第4条の2第1項 《専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受…》 けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度第10条第1項において「専門職大学の課程開設年度」という。の前々年度の3月1日から第6条第1項 《大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期…》 大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者第2条第7項及び第3条第8項に規定するものを除く。は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度以下「通信 並びに 第7条第1項 《私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又…》 は短期大学の学科の収容定員通信教育に係るものを除く。に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書別記様式第1号の一に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度以下「学則変更年度」という。 から第3項までの申請があった場合には、 開設年度 学部等 開設年度、 研究科等 開設年度、 専門職大学の課程開設年度 、学科開設年度、 通信教育開設年度 又は 学則変更年度 の前年度の3月31日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

2項 第3条第5項 《5 第1項の申請をしようとする者のうち、…》 大学設置基準第50条第1項、短期大学設置基準第43条第1項、専門職大学設置基準第62条第1項又は専門職短期大学設置基準第59条第1項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第1項の規定にかかわら 第4条 《大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大…》 学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出 前条第1項、第5項から第9項まで及び第13項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の において準用する場合を含む。)の申請があった場合には、当該申請のあった月の翌月から起算して6月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

11条 (法第4条第3項の命令の期限)

1項 文部科学大臣は、 第4条第2項 《前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げ…》 る学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。 この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なけれ の届出(次条、 第13条 《 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 1 法令の規定に故意に違反したとき 2 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 3 6箇 及び 第14条 《 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置…》 する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の において単に「届出」という。)をした者に対し、法第4条第3項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して60日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。

12条 (認可等の公表)

1項 文部科学大臣は、 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の認可(次条及び 第14条 《 大学及び高等専門学校以外の市町村の設置…》 する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第2号)、校地校舎等の図面、学則、 大学の設置等 の趣旨及び学生の確保の見通し等( 大学等 の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第3号。年齢及び月額基本給を除く。並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

13条 (留意事項)

1項 文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る 大学の設置等 に関する計画(次条において「 設置計画 」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「 留意事項 」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

14条 (履行状況についての報告等)

1項 文部科学大臣は、 設置計画 及び 留意事項 の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

15条 (認可申請書等)

1項 この省令の規定による認可申請書(別記様式第1号の一)その他の書類(次項において「 認可申請書等 」という。)については、別表のとおりとする。

2項 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、 認可申請書等 以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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