附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 政府は、この法律の施行前においても、
第7条
《気候変動適応計画の策定 政府は、気候変…》
動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画以下「気候変動適応計画」という。を定めなければならない。 2 気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
の規定の例により、 気候変動 適応計画を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた 気候変動 適応計画は、この法律の施行の日において
第7条
《気候変動適応計画の策定 政府は、気候変…》
動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画以下「気候変動適応計画」という。を定めなければならない。 2 気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
の規定により定められたものとみなす。
3項 環境大臣は、この法律の施行前においても、
第10条
《気候変動影響の評価 環境大臣は、気候変…》
動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、こ
の規定の例により、 気候変動 影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。
4項 前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において
第10条
《気候変動影響の評価 環境大臣は、気候変…》
動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、こ
の規定により作成されたものとみなす。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2023年5月12日法律第23号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、地球温暖化地球温暖化…》
対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。その他の気候の変動以下「気候変動」という。に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じている
中 気候変動 適応法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に1項を加える改正規定、同法第7条第2項の改正規定、同法第20条を同法第29条とし、同法第19条を同法第28条とし、同法第18条を同法第27条とする改正規定、同法第17条を改め、同条を同法第26条とし、同法第16条を同法第25条とする改正規定(同法第17条を改める部分を除く。)及び同法第3章に1節を加える改正規定(
第16条
《熱中症対策実行計画の策定 政府は、気候…》
変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画以下この条及び次条において「熱中症対策実行計画」という。を定めなければならない。 2 熱中症対策実行計画
及び
第17条
《熱中症対策実行計画の変更 政府は、熱中…》
症による人の健康に係る被害の状況その他の事情を勘案して、熱中症対策実行計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。 2 第7条第3項から第5項までの規定は
に係る部分に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 政府は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、地球温暖化地球温暖化…》
対策の推進に関する法律1998年法律第117号第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。その他の気候の変動以下「気候変動」という。に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じている
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 気候変動 適応法(以下この条において「 新 気候変動適応法 」という。)第7条第2項及び
第8条
《気候変動適応計画の変更 政府は、最新の…》
第10条第1項に規定する気候変動影響の総合的な評価その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。 2 前条第3項から第5
の規定の例により、気候変動適応計画を変更することができる。この場合において、環境大臣は、 第2号施行日 前においても、同条第2項において準用する 新 気候変動適応法 第7条第5項の規定の例により、これを公表することができる。
2項 政府は、 第2号施行日 前においても、 新 気候変動適応法 第16条の規定の例により、 熱中症対策 実行計画を定めることができる。この場合において、環境大臣は、第2号施行日前においても、同条第3項において準用する新 気候変動適応法
第7条第5項
《5 環境大臣は、第3項の規定による閣議の…》
決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。
の規定の例により、これを公表することができる。
3項 第1項の規定により変更された 気候変動 適応計画及び前項の規定により定められた 熱中症対策 実行計画は、 第2号施行日 においてそれぞれ 新 気候変動適応法 第8条及び
第16条
《熱中症対策実行計画の策定 政府は、気候…》
変動適応計画に即して、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画以下この条及び次条において「熱中症対策実行計画」という。を定めなければならない。 2 熱中症対策実行計画
の規定により変更され、及び定められたものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。