制定文 気候変動適応法 及び 独立行政法人環境再生保全機構法 の一部を改正する法律(2023年法律第23号)の施行に伴い、並びに 気候変動適応法 (2018年法律第50号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 気候変動適応法施行規則 を次のように定める。
1条 (熱中症警戒情報を発表する場合)
1項 気候変動適応法 (以下「 法 」という。)
第18条
《熱中症警戒情報 環境大臣は、気温が著し…》
く高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間及び地域を明らかにして、当該被害の発生を警戒すべき旨の情報第20条にお
の環境省令で定める場合は、特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区( 気象業務法施行規則 (1952年運輸省令第101号)
第8条第1項
《令第4条、令第5条及び令第6条の国土交通…》
省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 全国予報区本邦全域沿岸の海域を含む。を範囲とするものをいう。 週間
に規定する府県予報区をいう。ただし、釧路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つの区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条において同じ。)のいずれかで三十三以上となることが予測される場合とする。ただし、 法
第19条第1項
《環境大臣は、気温が特に著しく高くなること…》
により熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき
の規定により熱中症特別警戒情報を発表する場合を除く。
2条 (熱中症特別警戒情報を発表する場合)
1項 法
第19条第1項
《環境大臣は、気温が特に著しく高くなること…》
により熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき
の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、1の都道府県内の全ての情報提供地点において三十五以上となることが予測される場合
2号 前号に掲げる場合に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合
3条 (熱中症特別警戒情報の発表内容)
1項 法
第19条第1項
《環境大臣は、気温が特に著しく高くなること…》
により熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合として環境省令で定める場合に該当すると認めるときは、期間、地域その他環境省令で定める事項を明らかにして、当該被害の発生を特に警戒すべき
の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。
4条 (指定暑熱避難施設の管理方法の基準)
1項 法
第21条第1項第2号
《市町村長は、熱中症による人の健康に係る被…》
害の発生を防止するため、当該市町村の区域内に存する施設であって次に掲げる基準に適合するものを指定暑熱避難施設として指定することができる。 1 当該施設が、適当な冷房設備を有すること。 2 当該施設の存
の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。
5条 (協定において定める事項)
1項 法
第21条第3項第4号
《3 市町村長は、第1項の規定により当該市…》
町村以外の者が管理する施設を指定暑熱避難施設として指定したときは、当該指定暑熱避難施設の管理者との間において、次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。 1 協定の目的となる指定暑熱避難施設次号
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項
2号 協定の有効期間
3号 その他必要な事項
6条 (熱中症対策普及団体として指定を受けることができる法人)
1項 法
第23条第1項
《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》
、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、第3項各号に掲げる事業以下この条において「熱中症対策普及事業」という。に関し次に掲
の環境省令で定める法人は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人及び会社とする。
7条 (指定の申請)
1項 法
第23条第1項
《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》
、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、第3項各号に掲げる事業以下この条において「熱中症対策普及事業」という。に関し次に掲
の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄付行為
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第23条第3項
《3 普及団体は、次に掲げる事業を行うもの…》
とする。 1 熱中症対策について、当該市町村の区域に所在する事業者及び当該市町村の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 熱中症対策について、当該市町村の住民からの相談に応じ、及び必要な助言
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5号 法
第23条第3項
《3 普及団体は、次に掲げる事業を行うもの…》
とする。 1 熱中症対策について、当該市町村の区域に所在する事業者及び当該市町村の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと。 2 熱中症対策について、当該市町村の住民からの相談に応じ、及び必要な助言
各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
6号 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
7号 第9条第1号
《評価手法等の開発 第9条 政府は、前条第…》
1項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。
の実施要領を記載した書面
8号 第9条第2号
《評価手法等の開発 第9条 政府は、前条第…》
1項の規定による検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。
の計画を記載した書面
8条 (名称等の変更)
1項 熱中症対策 普及団体 (次項において「 普及団体 」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
2項 普及団体 は、前条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を市町村長に提出しなければならない。
9条 (個人に関する情報の取扱い)
1項 法
第23条第1項第2号
《市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人…》
、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、第3項各号に掲げる事業以下この条において「熱中症対策普及事業」という。に関し次に掲
の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
2号 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研修を実施すること。