重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令《別表など》
法番号:2019年文部科学省令第5号
略称:
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別記様式第1号(
第1条第1項
《文化財保護法1950年法律第214号。以…》
下「法」という。第53条の2第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による重要文化財国宝を含む。以下同じ。の保存及び活用に関する計画以下「重要文化財保存活用計画」という。の認定の
関係)
別記様式第2号(
第5条第2項
《2 前項の申請は、同項の相続の開始の日の…》
翌日から8月を経過する日までに別記様式第2号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。
関係)
別記様式第4号(
第7条第1項
《法第53条の四法第174条の2第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第5号(
第8条第1項
《法第53条の五法第174条の2第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第6号(
第9条第1項
《法第67条の2第1項の規定による登録有形…》
文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第6号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第7号(
第13条第2項
《2 前項の申請は、同項の相続の開始の日の…》
翌日から8月を経過する日までに別記様式第7号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。
関係)
別記様式第9号(
第15条
《現状変更の届出の特例の際の様式 法第6…》
7条の4の規定による届出をしようとする者は、別記様式第9号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第10号(
第16条
《重要無形文化財保存活用計画の認定の申請 …》
法第76条の2第1項の規定による重要無形文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要無形文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第10号による申請書を文化庁長官に提出しなけ
関係)
別記様式第11号(
第19条
《登録無形文化財保存活用計画の認定の申請 …》
法第76条の13第1項の規定による登録無形文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録無形文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第11号による申請書を文化庁長官に提出しな
関係)
別記様式第12号(
第22条第1項
《法第85条の2第1項法第174条の2第1…》
項において準用する場合を含む。の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第12号による申請書を文化庁
関係)
別記様式第13号(
第26条
《現状変更等の届出の特例の際の様式 法第…》
85条の三法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第13号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第14号(
第28条
《重要無形民俗文化財保存活用計画の認定の申…》
請 法第89条の2第1項の規定による重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第14号による申請書を文化庁長官
関係)
別記様式第15号(
第31条第1項
《法第90条の2第1項の規定による登録有形…》
民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第16号(
第35条
《現状変更の届出の特例の際の様式 法第9…》
0条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第17号(
第37条
《登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申…》
請 法第90条の10第1項の規定による登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第17号による申請書を文化庁長
関係)
別記様式第18号(
第40条第1項
《法第129条の2第1項法第174条の2第…》
1項において準用する場合を含む。の規定による史跡名勝天然記念物特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。の保存及び活用に関する計画以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする
関係)
別記様式第19号(
第45条第1項
《法第129条の四法第174条の2第1項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第19号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第20号(
第46条第1項
《法第133条の2第1項の規定による登録記…》
念物の保存及び活用に関する計画以下「登録記念物保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第20号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第21号(
第50条
《現状変更の届出の特例の際の様式 法第1…》
33条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第21号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。
関係)
別記様式第22号(
第52条
《重要文化財保存活用計画等の同意の求め …》
法第170条の2第1項の規定による重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第1条から第3条までの規定、第22条から第24条まで
関係)
別記様式第23号(
第52条
《重要文化財保存活用計画等の同意の求め …》
法第170条の2第1項の規定による重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第1条から第3条までの規定、第22条から第24条まで
関係)
別記様式第24号(
第52条
《重要文化財保存活用計画等の同意の求め …》
法第170条の2第1項の規定による重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第1条から第3条までの規定、第22条から第24条まで
関係)
別記様式第25号(
第54条
《現状変更等の通知等の特例の際の様式 法…》
第170条の2第2項の同意法第170条の3第1項の変更の同意を含む。を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの
関係)
別記様式第26号(
第54条
《現状変更等の通知等の特例の際の様式 法…》
第170条の2第2項の同意法第170条の3第1項の変更の同意を含む。を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの
関係)
別記様式第27号(
第54条
《現状変更等の通知等の特例の際の様式 法…》
第170条の2第2項の同意法第170条の3第1項の変更の同意を含む。を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの
関係)
別記様式第28号(
第55条
《修理の通知の特例の際の様式 法第170…》
条の5の規定による通知については、第8条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第28号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と
関係)
別記様式第29号(
第56条
《登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め…》
法第179条の2第1項の規定による登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第9条から第11条までの規定、第31条から第33条ま
関係)
別記様式第30号(
第56条
《登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め…》
法第179条の2第1項の規定による登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第9条から第11条までの規定、第31条から第33条ま
関係)
別記様式第31号(
第56条
《登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め…》
法第179条の2第1項の規定による登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第9条から第11条までの規定、第31条から第33条ま
関係)
別記様式第32号(
第58条
《現状変更の通知の特例の際の様式 法第1…》
79条の2第2項の同意法第179条の3第1項の変更の同意を含む。を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第179
関係)
別記様式第33号(
第58条
《現状変更の通知の特例の際の様式 法第1…》
79条の2第2項の同意法第179条の3第1項の変更の同意を含む。を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第179
関係)
別記様式第34号(
第58条
《現状変更の通知の特例の際の様式 法第1…》
79条の2第2項の同意法第179条の3第1項の変更の同意を含む。を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第179
関係)
別記様式第35号(
第59条第1項
《法第183条の3第1項の規定による市特別…》
区を含む。以下同じ。町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画以下「文化財保存活用地域計画」という。の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会当該市町村が法第53条の8第1項に規定す
関係)
《別表など》 ここまで
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