重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令《本則》

法番号:2019年文部科学省令第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 を定める。


1章 重要文化財保存活用計画等の認定 > 1節 重要文化財保存活用計画

1条 (重要文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第53条の2第1項 《重要文化財の所有者管理団体がある場合は、…》 その者は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。)の規定による重要文化財(国宝を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「 重要文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第1号( 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。 第3条第2項 《2 重要文化財保存活用計画に法第53条の…》 2第3項第1号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 現状変更等を必要とする理由 2 現状変更等の内容及び実施の方法 3 現状変更等のために所在の場所を変更するときは において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)の設計仕様書及び設計図又は計画書

現状変更等 をしようとする箇所の写真又は見取図

現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

申請者が管理団体であるときは、所有者の承諾書

管理責任者がある場合は、その承諾書

2号 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第2号( 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。 第3条第3項 《3 重要文化財保存活用計画に法第53条の…》 2第3項第2号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 修理を必要とする理由 2 修理の内容及び方法 3 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並び において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

修理の設計仕様書又は計画書

修理をしようとする箇所の写真又は見取図

申請者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

3号 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第3号( 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。 第3条第4項 《4 重要文化財保存活用計画に法第53条の…》 2第3項第3号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項 2 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間 3 重要文化財の において同じ。)に掲げる事項を記載している場合には、重要文化財(建造物であるものを除く。以下この号、 第3条第4項 《4 重要文化財保存活用計画に法第53条の…》 2第3項第3号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項 2 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間 3 重要文化財の第4条第3項 《3 法第53条の2第4項第6号法第53条…》 の3第2項及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた重要文化財を第5条第1項 《文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画…》 法第53条の2第4項の認定法第53条の3第1項の変更の認定を含む。を受けた重要文化財保存活用計画をいう。第3項において同じ。に記載された重要文化財について相続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与 及び第5項並びに 第6条第5号 《認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微…》 な変更 第6条 法第53条の3第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更所 において同じ。)の所有者と寄託先美術館( 租税特別措置法 1957年法律第26号第70条の6の7第2項第5号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 イ 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。)の設置者との間で締結された当該重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し

4号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

2条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

3条 (重要文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第53条の2第2項第4号 《2 重要文化財保存活用計画には、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 当該重要文化財の名称及び所在の場所 2 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 重要文化財保存活用計画 の名称

2号 重要文化財の員数

3号 重要文化財の指定年月日及び指定書の記号番号

4号 重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

6号 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

7号 その他参考となるべき事項

2項 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第1号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 現状変更等 を必要とする理由

2号 現状変更等 の内容及び実施の方法

3号 現状変更等 のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

4号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期

3項 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第2号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 修理を必要とする理由

2号 修理の内容及び方法

3号 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

4号 修理の着手及び終了の予定時期

4項 重要文化財保存活用計画 に法第53条の2第3項第3号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項

2号 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

3号 重要文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地

4条 (重要文化財保存活用計画の認定の基準)

1項 第53条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び法第53条の3第2項(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 現状変更等 の内容及び実施の方法が明らかであること。

2号 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

3号 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

2項 第53条の2第4項第5号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び法第53条の3第2項及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 修理の内容及び方法が明らかであること。

2号 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

3号 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

3項 第53条の2第4項第6号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び法第53条の3第2項及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた重要文化財を適切に公開する旨の定めがあること。

2号 寄託契約が5年以上の期間にわたって有効であること。

3号 寄託契約において、重要文化財の所有者が解約の申入れ( 租税特別措置法 第70条の6の7第3項第7号 《3 第1項の規定の適用を受ける寄託相続人…》 若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該 に定める登録を取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合において、所有者が行うものを除く。 第12条第2項第3号 《2 青色申告書を提出する個人が、2022…》 年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用 において同じ。)をすることができない旨の定めがあること。

5条 (重要文化財の価格の評価)

1項 文化庁長官は、認定 重要文化財保存活用計画 法第53条の2第4項の認定( 第53条の3第1項 《前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有…》 又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けた重要文化財保存活用計画をいう。第3項において同じ。)に記載された重要文化財について相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び 第13条第1項 《文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用…》 計画法第67条の2第4項の認定法第67条の3第1項の変更の認定を含む。を受けた登録有形文化財保存活用計画をいう。第3項において同じ。に記載された登録有形文化財について相続又は遺贈があった場合において、 において同じ。)があった場合において、当該相続又は遺贈により当該重要文化財を取得した個人から申請があったときは、当該重要文化財の価格の評価を行うことができる。

2項 前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに別記様式第2号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3項 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る 重要文化財保存活用計画 の認定に係る通知の写し及び当該認定重要文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

4項 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5項 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る重要文化財の価格の評価の結果を、別記様式第3号の評価価格通知書により通知するものとする。

6条 (認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第53条の3第1項 《前条第4項の認定を受けた重要文化財の所有…》 又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、 第34条 《所在の変更 重要文化財の所在の場所を変…》 更しようとするときは、重要文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の20日前まで 本文(法第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならないものに限る。

2号 計画期間の変更

3号 重要文化財の 現状変更等 法第43条第1項の許可を受けなければならないもの又は 第168条第1項 《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》 あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更

4号 重要文化財の修理( 第43条の2第1項 《重要文化財を修理しようとするときは、所有…》 又は管理団体は、修理に着手しようとする日の30日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 但し、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合そ の規定による届出又は法第167条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

5号 重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

6号 前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

7条 (現状変更等の許可の特例の際の様式)

1項 第53条 《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》 の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方 の四(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、 現状変更等 の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

8条 (修理の届出の特例の際の様式)

1項 第53条 《所有者等以外の者による公開 重要文化財…》 の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方 の五(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

2節 登録有形文化財保存活用計画

9条 (登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第67条の2第1項 《登録有形文化財の所有者管理団体がある場合…》 は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録有形文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第6号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 登録有形文化財保存活用計画 に法第67条の2第3項第1号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書

現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

管理責任者がある場合は、その意見書

2号 登録有形文化財保存活用計画 に法第67条の2第3項第2号に掲げる事項を記載している場合には、登録有形文化財(建造物であるものを除く。以下この号、 第11条第3項 《3 登録有形文化財保存活用計画に法第67…》 条の2第3項第2号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 登録有形文化財の公開及び保管の計画に関する事項 2 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間 3 第12条第2項 《2 法第67条の2第4項第5号法第67条…》 の3第2項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた登録有形文化財を適切に公開する旨の定第13条第1項 《文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用…》 計画法第67条の2第4項の認定法第67条の3第1項の変更の認定を含む。を受けた登録有形文化財保存活用計画をいう。第3項において同じ。に記載された登録有形文化財について相続又は遺贈があった場合において、 及び第5項並びに 第14条第4号 《認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の…》 軽微な変更 第14条 法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 登録有形文化財の所在の場所の変更法第62条本文の規定による届出を行わなければならない において同じ。)の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された当該登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し

3号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

10条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

11条 (登録有形文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第67条の2第2項第4号 《2 登録有形文化財保存活用計画には、次に…》 掲げる事項を記載するものとする。 1 当該登録有形文化財の名称及び所在の場所 2 当該登録有形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録有形文化財保存活用計画 の名称

2号 登録有形文化財の員数

3号 登録有形文化財の登録年月日及び登録番号

4号 登録有形文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

6号 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

7号 その他参考となるべき事項

2項 登録有形文化財保存活用計画 に法第67条の2第3項第1号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 現状変更を必要とする理由

2号 現状変更の内容及び実施の方法

3号 登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行うときは、移築後の所在の場所

4号 登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

5号 現状変更の着手及び終了の予定時期

3項 登録有形文化財保存活用計画 に法第67条の2第3項第2号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 登録有形文化財の公開及び保管の計画に関する事項

2号 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

3号 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名称及び所在地

12条 (登録有形文化財保存活用計画の認定の基準)

1項 第67条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化法第67条の3第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

2号 登録有形文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

3号 登録有形文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

2項 第67条の2第4項第5号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化法第67条の3第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館において寄託を受けた登録有形文化財を適切に公開する旨の定めがあること。

2号 寄託契約が5年以上の期間にわたって有効であること。

3号 寄託契約において、登録有形文化財の所有者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。

13条 (登録有形文化財の価格の評価)

1項 文化庁長官は、認定 登録有形文化財保存活用計画 法第67条の2第4項の認定( 第67条の3第1項 《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》 所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けた登録有形文化財保存活用計画をいう。第3項において同じ。)に記載された登録有形文化財について相続又は遺贈があった場合において、当該相続又は遺贈により当該登録有形文化財を取得した個人から申請があったときは、当該登録有形文化財の価格の評価を行うことができる。

2項 前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに別記様式第7号による価格評価申請書を文化庁長官に提出して行うものとする。

3項 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る 登録有形文化財保存活用計画 の認定に係る通知の写し及び当該認定登録有形文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

4項 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5項 文化庁長官は、第1項の申請をした個人に対し、当該申請に係る登録有形文化財の価格の評価の結果を、別記様式第8号の評価価格通知書により通知するものとする。

14条 (認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第67条の3第1項 《前条第4項の認定を受けた登録有形文化財の…》 所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 登録有形文化財の所在の場所の変更( 第62条 《登録有形文化財の所在の変更 登録有形文…》 化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者管理責任者又は管理団体がある場合は、その者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の20日前ま 本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。

2号 計画期間の変更

3号 登録有形文化財の現状変更( 第64条第1項 《登録有形文化財に関しその現状を変更しよう…》 とする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法 の規定による届出又は法第179条第1項(第5号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

4号 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

5号 前各号に掲げるもののほか、登録有形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

15条 (現状変更の届出の特例の際の様式)

1項 第67条の4 《現状変更の届出の特例 第67条の2第3…》 項第1号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第4項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下この節及び第153条第2項第7号において同じ。を受けた場合において、当該登録有形文化財の現 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第9号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

3節 重要無形文化財保存活用計画

16条 (重要無形文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第76条の2第1項 《重要無形文化財の保持者等は、文部科学省令…》 で定めるところにより、重要無形文化財の保存及び活用に関する計画以下この節及び第153条第2項第8号において「重要無形文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 重要無形文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第10号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

17条 (重要無形文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第76条の2第2項第4号 《2 重要無形文化財保存活用計画には、次に…》 掲げる事項を記載するものとする。 1 当該重要無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 2 当該重要無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 重要無形文化財保存活用計画 の名称

2号 重要無形文化財の指定年月日

3号 その他参考となるべき事項

18条 (認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第76条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた重要無形文化財の…》 保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 重要無形文化財の保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更

3号 重要無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更

4号 前3号に掲げるもののほか、重要無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

4節 登録無形文化財保存活用計画

19条 (登録無形文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第76条の13第1項 《登録無形文化財の保持者等は、文部科学省令…》 で定めるところにより、登録無形文化財の保存及び活用に関する計画以下この節及び第153条第2項第9号において「登録無形文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録無形文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第11号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

20条 (登録無形文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第76条の13第2項第4号 《2 登録無形文化財保存活用計画には、次に…》 掲げる事項を記載するものとする。 1 当該登録無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 2 当該登録無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録無形文化財保存活用計画 の名称

2号 登録無形文化財の登録年月日

3号 その他参考となるべき事項

21条 (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第76条の14第1項 《前条第3項の認定を受けた登録無形文化財の…》 保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。 の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更

3号 登録無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更

4号 前3号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

5節 重要有形民俗文化財保存活用計画

22条 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第85条の2第1項 《重要有形民俗文化財の所有者管理団体がある…》 場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 重要有形民俗文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第12号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 重要有形民俗文化財保存活用計画 に法第85条の2第3項( 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。 第24条第2項 《2 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第…》 85条の2第3項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 現状変更等を必要とする理由 2 現状変更等の内容及び実施の方法 3 現状変更等のために所在の場所を変更すると において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更等 の設計仕様書、設計図又は計画書

現状変更等 をしようとする箇所の写真又は見取図

現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

管理責任者がある場合は、その意見書

2号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

23条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

24条 (重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第85条の2第2項第4号 《2 重要有形民俗文化財保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該重要有形民俗文化財の名称及び所在の場所 2 当該重要有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定め法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 重要有形民俗文化財保存活用計画 の名称

2号 重要有形民俗文化財の員数

3号 重要有形民俗文化財の指定年月日及び指定書の番号

4号 重要有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

6号 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

7号 その他参考となるべき事項

2項 重要有形民俗文化財保存活用計画 に法第85条の2第3項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 現状変更等 を必要とする理由

2号 現状変更等 の内容及び実施の方法

3号 現状変更等 のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

4号 現状変更等 の着手及び終了の予定時期

25条 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)

1項 第85条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要法第85条の四(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。 第27条 《認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計…》 画の軽微な変更 法第85条の4において準用する法第53条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更所在の場所の において同じ。)において読み替えて準用する法第53条の3第2項及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 現状変更等 の内容及び実施の方法が明らかであること。

2号 重要有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

3号 重要有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

26条 (現状変更等の届出の特例の際の様式)

1項 第85条 《 重要有形民俗文化財の公開には、第47条…》 の2から第52条までの規定を準用する。 の三(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第13号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

27条 (認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第85条の4 《準用 重要有形民俗文化財保存活用計画に…》 ついては、第53条の三及び第53条の6から第53条の八までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第1項中「前条第4項」とあるのは「第85条の2第4項」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項 において準用する法第53条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更(所在の場所の変更については、 第80条 《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》 文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。 及び 第172条第5項 《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》 定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規 において準用する法第34条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。

2号 計画期間の変更

3号 重要有形民俗文化財の 現状変更等 法第81条第1項の規定による届出又は 第167条第1項 《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》 文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 1 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を取得したとき。 2 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所管換えを受第6号に係る部分に限る。)の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

4号 前3号に掲げるもののほか、重要有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

6節 重要無形民俗文化財保存活用計画

28条 (重要無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第89条の2第1項 《保存地方公共団体等は、文部科学省令で定め…》 るところにより、重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下この章及び第153条第2項第14号において「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 重要無形民俗文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第14号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

29条 (重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第89条の2第2項第4号 《2 重要無形民俗文化財保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該重要無形民俗文化財の名称 2 当該重要無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 重要無形民俗文化財保存活用計画 の名称

2号 重要無形民俗文化財の指定年月日

3号 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

4号 その他参考となるべき事項

30条 (認定を受けた重要無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第89条の3 《準用 重要無形民俗文化財保存活用計画に…》 ついては、第76条の3から第76条の六までの規定を準用する。 この場合において、第76条の3第1項中「前条第3項」とあるのは「第89条の2第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「第 において準用する法第76条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更

3号 前2号に掲げるもののほか、重要無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

7節 登録有形民俗文化財保存活用計画

31条 (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第90条の2第1項 《登録有形民俗文化財の所有者管理団体前条第…》 3項において準用する第60条第3項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。がある場合は、その者は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登 の規定による登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録有形民俗文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 登録有形民俗文化財保存活用計画 に法第90条の2第3項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更の設計仕様書、設計図又は計画書

現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

管理責任者がある場合は、その意見書

2号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

32条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

33条 (登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第90条の2第2項第4号 《2 登録有形民俗文化財保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該登録有形民俗文化財の名称及び所在の場所 2 当該登録有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定め の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録有形民俗文化財保存活用計画 の名称

2号 登録有形民俗文化財の員数

3号 登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番号

4号 登録有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

5号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

6号 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地

7号 その他参考となるべき事項

2項 登録有形民俗文化財保存活用計画 に法第90条の2第3項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 現状変更を必要とする理由

2号 現状変更の内容及び実施の方法

3号 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

4号 現状変更の着手及び終了の予定時期

34条 (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準)

1項 第90条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録法第90条の4において読み替えて準用する法第67条の3第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

2号 登録有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

3号 登録有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

35条 (現状変更の届出の特例の際の様式)

1項 第90条の3 《現状変更の届出の特例 前条第3項に規定…》 する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画が同条第4項の認定次条において準用する第67条の3第1項の変更の認定を含む。第153条第2項第15号において同じ。を受けた場合において、当該登録有形民 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

36条 (認定を受けた登録有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第90条の4 《準用 登録有形民俗文化財保存活用計画に…》 ついては、第67条の三及び第67条の5から第67条の七までの規定を準用する。 この場合において、第67条の3第1項中「前条第4項」とあるのは「第90条の2第4項」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項 において準用する法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 登録有形民俗文化財の所在の場所の変更( 第90条第3項 《3 前2項の規定により登録された有形の民…》 俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3 において準用する法第62条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。

2号 計画期間の変更

3号 登録有形民俗文化財の現状変更( 第90条第3項 《3 前2項の規定により登録された有形の民…》 俗文化財以下「登録有形民俗文化財」という。については、第3章第2節第57条及び第67条の2から第67条の七までの規定を除く。の規定を準用する。 この場合において、第64条第1項及び第65条第1項中「3 において準用する法第64条第1項の規定による届出又は法第179条第1項(第5号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

4号 前3号に掲げるもののほか、登録有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

8節 登録無形民俗文化財保存活用計画

37条 (登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

1項 第90条の10第1項 《保存地方公共団体等は、文部科学省令で定め…》 るところにより、登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下この章及び第153条第2項第16号において「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。 の規定による登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「 登録無形民俗文化財保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第17号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

38条 (登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

1項 第90条の10第2項第4号 《2 登録無形民俗文化財保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該登録無形民俗文化財の名称 2 当該登録無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録無形民俗文化財保存活用計画 の名称

2号 登録無形民俗文化財の登録年月日

3号 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

4号 その他参考となるべき事項

39条 (認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

1項 第90条の11 《準用 登録無形民俗文化財保存活用計画に…》 ついては、第76条の14から第76条の十七までの規定を準用する。 この場合において、第76条の14第1項中「前条第3項」とあるのは「第90条の10第3項」と、同条第2項中「前条第3項及び第4項」とある において準用する法第76条の14第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更

3号 前2号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

9節 史跡名勝天然記念物保存活用計画

40条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請)

1項 第129条の2第1項 《史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は…》 、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。)の保存及び活用に関する計画(以下「 史跡名勝天然記念物保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第18号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 史跡名勝天然記念物保存活用計画 に法第129条の2第3項( 第174条の2第1項 《第172条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第53条の2から第53条の八までの規定、第85条の2から第 において準用する場合を含む。 第42条第2項 《2 前項に規定する「補助金又は負担金の額…》 」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重要文化財 において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更等 の設計仕様書及び設計図又は計画書

現状変更等 を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

申請者が管理団体であるときは、 現状変更等 に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の承諾書

申請者が権原に基づく占有者( 現状変更等 に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書

管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書

管理責任者がある場合は、その意見書

2号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

41条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

42条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項)

1項 第129条の2第2項第4号 《2 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地 2 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 史跡名勝天然記念物保存活用計画 の名称

2号 史跡名勝天然記念物の指定年月日

3号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

4号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

5号 その他参考となるべき事項

2項 史跡名勝天然記念物保存活用計画 に法第129条の2第3項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 史跡名勝天然記念物の 現状変更等 に係る基準(申請者が定める史跡名勝天然記念物の適切な保存のために必要な現状変更等の行為者、態様、頻度、規模、区域、期間その他の現状変更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。次条第1号において同じ。

2号 現状変更等 を必要とする理由

3号 現状変更等 の内容及び実施の方法

4号 現状変更等 により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更等が史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関する事項

43条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準)

1項 第129条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡法第129条の3第2項(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。及び第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 史跡名勝天然記念物の 現状変更等 に係る基準が明確であること。

2号 現状変更等 の内容及び実施の方法が明らかであること。

3号 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。

4号 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

5号 史跡名勝天然記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前2号に掲げるものを除く。)。

44条 (認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の軽微な変更)

1項 第129条の3第1項 《前条第4項の認定を受けた史跡名勝天然記念…》 物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 史跡名勝天然記念物の 現状変更等 法第125条第1項の許可を受けなければならないもの又は 第168条第1項 《次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、…》 あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。 1 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 2 所管に属する重要文化第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更

3号 前2号に掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

45条 (現状変更等の許可の特例の際の様式)

1項 第129条 《管理団体による買取りの補助 管理団体で…》 ある地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には の四(法第174条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、別記様式第19号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、 現状変更等 の結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

10節 登録記念物保存活用計画

46条 (登録記念物保存活用計画の認定の申請)

1項 第133条の2第1項 《登録記念物の管理団体前条において準用する…》 第113条第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関する計画以下「登録記念物保存活用計画」という。を作成 の規定による登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「 登録記念物保存活用計画 」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第20号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 登録記念物保存活用計画 に法第133条の2第3項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書

申請者が管理団体であるときは、現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の意見書

申請者が権原に基づく占有者(現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の意見書

管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書

管理責任者がある場合は、その意見書

2号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

47条 (添付書類等の記載事項等の変更)

1項 前条第2項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

48条 (登録記念物保存活用計画の記載事項)

1項 第133条の2第2項第4号 《2 登録記念物保存活用計画には、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 当該登録記念物の名称及び所在地 2 当該登録記念物の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容 3 計画期間 4 その他文部科学省令で定める事項 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録記念物保存活用計画 の名称

2号 登録記念物の登録年月日

3号 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

4号 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

5号 その他参考となるべき事項

2項 登録記念物保存活用計画 に法第133条の2第3項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 現状変更を必要とする理由

2号 現状変更の内容及び実施の方法

3号 現状変更により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項

49条 (登録記念物保存活用計画の認定の基準)

1項 第133条の2第4項第4号 《4 文化庁長官は、第1項の規定による認定…》 の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び法第133条の4において読み替えて準用する法第67条の3第2項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

2号 登録記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。

3号 登録記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。

4号 登録記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前2号に掲げるものを除く。)。

50条 (現状変更の届出の特例の際の様式)

1項 第133条の3 《現状変更の届出の特例 前条第3項に規定…》 する事項が記載された登録記念物保存活用計画が同条第4項の認定次条において準用する第67条の3第1項の変更の認定を含む。第153条第2項第26号において同じ。を受けた場合において、当該登録記念物の現状変 の規定による届出をしようとする者は、別記様式第21号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

51条 (認定を受けた登録記念物保存活用計画の軽微な変更)

1項 第133条の4 《準用 登録記念物保存活用計画については…》 、第67条の三及び第67条の5から第67条の七までの規定を準用する。 この場合において、第67条の3第1項中「前条第4項」とあるのは「第133条の2第4項」と、同条第2項中「前条第4項及び第5項」とあ において準用する法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 登録記念物の現状変更( 第133条 《 前条の規定により登録された記念物以下「…》 登録記念物」という。については、第59条第1項から第5項まで、第64条、第68条、第111条第2項及び第3項並びに第113条から第120条までの規定を準用する。 この場合において、第59条第1項中「第 において準用する法第64条第1項の規定による届出又は法第179条第1項(第5号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更

3号 前2号に掲げるもののほか、登録記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

11節 国に関する特例

52条 (重要文化財保存活用計画等の同意の求め)

1項 第170条の2第1項 《国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗…》 文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を の規定による 重要文化財保存活用計画 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物保存活用計画 の同意の求めには、それぞれ 第1条 《この法律の目的 この法律は、文化財を保…》 存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 から 第3条 《政府及び地方公共団体の任務 政府及び地…》 方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ までの規定、 第22条 《重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申…》 請 法第85条の2第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようと から 第24条 《重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項…》 法第85条の2第2項第4号法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 重要有形民俗文化財保存活用計画の名称 2 重要有形民俗文化財の までの規定又は 第40条 《史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申…》 請 法第129条の2第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による史跡名勝天然記念物特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。の保存及び活用に関する計画以下「史跡名勝天然記念物保 から 第42条 《史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項…》 法第129条の2第2項第4号法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 史跡名勝天然記念物保存活用計画の名称 2 史跡名勝天然記念物 までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、 第1条第1項 《文化財保護法1950年法律第214号。以…》 下「法」という。第53条の2第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による重要文化財国宝を含む。以下同じ。の保存及び活用に関する計画以下「重要文化財保存活用計画」という。の認定の 中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第22号」と、 第22条第1項 《法第85条の2第1項法第174条の2第1…》 項において準用する場合を含む。の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第12号による申請書を文化庁 中「別記様式第12号」とあるのは「別記様式第23号」と、 第40条第1項 《法第129条の2第1項法第174条の2第…》 1項において準用する場合を含む。の規定による史跡名勝天然記念物特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。の保存及び活用に関する計画以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする 中「別記様式第18号」とあるのは「別記様式第24号」と読み替えるものとする。

53条 (同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更)

1項 第170条の2第2項 《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》 求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第53条の2第4項各号、第85条の2第4項各号又は第129条の2第4項各 の同意を得た 重要文化財保存活用計画 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物保存活用計画 の法第170条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ 第6条 《認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微…》 な変更 法第53条の3第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更所在の場第27条 《認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計…》 画の軽微な変更 法第85条の4において準用する法第53条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更所在の場所の 又は 第44条 《認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計…》 画の軽微な変更 法第129条の3第1項法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 計画期間の変更 2 史跡名勝天然記念 の規定を準用する。

54条 (現状変更等の通知等の特例の際の様式)

1項 第170条の2第2項 《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》 求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第53条の2第4項各号、第85条の2第4項各号又は第129条の2第4項各 の同意(法第170条の3第1項の変更の同意を含む。)を得た 重要文化財保存活用計画 重要有形民俗文化財保存活用計画 又は 史跡名勝天然記念物保存活用計画 に記載された 現状変更等 が終了したときの法第170条の4の規定による通知については、それぞれ 第7条 《現状変更等の許可の特例の際の様式 法第…》 53条の四法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、現状変更等の結果第26条 《現状変更等の届出の特例の際の様式 法第…》 85条の三法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第13号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 又は 第45条 《現状変更等の許可の特例の際の様式 法第…》 129条の四法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第19号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、現状変更等の の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、 第7条第1項 《法第53条の四法第174条の2第1項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第25号」と、 第26条 《現状変更等の届出の特例の際の様式 法第…》 85条の三法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第13号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第13号」とあるのは「別記様式第26号」と、 第45条第1項 《法第129条の四法第174条の2第1項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第19号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第19号」とあるのは「別記様式第27号」と読み替えるものとする。

55条 (修理の通知の特例の際の様式)

1項 第170条の5 《 第53条の2第3項第2号に掲げる事項が…》 記載された重要文化財保存活用計画について第170条の2第2項の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第167条第1項第5号に係る部分に限る。の規定 の規定による通知については、 第8条 《修理の届出の特例の際の様式 法第53条…》 の五法第174条の2第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、別記様式第5号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、修理の結果を示す写真又 の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第28号」と、「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読み替えるものとする。

56条 (登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め)

1項 第179条の2第1項 《国の所有に属する登録有形文化財、登録有形…》 民俗文化財又は登録記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化 の規定による 登録有形文化財保存活用計画 登録有形民俗文化財保存活用計画 又は 登録記念物保存活用計画 の同意の求めには、それぞれ 第9条 《登録有形文化財保存活用計画の認定の申請 …》 法第67条の2第1項の規定による登録有形文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第6号による申請書を文化庁長官に提出しなけれ から 第11条 《登録有形文化財保存活用計画の記載事項 …》 法第67条の2第2項第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録有形文化財保存活用計画の名称 2 登録有形文化財の員数 3 登録有形文化財の登録年月日及び登録番号 4 登録有形 までの規定、 第31条 《登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の申…》 請 法第90条の2第1項の規定による登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15号による申請書を文化庁長官 から 第33条 《登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項…》 法第90条の2第2項第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録有形民俗文化財保存活用計画の名称 2 登録有形民俗文化財の員数 3 登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番 までの規定又は 第46条 《登録記念物保存活用計画の認定の申請 法…》 第133条の2第1項の規定による登録記念物の保存及び活用に関する計画以下「登録記念物保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第20号による申請書を文化庁長官に提出しなければならな から 第48条 《登録記念物保存活用計画の記載事項 法第…》 133条の2第2項第4号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録記念物保存活用計画の名称 2 登録記念物の登録年月日 3 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 4 管 までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、 第9条第1項 《法第67条の2第1項の規定による登録有形…》 文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第6号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第6号」とあるのは「別記様式第29号」と、 第31条第1項 《法第90条の2第1項の規定による登録有形…》 民俗文化財の保存及び活用に関する計画以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第15号」とあるのは「別記様式第30号」と、 第46条第1項 《法第133条の2第1項の規定による登録記…》 念物の保存及び活用に関する計画以下「登録記念物保存活用計画」という。の認定の申請をしようとする者は、別記様式第20号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第31号」と読み替えるものとする。

57条 (同意を得た登録有形文化財保存活用計画等の軽微な変更)

1項 第179条の2第2項 《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》 求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第67条の2第4項各号、第90条の2第4項各号又は第133条の2第4項各号の の同意を得た 登録有形文化財保存活用計画 登録有形民俗文化財保存活用計画 又は 登録記念物保存活用計画 の法第179条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ 第14条 《認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の…》 軽微な変更 法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 登録有形文化財の所在の場所の変更法第62条本文の規定による届出を行わなければならないものに限第36条 《認定を受けた登録有形民俗文化財保存活用計…》 画の軽微な変更 法第90条の4において準用する法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 登録有形民俗文化財の所在の場所の変更法第90条第3項におい 又は 第51条 《認定を受けた登録記念物保存活用計画の軽微…》 な変更 法第133条の4において準用する法第67条の3第1項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 1 計画期間の変更 2 登録記念物の現状変更法第133条において準用 の規定を準用する。

58条 (現状変更の通知の特例の際の様式)

1項 第179条の2第2項 《2 文化庁長官は、前項の規定による同意の…》 求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第67条の2第4項各号、第90条の2第4項各号又は第133条の2第4項各号の の同意(法第179条の3第1項の変更の同意を含む。)を得た 登録有形文化財保存活用計画 登録有形民俗文化財保存活用計画 又は 登録記念物保存活用計画 に記載された現状変更が終了したときの法第179条の4の規定による通知については、それぞれ 第15条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第6…》 7条の4の規定による届出をしようとする者は、別記様式第9号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。第35条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第9…》 0条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 又は 第50条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第1…》 33条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第21号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、 第15条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第6…》 7条の4の規定による届出をしようとする者は、別記様式第9号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第9号」とあるのは「別記様式第32号」と、 第35条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第9…》 0条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第16号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第16号」とあるのは「別記様式第33号」と、 第50条 《現状変更の届出の特例の際の様式 法第1…》 33条の3の規定による届出をしようとする者は、別記様式第21号による届出書を文化庁長官に提出しなければならない。 中「別記様式第21号」とあるのは「別記様式第34号」と読み替えるものとする。

2章 文化財保存活用地域計画の認定

59条 (文化財保存活用地域計画の認定の申請)

1項 第183条の3第1項 《市町村の教育委員会地方文化財保護審議会を…》 置くものに限る。は、文部科学省令で定めるところにより、単独で又は共同して、文化財保存活用大綱が定められているときは当該文化財保存活用大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する の規定による市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下「 文化財保存活用地域計画 」という。)の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会(当該市町村が法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体( 第62条第1項 《法第183条の5第1項の規定により文化財…》 の登録の提案を行おうとする認定市町村法第183条の3第5項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第64条において同じ。の教育委員会当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町 において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び次条第3号において同じ。)は、別記様式第35号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2項 文化財保存活用地域計画 の実施に当たり 第184条の2第1項 《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》 る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体制を記載した書類を添えなければならない。

60条 (文化財保存活用地域計画の記載事項)

1項 第183条の3第2項第5号 《2 文化財保存活用地域計画には、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針 2 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容 3 当該市 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 文化財保存活用地域計画 の名称

2号 文化財保存活用地域計画 に係る事務の実施体制

3号 文化財保存活用地域計画 の実施に当たり 第184条の2第1項 《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》 る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととする事務がある場合には、当該事務の内容

4号 その他参考となるべき事項

61条 (認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更)

1項 第183条の4第1項 《前条第5項の認定を受けた市町村以下この節…》 及び第192条の6第2項において「認定市町村」という。の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更文部科学省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなけ の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 計画期間の変更

2号 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

3号 前2号に掲げるもののほか、 文化財保存活用地域計画 の実施に支障が生じるおそれのある変更

62条 (文化財の登録の提案)

1項 第183条の5第1項 《認定市町村の教育委員会は、第183条の3…》 第5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第183条の7第1項及び第2項において同じ。を受けた文化財保存活用地域計画変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第192条の6において「認定文化 の規定により文化財の登録の提案を行おうとする認定市町村(法第183条の3第5項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び 第64条 《文化財保存活用支援団体による文化財の登録…》 の提案の要請 法第192条の6第2項の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。 において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。 第64条 《文化財保存活用支援団体による文化財の登録…》 の提案の要請 法第192条の6第2項の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。 において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した提案書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 提案に係る文化財の名称

2号 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数

3号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

4号 提案に係る文化財の所有者等(当該文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

5号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代

6号 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴

7号 提案の理由

8号 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び評価

9号 その他参考となるべき事項

2項 前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

1号 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その写真

2号 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面(通常望見できる外観の範囲を表示したものに限る。

3号 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲を示す図面

4号 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見書

5号 その他参考となるべき書類、図面又は写真

3章 文化財保存活用支援団体の指定

63条 (文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に準ずる団体)

1項 第192条の2第1項 《市町村の教育委員会は、法人その他これに準…》 ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体以下この節において「支援団体」という。として の文部科学省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

64条 (文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請)

1項 第192条の6第2項 《2 支援団体は、認定市町村の教育委員会に…》 対し、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第57条第1項、第76条の7第1項、第90条第1項、第90条の5第1項又は第132条第1項の規定により登 の規定により文化財の登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育委員会に提出しなければならない。

1号 提案をするよう要請する文化財の名称

2号 提案をするよう要請する文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であるときは、その員数

3号 提案をするよう要請する文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

4号 提案をするよう要請する文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地

5号 提案の要請の理由

6号 その他参考となるべき事項

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