表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律《附則》

法番号:令和元年法律第15号

略称: 表題部所有者不明土地法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章から第5章までの規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「表題部所有者不…》 明土地」とは、所有権その共有持分を含む。次項において同じ。の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの国、地方公共団体その他法務省令で定める者 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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