国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令《別表など》

法番号:2022年国土交通省令第93号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第9条第1項の規定により供給確保計画の…》 認定を受けようとする者次項及び第5条において「申請者」という。は、様式第1による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第5条第1項関係)

様式第2( 第5条第1項 《国土交通大臣は、法第9条第1項の規定によ…》 り供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、申請者に様式第2の認定書を 関係)

様式第3 (第5条第2項関係)

様式第3( 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認定をしないと…》 きは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を申請者に交付するものとする。 関係)

様式第4 (第5条第3項関係)

様式第4( 第5条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。 1 認定の日付 2 供給確保計画認定 関係)

様式第5 (第6条第1項関係)

様式第5( 第6条第1項 《法第10条第1項の規定により供給確保計画…》 の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者以下第4項及び第6項において「変更申請者」という。は、様式第5による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第6 (第6条第4項関係)

様式第6( 第6条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請書の提出…》 を受けた場合において、速やかに法第10条第3項において準用する法第9条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原 関係)

様式第7 (第6条第5項関係)

様式第7( 第6条第5項 《5 国土交通大臣は、前項の変更の認定をし…》 ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を変更申請者に交付するものとする。 関係)

様式第8 (第6条第6項関係)

様式第8( 第6条第6項 《6 国土交通大臣は、第4項の変更の認定を…》 したときは、当該変更の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に、様式第8により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。 1 変更の認定の日 関係)

様式第9 (第7条第2項関係)

様式第9( 第7条第2項 《2 法第10条第2項の規定により、前項に…》 規定する軽微な変更を行った旨の届出をしようとする認定供給確保事業者は、遅滞なく、様式第9による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第10 (第8条関係)

様式第10( 第8条 《認定供給確保計画の変更の指示 国土交通…》 大臣は、法第11条第2項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとす 関係)

様式第11 (第9条第1項関係)

様式第11( 第9条第1項 《国土交通大臣は、法第11条第1項又は第2…》 項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。 関係)

様式第12 (第9条第2項関係)

様式第12( 第9条第2項 《2 国土交通大臣は、認定供給確保計画の認…》 定を取り消したときは、様式第12により、その認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に通知するもの 関係)

様式第13 (第10条関係)

様式第13( 第10条 《定期の報告 認定供給確保事業者は、法第…》 12条の規定により報告をしようとするときは、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第13により、国土交通大臣に報告しなければならな 関係)

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