附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。 2 地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止)
1項 地域における多様な主体の連携による 生物の多様性 の保全のための活動の促進等に関する法律(2010年法律第72号)は、廃止する。
3条 (地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の地域における多様な主体の連携による 生物の多様性 の保全のための活動の促進等に関する法律第4条第1項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画については、この法律の施行の日(次条第3項において「 施行日 」という。)から起算して3年を経過する日又は当該地域連携保全活動計画の計画期間の末日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
4条 (準備行為)
1項 主務大臣は、この法律の施行前においても、
第8条第1項
《主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進…》
に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
から第4項までの規定の例により、 地域生物多様性増進活動 の促進に関する基本的な方針を定めることができる。
2項 主務大臣は、前項の基本的な方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められ、前項の規定により公表された 地域生物多様性増進活動 の促進に関する基本的な方針は、 施行日 において
第8条第1項
《主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進…》
に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
の規定により定められ、同条第5項の規定により公表されたものとみなす。
5条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。