地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律《本則》

法番号:2024年法律第18号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 生物の多様性 」とは、 生物多様性基本法 2008年法律第58号第2条第1項 《この法律において「生物の多様性」とは、様…》 々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在することをいう。 に規定する 生物の多様性 をいう。

2項 この法律において「 生物の多様性の増進 」とは、 生物の多様性 を維持し、回復し、又は創出することをいう。

3項 この法律において「 地域生物多様性増進活動 」とは、里地、里山その他の人の活動により形成された生態系の維持又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物( 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 2004年法律第78号第2条第1項 《この法律において「特定外来生物」とは、海…》 外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地 に規定する在来生物をいう。)の生息地又は生育地の保護又は整備、生態系に被害を及ぼす外来生物(同項に規定する外来生物をいう。)の防除及び鳥獣の管理その他の地域における 生物の多様性 の増進のための活動をいう。

4項 この法律において「 連携 地域生物多様性増進活動 」とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

3条 (基本理念)

1項 生物の多様性 の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、我が国における 生物の多様性 の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める 基本理念 以下「 基本理念 」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。

2項 国は、地方公共団体又は事業者、国民若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第2項において「 事業者等 」という。)による 地域生物多様性増進活動 の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 基本理念 にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた 生物の多様性 の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。

2項 地方公共団体は、 地域生物多様性増進活動 を自ら実施するとともに、その区域の 事業者等 の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

6条 (事業者の努力)

1項 事業者は、 基本理念 にのっとり、自らの事業活動における 生物の多様性 の重要性に対する関心と理解を深め、その事業活動の内容に即した 地域生物多様性増進活動 を実施するよう努めるものとする。

7条 (国民の努力)

1項 国民は、 基本理念 にのっとり、 生物の多様性 の重要性に対する関心と理解を深め、 地域生物多様性増進活動 を実施し、又は地域生物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする。

2章 基本方針

8条

1項 主務大臣は、 地域生物多様性増進活動 の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域生物多様性増進活動 の促進の意義に関する事項

2号 地域生物多様性増進活動 の促進のための施策に関する基本的事項

3号 次条第1項に規定する増進活動実施計画及び 第11条第1項 《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣 に規定する連携増進活動実施計画の作成に関する基本的事項

4号 農林漁業に係る生産活動との調和その他の 地域生物多様性増進活動 の促進に際し配慮すべき事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 地域生物多様性増進活動 の促進に関する重要事項

3項 基本方針 は、 生物多様性基本法 第11条第1項 《政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な…》 利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画以下「生物多様性国家戦略」という。を定めなければならない。 に規定する生物多様性国家戦略、 森林法 1951年法律第249号第4条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、森林・林業基本法1964年法律第161号第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、5年ごとに、15年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。 の規定によりたてられた全国森林計画、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 2022年法律第37号第15条第1項 《農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促…》 及びその基盤の確立に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針及び 都市緑地法 1973年法律第72号第87条第1項 《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》 び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。が講ずべき措置に関する指針以下この条及 に規定する緑地確保指針との調和が保たれたものでなければならない。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3章 地域生物多様性増進活動の促進等の措置 > 1節 認定増進活動実施計画等

9条 (増進活動実施計画の認定)

1項 地域生物多様性増進活動 を行おうとする者( 連携地域生物多様性増進活動 を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「 増進活動実施計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 増進活動実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 地域生物多様性増進活動 の内容及び実施時期

2号 地域生物多様性増進活動 の区域

3号 地域生物多様性増進活動 の目標

4号 地域生物多様性増進活動 の実施体制

5号 計画期間

3項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 増進活動実施計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らして適切なものであり、かつ、当該 地域生物多様性増進活動 を確実に遂行するために適切なものであること。

2号 当該 地域生物多様性増進活動 が前項第2号に掲げる区域(以下この条において「 実施区域 」という。)における 生物の多様性 の維持又は回復若しくは創出に資するものであること。

3号 当該 地域生物多様性増進活動 自然公園法 1957年法律第161号第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する生態系維持回復事業(第5項第2号及び 第15条第3項 《3 前項の規定により原状回復等を行おうと…》 する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 において「 自然公園生態系維持回復事業 」という。)が含まれる場合には、同法第39条第2項の確認又は同条第3項の認定をすることができる場合に該当すること。

4号 当該 地域生物多様性増進活動 自然環境保全法 1972年法律第85号第30条の2第1項 《環境大臣及び生態系維持回復事業自然環境保…》 全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。を行おうとする国の機関の長以下この条において「環境大臣等」という。は、生態系維持回復事 に規定する生態系維持回復事業( 第16条第3項 《3 認定増進活動又は認定連携増進活動に自…》 然環境保全地域における自然環境生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然環境生態系維持回復事業についての自然環境保全法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施 において「 自然環境生態系維持回復事業 」という。)が含まれる場合には、同法第30条の3第2項の確認又は同条第3項の認定をすることができる場合に該当すること。

5号 当該 地域生物多様性増進活動 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 1992年法律第75号第6条第2項第6号 《2 前項の基本方針以下この条において「希…》 少野生動植物種保存基本方針」という。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 2 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 3 国内希 に規定する 保護増殖事業 第17条第3項 《3 認定増進活動又は認定連携増進活動に保…》 護増殖事業が含まれる場合における当該保護増殖事業についての絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定が において「 保護増殖事業 」という。)が含まれる場合には、同法第46条第2項の確認又は同条第3項の認定をすることができる場合に該当すること。

6号 当該 地域生物多様性増進活動 に特定外来生物( 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第2条第1項 《この法律において「特定外来生物」とは、海…》 外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。であって、我が国にその本来の生息地又は生育地 に規定する特定外来生物をいう。次項及び 第19条 《 主務大臣は、前条第1項の認定を受けて防…》 除を行う者に対し、その防除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 において同じ。)の防除が含まれる場合には、市町村が行う防除にあっては同法第17条の4第1項の確認をすることができる場合に、地方公共団体以外の者が行う防除にあっては同法第18条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

7号 その他主務省令で定める基準に適合すること。

4項 主務大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、 増進活動実施計画 に特定外来生物の防除(都道府県が行うものを除く。)が記載されているときは、その旨を 実施区域 をその区域に含む都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、主務省令で定める期間内に、当該防除に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、 増進活動実施計画 に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

1号 自然公園法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国定公園 次号及び 第15条 《原状回復命令等 環境大臣は、第10条第…》 3項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した において「 国定公園 」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは 第22条第3項 《3 生物多様性維持協定の内容は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について主 の許可又は同法第33条第1項の規定による届出を要するもの都道府県知事

2号 国定公園 の区域内において行う行為であって、 自然公園法 第41条第2項 《2 国及び都道府県以外の地方公共団体は、…》 環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業 の確認又は同条第3項の認定を要する 自然公園生態系維持回復事業 都道府県知事

3号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 2002年法律第88号第29条第7項 《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》 掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」 に規定する都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの都道府県知事

4号 森林法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出書の提出を要する行為市町村長

5号 都市緑地法 第8条第1項 《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》 第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定による届出又は同法第14条第1項の許可を要する行為都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長

6項 主務大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、 増進活動実施計画 都市緑地法 第8条第7項 《7 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体港湾法1950年法律第218号に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公 後段若しくは 第14条第4項 《4 特別緑地保全地区内において第1項ただ…》 し書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知又は同条第8項後段の規定による協議を要する行為が記載されているときは、当該行為について、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に協議しなければならない。

7項 次の各号に掲げる地方公共団体が、その区域における 増進活動実施計画 を作成する場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 都道府県第5項(第1号から第3号まで及び第5号( 実施区域 が市の区域に含まれる場合を除く。)に係る部分に限る。及び前項(実施区域が市の区域に含まれる場合を除く。)の規定

2号 市第5項(第4号及び第5号に係る部分に限る。及び前項の規定

3号 町村第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定

8項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた 増進活動実施計画 に係る 実施区域 をその区域に含む地方公共団体(当該認定を受けた地方公共団体を除く。)の長に、その旨を通知しなければならない。次条第4項又は第5項の規定により第1項の認定を取り消したときも、同様とする。

9項 市町村が作成するその区域における 増進活動実施計画 は、当該 地域生物多様性増進活動 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた 地域森林計画 第20条第1項 《削除…》 において「 地域森林計画 」という。)の対象となっている民有林(同法第5条第1項に規定する民有林をいう。 第20条第1項 《認定増進活動実施者その市町村の区域におけ…》 る認定増進活動実施計画を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く。が地域森林計画の対象となっている民有林森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安 において同じ。)における森林の施業が含まれる場合には、当該森林の施業に係る部分について、同法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。

10項 前各項に定めるもののほか、第1項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。

10条 (増進活動実施計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定増進活動実施者 」という。)は、当該認定に係る 増進活動実施計画 を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定増進活動実施者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 認定増進活動実施者 は、その 地域生物多様性増進活動 を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第1項の認定を受けた 増進活動実施計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定増進活動実施計画 」という。)に従って行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

4項 主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る前条第1項の認定を取り消すものとする。

5項 主務大臣は、 認定増進活動実施者 認定増進活動実施計画 に従って 地域生物多様性増進活動 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項 前条第3項から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。

11条 (連携増進活動実施計画の認定)

1項 連携地域生物多様性増進活動 を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、 基本方針 に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「 連携 増進活動実施計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 連携増進活動実施計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 連携地域生物多様性増進活動 の内容及び実施時期

2号 連携地域生物多様性増進活動 の区域

3号 連携地域生物多様性増進活動 の目標

4号 連携地域生物多様性増進活動 の実施体制

5号 前各号に掲げるもののほか、 連携地域生物多様性増進活動 の促進のために必要な事項

6号 計画期間

3項 連携増進活動実施計画 に市町村と連携して 連携地域生物多様性増進活動 を行う者( 第13条第2項第2号 《2 連携増進活動協議会は、次に掲げる者を…》 もって構成する。 1 連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村 2 連携増進活動実施計画に記載しようとする連携活動実施者 3 前2号に掲げる者のほか、第28条第1項に規定する地域生物多様性増進活動 及び 第15条第1項 《認定増進活動実施者又は認定連携市町村及び…》 当該認定連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者以下「認定連携活動実施者」という。が自然公園法第2条第2号に規定する国立公園以下この条において「国立公園」という。又は国定公園の区域内において認定増進活 において「 連携活動実施者 」という。)が行う連携地域生物多様性増進活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該 連携活動実施者 の同意を得なければならない。

4項 連携地域生物多様性増進活動 を行おうとする者は、当該連携地域生物多様性増進活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該連携地域生物多様性増進活動に係る事項をその内容に含む 連携増進活動実施計画 の案の作成についての提案をすることができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る連携増進活動実施計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

5項 前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた 連携増進活動実施計画 の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

6項 市町村は、 連携増進活動実施計画 を作成しようとする場合において、 第13条第1項 《連携増進活動実施計画を作成しようとする市…》 町村は、連携増進活動実施計画の作成に関する協議及び連携増進活動実施計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会以下この条において「連携増進活動協議会」という。を組織することができる。 に規定する連携増進活動協議会が組織されているときは、当該連携増進活動実施計画に記載する事項について当該連携増進活動協議会における協議をしなければならない。

7項 生物多様性基本法 第13条第1項 《都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略…》 を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画以下「生物多様性地域戦略」という。を定めるよう努めなければならない。 に規定する生物多様性地域戦略を定めている市町村は、 連携増進活動実施計画 を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。

8項 第9条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る増進活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであり、かつ、当該地域生物多様性増進活動を確 、第4項、第5項(第4号を除く。)、第6項及び第8項から第10項までの規定は、 連携増進活動実施計画 の認定について準用する。この場合において、同条第3項(各号を除く。)、第4項、第5項(各号を除く。)、第6項及び第8項中「第1項」とあるのは「 第11条第1項 《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣 」と、同条第3項各号(第7号を除く。及び第9項中「 地域生物多様性増進活動 」とあるのは「 連携地域生物多様性増進活動 」と、同条第3項第2号中「前項第2号」とあるのは「 第11条第2項第2号 《2 連携増進活動実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 連携地域生物多様性増進活動の内容及び実施時期 2 連携地域生物多様性増進活動の区域 3 連携地域生物多様性増進活動の目標 4 連携地域生物多様性増進活動の実施体制 5 」と、同条第5項第5号中「行為」とあるのは「行為(市の区域内において行うものを除く。)」と、同号及び同条第6項中「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)」とあるのは「都道府県知事」と、同項中「行為が」とあるのは「行為(市の区域内において行うものを除く。)が」と、同条第8項中「次条第4項又は第5項」とあるのは「 第12条第3項 《3 第10条第3項から第5項までの規定は…》 、前条第1項の認定を受けた連携増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。について準用する。 において読み替えて準用する 第10条第4項 《4 主務大臣は、前項の規定による通知があ…》 ったときは、その通知に係る前条第1項の認定を取り消すものとする。 又は第5項」と、同条第10項中「前各項」とあるのは「 第11条 《連携増進活動実施計画の認定 連携地域生…》 物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計 各項」と、「第1項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

12条 (連携増進活動実施計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた市町村(以下「 認定連携市町村 」という。)は、当該認定に係る 連携増進活動実施計画 を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定連携市町村 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 第10条第3項 《3 認定増進活動実施者は、その地域生物多…》 様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第1項の認定を受けた増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認 から第5項までの規定は、前条第1項の認定を受けた 連携増進活動実施計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定連携増進活動実施計画 」という。)について準用する。この場合において、 第10条第3項 《3 認定増進活動実施者は、その地域生物多…》 様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第1項の認定を受けた増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認 中「 認定増進活動実施者 」とあるのは「 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》 連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、 に規定する 認定連携市町村 ࿸第5項において単に「認定連携市町村」という。)」と、同項及び同条第5項中「 地域生物多様性増進活動 」とあるのは「 連携地域生物多様性増進活動 」と、同条第4項中「前条第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「認定増進活動実施者」とあるのは「認定連携市町村又は当該 認定連携増進活動実施計画 に係る次条第3項に規定する 連携活動実施者 」と読み替えるものとする。

4項 前条第3項から第8項までの規定は、 認定連携増進活動実施計画 の変更の認定について準用する。この場合において、同項中「 第11条第1項 《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣 」とあるのは「 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》 連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、 」と、「 第12条第3項 《3 第10条第3項から第5項までの規定は…》 、前条第1項の認定を受けた連携増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。について準用する。 において読み替えて準用する 第10条第4項 《4 主務大臣は、前項の規定による通知があ…》 ったときは、その通知に係る前条第1項の認定を取り消すものとする。 又は第5項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する 第10条第4項 《4 主務大臣は、前項の規定による通知があ…》 ったときは、その通知に係る前条第1項の認定を取り消すものとする。 又は第5項」と、「 第11条 《連携増進活動実施計画の認定 連携地域生…》 物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計 各項」とあるのは「 第12条 《連携増進活動実施計画の変更等 前条第1…》 項の認定を受けた市町村以下「認定連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省 各項」と読み替えるものとする。

13条 (連携増進活動協議会)

1項 連携増進活動実施計画 を作成しようとする市町村は、連携増進活動実施計画の作成に関する協議及び連携増進活動実施計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「 連携増進活動協議会 」という。)を組織することができる。

2項 連携増進活動協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 連携増進活動実施計画 を作成しようとする市町村

2号 連携増進活動実施計画 に記載しようとする 連携活動実施者

3号 前2号に掲げる者のほか、 第28条第1項 《地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を…》 促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様 に規定する 地域生物多様性増進活動 支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者

3項 連携増進活動協議会 は、必要があると認めるときは、その構成員以外の 第28条第1項 《地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を…》 促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様 に規定する 地域生物多様性増進活動 支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 連携増進活動協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、 連携増進活動協議会 の運営に関し必要な事項は、連携増進活動協議会が定める。

14条 (認定等に関する事務)

1項 主務大臣は、 第9条第1項 《地域生物多様性増進活動を行おうとする者連…》 携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画以下「増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣の認 及び 第11条第1項 《連携地域生物多様性増進活動を行おうとする…》 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、主務省令で定めるところにより、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画以下「連携増進活動実施計画」という。を作成し、主務大臣 の認定並びに 第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定増進…》 活動実施者」という。は、当該認定に係る増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この 及び 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた市町村以下「認定…》 連携市町村」という。は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、 又は 第10条第2項 《2 認定増進活動実施者は、前項ただし書の…》 主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 及び 第12条第2項 《2 認定連携市町村は、前項ただし書の主務…》 省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による変更の認定又は届出に関する事務(申請の受付、申請に係る 地域生物多様性増進活動 又は 連携地域生物多様性増進活動 の区域の状況及び実施体制の確認その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。

15条 (自然公園法の特例)

1項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 及び当該 認定連携増進活動実施計画 に係る 連携活動実施者 以下「 認定連携活動実施者 」という。)が 自然公園法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する 国立公園 以下この条において「 国立公園 」という。又は 国定公園 の区域内において 認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第20条第3項、第21条第3項又は 第22条第3項 《3 生物多様性維持協定の内容は、次に掲げ…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 生物の多様性の維持を図るために有効かつ適切なものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について主 の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 及び 認定連携活動実施者 以下「 認定連携市町村等 」という。)が 国立公園 又は 国定公園 の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行う行為については、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第2項の規定は、適用しない。

3項 認定増進活動実施計画 に従って行われる 地域生物多様性増進活動 以下「 認定増進活動 」という。又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行われる 連携地域生物多様性増進活動 以下「 認定連携増進活動 」という。)に 国立公園 又は 国定公園 の区域内における 自然公園生態系維持回復事業 が含まれる場合における当該自然公園生態系維持回復事業についての 自然公園法 の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第39条第2項若しくは第41条第2項の確認又は同法第39条第3項若しくは第41条第3項の認定があったものとみなす。

16条 (自然環境保全法の特例)

1項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 自然環境保全法 第22条第1項 《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》 域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植 の規定による 自然環境保全地域 以下この条において「 自然環境保全地域 」という。又は同法第35条の2第1項の規定による 沖合海底自然環境保全地域 次項において「 沖合海底自然環境保全地域 」という。)の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 自然環境保全地域 又は 沖合海底自然環境保全地域 の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行う行為については、 自然環境保全法 第28条第1項 《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》 海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他 及び 第35条の5第1項 《沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合…》 海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け の規定並びに同法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。及び同法第21条第2項(同法第28条第1項又は第35条の5第1項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 認定増進活動 又は 認定連携増進活動 自然環境保全地域 における 自然環境生態系維持回復事業 が含まれる場合における当該自然環境生態系維持回復事業についての 自然環境保全法 の規定の適用については、当該 認定増進活動実施計画 又は当該 認定連携増進活動実施計画 に係る認定があったことをもって、同法第30条の3第2項の確認又は同条第3項の認定があったものとみなす。

17条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

1項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第36条第1項 《環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存の…》 ため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生 の規定による 生息地等保護区 次項及び 第27条第2項第2号 《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 において「 生息地等保護区 」という。)の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 生息地等保護区 の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行う行為については、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第39条第1項 《生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属…》 さない部分次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出な第54条第2項 《2 国の機関又は地方公共団体は、第9条第…》 2号から第4号までに掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第9号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等同法第37条第4項に係る部分に限る。及び第54条第3項(同法第39条第1項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 認定増進活動 又は 認定連携増進活動 保護増殖事業 が含まれる場合における当該保護増殖事業についての 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の規定の適用については、当該 認定増進活動実施計画 又は当該 認定連携増進活動実施計画 に係る認定があったことをもって、同法第46条第2項の確認又は同条第3項の認定があったものとみなす。

18条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

1項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣…》 保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。 の規定による特別保護地区の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

19条 (特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例)

1項 認定増進活動 又は 認定連携増進活動 に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についての 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 の規定の適用については、当該 認定増進活動実施計画 又は当該 認定連携増進活動実施計画 に係る認定があったことをもって、同法第17条の4第1項の確認又は同法第18条第1項の認定があったものとみなす。

20条 (森林法の特例)

1項 認定増進活動実施者 その市町村の区域における 認定増進活動実施計画 を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く。)が 地域森林計画 の対象となっている民有林( 森林法 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により指定された保安林及び同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)において認定増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、同法第10条の8第1項本文の規定は適用せず、同条第2項中「森林所有者等」とあるのは「地域における 生物の多様性 の増進のための活動の促進等に関する法律(2024年法律第号)第15条第3項に規定する 認定増進活動 を行う者(その市町村の区域において当該認定増進活動を行う市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動を行う者を除く。)」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第10条第3項に規定する認定増進活動実施計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 認定増進活動実施者 その市町村の区域における 認定増進活動実施計画 を作成した市町村及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者に限る。又は 認定連携市町村 等が認定増進活動実施計画又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行う立木の伐採については、 森林法 第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 本文及び第2項の規定は、適用しない。

21条 (都市緑地法の特例)

1項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 都市緑地法 第5条 《緑地保全地域に関する都市計画 都市計画…》 区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 1 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正 の規定による緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定による 特別緑地保全地区 次項において「 特別緑地保全地区 」という。)の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って行う行為については、同法第8条第1項、第2項及び第7項後段並びに第14条第4項及び第8項後段の規定は、適用しない。

2項 認定増進活動実施者 又は 認定連携市町村 等が 特別緑地保全地区 の区域内において 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 に従って 都市緑地法 第14条第1項 《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》 行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2節 生物多様性維持協定

22条 (生物多様性維持協定の締結等)

1項 認定連携市町村 は、 認定連携増進活動実施計画 の実施のため必要があると認めるときは、 認定連携活動実施者 及びその認定連携増進活動実施計画に係る 第11条第2項第2号 《2 連携増進活動実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 連携地域生物多様性増進活動の内容及び実施時期 2 連携地域生物多様性増進活動の区域 3 連携地域生物多様性増進活動の目標 4 連携地域生物多様性増進活動の実施体制 5 に掲げる区域(海域を除き、 生物の多様性 が維持されている区域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び 第26条 《生物多様性維持協定の効力 第24条前条…》 において準用する場合を含む。の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 において「 土地の所有者等 」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「 生物多様性維持協定 」という。)を締結して、当該土地の区域内の 連携地域生物多様性増進活動 を行うことができる。

1号 生物多様性維持協定 の目的となる土地の区域(以下「 生物多様性維持協定区域 」という。

2号 生物多様性維持協定 区域内の 連携地域生物多様性増進活動 に関する事項

3号 生物多様性維持協定 の有効期間

4号 生物多様性維持協定 に違反した場合の措置

2項 生物多様性維持協定 については、生物多様性維持協定区域内の 土地の所有者等 の全員の合意がなければならない。

3項 生物多様性維持協定 の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 生物の多様性 の維持を図るために有効かつ適切なものであること。

2号 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

3号 第1項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものであること。

23条 (生物多様性維持協定の縦覧等)

1項 認定連携市町村 は、 生物多様性維持協定 を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該生物多様性維持協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2項 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該 生物多様性維持協定 について、 認定連携市町村 に意見書を提出することができる。

24条 (生物多様性維持協定の公告等)

1項 認定連携市町村 は、 生物多様性維持協定 を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

25条 (生物多様性維持協定の変更)

1項 第22条第2項 《2 生物多様性維持協定については、生物多…》 様性維持協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。 及び第3項並びに前2条の規定は、 生物多様性維持協定 において定めた事項の変更について準用する。

26条 (生物多様性維持協定の効力)

1項 第24条 《生物多様性維持協定の公告等 認定連携市…》 町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった 生物多様性維持協定 は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の 土地の所有者等 となった者に対しても、その効力があるものとする。

3節 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置

27条 (生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等)

1項 国は、 生物の多様性 の増進を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。

2項 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における 生物の多様性 の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。

1号 自然公園法 第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 の規定による特別地域のうち、同法第21条第1項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

2号 生息地等保護区 のうち、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第37条第1項 《環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内…》 希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

3号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第28条の2第1項 《国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣…》 の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区以下「国指定鳥獣保護区」という。において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が に規定する国指定鳥獣保護区のうち、同法第29条第7項に規定する国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

28条 (地域生物多様性増進活動支援センター等)

1項 地方公共団体は、 地域生物多様性増進活動 を促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに 生物の多様性 の増進に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに助言を行う拠点(次項において「 地域生物多様性増進活動支援センター 」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

2項 国、地方公共団体及び 地域生物多様性増進活動 支援センターとしての機能を担う者は、地域生物多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

4章 雑則

29条 (関連する施策との連携)

1項 及び地方公共団体は、 地域生物多様性増進活動 に関する施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、防災に関する施策、水循環に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。

30条 (科学的知見の充実のための措置)

1項 国は、 生物の多様性 の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるものとする。

31条 (国際協力の推進)

1項 国は、地域における 生物の多様性 の確保に関する国際的な連携の確保その他の生物の多様性の増進に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。

32条 (事業者及び国民の理解の増進等)

1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 地域生物多様性増進活動 に関し、広く事業者及び国民の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者の活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、事業者及び国民の理解の増進等に資するため、 増進活動実施計画 及び 連携増進活動実施計画 の実施による我が国における 生物の多様性 の状況の推移をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。

3項 地方公共団体は、第1項の国の施策と相まって、 地域生物多様性増進活動 に関する事業者及び住民の関心を高め、その理解と協力を得るために必要な施策を推進するよう努めるものとする。

33条 (関係行政機関等の協力)

1項 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

34条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定増進活動実施者 又は 認定連携活動実施者 に対し、 認定増進活動実施計画 又は 認定連携増進活動実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 認定連携市町村 に対し、 認定連携増進活動実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。

35条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3項 この法律に規定する主務大臣及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。

36条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5章 罰則

37条

1項 第34条第1項 《主務大臣は、認定増進活動実施者又は認定連…》 携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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