附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第5条の規定公布の日
2号 第2章、第3章第1節、
第46条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
及び
第49条
《 第10条第2項の規定による命令に違反し…》
たときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 環境大臣は、 基本方針 を定めるために、前条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の日が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における
第47条
《 第32条の規定に違反して、調査業務に関…》
して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第48条
《 第35条第2項の規定による調査業務の停…》
止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。