資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律《本則》

法番号:2024年法律第41号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 再資源化 」とは、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

2項 この法律において「 再資源化事業等の高度化 」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ずることにより、 再資源化 の実施に伴う温室効果ガスの排出( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第4項 《4 この法律において「温室効果ガスの排出…》 」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱燃料又は電気を熱源とするものに限る。を使用することをいう。 に規定する温室効果ガスの排出をいう。第4号において同じ。)の量の削減の効果が増大することをいう。

1号 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた 再資源化 事業(再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。 第11条第4項第5号 《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること及びハ、 第16条第3項第6号 《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである及びハ、 第20条第3項第6号 《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ並びに 第23条第1号 《欠格条項 第23条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 及び第2号を除き、以下同じ。)の事業をいう。以下同じ。)の実施その他の再資源化事業の効率的な実施のための措置

2号 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の 再資源化 の生産性の向上のための措置

3号 再資源化 の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》 、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の量の削減のための措置

4号 前3号に掲げるもののほか、 再資源化 の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 環境大臣は、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する基本的方向

2号 再資源化 事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項

再資源化 事業の効率的な実施のための措置

再資源化 の生産性の向上のための措置

再資源化 の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置

3号 処分を行う廃棄物の数量に占める 再資源化 を実施すべき量の割合に関する目標

4号 前3号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する重要事項

3項 基本方針 は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第8条第1項 《政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的…》 な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 に規定する地球温暖化対策計画及び 循環型社会形成推進基本法 2000年法律第110号第15条第1項 《政府は、循環型社会の形成に関する施策の総…》 合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画以下「循環型社会形成推進基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。

4項 環境大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 環境大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者(一般廃棄物処分業者( 廃棄物処理法 第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。及び産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。並びに事業者であって自らその産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分を行うものをいい、埋立処分又は海洋投入処分(廃棄物処理法第12条第5項に規定する海洋投入処分をいう。)を業として行う者を除く。以下同じ。及び事業者に対し、次条から 第7条 《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》 伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その再資源化を実施するよう努めなければならない。 2 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、再資源化の実施が困難とならないよう、その製品が廃 までに規定するこれらの者の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

2項 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品(廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。又は再生資源(廃棄物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。以下同じ。)を廃棄物処分業者が供給する資源循環(以下「 需要に応じた資源循環 」という。)を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 都道府県及び市町村は、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6条 (廃棄物処分業者の責務)

1項 廃棄物処分業者は、その 再資源化 事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならない。

7条 (事業者の責務)

1項 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を分別して排出するとともに、その 再資源化 を実施するよう努めなければならない。

2項 事業者は、物の製造、加工等の事業を行うに当たっては、 再資源化 の実施が困難とならないよう、その製品が廃棄物となった場合における有用なものの分離を容易にする等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 事業者は、その事業に係る製品に再生部品又は再生資源を利用するよう努めるとともに、 需要に応じた資源循環 を促進するよう努めなければならない。

3章 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化 > 1節 廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進

8条 (廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)

1項 環境大臣は、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

1号 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需要の把握並びに当該需要に応じた質及び量の再生部品又は再生資源の供給に関する事項

2号 再資源化 の生産性の向上のための技術の向上に関する事項

3号 再資源化 の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設( 廃棄物処理法 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。 第20条第2項第5号 《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 において同じ。又は産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)における設備の改良又はその運用の改善に関する事項

4号 処分を行う廃棄物の数量に占める 再資源化 を実施する量の割合に関する目標の設定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項

5号 その他 再資源化 事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 基本方針 に即し、かつ、 再資源化 事業等の高度化及び再資源化の実施の状況、再資源化事業等の高度化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

9条 (指導及び助言)

1項 環境大臣は、 再資源化 事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言をすることができる。

10条 (勧告及び命令)

1項 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「 特定産業廃棄物処分業者 」という。)の 再資源化 の実施の状況が、 第8条第1項 《環境大臣は、資源循環の促進のための再資源…》 化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需 に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該 特定産業廃棄物処分業者 に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた 特定産業廃棄物処分業者 が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、 再資源化 の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2節 高度再資源化事業計画の認定等

11条 (高度再資源化事業計画の認定)

1項 需要に応じた資源循環 のために実施する 再資源化 のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「 高度再資源化事業 」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、 高度再資源化事業 の実施に関する計画(以下「 高度再資源化事業計画 」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。

2項 高度再資源化事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第24条第1項第2号 《環境大臣は、第22条第2項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。 1 調査業及びハ、 第32条 《秘密保持義務 登録調査機関若しくはその…》 役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。第48条 《 第35条第2項の規定による調査業務の停…》 止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 並びに 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした登録調査機関その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の規定による届出をしないで調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止 を除き、以下同じ。)の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 再資源化 の実施方法、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標その他 高度再資源化事業 の内容

5号 高度再資源化事業 を実施する区域

6号 廃棄物の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

7号 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設

8号 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

9号 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項

廃棄物処理施設の設置の場所

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の処理能力

廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

10号 その他環境省令で定める事項

3項 高度再資源化事業 計画に前項第9号に掲げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。

4項 環境大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る 高度再資源化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 高度再資源化事業 の内容が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 高度再資源化事業 の内容が、 再資源化 により得られる再生部品又は再生資源がその供給を受ける者の需要に適合していると認められること、第2項第4号に規定する指標からみて当該再生部品又は再生資源の大部分が当該者に対して供給されると認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。

3号 申請者(第2項第6号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第5号において同じ。)の能力並びに同項第7号に掲げる施設及び同項第8号に規定する施設が、 高度再資源化事業 を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。

4号 高度再資源化事業 計画に第2項第9号に掲げる事項が記載されている場合には、次のイからハまでのいずれにも適合するものであること。

第2項第9号ニに掲げる計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

第2項第9号ニ及びホに掲げる計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

申請者の能力が、第2項第9号ニ及びホに掲げる計画に従って当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

5号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号イ又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次条第3項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。 第16条第3項第6号 《3 代理人の資格は、書面で証明しなければ…》 ならない。及び 第20条第3項第6号 《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》 は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 ハにおいて同じ。)がイからハまでのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号ヘに該当する者

5項 環境大臣は、第1項の認定の申請があった場合であって、当該申請に係る 高度再資源化事業 計画に第2項第9号に掲げる事項が記載されているとき(政令で定める場合に限る。)は、遅滞なく、当該事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、当該高度再資源化事業計画及び第3項に規定する書類を当該告示の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。

6項 環境大臣は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある都道府県及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該都道府県及び市町村の長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

7項 第5項の規定による告示があったときは、当該廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

8項 環境大臣は、第1項の認定をしようとするときは、第2項第4号に規定する者が 再資源化 により得られる再生部品又は再生資源を利用して行う事業を所管する大臣に協議しなければならない。

9項 環境大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る第2項第5号に掲げる区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。

10項 環境大臣は、第4項第2号の環境省令( 再資源化 により得られる再生部品又は再生資源がその供給を受ける者の需要に適合していると認められることに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

12条 (高度再資源化事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 高度再資源化事業 」という。)は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定高度再資源化事業者 は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号から第3号まで若しくは第10号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定に係る 高度再資源化事業 計画(第1項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定高度再資源化事業計画 」という。)の変更を指示し、又は同条第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定高度再資源化事業者 認定高度再資源化事業計画 に前条第2項第6号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、正当な理由なく認定高度再資源化事業計画に従って 高度再資源化事業 を実施していないとき。

2号 認定高度再資源化事業者 が、 認定高度再資源化事業計画 に記載された前条第2項第6号に規定する者以外の者に対して、当該認定高度再資源化事業計画に係る 再資源化 に必要な行為を委託したとき。

3号 認定高度再資源化事業者 の能力又は 認定高度再資源化事業計画 に記載された前条第2項第7号に掲げる施設若しくは同項第8号に規定する施設が、同条第4項第3号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。

4号 認定高度再資源化事業計画 に前条第2項第9号に掲げる事項が記載されている場合には、当該廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第4項第4号イの環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度再資源化事業計画に記載された同条第2項第9号ニ若しくはホに掲げる計画に適合していないと認めるとき。

5号 前号に規定する場合において、 認定高度再資源化事業者 の能力が前条第4項第4号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

6号 認定高度再資源化事業者 が前条第4項第5号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

4項 前条第3項の規定は同条第2項第9号に掲げる事項の変更をする場合について、同条第4項、第8項及び第9項の規定は第1項の認定について、同条第5項から第7項までの規定は当該事項の変更に係る第1項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあるのは「同号に掲げる事項の変更の内容」と、同条第5項中「当該事項」とあるのは「当該事項の変更の内容」と、同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第2項第9号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

13条 (廃棄物処理法の特例)

1項 認定高度再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第7条第1項若しくは第6項又は 第14条第1項 《環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し…》 、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定高度再資源化事業計画 に従って行う 再資源化 に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。

2項 認定高度再資源化事業者 は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を 認定高度再資源化事業計画 に記載された 第11条第2項第6号 《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

3項 認定高度再資源化事業者 の委託を受けて 再資源化 に必要な行為を業として実施する者( 認定高度再資源化事業計画 に記載された 第11条第2項第6号 《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら に規定する者に限る。)は、 廃棄物処理法 第7条第1項若しくは第6項又は 第14条第1項 《環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し…》 、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施することができる。

4項 認定高度再資源化事業者 又は前項に規定する者(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に限る。)は、政令で定める基準に従い、当該収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、 廃棄物処理法 第16条の2第1号及び第19条の5第1項の規定の適用については、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する法律(2024年法律第41号)第13条第4項の政令で定める基準又は」と、同項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第13条第4項 《4 認定高度再資源化事業者又は前項に規定…》 する者産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に限る。は、政令で定める基準に従い、当該収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 この場合において、廃棄物処理法第16条の2第1号及び の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

5項 認定高度再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項、第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第13項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第7項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第7項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

6項 第3項に規定する者は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第13項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

7項 前2項に規定する者は、 廃棄物処理法 第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第2号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する法律(2024年法律第41号)第13条第4項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

8項 一般廃棄物処理基準( 廃棄物処理法 第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、 認定高度再資源化事業者 が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第19条の四(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

9項 第11条第2項第9号 《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら に掲げる事項が記載された 高度再資源化事業 計画について同条第1項の認定を受けた 認定高度再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第8条第1項又は 第15条第1項 《この節の規定は、特定家庭用機器再商品化法…》 1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものについては、適用しない。 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定高度再資源化事業計画 に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。

10項 前項の場合において、 認定高度再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第8条の三、 第8条 《廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項…》 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の の四及び第9条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第15条の2の三、第15条の2の四及び第15条の2の7の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第9条の4に規定する一般廃棄物処理施設の設置者をいう。 第18条第6項 《6 前項の場合において、認定高度分離・回…》 収事業者は、廃棄物処理法第8条の三、第8条の四及び第9条の2の規定これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第15条の2の三、第15条の2の四及び第15条の2の7の規定これらの規定に係る罰則を含む において同じ。又は産業廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第15条の2第5項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者をいう。 第18条第6項 《6 前項の場合において、認定高度分離・回…》 収事業者は、廃棄物処理法第8条の三、第8条の四及び第9条の2の規定これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第15条の2の三、第15条の2の四及び第15条の2の7の規定これらの規定に係る罰則を含む において同じ。)とみなす。

14条 (指導及び助言)

1項 環境大臣は、 認定高度再資源化事業者 に対し、 認定高度再資源化事業計画 に係る 高度再資源化事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

15条 (適用除外)

1項 この節の規定は、 特定家庭用機器再商品化法 1998年法律第97号第2条第4項 《4 この法律において「特定家庭用機器」と…》 は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機 に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものについては、適用しない。

3節 高度分離・回収事業計画の認定等

16条 (高度分離・回収事業計画の認定)

1項 廃棄物(その 再資源化 の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(以下「 高度分離・回収事業 」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、 高度分離・回収事業 の実施に関する計画(以下「 高度分離・回収事業計画 」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。

2項 高度分離・回収事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 再資源化 の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他 高度分離・回収事業 の内容

5号 高度分離・回収事業 を実施する区域

6号 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

7号 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項

廃棄物処理施設の設置の場所

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の処理能力

廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

8号 その他環境省令で定める事項

3項 環境大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る 高度分離・回収事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 高度分離・回収事業 の内容が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 高度分離・回収事業 の内容が、前項第4号に規定する指標からみて当該高度分離・回収事業により処分を行う廃棄物の数量に占める当該高度分離・回収事業により回収を行う再生部品又は再生資源の量の割合が通常の 再資源化 の実施方法によるものに比して特に高いと認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。

3号 申請者の能力及び前項第6号に規定する施設が、 高度分離・回収事業 を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。

4号 高度分離・回収事業 計画に前項第7号に掲げる事項が記載されている場合には、次のイからハまでのいずれにも適合するものであること。

前項第7号ニに掲げる計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

前項第7号ニ及びホに掲げる計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

申請者の能力が、前項第7号ニ及びホに掲げる計画に従って当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

5号 高度分離・回収事業 の対象となる廃棄物が市町村から処分を委託された一般廃棄物である場合においては、当該高度分離・回収事業計画に従って実施する当該廃棄物の処分の実施が、当該市町村の一般廃棄物処理計画( 廃棄物処理法 第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。)に適合しているものであること。

6号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号イ又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次条第3項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号ヘに該当する者

4項 環境大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る第2項第5号に掲げる区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。

5項 第11条第3項 《3 高度再資源化事業計画に前項第9号に掲…》 げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなけれ の規定は 高度分離・回収事業 計画に第2項第7号に掲げる事項を記載する場合について、同条第5項から第7項までの規定は当該事項が記載された高度分離・回収事業計画について第1項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設」とあるのは「 第16条第2項第7号 《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 に規定する廃棄物処理施設」と、同項中「同項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

17条 (高度分離・回収事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 高度分離・回収事業 」という。)は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。

2項 認定高度分離・回収事業者 は、前条第2項第1号から第3号まで又は第8号に掲げる事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

3項 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定に係る 高度分離・回収事業 計画(第1項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定高度分離・回収事業計画 」という。)の変更を指示し、又は同条第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定高度分離・回収事業者 が、正当な理由なく 認定高度分離・回収事業計画 に従って 高度分離・回収事業 を実施していないとき。

2号 認定高度分離・回収事業者 の能力又は 認定高度分離・回収事業計画 に記載された前条第2項第6号に規定する施設が、同条第3項第3号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。

3号 認定高度分離・回収事業計画 に前条第2項第7号に掲げる事項が記載されている場合には、当該廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第3項第4号イの環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度分離・回収事業計画に記載された同条第2項第7号ニ若しくはホに掲げる計画に適合していないと認めるとき。

4号 前号に規定する場合において、 認定高度分離・回収事業者 の能力が前条第3項第4号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

5号 認定高度分離・回収事業者 が前条第3項第6号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

4項 第11条第3項 《3 高度再資源化事業計画に前項第9号に掲…》 げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなけれ の規定は 高度分離・回収事業 計画に係る前条第2項第7号に掲げる事項の変更をする場合について、 第11条第5項 《5 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合であって、当該申請に係る高度再資源化事業計画に第2項第9号に掲げる事項が記載されているとき政令で定める場合に限る。は、遅滞なく、当該事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、当該高度再資源 から第7項までの規定は当該事項の変更に係る第1項の認定の申請があった場合について、前条第3項及び第4項の規定は第1項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、 第11条第3項 《3 高度再資源化事業計画に前項第9号に掲…》 げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなけれ 中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあり、同条第5項中「当該事項」とあり、並びに同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「 第16条第2項第7号 《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。

18条 (廃棄物処理法の特例)

1項 認定高度分離・回収事業者 は、 廃棄物処理法 第7条第6項又は第14条第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定高度分離・回収事業計画 に従って行う 再資源化 に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2項 認定高度分離・回収事業者 産業廃棄物の処分を業として行う者に限る。)は、政令で定める基準に従い、当該処分を行わなければならない。この場合において、 廃棄物処理法 第16条の2第1号及び第19条の5第1項の規定の適用については、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する法律(2024年法律第41号)第18条第2項の政令で定める基準又は」と、同項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第18条第2項 《2 認定高度分離・回収事業者産業廃棄物の…》 処分を業として行う者に限る。は、政令で定める基準に従い、当該処分を行わなければならない。 この場合において、廃棄物処理法第16条の2第1号及び第19条の5第1項の規定の適用については、同号中「産業廃棄 の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

3項 認定高度分離・回収事業者 は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項、第7条第13項から第16項まで及び第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第13項から第17項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

4項 認定高度分離・回収事業者 は、 廃棄物処理法 第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第2号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する法律(2024年法律第41号)第18条第2項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

5項 第16条第2項第7号 《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 に掲げる事項が記載された 高度分離・回収事業 計画について同条第1項の認定を受けた 認定高度分離・回収事業者 は、 廃棄物処理法 第8条第1項又は 第15条第1項 《この節の規定は、特定家庭用機器再商品化法…》 1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものについては、適用しない。 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定高度分離・回収事業計画 に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。

6項 前項の場合において、 認定高度分離・回収事業者 は、 廃棄物処理法 第8条の三、 第8条 《廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項…》 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の の四及び第9条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第15条の2の三、第15条の2の四及び第15条の2の7の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物処理施設の設置者とみなす。

19条 (指導及び助言)

1項 環境大臣は、 認定高度分離・回収事業者 に対し、 認定高度分離・回収事業計画 に係る 高度分離・回収事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

4節 再資源化工程高度化計画の認定等

20条 (再資源化工程高度化計画の認定)

1項 廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設において、 再資源化 の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「 再資源化工程の高度化 」という。)を行おうとするものは、環境省令で定めるところにより、再資源化工程の高度化に関する計画(以下「 再資源化工程高度化計画 」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。

2項 再資源化 工程高度化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 導入する設備、 再資源化 の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減の程度を示す指標その他再資源化工程の高度化の内容

5号 再資源化 工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設が一般廃棄物処理施設である場合にあっては 廃棄物処理法 第8条第2項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項、当該廃棄物処理施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては廃棄物処理法第15条第2項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項

6号 その他環境省令で定める事項

3項 環境大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る 再資源化 工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 再資源化 工程の高度化の内容が 基本方針 に照らして適切なものであること。

2号 再資源化 工程の高度化の内容が、前項第4号に規定する指標からみて当該再資源化工程の高度化の後において再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量が当該再資源化工程の高度化の前におけるものと比べて特に少量であると認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。

3号 再資源化 工程の高度化の内容が、環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

4号 再資源化 工程の高度化の内容が、再資源化工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

5号 申請者の能力が、 再資源化 工程高度化計画に従って再資源化工程の高度化を適確に行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

6号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号イ又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号ヘに該当する者

4項 環境大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る廃棄物処理施設の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

5項 第11条第3項 《3 高度再資源化事業計画に前項第9号に掲…》 げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなけれ の規定は 再資源化 工程高度化計画を作成する場合について、同条第5項から第7項までの規定は当該再資源化工程高度化計画について第1項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあるのは「再資源化工程高度化計画( 第20条第1項 《廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄…》 物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入以下「再資源化工程の高度化」という。を行おうとするものは、環境省令で に規定する再資源化工程高度化計画をいう。以下この条において同じ。)に従って行う廃棄物処理施設における設備の導入」と、同条第5項中「当該事項、申請年月日及び」とあるのは「 第20条第2項第4号 《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 及び第5号に掲げる事項、申請年月日並びに」と、同条第6項及び第7項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「再資源化工程高度化計画の対象となる廃棄物処理施設における設備の導入」と読み替えるものとする。

21条 (廃棄物処理法の特例)

1項 前条第1項の認定を受けた者( 第43条第1項第1号 《産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促…》 進に関する法律1992年法律第62号第16条第1項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団次項において「振興財団」という。は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができ ハにおいて「 認定 再資源化 工程高度化計画実施者 」という。)は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画(同号ハにおいて「 認定再資源化工程高度化計画 」という。)に従って行う設備の導入については、 廃棄物処理法 第9条第1項又は第15条の2の6第1項の許可を受けたものとみなす。

5節 登録調査機関

22条 (登録調査機関の登録)

1項 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「 登録調査機関 」という。)に、 第11条第1項 《需要に応じた資源循環のために実施する再資…》 源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業以下「高度再資源化事業」という。を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画以下「高度再資源化事業計画」という。を作 若しくは 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》 再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更第16条第1項 《廃棄物その再資源化の生産性の向上により資…》 源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業以下「高度分離・回収事業」という。を 若しくは 第17条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》 分離・回収事業者」という。は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 又は 第20条第1項 《廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄…》 物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入以下「再資源化工程の高度化」という。を行おうとするものは、環境省令で の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容( 第11条第2項第4号 《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら第16条第2項第4号 《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 又は 第20条第2項第4号 《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 に規定する指標に関する部分に限る。)がそれぞれ 第11条第4項第2号 《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること 第12条第4項 《4 前条第3項の規定は同条第2項第9号に…》 掲げる事項の変更をする場合について、同条第4項、第8項及び第9項の規定は第1項の認定について、同条第5項から第7項までの規定は当該事項の変更に係る第1項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)、 第16条第3項第2号 《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである 第17条第4項 《4 第11条第3項の規定は高度分離・回収…》 事業計画に係る前条第2項第7号に掲げる事項の変更をする場合について、第11条第5項から第7項までの規定は当該事項の変更に係る第1項の認定の申請があった場合について、前条第3項及び第4項の規定は第1項の において準用する場合を含む。又は 第20条第3項第2号 《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ に掲げる基準に適合しているかどうかについてのもの(以下「 調査業務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、環境省令で定めるところにより、 調査業務 を行おうとする者の申請により行う。

23条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

2号 第35条第1項 《環境大臣は、登録調査機関が第23条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

24条 (登録の基準)

1項 環境大臣は、 第22条第2項 《2 前項の登録以下この節において単に「登…》 録」という。は、環境省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者(第2号において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。

1号 調査業務 を適確に行うために必要なものとして環境省令で定める基準に適合していること。

2号 登録申請者 が、廃棄物処分業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあっては、廃棄物処分業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 が法人である場合にあっては、その役員(会社法第575条第1項に規定する持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあっては、その代表権を有する役員)が、廃棄物処分業者の役員又は職員(過去2年間に廃棄物処分業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2項 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録調査機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録調査機関 が行う 調査業務 の内容

4号 登録調査機関 調査業務 を行う事業所の所在地

25条 (登録の更新)

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条( 第22条第1項 《環境大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》 調査機関」という。に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容第11条第2項第4号、第16条第 を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

26条 (承継)

1項 登録調査機関 が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録調査機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録調査機関の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録調査機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

27条 (調査業務の実施義務)

1項 登録調査機関 は、環境大臣から 調査業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

2項 登録調査機関 は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法により 調査業務 を行わなければならない。

28条 (変更の届出)

1項 登録調査機関 は、その名称又は 調査業務 を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。

29条 (業務規程)

1項 登録調査機関 は、 調査業務 に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、環境省令で定める。

3項 環境大臣は、第1項の認可をした 業務規程 調査業務 の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、 登録調査機関 に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

30条 (業務の休廃止)

1項 登録調査機関 は、 調査業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

31条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録調査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第1号及び第3号並びに 第53条第2号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第31条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、 登録調査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、環境省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

32条 (秘密保持義務)

1項 登録調査機関 若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、 調査業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

33条 (適合命令)

1項 環境大臣は、 登録調査機関 第24条第1項 《環境大臣は、第22条第2項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。 1 調査業 各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

34条 (改善命令)

1項 環境大臣は、 登録調査機関 第27条 《調査業務の実施義務 登録調査機関は、環…》 境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 2 登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法によ の規定に違反していると認めるときその他 調査業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録調査機関に対し、調査業務を行うべきこと又は調査業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

35条 (登録の取消し等)

1項 環境大臣は、 登録調査機関 第23条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第 各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 環境大臣は、 登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 調査業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第27条 《調査業務の実施義務 登録調査機関は、環…》 境大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。 2 登録調査機関は、公正に、かつ、環境省令で定める基準に適合する方法によ第28条 《変更の届出 登録調査機関は、その名称又…》 は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。第29条第1項 《登録調査機関は、調査業務に関する規程以下…》 この条において「業務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第30条 《業務の休廃止 登録調査機関は、調査業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。第31条第1項 《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第29条第3項 《3 環境大臣は、第1項の認可をした業務規…》 程が調査業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録調査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第31条第2項 《2 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、…》 登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成 の請求を拒んだとき。

4号 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

36条 (帳簿の記載)

1項 登録調査機関 は、帳簿を備え、 調査業務 に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

37条 (公示)

1項 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第25条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定により登録が効力を失ったとき。

3号 第26条第2項 《2 前項の規定により登録調査機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。第28条 《変更の届出 登録調査機関は、その名称又…》 は調査業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。 又は 第30条 《業務の休廃止 登録調査機関は、調査業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

4号 第35条 《登録の取消し等 環境大臣は、登録調査機…》 関が第23条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定め の規定により登録を取り消し、又は 調査業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4章 再資源化の実施の状況の報告等

38条 (再資源化の実施の状況の報告)

1項 特定産業廃棄物処分業者 は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその 再資源化 を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならない。

2項 産業廃棄物処分業者( 特定産業廃棄物処分業者 を除く。)は、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその 再資源化 を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告することができる。

39条 (権利利益の保護に係る請求)

1項 特定産業廃棄物処分業者 は、前条第1項の規定による報告に係る事項の情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、当該事項に代えて、当該特定産業廃棄物処分業者が 再資源化 を実施した産業廃棄物の数量がその処分を行った産業廃棄物の数量に占める割合として環境省令で定める方法により算定した割合をもって次条の規定による公表を行うよう環境大臣に請求を行うことができる。

2項 特定産業廃棄物処分業者 は、前項の請求を行うときは、前条第1項の規定による報告と併せて、環境省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。

3項 環境大臣は、第1項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った 特定産業廃棄物処分業者 に対し、その旨を通知するものとする。

4項 環境大臣は、第1項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った 特定産業廃棄物処分業者 に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。

5項 前2項の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。

6項 前項の規定にかかわらず、環境大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を30日以内に限り延長することができる。

40条 (報告事項の公表)

1項 環境大臣は、 第38条第1項 《特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省…》 令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならな 又は第2項の規定により報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

5章 雑則

41条 (財政上の措置等)

1項 国は、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

42条 (関連する施策との連携)

1項 国は、資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する施策の促進に当たっては、地球温暖化の防止に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策との連携を図るものとする。

43条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

1項 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 1992年法律第62号第16条第1項 《環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の…》 融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ の規定により指定された産業廃棄物処理事業 振興財団 次項において「 振興財団 」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。

認定高度再資源化事業者 が行う 認定高度再資源化事業計画 に記載された 第11条第2項第9号 《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》 掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金

認定高度分離・回収事業者 が行う 認定高度分離・回収事業計画 に記載された 第16条第2項第7号 《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、 に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金

認定再資源化工程高度化計画実施者 認定再資源化工程高度化計画 に従って行う設備の導入に必要な資金

2号 需要に応じた資源循環 に関する情報を収集し、及び提供すること。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 振興財団 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第18条第1項 《振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条…》 第1号から第4号までに掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 中「業務」とあるのは「業務及び資源循環の促進のための 再資源化 事業等の高度化に関する法律࿸2024年法律第41号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第43条第1項第1号に掲げる業務」と、同法第19条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化事業等高度化法第43条第1項各号に掲げる業務」と、同法第21条第2号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第43条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第4号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第43条第1項第2号に掲げる業務並びに」と、同法第22条第1項、 第23条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第 及び 第24条第1項第1号 《環境大臣は、第22条第2項の規定により登…》 録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。 1 調査業 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化事業等高度化法第43条第1項各号に掲げる業務」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化事業等高度化法」と、同法第24条第1項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化事業等高度化法」と、同法第30条中「 第22条第1項 《環境大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》 調査機関」という。に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容第11条第2項第4号、第16条第 」とあるのは「 第22条第1項 《環境大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》 調査機関」という。に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容第11条第2項第4号、第16条第再資源化事業等高度化法第43条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「 第22条第1項 《環境大臣は、その登録を受けた者以下「登録…》 調査機関」という。に、第11条第1項若しくは第12条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項又は第20条第1項の認定の審査に必要な調査のうちこれらの認定の申請の内容第11条第2項第4号、第16条第 」とする。

44条 (報告の徴収)

1項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定高度再資源化事業者 に対し、 認定高度再資源化事業計画 に従って行う 高度再資源化事業 の業務の状況に関し報告させることができる。

2項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定高度分離・回収事業者 に対し、 認定高度分離・回収事業計画 に従って行う 高度分離・回収事業 の業務の状況に関し報告させることができる。

3項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録調査機関 に対し、 調査業務 の状況に関し報告させることができる。

45条 (立入検査)

1項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 認定高度再資源化事業者 又は 認定高度分離・回収事業者 の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録調査機関 の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

46条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

6章 罰則

47条

1項 第32条 《秘密保持義務 登録調査機関若しくはその…》 役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反して、 調査業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 第35条第2項 《2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条第1項又は次条 の規定による 調査業務 の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした 登録調査機関 その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 第10条第2項 《2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受け…》 た特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、そ の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第44条第1項 《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に従って行う高度再資源化事業の業務の状況に関し報告させることができる。 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第45条第1項 《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、認定高度再資源化事業者又は認定高度分離・回収事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 登録調査機関 その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条 《業務の休廃止 登録調査機関は、調査業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 調査業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

2号 第36条第1項 《登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関…》 し環境省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

3号 第44条第3項 《3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、登録調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第45条第2項 《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、登録調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

52条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第49条 《 第10条第2項の規定による命令に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 又は 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第44条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第45条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避し の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第26条第2項 《2 前項の規定により登録調査機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第31条第1項 《登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだ者

3号 第38条第1項 《特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省…》 令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならな の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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