スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第58号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条、 第6条 《個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの…》 禁止 指定事業者基本動作ソフトウェア又はアプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係る基本動作ソフトウェア又はアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供する 及び 第8条 《アプリストアに係る指定事業者の禁止行為 …》 指定事業者アプリストアに係る指定を受けたものに限る。は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる行為同号の個 の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「スマートフォン…》 」とは、次の各号のいずれにも該当する端末をいう。 1 常時携帯して利用できる大きさであること。 2 当該端末にソフトウェアプログラム電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み第9項及び第10項を除く。)、第2章、 第42条 《独占禁止法の準用 独占禁止法第43条、…》 第43条の二、第49条から第62条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第68条から第70条まで、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第75条から第77条まで並びに第8同章に係る部分に限る。)、 第43条 《関係行政機関の意見の聴取 公正取引委員…》 会は、第7条ただし書又は第8条ただし書の規定の適用に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣又はこども家庭庁長官その他の関係行政機関の長に対し、意見を求めること第45条 《審査請求の制限 公正取引委員会がこの法…》 律に基づいてした処分第16条第2項の規定による審査官の処分及び第42条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。又はその不作為については、審査請求をすることができない。第47条 《政令への委任 この法律に定めるものを除…》 くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他第3章の規定に違反する行為に係る事件の処理及び第41条第1項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。第48条 《政令又は規則の改廃における経過措置 こ…》 の法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関す第53条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第14条第1項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき第1号に係る部分に限る。並びに 第54条第2項 《2 法人法人でない団体で代表者又は管理人…》 の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為第3号に係る部分( 第53条第1号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第14条第1項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記 に係る部分に限る。)に限る。及び第4項の規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日(附則第6条において「 施行日 」という。)が 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日(以下この条及び附則第6条において「 民訴法等一部改正法 施行日 」という。)前である場合には、 民訴法等一部改正法施行日 の前日までの間における 第35条第1項 《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》 又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。 ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利 から第3項まで及び 第36条第1項第1号 《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》 又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下この条及び次条第5項において同じ。について、次の各号に掲げる事由 の規定の適用については、 第35条第1項 《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》 又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。 ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利 から第3項までの規定中「書類又は電磁的記録」とあり、及び 第36条第1項第1号 《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》 又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下この条及び次条第5項において同じ。について、次の各号に掲げる事由 中「書類若しくは電磁的記録」とあるのは「書類」と、 第35条第1項 《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》 又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。 ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利 中「所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」とあり、及び同条第2項中「所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者」とあるのは「所持者」とする。

2項 前項に規定する場合における 民訴法等一部改正法施行日 前に提起された 第31条 《差止請求権 第5条から第9条までの規定…》 に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対し の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについての 第36条第3項 《3 秘密保持命令が発せられた場合には、そ…》 の電子決定書民事訴訟法1996年法律第109号第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された同法第3条の7第3項に規定する電磁的記録同法第122条において準用する同法第253条第 及び第4項、 第37条第2項 《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》 の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 並びに 第38条第1項 《秘密保持命令が発せられた訴訟全ての秘密保…》 持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該 の規定の適用については、 第36条第3項 《3 秘密保持命令が発せられた場合には、そ…》 の電子決定書民事訴訟法1996年法律第109号第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された同法第3条の7第3項に規定する電磁的記録同法第122条において準用する同法第253条第 中「電子決定書( 民事訴訟法 1996年法律第109号第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された同法第3条の7第3項に規定する電磁的記録(同法第122条において準用する同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第2項において同じ。)」とあり、並びに同条第4項及び 第37条第2項 《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》 の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 中「電子決定書」とあるのは「決定書」と、 第38条第1項 《秘密保持命令が発せられた訴訟全ての秘密保…》 持命令が取り消された訴訟を除く。に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該 中「 民事訴訟法 」とあるのは「 民事訴訟法 1996年法律第109号)」とする。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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