1933年勅令第329号(小切手法の適用に付銀行と同視すベき人又は施設を定むるの件)《本則》

法番号:1933年勅令第329号

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1項 小切手法 の適用に付ては次に掲グるものを銀行と同視す

《本則》 ここまで 附則 >  

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