1933年勅令第329号(小切手法の適用に付銀行と同視すベき人又は施設を定むるの件)《附則》

法番号:1933年勅令第329号

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附 則

1項 本令は1934年1月1日より之を施行す

附 則(1936年12月8日勅令第424号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1938年10月26日勅令第703号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1943年3月31日勅令第345号)

1項 本令は1943年4月1日より之を施行す

附 則(1943年9月13日勅令第713号) 抄

78条 第1節 施行期日

1項 本令は1943年9月15日より之を施行す

附 則(1947年12月24日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年11月6日政令第330号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1948年10月1日から適用する。

附 則(1949年4月20日政令第72号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日政令第179号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年7月12日政令第228号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年10月25日政令第340号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年11月24日政令第354号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、 中小企業等協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

13条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 小切手法 の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件

附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

9条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行( 郵政民営化法 第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第32条第1項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。

2項 施行日前に振り出した小切手の表面に引いた2条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

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