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第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(第146条の三関係)
属具名称 |
数量 |
摘要 |
双眼鏡 |
1個 |
総とん数三〇とん未満の帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
気圧計 |
1個 |
総とん数三〇とん未満の帆船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
ますと灯 |
1個(全長50メートル以上の船舶にあつては、2個) |
1 全長50メートル以上の船舶にあつては第1種ますと灯、全長20メートル以上50メートル未満の船舶にあつては第1種ますと灯又は第2種ますと灯、全長20メートル未満の船舶にあつては第1種ますと灯、第2種ますと灯又は第3種ますと灯とすること。 2船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、ますと灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあつては、増備するますと灯は、1個とすることができる。 3船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、ますと灯1個を増備しなければならない。 4 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。 5 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
舷灯 |
一対 |
1全長50メートル以上の船舶にあつては、第1種舷灯とすること。 2全長50メートル未満の船舶にあつては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあつては、第1種両色灯1個をもつて代用することができる。 3 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
船尾灯 |
1個 |
1 全長50メートル以上の船舶にあつては第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶にあつては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 2 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。 |
停泊灯 |
1個(全長50メートル以上の船舶にあつては、2個) |
全長50メートル以上の船舶にあつては第1種白灯、全長50メートル未満の船舶にあつては第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 |
2個 |
1 全長50メートル以上の船舶にあつては第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶にあつては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 |
1個 |
1全長50メートル以上の船舶にあつては第3種紅色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあつては第3種紅色閃光灯又は第4種紅色閃光灯とすること。 2海上衝突予防法施行規則(1977年運輸省令第19号)第21条の2に規定する表面効果翼船以外の船舶には、第3種紅色閃光灯又は第4種紅色閃光灯を備え付けることを要しない。 |
黄色閃光灯 |
1個 |
1全長50メートル以上の船舶にあつては第1種黄色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあつては第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。 2 平水区域を航行区域とするえあくッしョん艇であつて昼間の航行のみに使用するもの及びえあくッしョん艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。 |
黒色球形形象物 |
3個 |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
黒色円すい形形象物 |
1個 |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。 |
国際信号旗 |
一組(一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船にあつては、NC二旗) |
1 平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 2 NC二旗のみを備え付け、又はこれを備え付けない船舶であつて、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 |
一冊 |
総とん数一〇〇とん未満の船舶、沿海区域を航行区域とする帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 |
一冊 |
国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。 |
信号灯 |
1個 |
1 昼間でも使用できるものであること。 2 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、2時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
備考
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)(第146条の三関係)
属具名称 |
数量 |
摘要 |
舷灯 |
一対 |
1全長50メートル以上の船舶にあつては、第1種舷灯とすること。 2全長50メートル未満の船舶にあつては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあつては、第1種両色灯1個をもつて代用することができる。 3 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
船尾灯 |
1個 |
1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 2 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
停泊灯 |
1個(全長50メートル以上の船舶にあつては、2個) |
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 |
2個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、4個) |
1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
黒色球形形象物 |
3個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、4個) |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
国際信号旗 |
一組(総とん数一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、NC二旗) |
1 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、次号又は第3号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。 2 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総とん数一〇〇とん以上であつて汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であつて人員をとう載するものにあつてはN旗及びC旗を除く。)を備えること。 3 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一代表旗及びB旗を備えること。 4 この項の規定により国際信号旗一組を備えなければならない船舶であつて、第2号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗一組のほか、第2号の規定により備えなければならない国際信号旗であつて前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 |
一冊 |
沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総とん数一〇〇とん未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 |
一冊 |
国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。 |
白色ひし形形象物 |
1個 |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
紅色球形形象物 |
2個 |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
白灯 |
1個 |
1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 2操縦性能制限船であつて通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑灯 |
2個 |
1 全長50メートル以上の操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、第1種緑灯とすること。 2 前号の船舶以外の船舶にあつては、第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。 3 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するもの ろ 許可工事船 |
黒色ひし形形象物 |
1個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあつては2個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては3個) |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) ろ 操縦性能制限船 |
紅色閃光灯 |
1個 |
1第1種紅色閃光灯とすること。 2 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑色閃光灯 |
1個 |
1第2種緑色閃光灯とすること。 2 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 |
2個 |
1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
備考
第10号表 回転機の温度上昇限度表(第190条関係)
機器の部分 |
型式 |
温度上昇限度(摂氏・度) |
||||
A種絶縁のもの |
B種絶縁のもの |
|||||
温度計法による |
抵抗法による |
温度計法による |
抵抗法による |
|||
交流機回転子巻線 |
全閉形以外のもの |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
全閉形 |
55 |
65 |
75 |
85 |
||
整流子をもつ電機子の巻線 |
全閉形以外のもの |
50 |
― |
70 |
― |
|
全閉形 |
55 |
― |
75 |
― |
||
絶縁を施した回転子巻線 |
全閉形以外のもの |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
全閉形 |
55 |
65 |
75 |
85 |
||
直流を通じる界磁巻線 |
一般のもの |
全閉形以外のもの |
50 |
60 |
70 |
80 |
全閉形 |
55 |
65 |
75 |
85 |
||
露出した平打巻 |
全閉形以外のもの |
60 |
60 |
80 |
80 |
|
全閉形 |
65 |
65 |
85 |
85 |
||
円筒回転子形交流たービん発電機 |
― |
― |
― |
90 |
||
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分 |
全閉形以外のもの |
50 |
― |
70 |
― |
|
全閉形 |
55 |
― |
75 |
― |
||
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ブらし及びブらし保持器 |
機械的に支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度 |
|||||
整流子及び集電環 |
65 |
― |
85 |
― |
備考
第11号表 絶縁耐力試験電圧表(第195条関係)
機器の部分 |
試験電圧(ボると) |
|
直流機及び交流機の電機子巻線 |
1きろわつと以上のもの2E+1000(ただし、最低一五〇〇) 1きろわつと未満のもの定格電圧が五〇ボると未満のものは五〇〇、定格電圧が五〇ボると以上二五〇ボると未満のものは一〇〇〇、二五〇ボると以上のものは2E+500 |
|
直流機界磁巻線 |
||
電動機として起動しない同期機の界磁巻線 |
10Ex(ただし、最低一五〇〇) |
|
電動機として起動する同期機の界磁巻線 |
界磁巻線を短絡して起動するもの |
10Ex(ただし、最低一五〇〇) |
界磁巻線を開いて起動するもの |
2Ei+1000 |
|
絶縁した起動用回転子巻線 |
2Ei+1000 |
|
誘導機一次巻線 |
1きろわつと未満のもの2E+500(ただし、最低一〇〇〇) 1きろわつと以上のもの2E+1000(ただし、最低一五〇〇) |
|
巻線形誘導機二次巻線 |
2Es+1000(ただし、最低一二〇〇) |
備考
第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係)
機器の部分 |
温度上昇限度(温度計法による。摂氏・度) |
||
配電盤 |
制御器 |
||
電圧こいる |
A種絶縁のもの |
50 |
65 |
B種絶縁のもの |
80 |
85 |
|
えなめる線又はポりビニールほるまーる線のみのもの |
65 |
80 |
|
電流こいる |
A種絶縁のもの |
50 |
65 |
B種絶縁のもの |
80 |
95 |
|
単相巻えなめる線又はポりビニールほるまーる線のみのもの |
65 |
90 |
|
裸こいる |
80 |
95 |
|
接触片 |
塊状のもの(銅及び銅合金) |
50 |
65 |
塊状のもの(銀及び銀合金) |
75 |
75 |
|
成層状のもの |
30 |
40 |
|
刃形のもの |
30 |
35 |
|
母線及び接続導体 |
40 |
50 |
|
端子 |
絶縁ケーブルを接続するもの |
35 |
35 |
耐焔性絶縁ケーブルを接続するもの |
45 |
45 |
|
裸抵抗体 |
5分間定格のもの |
360 |
360 |
5分間定格以外のもの |
260 |
260 |
|
埋込抵抗体 |
210 |
210 |
|
抵抗器 |
箱の上面より二五みりメートル離れた場所の排出空気 |
160 |
160 |
全閉形のものの外箱 |
35 |
35 |
備考
周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
第13号表 こんてなの荷重試験(第311条の十八関係)
0 (一) つり上げ又は持上げ試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
||
上部すみ金具によりつり上げる場合 |
上部すみ金具 |
長さ3メートル以下のこんてな |
水平面に対し六〇度上方向 |
鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(上部すみ金具1個あたりの鉛直分力は、最大総重量の2分の一)となる大きさ |
1 荷重を静かに負荷し、つり上げ後5分間静止させること。 2 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
長さ3メートルを超えるこんてな |
鉛直上方向 |
||||
床 |
鉛直下方向 |
最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ |
|||
下部すみ金具によりつり上げる場合 |
下部すみ金具 |
長さ6メートル未満のこんてな |
水平面に対し六〇度上方向 |
鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(下部すみ金具1個あたりの鉛直分力は、最大総重量の2分の一)となる大きさ |
1 荷重を静かに負荷し、つり上げ後5分間静止させること。 2 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
長さ6メートル以上9メートル未満のこんてな |
水平面に対し四五度上方向 |
||||
長さ9メートル以上12メートル未満のこんてな |
水平面に対し三七度上方向 |
||||
長さ12メートル以上のこんてな |
水平面に対し三〇度上方向 |
||||
床 |
鉛直下方向 |
最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ |
|||
ふおーくポけつとにより持ち上げる場合 |
ふおーくポけつと |
鉛直上方向 |
最大総重量の1・二五倍(一ポけつとあたりの荷重は、最大総重量の0・六二五倍)の大きさ |
1 使用されるふおーくと同じ幅を有する硬質の棒を、各ふおーくポけつとに、ふおーくポけつとの長さの4分の三まで水平に差し込みこんてなを持ち上げることにより、ふおーくポけつとに荷重を負荷すること。 2 荷重を静かに負荷し、持ち上げ後5分間静止させること。 3 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
|
床 |
鉛直下方向 |
最大総重量の1・二五倍から自重をひいた大きさ |
|||
右記以外のものによる場合 |
管海官庁の適当と認めたところによること。 |
0 (二) 積重ね試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
上部隅金具 |
鉛直下方向 |
最大積重ね荷重の1・八倍の大きさ |
1 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 2 外部より荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面と同一寸法とすること。 3 荷重を負荷する平面は、当該荷重が負荷される上部隅金具上の平面から、それぞれ、長手方向に三八みりメートル、横手方向に二五みりメートル平行移動した四平面とすること。 4 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 5 扉を有するこんてなにあつては、1の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。 |
床(たんくこんてなの床を除く。) |
鉛直下方向 |
最大総重量の1・八倍から自重をひいた大きさ |
0 (三) 屋根試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
屋根の外面で強度が最も弱い箇所の一辺六〇〇みりメートル、他辺三〇〇みりメートルの方形の部分 |
鉛直下方向 |
300きろグらむの質量に重力加速度を乗じた値 |
1 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 2 荷重は、均等に負荷すること。 |
0 (四) 床試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
床 |
鉛直下方向 |
五、460きろグらむの質量に重力加速度を乗じた値 |
1 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 2 一車軸あたりの質量が五、460きろグらむの質量に重力加速度を乗じた値(一車輪あたりの質量は二、730きろグらむ)の試験装置を移動させて荷重を負荷すること。なお、この装置は、車輪の幅一八〇みりメートル、一車輪あたりの接地面積一四二平方せんちメートル、両車輪の中心間距離七六〇みりメートルのものとすること。 |
0 (五) 横手方向らッきんグ試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
一側面にある2個の上部隅金具 |
横手方向 |
設計時に計画されたらッきんグ荷重と等しい大きさ |
1 水平で硬質の平面上にこんてなを置くこと。 2 こんてなを4個の下部隅金具により鉛直方向に緊締し、かつ、荷重を負荷する上部隅金具がある側面と反対側の側面にある2個の下部隅金具により水平方向に緊締すること。 3 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。 4 扉を有するこんてなにあつては、1の扉を取り外した状態においても荷重を負荷すること。 5 こんてなの各端面が左右対称である場合は1の側面の上部隅金具についてのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は各側面にある上部隅金具について荷重を負荷すること。 |
0 (六) 長手方向緊締試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
一端面にある2個の下部すみ金具 |
長手方向 |
最大総重量の二倍(下部すみ金具1個あたりの荷重は、最大総重量)の大きさ |
1 こんてなを、荷重を負荷する下部すみ金具がある端面と反対側の端面にある2個の下部すみ金具により鉛直方向及び水平方向に緊締すること。 2 こんてなに圧縮荷重及び引張荷重を個別に負荷すること。 3 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。 |
床 |
鉛直下方向 |
最大積載重量と等しい大きさ |
0 (七) 端壁試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
端壁 |
端壁の内側に垂直外方向 |
こんてなの最大積載重量の0・四倍 |
1 荷重は、端壁に均等に負荷すること。 2 両端壁の形状、材料等が同1の場合は、1の端壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各端壁に同時又は個別に荷重を負荷すること。 3 側面が開放し、又は側面にとびらを有するこんてなにあつては、各端壁に個別に荷重を負荷することとし、この場合は、荷重の反作用力は、こんてなの底部で吸収すること。 |
0 (八) 側壁試験
荷重を負荷する箇所 |
荷重を負荷する方向 |
荷重の大きさ |
荷重を負荷する方法 |
側壁 |
側壁の内側に垂直外方向 |
最大積載重量の0・六倍 |
1 荷重は、側壁に均等に負荷すること。 2 両側壁の形状、材料等が同1の場合は、1の側壁にのみ荷重を負荷すればよいが、その他の場合は、各側壁に個別に荷重を負荷すること。 3 おープんとつプこんてなは、上部を使用時の状態にして荷重を負荷すること。 4 側壁に負荷する荷重の反作用力は、こんてなのすみ金具又はすみ構造物で吸収すること。 |
備考