属具名称 | 数量 | 摘要 |
舷灯 | 一対 | 1全長50メートル以上の船舶にあつては、第1種舷灯とすること。 2全長50メートル未満の船舶にあつては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあつては、第1種両色灯1個をもつて代用することができる。 3 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
船尾灯 | 1個 | 1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 2 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。 |
停泊灯 | 1個(全長50メートル以上の船舶にあつては、2個) | 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 | 2個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、4個) | 1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
黒色球形形象物 | 3個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、4個) | 1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。 |
国際信号旗 | 一組(総とん数一〇〇とん未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、NC二旗) | 1 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、次号又は第3号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。 2 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法第7条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総とん数一〇〇とん以上であつて汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第6条第3項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であつて人員をとう載するものにあつてはN旗及びC旗を除く。)を備えること。 3 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)には、第一代表旗及びB旗を備えること。 4 この項の規定により国際信号旗一組を備えなければならない船舶であつて、第2号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事するもの(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗一組のほか、第2号の規定により備えなければならない国際信号旗であつて前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総とん数一〇〇とん未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の船舶、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。 |
白色ひし形形象物 | 1個 | 1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
紅色球形形象物 | 2個 | 1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
白灯 | 1個 | 1 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。 2操縦性能制限船であつて通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑灯 | 2個 | 1 全長50メートル以上の操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、第1種緑灯とすること。 2 前号の船舶以外の船舶にあつては、第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。 3 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するもの ろ 許可工事船 |
黒色ひし形形象物 | 1個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあつては2個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては3個) | 1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 次のい及びろに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。 い 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) ろ 操縦性能制限船 |
紅色閃光灯 | 1個 | 1第1種紅色閃光灯とすること。 2 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総とん数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総とん数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。 |
緑色閃光灯 | 1個 | 1第2種緑色閃光灯とすること。 2 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 | 2個 | 1 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 2 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。 |