船舶設備規程《附則》

法番号:1934年逓信省令第6号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

312条

1項 本令は1934年3月1日より之を施行す

313条

1項 本令施行の際現に船舶に備ふる端艇及端艇鈎は本令の規定に適合せザるものといえども管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り本令の規定に適合するものと看做す

2項 前項の端艇に付ては其の容積は船舶検査規程に依り算定したる容積を立方メートルに換算したるものを以て、其の定員は同規程に依り算定したるものを以て 第5条 《適用免除 国際航海に従事する船舶であつ…》 て沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第146条の三、第146条の10の三、第146条の10の四、第 又は第8条及第9条の規定に依り算定したる容積及定員と看做す

3項 前2項の規定は1931年7月1日以後に竜骨を据附けたる国際航海に従事する旅客船にして近海以上の航行区域を有するものに付ては之を適用せズ

314条

1項 国際航海に従事する旅客船にして1931年6月30日以前に竜骨を据附けたるものに付ては発動機附救命艇及救命索発射器の備附、端艇及救命筏の附属品の備附、端艇の積附及揚卸装置、乗艇装置並に消防設備に関し本令を適用すること実際上困難なりと認むるときは管海官庁に於て之を適当に斟酌することを得

315条

1項 本令施行の際沿海以下の航路定限を有する旅客船に現に備ふる救命艇に非ザる端艇は管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り救命艇に代用せしむることを得

317条

1項 本令施行の際現に存する旅客室に付ては左に掲グる事項に関し仍従前の例に依らしむることを得

1号 室の高さ、通路及梯子の幅並に客席と甲板又は上層客席との間の高さ

2号 移民搭載場所として使用する旅客室に付ては雑居客室の通風装置及病室の設備

3号 旅客定員の算定に用うる単位容積及単位面積但し旅客室の現状其の他旅客定員の算定に関する条件に変更なき場合に限る

318条

1項 前条第1号の規定は船員室及船員又は旅客に非ザる者の居室に之を準用す

319条

1項 本令施行前製造したる旅客船の舷墻又は柵欄の高さに付ては仍従前の例に依らしむることを得

320条

1項 本令施行の際現に船舶に備ふる錨、錨鎖及索の数、重量、径又は長さに付ては仍従前の例に依らしむることを得

2項 本令施行の際現に船舶に備ふる錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又は操舵鋼索に付ては之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り 第128条 《係船索 船舶には、告示で定める長さ及び…》 強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。 又は第137条第2項の規定に依らザることを得

321条

1項 本令施行後1年以内に新に船舶に備附くる救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯は本令の規定に適合せザるものといえども管海官庁に於て適当と認むるものに限り之を本令の規定に適合するものと看做す

322条

1項 本令施行の際現に船舶に備へ又は前条の規定に依り船舶に備へたる救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯は管海官庁に於て差支なしと認むるときは之を引続き当該船舶に備ふる場合に限り本令の規定に適合するものと看做す

324条

1項 本令施行の際現に船舶に備ふる電気設備に付ては管海官庁に於て差支なしと認むるものに限り仍従前の例に依らしむることを得

附 則(1936年2月28日逓信省令第8号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1940年4月24日逓信省令第23号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1952年11月14日運輸省令第96号)

1項 この省令は、1952年11月19日から施行する。

2項 この省令施行の際現に船舶に備える端艇及び端艇かぎは、この省令に適合しないものであつても管海官庁においてさしつかえないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備える場合に限りこの省令に適合するものとみなす。但し、1951年1月1日以後にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するもの(旅客船でない船舶で総とん数五百とん未満のものを除く。)については、この限りでない。

3項 1950年12月31日以前にきーるをすえ付けた国際航海に従事する船舶について、持運び式無線電信装置及び救命索発射装置の備付、端艇の附属品の備付、端艇の積付及び揚卸装置(ういんち及び鋼製つり索を除く。並びに乗艇装置に関し管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後2年間、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は手動プろペら付救命艇、非常端艇及びういんち並びに鋼製つり索の備付に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後当分の間、この省令の適用については、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた油槽船について、管海官庁においてこの省令に規定する数の救命艇の備付が実際上困難であると認める場合には、その備付についてはなお従前の例によらせることができる。

5項 国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するものを除き、この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶について、管海官庁においてこの省令による救命設備を備えることが実際上困難であると認める場合には、別に定める時までその備付を猶予することができる。

6項 この省令の施行の日より前にきーるをすえ付けた船舶について、消防設備及び電気設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。

7項 総とん数五千とん未満の船舶について、この省令の施行後2年間を限り、管海官庁において無線方位測定機の備付を猶予することができる。

附 則(1953年12月7日運輸省令第76号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第143条 《 船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官…》 庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。 及び第9号表の改正規定は、1954年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日より前にきーるをすえ付けた船舶について、船内通信及び信号設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。

附 則(1955年4月12日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第144条の2の改正規定は、公布の日から起算して、1年を経過した日から施行する。

附 則(1955年5月27日運輸省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年12月1日運輸省令第64号) 抄

1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1956年10月20日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年10月20日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、すでに施設された電気設備又は施設中の電気設備については、なお従前の例によることができる。

附 則(1957年8月20日運輸省令第30号) 抄

1項 この省令は、1957年11月1日から施行する。

9項 この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫及び危険物たんく船のたんくの構造については、なお、従前の例によることができる。

附 則(1958年5月1日運輸省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月1日運輸省令第14号) 抄

1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。

3項 この省令施行前にきーる又は敷をすえ付けた船舶については、なお従前の例による。ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。

附 則(1958年10月28日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に船舶に備えつけている索は、なお従前の例による。

附 則(1959年9月18日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、1959年9月30日から施行する。

附 則(1960年9月5日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。

2項 この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊貨物の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、1960年12月31日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が1960年12月31日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。

3項 前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊貨物の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程 第169条の3 《 危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体…》 類引火点ガ摂氏二十三度未満のものを除く以下同ジを運送するたんく船の引火性液体類の積附設備の構造、配置等に関する規定は引火性又は爆発性のガすを発生する液体デ危険物以外のものを運送するたんく船の当該液体の の規定又は改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。

附 則(1961年5月25日運輸省令第30号)

1項 この省令は、1961年6月24日から施行する。ただし、第9号表の改正規定のうち測程機械に係る部分は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1961年7月26日運輸省令第44号)

1項 この省令は、1961年8月1日から施行する。

2項 改正後の第169条の2に規定する事項については、この省令の施行の日から2年を経過する日以後においては、別に省令で定めるところによる。

附 則(1961年12月19日運輸省令第60号)

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、すでに製造された電動機又は製造中の電動機については、この省令による改正後の 第180条第1項 《船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発…》 電機又は電動機であつて定格出力が100きろわッと又は100きろボるとあんペあ以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認め の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1962年3月15日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 防毒面試験規程(1934年逓信省令第24号)は、廃止する。

附 則(1962年5月4日運輸省令第24号) 抄

1項 この省令中、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 第115条 《蒸気管等 船員室等及び船橋には、揚錨び…》 よう機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。 2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなけれ の次に3条を加える改正規定に限る。)、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 、附則第2項及び附則第3項の規定は公布の日から、その他の規定は1962年6月1日から施行する。

3項 この省令施行の際現に船舶に取り付けられている梯子及びすてつプについては、改正後の船舶設備規程 第115条の3第2項 《2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同…》 項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。 の規定は、適用しない。

附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月31日運輸省令第53号) 抄

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、第19条第2項、附則第5項中船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第159条第2項を削る改正規定及び附則第6項の規定は公布の日から、第44条及び第45条の規定は1965年1月1日から、第18条、第19条第1項、第21条、第23条から第26条まで、第35条及び第40条第2項の規定は1965年4月1日から施行する。

附 則(1964年9月2日運輸省令第62号) 抄

1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1965年5月19日運輸省令第30号) 抄

1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。

2項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶については、改正後の第109条の2の規定は、適用しない。

3項 この省令の施行前にきーるをすえ付けた船舶の脱出設備、錨、錨鎖及び索、操だ設備並びに電気設備については、船舶設備規程第2編第6章、第3編第1章及び第2章並びに第6編の規定(国際航海に従事する旅客船であつて36人を超える旅客を運送するものにあつては、 第286条第5項 《5 調理室の吸気及び排気に使用する電動通…》 風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。燃料油移送ポんプ及び噴燃ポんプに係る部分に限る。及び 第302条の2 《非常電源等の配置 外洋航行船、内航ろー…》 るおん・ろーるおふ旅客船、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合 の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の脱出設備、操だ設備及び電気設備については、改造後は、この限りでない。

附 則(1965年8月26日運輸省令第61号) 抄

1項 この省令は、1965年9月1日から施行する。

附 則(1968年6月13日運輸省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年8月10日運輸省令第35号)

1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。

2項 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶については、なお従前の例によることができる。ただし、 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号)附則第4項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾げんを小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

附 則(1969年3月19日運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1970年7月24日運輸省令第65号) 抄

1項 この省令は、1970年8月15日から施行する。

附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月30日運輸省令第44号)

1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、改正後の 第115条の7 《船員室の定員 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする旅客船総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。の船長及び職員の船員室の定員は1人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員 の規定は1972年1月1日以後、改正後の第5編第2章の規定は同年7月1日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第1種中間検査又は 船舶安全法 第5条の2の検査の時期までは、適用しない。

3項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された引火性液体若しくは引火性を有する高圧ガすを運送する船舶の電気設備については、改正後の第6編第7章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1973年6月9日運輸省令第20号)

1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に建造された船舶については、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の船舶設備規程第138条第1項の規定(甲種紅色せん光灯に係る部分に限る。)は、1974年6月30日(当該船舶について行なわれる定期検査又は中間検査のうちこの省令の施行の日以後最初に行なわれるものの時期が1974年6月30日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。

附 則(1974年6月25日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月2日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

6項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であつて、 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定による改正前の船舶設備規程第5編第1章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第169条の5の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。

7項 前項に規定する揚貨装置については、新規則第56条から第61条までの規定及び船舶設備規程 第169条の6 《荷重試験 揚貨装置は、次項に規定する荷…》 重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。 2 揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。 ただし、修繕又は変更 から第169条の十二までの規定は、当該揚貨装置を備え付けている船舶が1975年9月1日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月18日運輸省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定中船舶設備規程 第145条 《 自動操舵だ装置は、自動操舵だから手動操…》 舵だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。 の次に2条を加える改正規定(第145条の2に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第145条の2の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、同条の規定は、当該船舶が同条の規定の施行後最初に受ける定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。

3項 新規程 第145条の2の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に同条の規定の施行の際現に備え付けられている航海用れーダー(同条の規定の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第145条の3の規定は、適用しない。

附 則(1977年6月7日運輸省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色せん光灯及びこの省令の施行の日から 海上衝突予防法 1977年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管海官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色せん光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。

附 則(1977年7月1日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 中船舶設備規程 第143条 《 船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官…》 庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。 の次に4条を加える改正規定(第143条の4に係る部分を除く。)以外の改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 小型船舶安全規則 第82条 《航海用具の備付け 小型船舶係留船を除く…》 。以下この条において同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん の改正規定以外の改正規定並びに 第5条 《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》 したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。 船舶等型式承認規則 第3条第5号 《型式承認 第3条 法第6条ノ5第1項の規…》 定による型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 の改正規定(同号へに係る部分に限る。及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、1977年7月15日から施行する。

2項 この省令の公布の日(以下「 公布日 」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び 公布日 から1977年7月14日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、1977年7月14日までは、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 の規定による改正後の船灯試験規程(以下「 新試験規程 」という。及び 第3条 《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》 る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 の規定による改正後の 小型船舶安全規則 以下「 新小型規則 」という。第82条 《航海用具の備付け 小型船舶係留船を除く…》 。以下この条において同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色せん光灯、黄色せん光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、1977年7月15日から1981年7月14日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、 第1条 《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》 第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第138条第1項、 新試験規程 並びに 新小型規則 第82条 《航海用具の備付け 小型船舶係留船を除く…》 。以下この条において同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん 及び 第84条 《 旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接し…》 て之を設くることを得ズ 但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりメートル以上不燃性塗料を の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、 新設備規程 第140条の二及び 新小型規則 第84条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇みりメートル以上のものに限る。及びどらについては、1986年7月14日までは、 新設備規程 第143条の二、 第143条 《 船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官…》 庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。 の三及び 第143条 《 船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官…》 庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。 の五並びに 新小型規則 第84条第1項第1号 《旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して…》 之を設くることを得ズ 但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりメートル以上不燃性塗料を以 の表号鐘の項摘要の欄第1号、同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号、同条第1項第2号の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。

附 則(1977年8月26日運輸省令第26号) 抄

1項 この省令は、1977年9月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 船舶安全法施行規則 第19条 《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》 通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主 の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、 第2条 《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》 る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊 中船舶設備規程第7編の次に1編を加える改正規定( 第311条の7 《液状廃棄物のたんくの弁 液状廃棄物のた…》 んくから吸引する管にはたんく壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はこッくを備えなければならない。 2 前項の弁又はこッくは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない に係る部分を除く。及び第12号表の次に一表を加える改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 1978年3月31日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(1978年3月31日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 以下「 新規則 」という。第61条 《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》 貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57 の二及び 第2条 《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》 る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第7編第1章の規定は、適用しない。

3項 施行日 の前日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられたこんてなの固定設備(施行日の前日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規程 第311条の7の規定は、当該船舶が、施行日以後最初に受ける定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。

4項 施行日 前に製造され、又は製造に着手されたこんてな(以下「 現存こんてな 」という。)については、 新規則 及び 新規程 は、1985年1月1日までは、適用しない。

5項 前項の規定にかかわらず、 現存こんてな は、 船舶安全法 による検査又は検定を受けることができる。この場合において、 新規程 第311条の18の規定のうち端壁試験及び側壁試験に係る部分は、適用しない。

6項 現存こんてな の所有者は、1982年9月5日までの間、現存こんてな認定申請書(別記様式)に当該現存こんてなが次の各号の1に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。

1号 当該 現存こんてな と同型式のこんてなが、2年以上安全に海上輸送又は陸上輸送に使用されてきているものであること。

2号 当該 現存こんてな が、 新規程 第7編第3章の規定(新規程 第311条の18 《荷重試験 こんてなは、第13号表に定め…》 る荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。 のうち端壁試験及び側壁試験に係るものを除く。)に適合しているものであること。

7項 前項の規定によりこんてなについて認定を受けようとする者は、8,000円の手数料を収めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。

8項 附則第6項の規定による認定を受けた 現存こんてな の所有者は、保守点検の方法について管海官庁の承認を受け、当該方法による保守点検を行つた当該現存こんてなに管海官庁の証印( 新規則 第22号の四様式)を受けた安全承認板(新規則第22号の五様式)を1985年1月1日までに取り付けておかなければならない。

9項 附則第5項又は第6項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた 現存こんてな については、附則第4項の規定にかかわらず、当該現存こんてなを 船舶安全法 による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第5項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に 新規則 第60条の4第1項 《安全承認板の取り付けられたコンテナの所有…》 者コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条におい の規定により製造日以後最初の保守点検を行つたものとみなして、新規則及び 新規程 の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存こんてなにあつては、新規則第60条の4第3項前段の規定を除く。)を適用する。

附 則(1978年10月31日運輸省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。第5条 《適用免除 国際航海に従事する船舶であつ…》 て沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第146条の三、第146条の10の三、第146条の10の四、第 、第7条から第10条まで並びに附則第3項及び第5項1979年10月1日

附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 中目次の改正規定(「/第7編昇降設備/第8編こんてな設備/」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中 第303条 《適用範囲 この章の規定により難い特別の…》 事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。 2 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用 の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、 第311条 《管海官庁の指示 昇降設備には、第304…》 条から第308条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。 の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、第12条中別表第1の改正規定(「こんてなふらつとらつく型のもの1個につき11,000円その他の型のもの1個につき15,000円」を改める部分に限る。並びに第13条中別表の改正規定(「こんてなふらつとらつく型のもの68,0001箇につき2,200その他の型のもの98,000〃2,800」を改める部分に限る。並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出設備、電路、自動すプりんくら装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポんプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダくと内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。

2項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。並びに燃料油移送ポんプ及び噴燃ポんプ以外の燃料油装置のポんプについては、次項から第11項まで及び第13項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、なお従前の例によることができる。

3項 新たんかー( 現存船 であつて、次の各号の1に該当するたんかーをいう。以下同じ。)以外のたんかーであつて現存船であるもの(以下「 現存たんかー 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新船舶設備規程 」という。)第137条の五及び 第137条 《附属設備 外洋航行船に備える動力による…》 操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。 1 作動油を清浄に保つための装置 2 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することが の十一(第2号から第5号までを除く。)の規定は、適用しない。

1号 1979年6月2日以後に建造契約が結ばれるたんかー

2号 建造契約がない場合には、1980年1月2日以後に建造に着手されるたんかー

3号 1982年6月2日以後に引き渡されるたんかー

4号 主要な変更又は改造が行われるたんかーであつて次の条件を満たすもの

1979年6月2日以後に契約が結ばれること。

契約がない場合には、1980年1月2日以後に工事が開始されること。

1982年6月2日以後に工事が完了すること。

4項 現存たんかー については、 新船舶設備規程 第137条の十一(第2号から第5号までに限る。)、 第137条 《附属設備 外洋航行船に備える動力による…》 操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。 1 作動油を清浄に保つための装置 2 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することが の十二及び第137条の13の規定は、1981年10月31日までは、適用しない。

5項 新たんかーについては、 新船舶設備規程 第137条の五、 第137条 《附属設備 外洋航行船に備える動力による…》 操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。 1 作動油を清浄に保つための装置 2 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することが の十一、 第137条 《附属設備 外洋航行船に備える動力による…》 操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。 1 作動油を清浄に保つための装置 2 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することが の十二及び第137条の13の規定は、1980年11月24日までは、適用しない。

6項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する船舶については、 新船舶設備規程 第137条の15の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

7項 現存船 施行日 に現に備え付けている 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用れーダー、磁気こんパす及びジャいろこんパす並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ 新船舶設備規程 の規定に適合しているものとみなす。

8項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用れーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

9項 現存船 のら針儀(ジャいろこんパすを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。

10項 現存船 の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。

11項 現存船 については、 新船舶設備規程 第146条の9の規定は、適用しない。

12項 現存船 施行日 に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、 当初検査時期 までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。

13項 現存船 国際航海に従事する旅客船であつて36人を超える旅客を運送するものを除く。)に 施行日 に現に備え付けている燃料油移送ポんプ及び噴燃ポんプ以外の燃料油装置のポんプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新船舶設備規程 の規定に適合しているものとみなす。

14項 施行日 に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新船舶設備規程 第7編第3章の規定は、1981年5月31日までは、適用しない。

15項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存船 の設備については、当該変更又は改造後は、第1項から第5項まで、第12項及び第13項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

7条 (船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する船舶に、1965年5月25日以前に備え付けた燃料油移送ポんプ若しくは噴燃ポんプ又は非常電源については、第6条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第3項の規定にかかわらず、 当初検査時期 までは、なお従前の例によることができる。

2項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存船 の燃料油移送ポんプ若しくは噴燃ポんプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1980年10月20日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、1980年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機( 施行日 に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「 現存焼却設備等 」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第61条 《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》 貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57 の三、 第2条 《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》 る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊 の規定による改正後の船舶設備規程第7編第2章及び 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第45条 《内燃機関のある場所における消防設備 第…》 1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は の二( 第64条第1項 《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》 条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1981年11月20日運輸省令第50号) 抄

1項 この省令は、1981年12月1日から施行する。

附 則(1982年7月13日運輸省令第18号)

1項 この省令は、1982年7月18日から施行する。

2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の船員に関する設備については、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行後に船員に関する設備について主要な変更又は改造を行う船舶については、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1983年3月8日運輸省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1983年3月15日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新船舶設備規程 」という。)第183条の2第1号いの規定は、適用しない。

2項 現存船 施行日 に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新船舶設備規程 第145条の4の規定は、1991年1月1日までは、適用しない。

附 則(1983年5月28日運輸省令第26号)

1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。

附 則(1983年12月21日運輸省令第50号) 抄

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 船舶安全法施行規則 第19条 《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》 通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主 の三、 第32条第1項 《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》 提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫 、第22号の四様式及び第22号の五様式の改正規定並びに 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 中船舶設備規程 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 及び 第169条の26 《管海官庁の指示 潜水設備には、第169…》 条の15から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。 の改正規定並びに同令第13号表の改正規定(「床」を「床(たんくこんてなの床を除く。)」に改める部分以外の部分に限る。)は公布の日から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第3項から第5項まで、第7項、第10項及び第16項から第19項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、 現存船 旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。

2項 現存船 については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新船舶設備規程 」という。)第115条の4の二、 第115条の24第2項 《2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行…》 区域とする総とん数一、六〇〇とん未満の船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適第115条の25 《 削除…》 の二及び 第146条の27 《回頭角速度計 総とん数五〇、〇〇〇とん…》 以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。 の規定は、適用しない。ただし、総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、1986年9月1日から、 新船舶設備規程 第115条の25の2の規定を適用する。

3項 総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等(たんかー( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号)第1条第6項のたんかーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて 現存船 であるものについては、1986年9月1日から、 新船舶設備規程 第139条第4号、第141条第1号、第3号及び第4号、 第146条の42第1項 《操舵だ機室を有する船舶には、当該操舵だ機…》 室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 並びに 第285条の2第3項 《3 電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置…》 の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵だ装置の電動機に給電する配電盤又は操舵だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。 の規定を適用する。

4項 総とん数一万とん以上の危険物ばら積船等であつて 現存船 であるものについては、1986年9月1日から、 新船舶設備規程 第143条第2号及び第3号の規定を適用する。

5項 総とん数四万とん以上の危険物ばら積船等であつて 現存船 であるものの操だ装置については、1988年9月1日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。

6項 総とん数一万とん以上一万五千とん未満の船舶(たんかーを除く。)であつて 現存船 であるものについては、 新船舶設備規程 第146条の16の規定は、適用しない。

7項 前項の船舶以外の 現存船 については、 新船舶設備規程 第146条の十六、 第146条の25第1項 《総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん…》 数三〇〇とん以上の船舶であつて2時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し 及び 第146条の26 《 削除…》 の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

8項 現存船 の磁気こんパすの備付けについては、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、なお従前の例によることができる。

9項 現存船 のジャいろこんパすの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上五千とん未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、 当初検査時期 以後は、この限りでない。

10項 現存船 については、 新船舶設備規程 第146条の22第2項及び 第146条の42第2項 《2 方位測定こんパす装置を備える船舶には…》 、当該方位測定こんパす装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。 の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

11項 現存船 の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶にあつては、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。

12項 総とん数千六百とん未満の 現存船 については、 新船舶設備規程 第146条の43の規定は、適用しない。

13項 前項に規定する船舶以外の 現存船 については、 新船舶設備規程 第146条の43の規定(総とん数一万とん以上のたんかーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、 当初検査時期 までは、適用しない。

14項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている航海用れーダー(総とん数千六百とん未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プろッてィんグ設備、自動衝突予防援助装置、磁気こんパす、ジャいろこんパす(国際航海に従事する総とん数千六百とん以上の船舶(総とん数五千とん未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びほーみんグ設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

15項 1986年8月31日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新船舶設備規程 第146条の36第1号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。

16項 船舶設備規程等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第45号。以下「 1994年改正省令 」という。)附則第6条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により 現存船 に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、1997年10月1日から、 新船舶設備規程 第260条第1項及び 第298条 《火災探知装置 船舶消防設備規則第5条第…》 14号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。 2 給電は、この目的のためにのみ備える独 の規定を適用する。

17項 1994年改正省令 附則第6条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定により 現存船 に備え付ける自動すプりんくら装置に給電する電源及び電路については、1997年10月1日から、 新船舶設備規程 第260条第1項及び 第289条 《自動すプりんくら装置 船舶消防設備規則…》 第5条第7号に掲げる自動すプりんくら装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。 この場合において、外洋航行船限定近海貨物船を除く。、 の規定を適用する。

18項 1994年改正省令 附則第6条第5項の規定により 現存船 に備え付ける自動すプりんくら装置に給電する電源及び電路については、2005年10月1日又は船齢( 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第1条第15項 《15 この省令において「船齢」とは、船舶…》 の進水の年月から経過した期間をいう。 の船齢をいう。)が15年となる日のいずれか遅い日から、 新船舶設備規程 第260条第1項及び 第289条 《自動すプりんくら装置 船舶消防設備規則…》 第5条第7号に掲げる自動すプりんくら装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。 この場合において、外洋航行船限定近海貨物船を除く。、 の規定を適用する。

19項 現存船 旅客定員が36人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、2000年10月1日から、 新船舶設備規程 第6編第8章の規定を適用する。

20項 現存船 であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1985年12月24日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の船舶設備規程 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条 《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》 びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。 の二、 船舶安全法施行規則 第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 の二、 特殊貨物船舶運送規則 第33条 《手数料 第7条第1項の承認を受けようと…》 する者国等国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第 の二、 船舶救命設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 船舶消防設備規則 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 及び 船舶防火構造規則 第1条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総とん数は、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項 《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》 に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第 の規定を適用する場合においては、この限りでない。

1号 日本船舶であつて、船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号。以下「 とん数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総とん数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。 とん数法 第5条第1項の総とん数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するとん数の測度に関する証書に記載されたとん数が とん数法 第5条第1項の総とん数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総とん数と同1の効力を有することとされた総とん数

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出設備については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新船舶設備規程 」という。)第122条の二、 第122条の2 《避難場所 国際航海に従事する旅客船であ…》 つて、三以上の主垂直区域船舶防火構造規則第2条第10号の主垂直区域をいう。以下同じ。を有するもの又は船の長さ満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4条の船の長さをいう。第122条の八及び第157条 の二及び 第122条の6 《非常照明装置 外洋航行船、内航ろーるお…》 ん・ろーるおふ旅客船、係留船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。 1 乗艇場所及び招集場 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 現存船 旅客船を除く。)であつて 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。

4項 新船舶設備規程 第6編第7章の規定の適用については、 現存船 であつて 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程 第302条の3 《適用範囲 引火性液体引火点が摂氏六〇度…》 以下の液体をいう。以下同じ。を運送するたんかー又はたんく船液化ガすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。に該当する船舶を除く。の電 に規定するたんかー又はたんく船に該当する船舶は、 施行日 以後においても新船舶設備規程 第302条の3 《適用範囲 引火性液体引火点が摂氏六〇度…》 以下の液体をいう。以下同じ。を運送するたんかー又はたんく船液化ガすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。に該当する船舶を除く。の電 に規定するたんかー又はたんく船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1988年2月12日運輸省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (船舶設備規程の適用に関する経過措置)

1項 現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第2編第1章及び第3章から第5章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。

2項 施行日 において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第3編第1章、第5編第1章、第6編第1章から第5章まで及び第8章並びに第7編第1章の規定に適合しているものとみなす。

3項 現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第2編第6章及び第6編第6章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

4項 現存係留船であつて、 施行日 以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(平成元年6月21日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月25日運輸省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程(以下「 旧規程 」という。)第100条第2項の規定の適用を受けない旅客室に該当し、かつ、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第100条第2項の規定の適用を受けることとなるものについては、同項の規定は、適用しない。

3項 現存船 にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、 旧規程 第100条第2項の規定の適用を受ける旅客室に該当するものについては、 新規程 第100条第2項第2号の規定は、適用しない。

4項 現存船 については、 新規程 第122条の2の2第2項第3号並びに 第122条の4第3項 《3 特定機関区域旅客船にあつては、機関区…》 域内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する2の出入口を設けなければならない。 及び第4項の規定は、適用しない。

5項 現存船 については、 新規程 第104条第3項、 第122条の4 《出入口及びはしご 特定機関区域船舶防火…》 構造規則第2条第19号の特定機関区域をいう。以下同じ。第1種船等限定近海船を除く。にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口当該場所からの前条第1項の脱出経路に通じ の二及び第122条の7第2項の規定は、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

6項 現存船 であってこの省令の施行後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前4項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

7項 現存船 旅客船を除く。)であってこの省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前5項の規定は、適用しない。

附 則(平成元年10月2日運輸省令第28号)

1項 この省令は、平成元年10月22日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)( 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 に限る。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第302条及び 第302条の2 《非常電源等の配置 外洋航行船、内航ろー…》 るおん・ろーるおふ旅客船、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合 の規定は、適用しない。

3項 現存船 外洋航行船 国際航海に従事しない旅客船に限る。以下この項において同じ。及び 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 に限る。)については、 新規程 第122条の五及び 第300条 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなけれ外洋航行船にあっては、非常表示灯に係る規定に限る。)の規定は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、適用しない。

4項 現存船 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 に限る。)については、 新規程 第122条の六及び 第301条の2 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電 の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

5項 現存船 国際航海に従事しないものに限る。)については、 新規程 第146条の44の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

6項 現存船 については、 新規程 第122条の6の2の規定は、1990年10月21日までは、適用しない。

7項 現存船 については、 新規程 第146条の45の規定は、1992年10月21日までは、適用しない。

8項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている載貨扉開閉表示装置(施行日に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規程 第146条の44第2項第3号の規定は、適用しない。

9項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、第2項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

10項 現存船 旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの設備については、当該改造後は、第2項から前項までの規定は、適用しない。

附 則(平成元年11月9日運輸省令第32号)

1項 この省令は、平成元年11月19日から施行する。

附 則(1990年3月29日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、1990年4月29日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)(国際航海に従事する旅客船を除く。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第146条の47 《喫水標 船舶復原性規則1956年運輸省…》 令第76号の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 中船舶設備規程 第146条の10の3 《なブてッくす受信機 なブてッくす受信機…》 により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府船舶安全法施行規則第1条第10項の締約国政府をいう。が定めるもの以下「なブてッくす水域」という。を航行する船舶には、機 の次に次の見出し及び2条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。及び同令第187条の改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定並びに第8条中 船舶等型式承認規則 別表第一及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 国際航海旅客船等については1993年7月31日までの間(同日前に 改正法 第1条の規定による改正後の 船舶安全法 以下「 新安全法 」という。第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定による無線電信又は無線電話(以下「第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 設備 」という。)を施設し、及びこれに係る 新安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の規定による最初の検査(以下「 当初検査 」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については1995年1月31日までの間(同日前に第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 設備 を施設し、及びこれに係る 当初検査 に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第146条の10の2の規定は、適用しない。

2項 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、 新規程 第146条の10の2の規定は、適用しない。

3項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 1995年 現存船 」という。)については、1999年1月31日までの間(同日前に第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 設備 を施設し、及びこれに係る 当初検査 に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第11項、附則第4条第2項、第4項、第8項、第9項及び第10項、附則第6条並びに附則第7条において同じ。)は、 新規程 第146条の10の四、第146条の34の三、第146条の34の五、第146条の38の二、第146条の38の四、 第268条 《 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設…》 ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。 の三及び 第301条の2の2 《補助電源 国際航海旅客船等及び国際航海…》 旅客船等以外の船舶総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備え の規定は、適用しない。

4項 1995年現存船 国際航海に従事しない総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満のものを除く。)については、1995年1月31日までの間は、 新規程 第146条の12の規定は、適用しない。

5項 1995年現存船 国際航海に従事しない総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満のものに限る。)については、 新規程 第146条の十二及び 第146条の13 《 削除…》 の規定にかかわらず、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 による改正前の船舶設備規程(以下「 旧規程 」という。)の規定の例により施設することができる。

6項 改正法 附則第2条第1項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第1条の規定による改正前の 船舶安全法 以下「 旧安全法 」という。第4条第2項 《前項ノ規定ハ第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ…》 他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶については、 新規程 第146条の三十五及び第146条の37の規定は、適用しない。

7項 1997年2月1日以後に建造に着手された船舶については、 新規程 第146条の三十五及び第146条の37の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。

8項 1995年現存船 国際航海旅客船等を除く。)であって1997年2月1日以後第4条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 設備 を施設し、及びこれに係る 当初検査 に合格したものについては、 新規程 第146条の三十五及び第146条の37の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。

9項 施行日 において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規程 第146条の三十六及び第146条の38の規定に適合しているものとみなす。

10項 1995年現存船 については、 新規程 第299条(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。及び 第300条 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなけれ 第299条第2項第5号 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船 から第9号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。

11項 1995年現存船 については、1999年1月31日までの間は、 旧規程 第112条、 第115条 《蒸気管等 船員室等及び船橋には、揚錨び…》 よう機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。 2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなけれ の二十五及び第146条の33から第146条の34の二までの規定は、なおその効力を有する。

12項 1995年現存船 については、1999年1月31日までの間は、 旧規程 第146条の三十一、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の三十二及び 第299条第2項第17号 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船ほーみんグ設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8条 (総とん数)

1項

2項 1994年7月18日以後に建造に着手された船舶に附則第2条第4項及び第5項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる 旧規程 第146条の十二及び 第146条の13 《 削除…》 の規定を含む。並びに附則第2条第12項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第146条の31の規定を適用する場合における総とん数は、 1994年改正省令 第1条の規定による改正後の船舶設備規程 第1条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第97条第4…》 項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法律1980年法律第40号。以下「とん数法」という。第5条第1項の総とん数とする。 各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。

附 則(1992年1月18日運輸省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1993年12月28日運輸省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出経路、出入口、自動すプりんくら装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「 脱出経路等 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第122条の2の2から第122条の四まで、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第50条 《自動スプリンクラ装置及び火災探知装置 …》 第1種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。並びに居住区域、業務区域 並びに 第3条 《特殊な船舶 潜水船、推進機関及び帆装を…》 有しない船舶係留船を除く。その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 第16条の2 《多層甲板公室の通風 多層甲板公室には、…》 旅客定員が36人以下の船舶を除き、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの 脱出経路等 については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 現存船 旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。

4項 現存船 施行日 に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、 新規程 第305条、第309条及び第310条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年7月15日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の総とん数については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 1994年10月1日(国際航海に従事する旅客船及び総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、1995年4月1日。以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第6項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 現存船 国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が36人を超えるものに限る。以下「 現存旅客船 」という。)の脱出設備及び電気設備については、1997年10月1日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。

1号 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第122条の5の規定に適合するものであること。

2号 附則第7条第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により 現存旅客船 の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、 新設備規程 第296条の2の規定に適合するものであること。

3項 附則第7条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により 現存旅客船 の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、2000年10月1日までに、 新設備規程 第296条の2の規定に適合しなければならない。

4項 1980年5月25日前に建造され、又は建造に着手された 現存旅客船 以下「 1980年現存旅客船 」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。

5項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。

6項 現存船 旅客船を除く。)であって 施行日 以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、 新設備規程 の規定を適用する。

附 則(1995年7月27日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 以下「 新規程等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 現存船 にあっては、 新規程 等の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。

4項 第2項の規定にかかわらず、1994年10月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が36人を超えるものに限る。)の非常電源については、船舶設備規程等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第45号)附則第2条第2項の規定に基づき非常標識を 施行日 以後に備え付けたときは、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第299条第2項の規定に適合しなければならない。

5項 第2項の規定にかかわらず、 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの非常電源については、当該変更又は改造後は、 新設備規程 第299条第2項及び 第300条第2項 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作 の規定に適合しなければならない。

附 則(1995年10月26日運輸省令第60号)

1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。

附 則(1995年12月22日運輸省令第68号)

1項 この省令は、1996年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程第133条の2の規定は、1999年1月1日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドッく入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が1999年1月1日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。

附 則(1996年11月19日運輸省令第59号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、 第146条の34の4 《 削除…》 の改正規定は、1996年11月23日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジたる選択呼出装置及びデジたる選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の十七、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の二十六及び第146条の34の四( 第146条の38の3第3号 《第146条の38の3 削除…》 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1997年6月27日運輸省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)であって国際航海に従事する ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものの脱出経路については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第122条の2の2第2項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、なお従前の例による。

2項 前項の船舶の脱出経路についての 新設備規程 第122条の2の2第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第1号から第5号までに掲げる要件」とする。

3項 現存船 であって国際航海に従事しない ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものの脱出経路については、 新設備規程 第122条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 現存船 であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、 新設備規程 第122条の4の2の規定にかかわらず、 当初検査時期 までは、なお従前の例による。

5項 現存船 については、 新設備規程 第122条の5第3項及び第122条の7第3項の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

6項 現存船 であって国際航海に従事する長さ130メートル以上の ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものについては、 新設備規程 第122条の8第1項の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

7項 1999年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ130メートル以上の ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものについての 新設備規程 第122条の8第1項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。

8項 1999年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ130メートル以上の旅客船( ろーるおん・ろーるおふ旅客船 を除く。)であるものについては、 新設備規程 第122条の8第1項の規定は、適用しない。

9項 現存船 であって国際航海に従事する長さ130メートル未満の ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものについては、 新設備規程 第122条の8第2項の規定は、 当初検査時期 までは、適用しない。

10項 次の各号に掲げる船舶については、 新設備規程 第122条の8第2項の規定は、適用しない。

1号 現存船 であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しない ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるもの

2号 1999年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とする国際航海に従事しない長さ130メートル以上の旅客船( ろーるおん・ろーるおふ旅客船 を除く。)であるもの

11項 現存船 については、 新設備規程 第146条の38の六及び 第146条の38の8 《遭難信号受信警報装置 国際航海に従事す…》 る旅客船及び国際航海に従事しない総とん数一〇〇とん以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。 ただし、国際航海に従事し の規定は、 当初検査時期 まで(1995年2月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、1999年1月31日まで)は、適用しない。

12項 現存船 であって ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものの載貨扉開閉表示装置については、 新設備規程 第146条の44第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13項 現存船 であって国際航海に従事する ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものの漏水検知装置又はてれビ監視装置については、 新設備規程 第146条の45の規定にかかわらず、 当初検査時期 までは、なお従前の例による。

14項 現存船 であって国際航海に従事しない ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものの漏水検知装置又はてれビ監視装置については、 新設備規程 第146条の45の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15項 現存船 については、 新設備規程 第297条第2項の規定は、適用しない。

16項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造(第1項、第5項、第6項、第9項、第11項及び第13項の場合において 新設備規程 の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1997年9月16日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日運輸省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

2条 (船灯試験規程等の廃止)

1項 次の省令は、廃止する。

1号 船灯試験規程(1934年逓信省令第19号

2号 錨試験規程(1938年逓信省令第56号

3号 鎖試験規程(1938年逓信省令第57号

4号 索試験規程(1938年逓信省令第58号

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)であって 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程 第128条 《係船索 船舶には、告示で定める長さ及び…》 強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。 の船舶以外の船舶であるものに備えるびよう及びびよう鎖については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第124条及び 第126条 《 前条の規定により備える錨びよう鎖長さ3…》 5メートル未満の船舶に備えるものを除く。は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。 2 告示で定める強度を有するものであること。 の規定は、適用しない。

2項 現存船 であって木船であるもののびようびよう鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、 新規程 第123条、 第125条 《錨びよう鎖 船舶には、告示で定める長さ…》 及び径の錨びよう鎖を備えなければならない。第128条 《係船索 船舶には、告示で定める長さ及び…》 強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。第130条 《えい航索 船舶には、告示で定める長さ及…》 び強度のえい航索を備えなければならない。 及び 第132条 《緩和規定 しゆんせつ船その他の告示で定…》 める船舶に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、第123条から第126条まで、第128条及び第130条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。 の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 現存船 の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年4月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

附 則(1998年6月30日運輸省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1998年7月1日運輸省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)であって ろーるおん・ろーるおふ旅客船 又は船の長さが45メートル以上の船舶であるものについては、改正後の 第115条の23の2 《操舵だ室の椅子席 第98条第4項及び第…》 5項の規定は、操舵だ室の椅子席について準用する。 の規定は、適用しない。

2項 現存船 であって国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上のたんかー、液化ガすばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第115条の28の2の規定は、2001年6月30日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドッく入れを行うものに限る。)のうち 施行日 以後最初に行われるものの時期が2001年6月30日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。

3項 前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第115条の28の2の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。

4項 現存船 であって第2項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第115条の28の2の規定は、適用しない。

5項 現存船 であって ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であるものについては、改正後の第122条の2第3項の規定は、適用しない。

6項 前項の船舶の脱出経路については、改正後の 第122条の2の2第2項 《2 船舶には、広さ等について告示で定める…》 要件に適合する招集場所を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項 現存船 であって旅客船( ろーるおん・ろーるおふ旅客船 を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第122条の7第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 現存船 であって 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の 第183条の2第2項 《2 主電源を構成する発電設備は、外洋航行…》 及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船にあつては第1号、第2号及び第4号限定近海貨物船にあつては第1号に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ 及び 第219条第1項 《第183条の2第1項各号に掲げる船舶限定…》 近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。 ただし、外洋航行船限定近海貨物船を除く。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 現存船 の供給電圧が五〇ボるとを超え、五五ボると以下の配電盤については、改正後の 第214条 《 供給電圧が五〇ボるとを超える配電盤は、…》 デッドふろんと型のものでなければならない。 の規定は、適用しない。

10項 現存船 であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の 第299条第3項 《3 第1項の規定により備える非常電源は、…》 船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置 の規定は、適用しない。

11項 現存船 であって 外洋航行船 国際航海に従事する旅客船を除く。)、 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 又は国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船であるものについては、改正後の 第300条第3項 《3 第1項の規定により備える非常電源限定…》 近海貨物船に備えるものを除く。は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のあ の規定は、適用しない。

12項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造(第2項の場合において改正後の第115条の28の2の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1998年12月7日運輸省令第75号) 抄

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている航海用れーダーについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第146条の13第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年1月27日運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。

附 則(1999年6月22日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第157条 《積付計算機 船の長さが150メートル以…》 上のバるくきャりあ船舶区画規程第2条第4項に規定するバるくきャりあをいう。次項において同じ。には、船体に作用する縦曲げもーめんと及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 の規定は、当該 現存船 について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附 則(1999年9月30日運輸省令第43号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日運輸省令第49号)

1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けられている音響測深機については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の 第146条の24 《衛星航法装置 国際航海に従事しない船舶…》 であつて総とん数五〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶総とん数三〇〇とん未満の第1種漁船漁船特殊規程1934年逓信省・農林省令第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。を除く。には、機能等について告 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2001年12月5日国土交通省令第145号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。ただし、 第122条の8第2項 《2 国際航海に従事する船の長さが130メ…》 ートル未満のろーるおん・ろーるおふ旅客船及び国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域回転翼航空機が上空 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月28日国土交通省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 現存船 の非常脱出用呼吸器については、 新規程 第122条の9から第122条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「 当初検査時期 」という。)までは、なお従前の例による。

3項 第1項の規定にかかわらず、 現存船 の航海用具については、 新規程 第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第3章に定めるところによることができる。

4項 第3項の規定にかかわらず、 現存船 の電子プろッてィんグ装置及び自動物標追跡装置については、 新規程 第146条の十四及び 第146条の15 《自動物標追跡装置 航海用れーダー搭載船…》 であつて総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1の自動物標追跡装置を備えなければならない。 2 航海用れーダー搭載船であつて総とん数三、〇〇〇とん の規定にかかわらず、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程 第146条の12 《航海用れーダー 総とん数三〇〇とん以上…》 の船舶、旅客船及び船の長さ船舶のとん数の測度に関する法律施行規則1981年運輸省令第47号第1条第2項第2号の船の長さをいう。が35メートル以上のけープたうん協定適用船には、機能等について告示で定める の規定により船舶に備え付けている航海用れーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

5項 第3項の規定にかかわらず、 現存船 の衛星航法装置等については、 新規程 第146条の24の規定にかかわらず、 当初検査時期 までは、なお従前の例によることができる。

6項 第3項の規定にかかわらず、 現存船 の無線方位測定機については、 当初検査時期 までは、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程 第146条の29 《船舶自動識別装置 総とん数三〇〇とん未…》 満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総とん数五〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置 の規定を適用する。

7項 第3項の規定にかかわらず、 現存船 の船舶自動識別装置については、 新規程 第146条の29の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。

8項 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって 現存船 であるものの航海情報記録装置については、 新規程 第146条の30の規定にかかわらず、 当初検査時期 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 以外の旅客船にあっては2004年1月1日)までは、なお従前の例によることができる。

9項 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数三、〇〇〇とん以上二〇、〇〇〇とん未満の 現存船 旅客船及び 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について2007年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は2010年7月1日のいずれか早い時期までに、 新規程 第146条の30に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

10項 第3項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総とん数二〇、〇〇〇とん以上の 現存船 旅客船及び 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について2006年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は2009年7月1日のいずれか早い時期までに、 新規程 第146条の30に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

11項 第1項の規定にかかわらず、 現存船 施行日 に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、 新規程 第311条の23の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

12項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

13項 施行日 から2004年7月1日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、 新規程 第146条の29の規定は、当該船舶について2004年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月1日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 の航海用れーダー及び無線電信等の施設については、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の船舶設備規程 第146条の12第2項 《2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押さ…》 れる船舶推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ろからちまでに掲げるものを除く。第311条の22において同じ。とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当 及び 第311条の22第2項 《2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押さ…》 れる船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ湖川を含む。を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話A1水域のみ湖川を含む。を航 の規定は、当該船舶について2018年7月31日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附 則(2003年9月29日国土交通省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。

附 則(2003年11月26日国土交通省令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第146条の3 《属具 船舶係留船を除く。には、第9号表…》 非自航船にあつては、第9号表の二に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。 の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。

附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年4月26日国土交通省令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定( 船舶安全法施行規則 第1条第14項 《14 この省令において「管海官庁」とは、…》 原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び の改正規定、同令第46条第4項の次に2項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。及び同令第65条の5を第65条の6とし、第65条の4を第65条の5とし、第65条の3の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第2条第2項及び第3項の規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2004年11月24日国土交通省令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船 については、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2005年4月27日国土交通省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「 現存船 」という。)であって国際航海に従事しない総とん数五百とん未満の船舶又は総とん数五百とん以上の 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、 第1条 《定義 この省令において「国際航海」とは…》 、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当 の規定による改正後の船舶設備規程 第115条の23の2 《操舵だ室の椅子席 第98条第4項及び第…》 5項の規定は、操舵だ室の椅子席について準用する。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 のうち船舶設備規程 第300条 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなけれ の改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 のうち 船舶安全法施行規則 別表第一、別表第1の二、別表第二及び別表第2の2の改正規定並びに第6条及び第7条の規定2006年4月1日

2号 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 のうち船舶設備規程 第131条 《非常用えい航設備 次に掲げる船舶であつ…》 て載貨重量とん数とん数法第7条第1項の載貨重量とん数をいう。二〇、〇〇〇とん以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。 1 たんかー海洋汚染等及び海上災害の防止 の次に1条を加える改正規定、同令第146条の2の改正規定及び同令第146条の48の次に1条を加える改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 のうち 船舶安全法施行規則 第55条の2 《 コンテナ底面積七平方メートル上部にすみ…》 金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル以上のものに限る。以下この条及び第59条の2において同じ。車両に積載されたものを含む。を船舶による運送 の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項から第5項まで及び附則第4条の規定2007年1月1日

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第157条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 2007年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及びびようの設備並びにえい航設備の表示については、 新設備規程 第131条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 2007年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、 新設備規程 第146条の48の2の規定にかかわらず、2009年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

5項 2007年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2006年8月31日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第311条の23 《石綿を含む材料の使用禁止 船舶には、石…》 綿を含む材料を使用してはならない。 の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 のうち船舶設備規程 第146条の20第2項 《2 極海域航行船には、機能等について告示…》 で定める要件に適合する二以上のジャいろこんパす及びジャいろ・れピーたを備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 及び第9号表備考第11号の改正規定並びに第7条のうち 小型船舶安全規則 第82条第1項第1号 《小型船舶係留船を除く。以下この条において…》 同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん灯、船尾灯、停泊灯、 の表備考第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程( 第146条の20第2項 《2 極海域航行船には、機能等について告示…》 で定める要件に適合する二以上のジャいろこんパす及びジャいろ・れピーたを備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 小型船舶安全規則 第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 であって旅客船であるものについては、2026年4月1日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第2編第3章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。

1号 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合

2号 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合

3項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2008年12月22日国土交通省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月31日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第146条の29の2 《船舶長距離識別追跡装置 総とん数三〇〇…》 とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。を除く。であつて国際航海に従事するものには の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2009年4月27日国土交通省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第97条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 の客席の椅子席については、 新設備規程 第98条の規定にかかわらず、当該現存船について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

3項 1994年3月31日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、 新設備規程 第98条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 現存船 水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、 新設備規程 第98条及び前2項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。

5項 現存船 水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、 新設備規程 第115条の23の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第105条 《 旅客船には適当の乗降船設備を備ふベし …》 但し管海官庁に於て必要なしと認むるときは此の限に在らズ 及び 第115条の27 《乗降船設備 第105条の規定は、総とん…》 数三〇〇とん以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2009年12月25日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2010年6月18日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 中船舶設備規程 第122条の3第2項 《2 船内の行止まりの廊下は、設けてはなら…》 ない。 ただし、第1種船等船舶消防設備規則1965年運輸省令第37号第37条第1項の第1種船等をいう。以下同じ。限定近海船船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。を除く。以外の船 の改正規定、同令第122条の4第1項及び第3項の改正規定並びに同令第122条の9第1項の改正規定、 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶消防設備規則 第49条第1項 《次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表…》 の中欄に掲げる数の消防員装具沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第2種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの1個及び命綱一本により構成される装具及び下欄に掲げる数の個人装具 及び第2項の改正規定、同令第50条第1項の改正規定(「旅客定員が36人を超える第1種船」を「旅客定員が36人を超える第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第5項第1号の改正規定(「第1種船(旅客定員が36人以下のものに限る。)」を「旅客定員が36人以下の第1種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定並びに同令第51条第2項第12号の改正規定並びに 第4条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 船舶防火構造規則 第25条第1項 《遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶…》 限定近海船船舶救命設備規則1965年運輸省令第36号第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。を除く。以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。 の改正規定、同令第26条第1項の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定は、2012年1月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

3項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 施行日 以後2012年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2010年12月20日国土交通省令第60号) 抄

1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附 則(2011年5月31日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第146条の49の規定は、2011年6月30日までの間は、適用しない。

2項 2011年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 新規程 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、2011年7月1日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている 現存船 については、 新規程 第146条の四十九、 第299条 《非常電源 国際航海に従事する旅客船及び…》 係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パ同条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。及び 第300条 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなけれ新規程 第299条第2項第33号 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船 に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

附 則(2011年12月28日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に製造されたこんてな(以下「 現存こんてな 」という。)に係る荷重試験については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程第13号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2012年6月29日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はたんかー( 船舶救命設備規則 第1条の2第6項 《6 この省令において「タンカー」とは、引…》 火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。 のたんかーをいう。以下同じ。)であるもの並びに2013年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びたんかー以外のものについては、 第1条 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「 新規程 」という。)第146条の10の2の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。

2項 2014年7月1日前に建造され、又は建造に着手された総とん数三、〇〇〇とん以上一〇、〇〇〇とん未満の船舶であって旅客船及びたんかー以外のものについては、 新規程 第146条の10の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年6月28日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2014年6月2日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の改正規定は、2014年7月1日から施行する。

2項 2014年7月1日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2015年1月1日前に建造に着手されたもの)であって2018年7月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第115条の4の2第1項第1号 《船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装…》 置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 の規定は、国際航海に従事しない船舶であって2017年7月1日前に建造契約が結ばれたもの(建造契約がない船舶にあっては、2018年1月1日前に建造に着手されたもの)のうち2021年7月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、適用しない。

4項 前2項の船舶であって、2014年7月1日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2014年6月30日国土交通省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年7月1日国土交通省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年12月26日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2015年2月1日から施行する。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第3項において「 新規程 」という。)第122条の4第3項、 第302条 《非常配電盤 外洋航行船、内航ろーるおん…》 ・ろーるおふ旅客船、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限 の十一及び 第302条の14 《適用範囲 燃料電池自動車等を積載する自…》 動車運搬船貨物船のうち、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の から 第302条 《非常配電盤 外洋航行船、内航ろーるおん…》 ・ろーるおふ旅客船、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限 の十六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 であってたんかー(船舶区画規程 第2条第2項 《2 この省令において「限定近海貨物船」と…》 は、国際航海に従事しない船舶旅客船を除く。であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 のたんかーをいう。以下この項において同じ。及び液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、 新規程 第165条の規定にかかわらず、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査(たんかーにあっては、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の規定による定期検査)が開始される日又は2021年1月1日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 2016年7月1日前に建造され、又は建造に着手された液化ガすばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 の液化ガすばら積船をいう。)については、 新規程 第165条の規定にかかわらず、当該船舶について2016年7月1日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は2021年7月1日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

4項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2016年6月24日国土交通省令第52号) 抄

1項 この省令は、2016年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガす検知器については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第115条の32第2項 《2 前項のガす検知器は、機能等について告…》 示で定める要件に適合するものでなければならない。 の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第115条の23の3第3項 《3 極海域航行船極海域のうち厚さ0・3メ…》 ートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。の船橋は、全閉囲型船橋船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第146条の28において同じ。としなければならない。 ただし、 及び 第146条の23第2項 《2 極海域航行船には、機能等について告示…》 で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の船舶区画規程第42条の二、第66条、第102条の7の二、第102条の16第2項及び第109条第4項、 第4条 《特殊な船舶 潜水船その他管海官庁がこの…》 省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第246条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》 程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。 及び 第313条第5項 《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》 る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。第9条 《 前条第1項の標札等及び品名等の表示告示…》 で定めるものに限る。は、海水に3月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。 の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第6条第3項 《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》 が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計第8条第3項 《3 第1項第1号のビルジタンクの総容量が…》 三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。については、ビルジタンクを外板から直角に測つ 及び 第17条第5号 《貨物艙の構造及び配置の基準 第17条 法…》 第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は 並びに 第11条 《バラスト用油排出監視制御装置 バラスト…》 用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 流量計 3 船速計 4 監視記録装置 5 自動排出停止装置 6 排水採取装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に の規定による改正後の 船舶機関規則 第69条の2 《燃料油タンクの保護 燃料油タンクの総容…》 量が六百立方メートル以上極海域船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。を航行する船舶極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程( 第115条の7第2項 《2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行…》 区域とする旅客船以外の船舶総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海船を除く。の船員室の定員は、1人とする。 ただし、総とん数三〇〇〇とん未満の船舶については、管海第115条の23の3第3項 《3 極海域航行船極海域のうち厚さ0・3メ…》 ートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。の船橋は、全閉囲型船橋船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第146条の28において同じ。としなければならない。 ただし、 及び 第146条の23 《音響測深機 総とん数三〇〇とん未満の旅…》 客船極海域航行船を除く。及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて2時間限定沿海船等以外のもの極海域航行船を除く。には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。 ただし の規定を除く。)、 船舶復原性規則 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 船舶救命設備規則 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項 《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》 げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合 に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

4項 1986年7月1日前に建造され、又は建造に着手された 極海域航行船 第1条 《定義 この省令において「国際航海」とは…》 、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当 の規定による改正後の船舶設備規程 第2条第6項 《6 この省令において「極海域航行船」とは…》 、外洋航行船総とん数五〇〇とん以上の船舶安全法施行規則第1条第2項第2号の船舶自ら漁ろうに従事するものに限る。を除く。であつて極海域海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201 に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項 《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》 げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合 に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第25号)附則第5条第1項の規定は、適用しない。

附 則(2017年10月25日国土交通省令第64号) 抄

1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年6月23日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年の漁船の安全のためのとれもりのす国際条約に関する1993年のとれもりのす議定書の規定の実施に関する2012年のけープたうん協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、 施行日 前に建造に着手されたもの)であって施行日から3年を経過する日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程( 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の十二、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の二十及び 第146条の43 《舵だ角指示器等 総とん数五〇〇とん以上…》 の船舶、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の旅客船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、舵だ角指示器、プろペらの回転数及び回転方向可変ピッちプろペらにあつては、そのピッち並びに の規定の規定を除く。)、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の 船舶復原性規則 及び 第5条 《適用免除 国際航海に従事する船舶であつ…》 て沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第146条の三、第146条の10の三、第146条の10の四、第 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 現存船 にあっては、 施行日 前においても 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程、 第2条 《定義 この省令において「外洋航行船」と…》 は、国際航海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船船舶安全法施行規則第1条第2項第 の規定による改正後の 船舶復原性規則 第3条 《同等効力 この省令の規定に適合しない設…》 備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び 第5条 《適用免除 国際航海に従事する船舶であつ…》 て沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第146条の三、第146条の10の三、第146条の10の四、第 の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ に規定する検査を受けることができる。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2024年7月1日前に建造に着手されたもの。次項において同じ。)であって2027年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第127条 《揚錨びよう機 船舶には、揚錨びよう及び…》 収錨びようを有効に行うことができる装置を備えなければならない。 ただし、当該船舶に備える錨びようの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。 の二及び 第127条の3 《係船設備に関する説明書 前条の船舶には…》 、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶であって2028年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第146条の48の2 《浸水警報装置 次の各号に掲げる船舶には…》 、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。 1 旅客定員が36人以上の旅客船平水区域を航行区域とするものを除く。 2 総 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正前の船舶設備規程 第311条の22 《無線電信等の施設 船舶には、その航行す…》 る水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限 の規定により備え付けているHF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程 第311条の22 《無線電信等の施設 船舶には、その航行す…》 る水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年3月25日国土交通省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《総とん数 この省令を適用する場合におけ…》 る総とん数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総とん数とする。 2 前項の規定にかかわらず、第97条第4項の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法 の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「 新船舶設備規程 」という。)第311条の21の2の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「 特定船舶 」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。

1号 又はろに掲げる船舶(遊漁船( 遊漁船業の適正化に関する法律 1988年法律第99号第2条第1項 《この法律において「遊漁船業」とは、船舶に…》 より乗客を漁場海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。 に規定する遊漁船業の用のみに供する船舶をいう。以下同じ。及びこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)(ろに掲げる船舶にあっては、2025年4月1日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれい又はろに定める期間

施行日 前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、2024年10月1日前に建造に着手されたもの)であって2028年4月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

2025年4月1日前に建造契約が結ばれた 新船舶設備規程 第311条の21の2の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、2025年10月1日前に建造に着手されたもの)であって2029年4月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日 から当該船舶について2025年4月1日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

2号 遊漁船当分の間

2項 新船舶設備規程 第311条の21の2の規定にかかわらず、 特定船舶 のうち前項第1号に掲げる船舶(以下この項において「 現存船 」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「 検査機関 」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。

1号 当該 現存船 の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合

2号 次のい又はろに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれい又はろに掲げる期間継続して管海官庁が適当と認める船舶の位置情報を発信することができる装置を当該 現存船 に備え付けている場合であって、当該装置を引き続き当該現存船に備え付ける場合

前項第1号いに掲げる船舶 施行日 から当該旅客船について施行日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

前項第1号ろに掲げる船舶2025年4月1日から当該船舶について2025年4月1日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

3項 新船舶設備規程 第311条の21の2の規定にかかわらず、 特定船舶 のうち第1項第1号い又はろに掲げる船舶(遊漁船を除き、 施行日 同号ろに掲げる船舶にあっては、2025年4月1日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。

附 則(2024年10月30日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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