船舶設備規程《本則》

法番号:1934年逓信省令第6号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 船舶設備規程左の通定む


1編 総則

1条 (総とん数)

1項 この省令を適用する場合における総とん数は、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第66条の2 《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》 る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け の総とん数とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第97条第4項 《第1項及第2項の規定に拘らズ高速旅客船左…》 表の区分に依り其の最強速力ガ同表に掲グる値以上の旅客船にして水中翼船に該当せザるものを謂ふ以下同ジの客席は寝台、坐席及立席と為すことを得ズ 総とん数 最強速力 二十とん以上五十とん未満 二十五のッと の規定を適用する場合における総とん数は、船舶のとん数の測度に関する法律(1980年法律第40号。以下「 とん数法 」という。)第5条第1項の総とん数とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 第144条 《自動操舵だ装置 総とん数一〇、〇〇〇と…》 ん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵だ装置を備えなければならない。第146条の12 《航海用れーダー 総とん数三〇〇とん以上…》 の船舶、旅客船及び船の長さ船舶のとん数の測度に関する法律施行規則1981年運輸省令第47号第1条第2項第2号の船の長さをいう。が35メートル以上のけープたうん協定適用船には、機能等について告示で定める から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の十六まで、 第146条の20 《ジャいろこんパす 総とん数五〇〇とん以…》 上の船舶平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、機能等について告示で定める要件に適合するジャいろこんパす及びジャいろ・れピーたを備え から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の二十七まで、 第146条の29 《船舶自動識別装置 総とん数三〇〇とん未…》 満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総とん数五〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置 から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の三十まで、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の四十三及び 第146条の49 《船橋航海当直警報装置 国際航海に従事す…》 る総とん数一五〇とん以上の船舶船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。を除く。及び国際航海に従事しない総と の規定を適用する場合における総とん数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総とん数とする。

1号 とん数法 第8条第1項の国際とん数証書又は同条第7項の国際とん数確認書の交付を受けている日本船舶とん数法第4条第1項の国際総とん数

2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶 とん数法 第5条第1項の総とん数

3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するとん数の測度に関する証書に記載されたとん数が とん数法 第5条第1項の総とん数と同1の効力を有することとされているもの(1969年の船舶のとん数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際とん数証書に相当する書面その他の国際総とん数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総とん数と同1の効力を有することとされた総とん数

4号 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの とん数法 第4条第1項の国際総とん数

4項 前3項の規定にかかわらず、この省令の規定をけープたうん協定適用船( 第2条第7項 《7 この省令において「けープたうん協定適…》 用船」とは、船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶をいう。 のけープたうん協定適用船をいう。)に適用する場合における総とん数は、 とん数法 第4条第1項の国際総とん数とする。

2条 (定義)

1項 この省令において「 外洋航行船 」とは、国際航海( 船舶安全法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国際航海」とは、一国と…》 他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船( 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ の船舶に限る。以下同じ。)を除く。及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。

2項 この省令において「 限定近海貨物船 」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

3項 この省令において「 2時間限定沿海船等 」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「 2時間限定沿海船 」という。及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。

4項 この省令において「 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 」とは、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域( 船舶防火構造規則 1980年運輸省令第11号第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の2のろーるおん・ろーるおふ貨物区域をいう。以下同じ。又は車両区域(同条第18号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。

5項 この省令において「 内航 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 」とは、国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総とん数一、〇〇〇とん以上のものをいう。

6項 この省令において「 極海域航行船 」とは、 外洋航行船 総とん数五〇〇とん以上の 船舶安全法施行規則 第1条第2項第2号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号)別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。

7項 この省令において「 けープたうん協定適用船 」とは、 船舶安全法施行規則 第18条第2項 《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》 舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における の表第6号上欄に掲げる船舶をいう。

3条 (同等効力)

1項 この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

4条 (特殊な船舶)

1項 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5条 (適用免除)

1項 国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定( 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の三、 第146条の10 《航海用刊行物 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。 ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電 の三、 第146条の10 《航海用刊行物 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。 ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電 の四、第146条の34の三、第146条の34の五、第146条の38の二、第146条の38の四、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の三十九、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の五十、 第183条の2第1項 《次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電…》 設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。 1 外洋航行船 2 外洋航行船第205条 《変圧器の配置及び構造 居住場所に設ける…》 変圧器は、乾式変圧器でなければならない。 2 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。 の二、 第219条 《 第183条の2第1項各号に掲げる船舶限…》 定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。 ただし、外洋航行船限定近海貨物船を除く第301条の2 《 外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除…》 く。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電 の二及び第8編の規定を除く。)は、適用しない。

2項 極海域航行船 であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

6条から78条まで

1項 削除

2編 居住、衛生及非常用設備 > 1章 旅客室

79条

1項 船舶に設備する旅客室は本章の規定に適合するものなることを要す

2項 左に掲グる旅客以外の旅客に対しては旅客室を設備すベし

1号 甲板旅客(遠洋又は近海の航行区域を有する船舶ガ 船舶安全法 施行地を除くの外東は東経一八〇度、西は東経四〇度、南は南緯一一度、北は北緯三五度の線に依り限られたる区域、紅海、黄海又は渤海に於て船舶の暴露甲板上に搭載する旅客を謂ふ以下同ジ

2号 沿海以下の航行区域にして航行予定時間3時間未満の航路に於て搭載する旅客

3項 管海官庁に於て差支なしと認むるときは7月1日より8月末日に至る期間に限り前項第2号の規定に依る航行予定時間を5時間迄延長することを得

80条

1項 旅客室は最高航海吃水線の下方1・8メートルに当る箇所より上方に之を設くベし

81条

1項 遠洋の航行区域を有する船舶の旅客室の高さは2・1メートル以上なることを要す

2項 近海以下の航行区域を有する船舶の旅客室の高さは1・8メートル以上なることを要す但し管海官庁に於て非常の際に於ける旅客の脱出上差支なしと認むるときは1・4メートル以上の高さと為すことを得

82条及び83条

1項 削除

84条

1項 旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接して之を設くることを得ズ但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりメートル以上不燃性塗料を以て塗装し且該場所の通風を特に十分と為したる場合は此の限に在らズ

85条

1項 旅客室は仮設の梁上に之を設くることを得ズ

2項 旅客甲板は梁に固著し塡隙したるものなることを要す

3項 旅客室直上の暴露鋼甲板及旅客を搭載する暴露鋼甲板には木甲板を張るか又は管海官庁に於て之と同等以上の効力ありと認むる被覆を施すことを要す

86条

1項 沿海以下の航行区域を有する船舶は管海官庁に於て差支なしと認むるときは前条の規定に依らザることを得

2項 甲板旅客を搭載する船舶は管海官庁に於て航路の状況等に依り差支なしと認むるときは前条第3項の規定に依らザることを得

87条

1項 雑居客室には出入口に通ズる通路を管海官庁の適当と認むる様配置すベし但し坐席のみを設くる面積一五平方メートル以下の客室又は立席のみを設くる客室に付ては此の限に在らズ

2項 前項の通路の幅は遠洋の航行区域を有する船舶に在りては九〇せんちメートル以上、其の他の船舶に在りては六〇せんちメートル以上と為すベし

88条

1項 左に掲グる場所は客室に充つることを得ズ

1号 外車汽船の車覆

2号 船首隔壁ある船舶に在りては其の前部、船首隔壁なき船舶に在りては上甲板上面に於て船首材の内面より船の最大幅の2分の一に当る箇所より前部

3号 又は長さ六〇せんちメートル未満の場所

4号 汽缶室の周囲に防熱装置を施さザる場合に於ては其の周囲六〇せんちメートル迄の場所

5号 其の他管海官庁に於て旅客の起臥動作に不適当と認むる場所

89条

1項 左に掲グる場所は客室の面積に算入せズ但し湖川港内のみを航行する船舶又は発航港より到達港迄直航する船舶に在りては艙口の上面、周囲及載貨門の内側を客席に算入するも妨なし

1号 通路

2号 艙口の上面

3号 艙口の周囲六〇せんちメートル迄の場所

4号 載貨門の前後各三五せんちメートルの箇所より其の幅にて艙口の周囲六〇せんちメートル迄の場所

90条

1項 上甲板其の他閉塞せザる場所に旅客を搭載する場合といえども左に掲グる場所は之を客席に充つることを得ズ

1号 艙口、天窓、舷側水道其の他障害物の占むる部分

2号 甲板室、艙口、天窓及舷側水道の間に於ける幅六〇せんちメートル未満の場所

3号 短船首楼甲板上の場所

4号 船首材の前面より船の長さの8分の一間にある上甲板及長船首楼甲板上の場所

5号 管海官庁に於て非常の際に於ける旅客の集合上必要と認むる場所

6号 其の他管海官庁に於て旅客の搭載に適せズと認むる場所

91条

1項 旅客室の容積の算定に付ては左の各号の規定に依る

1号 形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さ及高さを乗ズ

2号 形状整正ならザる場所に在りては各室毎に其の前中後の3箇所に於て上中下の幅を測り前後に於ける上下の幅の和に前後の中幅の四倍及中央に於ける上下の幅の各四倍を加へ且中央の中幅の十六倍とを加へたるものを三十六にて除し之に長さ及平均の高さを乗ズ

3号 船尾斜曲なる場所〔長さ()ガ幅()の2分の一の箇所より後部〕に在りては長さの3分の二に其の場所の前端の幅と高さとを乗ズ

4号 前各号の規定に依り定めたる容積より該容積内に於て客室に充つることを得ザる場所の容積を減ズ

92条

1項 客席の面積の算定に付ては左の各号の規定に依る

1号 形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さを乗ズ

2号 形状整正ならザる場所に在りては前中後の3箇所の幅を測り前後の幅の和に中央の幅の四倍を加へ六にて除し之に長さを乗ズ

3号 船尾斜曲なる場所〔長さ()ガ幅()の2分の一に等しき箇所より後部〕に在りては長さの3分の二に其の場所の前端の幅を乗ズ

4号 前各号の規定に依り定めたる面積より 第89条 《 左に掲グる場所は客室の面積に算入せズ …》 但し湖川港内のみを航行する船舶又は発航港より到達港迄直航する船舶に在りては艙口の上面、周囲及載貨門の内側を客席に算入するも妨なし 1 通路 2 艙口の上面 3 艙口の周囲六〇せんちメートル迄の場所 4 の規定に依り客室の面積に算入せザる場所及 第90条 《 上甲板其の他閉塞せザる場所に旅客を搭載…》 する場合といえども左に掲グる場所は之を客席に充つることを得ズ 1 艙口、天窓、舷側水道其の他障害物の占むる部分 2 甲板室、艙口、天窓及舷側水道の間に於ける幅六〇せんちメートル未満の場所 3 短船首楼 各号に掲グる場所の面積を減ズ

92条の2

1項 旅客室には其の見易き場所に旅客室たること及定員を表示すベし

2章 旅客定員

93条

1項 旅客定員は左の各号に掲グる員数の中小なるものとす

1号 旅客室及上甲板其の他閉塞せザる場所に於ける客席の収容し得る旅客の合計数

2号 管海官庁に於て十分と認むる乾舷及復原性を保持し得る最大限の旅客数

2項 管海官庁は左の各号の一に該当する場合に於ては前項の員数を減ジて旅客定員を定むることを得

1号 季節又は当該船舶の航路を考慮し必要と認むる場合

2号 船舶所有者に於て旅客室の等級の設定等の理由に依り前項の員数より小なる員数の旅客定員を希望する旨の申出ありたる場合

94条

1項 旅客室又は 第79条第2項第2号 《左に掲グる旅客以外の旅客に対しては旅客室…》 を設備すベし 1 甲板旅客遠洋又は近海の航行区域を有する船舶ガ船舶安全法施行地を除くの外東は東経一八〇度、西は東経四〇度、南は南緯一一度、北は北緯三五度の線に依り限られたる区域、紅海、黄海又は渤海に於 に掲グる旅客を搭載する場合に於ける上甲板其の他閉塞せザる場所の定員は当該旅客室又は場所の客席に付左の各号の規定に依り算定したる旅客の収容数の合計員数とす但し前条第1項第2号又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る

1号 寝台の収容数は1箇に付1人とす

2号 坐席の収容数は其の面積(平方メートル)を左表の区分に依り同表に掲グる単位面積にて除したる員数とす

3号 椅子席の収容数は其の正面幅(せんちメートル)を左表の区分に依り同表に掲グる単位幅にて除したる員数とす

4号 立席の収容数は其の面積(平方メートル)を左表の区分に依り同表に掲グる単位面積にて除したる員数とす

95条

1項 削除

96条

1項 甲板旅客の定員は其の運送区域に応ジ 第92条 《 客席の面積の算定に付ては左の各号の規定…》 に依る 1 形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さを乗ズ 2 形状整正ならザる場所に在りては前中後の3箇所の幅を測り前後の幅の和に中央の幅の四倍を加へ六にて除し之に長さを乗ズ 3 船尾斜曲なる場所〔 の規定に依り算定したる面積/平方メートル/にて/を左表に掲グる単位面積にて除したる員数とす但し 第93条第1項第2号 《旅客定員は左の各号に掲グる員数の中小なる…》 ものとす 1 旅客室及上甲板其の他閉塞せザる場所に於ける客席の収容し得る旅客の合計数 2 管海官庁に於て十分と認むる乾舷及復原性を保持し得る最大限の旅客数 又は同条第2項の規定に依り旅客定員を定むる船舶に在りては管海官庁の適当と認むる所に依る

2項 前項に於て甲区域とは大小「すんダ」列島の西方に在る南緯一一度以北、北緯八度以南の印度洋を謂ひ乙区域とは北緯八度以北に於ける印度洋、「ベんガる」湾、「あらビや」海、「ペるしや」湾及紅海を謂ひ丙区域とは南は南緯一一度の線に依り北は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は大小「すんダ」列島及馬来半島に依り限られたる区域を謂ひ丁区域とは南は東経一三〇度以西に在りては北緯八度、東経一三〇度以東に在りては北緯二一度の線に依り北は北緯三五度(黄海及渤海を含む)の線に依り東は東経一八〇度の線に依り西は亜細亜の沿岸に依り限られたる 船舶安全法 施行地外の区域を謂ふ

3項 乙区域及丁区域に於ては上甲板以外の暴露甲板に甲板旅客を搭載することを得ズ但し特に限定せられたる区域内に於て甲板旅客を運送する場合に於て管海官庁に於て差支なしと認めたるときは此の限に在らズ

4項 前項但書の場合に於ては単位面積を暴露上甲板其の他の暴露甲板に対し何れも0・八五平方メートルとし甲板旅客の定員を算定す

3章 旅客に関する設備

97条

1項 船舶は左表の区分に依り其の搭載する旅客(甲板旅客を除く)に対し同表に掲グる客席を設くベし

2項 沿海以下の航行区域にして航行予定時間3時間未満の航路に於て臨時に搭載する遊覧其の他の団体旅客に対する客席は管海官庁に於て差支なしと認むるときは前項の規定に拘らズ其の全部又は一部を立席と為すことを得

3項 前2項の規定に拘らズ水中翼船の客席は寝台、坐席及立席と為すことを得ズ

4項 第1項及第2項の規定に拘らズ高速旅客船(左表の区分に依り其の最強速力ガ同表に掲グる値以上の旅客船にして水中翼船に該当せザるものを謂ふ以下同ジ)の客席は寝台、坐席及立席と為すことを得ズ

98条

1項 寝台は長さ一八〇せんちメートル以上幅六〇せんちメートル以上のものとし左の各号の規定に依り配置すベし

1号 床面より寝台の上面迄の高さは三〇せんちメートル以上と為すベし

2号 寝台上には其の上面よりの高さ七五せんちメートル以上の空間を存すベし

3号 寝台の少くとも一側は出入口に通ズる空所又は通路に直接面することを要す

2項 坐席は左の各号の規定に依り配置すベし

1号 床面より坐席の上面迄の高さは一〇せんちメートル以上と為すベし但し通路を設けザる旅客室に在りては此の限に在らズ

2号 坐席上には高さ一七〇せんちメートル以上の空間を存すベし但し管海官庁に於て差支なしと認めたるときは此の限に在らズ

3号 通路より着席箇所に至る距離ガ3・7メートル以内となる様為すベし

4号 浸水に依り浮上せザる様成るベく固定すベし

3項 椅子席は奥行四〇せんちメートル以上の腰掛、適当なる背当及肘掛より成るものと為し且左の各号の規定に依り配置すベし但し航行予定時間3時間未満の航路に於て搭載する旅客を収容する椅子席に付ては管海官庁の適当と認むる所に依る

1号 腰掛の前面には距離三〇せんちメートル以上に至る迄の空間を存すベし

2号 通路より着席箇所に至る距離ガ2メートル以内となる様為すベし

3号 船舶の傾斜に依り移動せザる様為すベし

4項 水中翼船の椅子席には前項に規定するものの外衝撃を受けたる場合に於て拘束力を保持するベるとにして管海官庁の適当と認むるものを備ふベし

5項 高速旅客船の椅子席には第3項に規定するものの外衝撃を受けたる場合に於て旅客ガ椅子席の前方に移動する事を防止する為のベるとにして管海官庁の適当と認むるものを備ふベし

99条

1項 旅客室には採光通風の為相当の窓を設くベし但し管海官庁に於て照明装置及通風装置を考慮して差支なしと認むるときは此の限に在らズ

100条

1項 旅客室には出入口を設くベし

2項 定員13人以上の旅客室に設くる出入口は2箇以上と為し且之を左の各号の規定に依り配置すベし但し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らズ

1号 可能なる限り離れたる箇所に配置すベし

2号 出入口の全てを何れか片方の舷の暴露部に設くることを得ズ

3項 旅客室の通常使用する出入口は左の各号の規定に適合するものなることを要す

1号 幅(2箇以上設くる場合に在りては其の合計幅)は当該旅客室の定員1人に付一せんちメートルの割合に依る幅以上と為すベし此の場合に於て如何なる出入口も其の幅六〇せんちメートル未満と為すことを得ズ

2号 雨浪の直接侵入せザる配置又は装置と為すベし

4項 旅客室に左の各号に適合する非常出入口を設くるときは第2項の規定の適用に付ては之を同項の箇数に算入することを得此の場合に於て定員50人未満の旅客室に設くる非常出入口に付ては管海官庁適当と認むる程度迄第1号及第2号の規定の適用を斟酌することを得

1号 幅六〇せんちメートル以上と為すこと

2号 何れの側よりも1人にて容易に開き得る装置と為すこと

3号 室内の旅客ガ常に容易に認め得る様其の所在を示すベき標示を為すこと

100条の2

1項 前条の出入口ガ床面より相当高位に設けらるる旅客室には当該出入口に通ズる階段を左の各号の規定に依り備ふベし但し非常出入口に備ふる階段に付ては管海官庁適当と認むる程度迄第3号及第4号の規定の適用を斟酌することを得

1号 幅は当該出入口の幅以上と為すベし

2号 成るベく船舶の前後の方向に配置すベし

3号 甲板と四五度以内の角度に据附くベし

4号 柵欄を附し且後面に板を張るベし

2項 回り階段其の他昇降し難き階段又は上部若は下部の附近に障害物ある階段に付前項第1号の規定を適用するに当りては管海官庁の適当と認むる実際より狭き幅を以て同号の幅と看做す

3項 第1項の規定に拘らズ定員50人未満の旅客室に設くる非常出入口に付ては管海官庁の見込に依り梯子を以て階段に代用することを得

101条

1項 近海以上の航行区域を有する船舶の上甲板下に於ける雑居客室には通風管を旅客甲板毎に各別に設け其の截面積は旅客定員1人に付出口入口とも各一六平方せんちメートルの割合を以て之を定むベし但し機関室の両側に於ける雑居客室に於ては通風管の截面積は二一平方せんちメートルの割合と為すベし

2項 屈曲せる通風管を用うるときは其の截面を屈曲の度に応ジ各屈曲に対し前項の截面の100分の五ないし[から〜まで]十を増すベし又屈折せる通風管を用うるときは其の截面を各屈折に対し屈折の度に応ジ100分の十六ないし[から〜まで]三十六を増すベし

3項 船楼内又は甲板室内に在る上甲板口を通ジ雑居客室に通風し得る場合、機械的通風の装置ある場合、雑居客室内の容積に余剰ある場合又は雑居客室と他室との空気の流通し得る場合に於ては管海官庁の見込に依り通風管の截面を適当に減少することを得

102条

1項 削除

103条

1項 第96条第2項 《前項に於て甲区域とは大小「すんダ」列島の…》 西方に在る南緯一一度以北、北緯八度以南の印度洋を謂ひ乙区域とは北緯八度以北に於ける印度洋、「ベんガる」湾、「あらビや」海、「ペるしや」湾及紅海を謂ひ丙区域とは南は南緯一一度の線に依り北は東経一三〇度以 に掲グる甲、乙又は丁区域に付左に掲グる荒天季節に於て甲板旅客を搭載するときは甲板旅客逃避の為甲板旅客1人に対し甲板面積1・一平方メートル容積2・〇五立方メートルの割合の遮蔽場所を甲板室内、船楼内又は甲板間に備ふベし但し甲板旅客を搭載する部分の天幕を二重と為すときは管海官庁の見込に依り之を備へザるも妨なし

1号 甲区域4月16日より10月31日迄

2号 乙区域5月1日より8月31日迄

3号 丁区域6月1日より10月14日迄

104条

1項 旅客船に於ては高さ1メートル以上の舷墻又は柵欄を堅牢に取附くベし但し沿海以下の航行区域を有する船舶に在りては管海官庁の見込に依り舷墻若は柵欄の高さを減ズるか又は他の方法を以て之に代用することを得

2項 柵欄の横棒は其の間隔二三せんちメートルを超ゆることを得ズ但し之に帆布若は網を取附くるか又は管海官庁に於て安全と認むる他の装置を為すときは此の限に在らズ

3項 業として遊漁(旅客ガ釣り等に依り魚類其の他の水産動植物を採捕することを謂ふ)に従事する船舶(旅客船を除く)に於ては手摺の設置等の旅客の転落を防止する適当の措置を講ズベし

105条

1項 旅客船には適当の乗降船設備を備ふベし但し管海官庁に於て必要なしと認むるときは此の限に在らズ

106条

1項 熱帯地方を航行する船舶には旅客及船員に対する適当の防熱設備を為すベし

107条

1項 第79条第2項 《左に掲グる旅客以外の旅客に対しては旅客室…》 を設備すベし 1 甲板旅客遠洋又は近海の航行区域を有する船舶ガ船舶安全法施行地を除くの外東は東経一八〇度、西は東経四〇度、南は南緯一一度、北は北緯三五度の線に依り限られたる区域、紅海、黄海又は渤海に於 各号に掲グる旅客を搭載する場所には其の見易き場所に客席の種類及定員を表示し且天幕を設備すベし

108条

1項 削除

4章 船員に関する設備 > 1節 通則

109条 (適用範囲)

1項 この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

110条 (船員室等の位置)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2項 第80条 《 旅客室は最高航海吃水線の下方1・8メー…》 トルに当る箇所より上方に之を設くベし の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。

111条 (船員室等の高さ)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビーむの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「 船員室等の高さ 」という。)は、2・3メートル以上でなければならない。

2項 前項に規定する船舶以外の船舶の 船員室等の高さ は、1・8メートル以上でなければならない。

3項 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の 船員室等の高さ については、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

112条

1項 削除

113条 (船員室等の隔離)

1項 船員室等は、貨物区域( 船舶防火構造規則 第2条第17号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第21号の機関区域をいう。以下同じ。及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。

2項 調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。

114条 (船員室等における機具等の設置の禁止)

1項 船員室等には、びよう鎖管の開口又はびよう機、ういんちその他の機具を設置してはならない。

115条 (蒸気管等)

1項 船員室等及び船橋には、揚びよう機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。

2項 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。

115条の2 (換気装置)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。

2項 前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。

115条の3 (暖房装置)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。

2項 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。

3項 前2項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。

115条の3の2 (冷房装置)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。

2項 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。

115条の4 (天窓、げん窓等)

1項 船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の4の2 (照明装置)

1項 船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の4の3 (防音措置等)

1項 総とん数一、六〇〇とん以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶並びに 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

1号 騒音れベる(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。

2号 居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。

2項 前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。

2号 船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。

115条の5 (準用)

1項 第84条 《 旅客室は燃料油槽の隔壁又は頂板に隣接し…》 て之を設くることを得ズ 但し油槽隔壁と旅客室とを隔離する為通風十分にして且通行し得る間隙を以て気密なる鋼製隔壁を設けたる場合又は人孔其の他の開口なき油槽頂板の上面を厚さ三八みりメートル以上不燃性塗料を から 第88条 《 左に掲グる場所は客室に充つることを得ズ…》 1 外車汽船の車覆 2 船首隔壁ある船舶に在りては其の前部、船首隔壁なき船舶に在りては上甲板上面に於て船首材の内面より船の最大幅の2分の一に当る箇所より前部 3 幅又は長さ六〇せんちメートル未満の場 までの規定は、船員室等について準用する。ただし、 第88条第2号 《第88条 左に掲グる場所は客室に充つるこ…》 とを得ズ 1 外車汽船の車覆 2 船首隔壁ある船舶に在りては其の前部、船首隔壁なき船舶に在りては上甲板上面に於て船首材の内面より船の最大幅の2分の一に当る箇所より前部 3 幅又は長さ六〇せんちメートル に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。

2節 船員室

115条の5の2 (船員室の広さ)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船長及び職員( 船員法 1947年法律第100号第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

2項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

3項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の部員( 船員法 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

4項 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5項 第89条 《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》 にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所 及び 第92条 《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》 なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し の規定は、第1項から第3項までの船員室の床面積の算定について準用する。

115条の6 (船員定員)

1項 船員定員は、船員室の定員の合計数とする。

115条の7 (船員室の定員)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は1人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。

2項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の船員室の定員は、1人とする。ただし、総とん数三〇〇〇とん未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を2人とすることができる。

3項 前2項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。

4項 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前3項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

5項 第89条 《 左に掲グる場所は客室の面積に算入せズ …》 但し湖川港内のみを航行する船舶又は発航港より到達港迄直航する船舶に在りては艙口の上面、周囲及載貨門の内側を客席に算入するも妨なし 1 通路 2 艙口の上面 3 艙口の周囲六〇せんちメートル迄の場所 4 及び 第92条 《 客席の面積の算定に付ては左の各号の規定…》 に依る 1 形状整正なる場所に在りては平均の幅に長さを乗ズ 2 形状整正ならザる場所に在りては前中後の3箇所の幅を測り前後の幅の和に中央の幅の四倍を加へ六にて除し之に長さを乗ズ 3 船尾斜曲なる場所〔 の規定は、第1項から第3項までの船員室の床面積の算定について準用する。

115条の8 (寝台)

1項 前条第1項及び第2項に規定する船舶の船員室には、定員1人につき1個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2項 前条第3項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。

115条の9

1項 前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

2項 前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

1号 寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。

2号 寝台は、二段を超えて設けられていないこと。ただし、船側に沿つて設ける寝台は、管海官庁が採光のための設備が十分であると認める場合を除き、一段であること。

3号 寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇せんちメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。

4号 前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。

115条の10 (備品)

1項 船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の10の2 (洗面設備)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の11 (標示)

1項 2人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。

115条の12 (準用)

1項 船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。

3節 居住諸室等

115条の13 (食堂)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の14 (調理室)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の15 (事務室)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の16 (休憩室)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの( 2時間限定沿海船 を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の16の2 (屋外の休憩場所)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

4節 衛生諸室

115条の17 (浴室等)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員6人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。

115条の18 (洗たく室等)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び 2時間限定沿海船 を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

115条の19 (ジャんパーろッかー室)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの( 2時間限定沿海船 及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するろッかー又は防水着掛けが備えられたジャんパーろッかー室を設けなければならない。ただし、総とん数三〇〇〇とん未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。

115条の20 (囲壁の防水措置)

1項 浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。

115条の21 (診療室、病室等)

1項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が15人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

115条の22 (操

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操室の床の上面から天井甲板のビーむの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総とん数二〇〇とん未満の船舶であつて、固定操又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操室の高さを1・6メートルまで減ずることができる。

3項 平水区域を航行区域とする船舶の操室の高さは、1・8メートル以上でなければならない。ただし、固定操又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを1・6メートルまで減ずることができる。

115条の23 (操

1項 室は、操装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。

115条の23の2 (操

1項 第98条第4項 《水中翼船の椅子席には前項に規定するものの…》 外衝撃を受けたる場合に於て拘束力を保持するベるとにして管海官庁の適当と認むるものを備ふベし 及び第5項の規定は、操室の椅子席について準用する。

115条の23の3 (船橋からの視界等)

1項 全長55メートル以上の船舶、 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 全長55メートル以上の船舶、 極海域航行船 及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3項 極海域航行船 極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。 第146条の28 《音響受信装置 全閉囲型船橋を有する船舶…》 には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

115条の24 (機関区域)

1項 機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。

2項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総とん数一、六〇〇とん未満の船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。

115条の25

1項 削除

115条の25の2 (操

1項 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)には、操機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により設ける操機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 容易に立ち入ることができるものであること。

2号 装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。

3号 手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。

115条の26 (ブるわーく等)

1項 すべての暴露甲板のまわりには、高さ1メートル以上のブるわーく又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブるわーく又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。

2項 前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 支柱は、適当に補強されたものであること。

2号 取り外し式又はひんジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。

3号 支柱の間隔は、1・5メートルであること。

4号 上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が3条以上備えられていること。

各横棒の間隔は、三八せんちメートル以下であること。

最下位の横棒と甲板又はガんねる部の上面との間隔は、二三せんちメートル以下であること。

5号 前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が2条以上備えられていること。

3項 丸型ガんねるを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。

115条の27 (乗降船設備)

1項 第105条 《 旅客船には適当の乗降船設備を備ふベし …》 但し管海官庁に於て必要なしと認むるときは此の限に在らズ の規定は、総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。

115条の28 (安全通行設備)

1項 船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。

115条の29

1項 総とん数三〇〇とん以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが1・5メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のとつピんグブらけつととの間及び六〇せんちメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、すてつプ等の設備を設けなければならない。

2項 前項のはしご又はすてつプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

1号 幅は、二五せんちメートル以上であること。

2号 壁から踏板の遠端までの距離は、一二せんちメートル以上であること。

3号 踏板は、二五せんちメートル以上三五せんちメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。

115条の30 (甲板口の保護装置)

1項 甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが1・5メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一せんちメートル未満のものを有する総とん数五〇〇とん以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。

115条の31 (点検設備)

1項 船首倉、船尾倉、深水槽、こふあダむ及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、すてつプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。

115条の32 (持運び式ガす検知器)

1項 第1種船( 船舶救命設備規則 1965年運輸省令第36号第1条の2第1項 《この省令において「第1種船」とは、国際航…》 海船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する旅客船をいう。 の第1種船をいう。及び第3種船(同条第3項の第3種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガすを検知するため、持運び式ガす検知器を備えなければならない。

2項 前項のガす検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

3項 第1項のガす検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。

115条の33 (着氷除去設備)

1項 極海域航行船 には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。

5章 衛生設備

116条

1項 近海以上の航行区域を有する旅客船には船舶検査証書に掲グる旅客定員1人に付0・四五平方メートルの割合を以て上甲板以上の閉塞せられザる場所に適当且安全なる運動場を設くベし

117条

1項 旅客船には最大搭載人員50人に対し1箇の割合を以て大便所を設くベし但し最大搭載人員300人以上の船舶又は沿海以下の航行区域を有する船舶に付ては管海官庁の見込に依り其の割合を斟酌することを得

2項 沿海以下の航行区域を有する旅客船にして其の航行予定時間ガ極めて短きものに付ては管海官庁差支なしと認めたるときは前項の規定は之を適用せズ

118条ないし[から〜まで]122条

1項 削除

6章 脱出設備その他の非常用設備

122条の2 (避難場所)

1項 国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域( 船舶防火構造規則 第2条第10号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に の船の長さをいう。第122条の八及び 第157条 《積付計算機 船の長さが150メートル以…》 上のバるくきャりあ船舶区画規程第2条第4項に規定するバるくきャりあをいう。次項において同じ。には、船体に作用する縦曲げもーめんと及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 において同じ。)が120メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。

122条の2の2 (乗艇場所及び招集場所)

1項 救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。

2項 船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

122条の3 (脱出経路)

1項 船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室( 船舶防火構造規則 第11条の2 《多層甲板公室の保護 多層甲板公室旅客船…》 における三層以上の甲板にわたる公室をいう。第16条の2において同じ。は、耐火性等について告示で定める仕切りで形成する囲壁の内部に設けなければならない。 の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を1とすることができる。

2項 船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第1種船等( 船舶消防設備規則 1965年運輸省令第37号第37条第1項 《第1種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区…》 域とする第2種船以下「第1種船等」という。には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならな の第1種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船( 船舶救命設備規則 第1条の2第7項 《7 この省令において「限定近海船」とは、…》 国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。

122条の4 (出入口及びはしご)

1項 特定機関区域( 船舶防火構造規則 第2条第19号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第1種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第1項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を1とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。

1号 当該場所の上部の2の出入口及びそのそれぞれに通じる二組のはしごであつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの

2号 当該場所の上部の出入口及びこれに通じるはしご並びに当該場所の下部の出入口であつて、その位置等について告示で定める要件に適合するもの

2項 外洋航行船 以外の船舶及び総とん数一、〇〇〇とん未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。

3項 特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する2の出入口を設けなければならない。

4項 旅客船の公室等(公室( 船舶防火構造規則 第2条第15号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5項 旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。

6項 第1項及び第4項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。

122条の4の2 (家具等の移動防止のための取付具)

1項 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。

122条の5 (非常標識)

1項 外洋航行船 旅客船に限る。)、 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 国際航海に従事しない ろーるおん・ろーるおふ旅客船 であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総とん数一、〇〇〇とん未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

122条の6 (非常照明装置)

1項 外洋航行船 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 、係留船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。

1号 乗艇場所及び招集場所

2号 廊下、階段、はしご及び出入口

3号 機関区域

4号 制御場所( 船舶防火構造規則 第2条第22号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室

5号 その他管海官庁が必要と認める場所

122条の6の2 (蓄電池一体型非常照明装置)

1項 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

1号 公室

2号 廊下、階段、はしご及び出入口

3号 その他管海官庁が必要と認める場所

2項 前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。

122条の6の3 (補助照明装置)

1項 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

122条の7 (非常用掲示札)

1項 旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。

122条の8 (回転翼航空機着船区域等)

1項 国際航海に従事する船の長さが130メートル以上の ろーるおん・ろーるおふ旅客船 には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が1時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。

2項 国際航海に従事する船の長さが130メートル未満の ろーるおん・ろーるおふ旅客船 及び国際航海に従事しないろーるおん・ろーるおふ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。

122条の9 (非常脱出用呼吸器)

1項 第1種船等及び第3種船等( 船舶消防設備規則 第54条第2項 《2 第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航…》 行区域とする総トン数五百トン以上の第4種船限定近海船を除く。以下「第3種船等」という。にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポン の第3種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

1号 機関制御室

2号 作業室

3号 各層における脱出用はしごの近傍

2項 第2種船( 船舶救命設備規則 第1条の2第2項 《2 この省令において「第2種船」とは、国…》 際航海に従事しない旅客船をいう。 の第2種船をいう。以下同じ。及び第4種船(同条第4項の第4種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総とん数一、六〇〇とん以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 前2項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4項 第1種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する4個(旅客定員が36人以下の船舶にあつては2個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5項 第3種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

6項 第2種船及び第4種船であつて前2項に規定する船舶以外のもののうち総とん数一、六〇〇とん以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する2個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

7項 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

1号 第1種船等2個

2号 前2項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶1個

122条の10

1項 非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。

122条の11

1項 訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。

122条の12 (非常用制御場所)

1項 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。

122条の13 (相互連絡装置)

1項 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。

1号 船橋

2号 前条の非常用制御場所(船橋に設けられている場合を除く。

3号 船舶防火構造規則 第56条 《中央制御場所 国際航海に従事する旅客船…》 であつて旅客定員が36人を超えるもの及び係留船には、中央制御場所次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。を設けなければならない。 ただし、係留船については の中央制御場所(同条の規定により設けなければならないこととされている場合に限る。

4号 機関制御室

5号 船舶消防設備規則 第5条第13号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ の消防員装具を備え付ける場所(同令第49条の規定により備え付けなければならないこととされている場合に限る。

6号 船舶消防設備規則 第47条第1項第5号 《第43条から前条までの規定により固定式鎮…》 火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 1 管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。 2 制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出す のガす貯蔵容器を配置する場所

122条の14 (極海域航行船の非常用生存設備)

1項 極海域航行船 には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。

123条

1項 船舶には、告示で定める質量のびようを2個備えなければならない。

124条

1項 前条の規定により備えるびようは、次に掲げる要件(長さ35メートル未満の船舶に備えるびようにあつては、第2号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。

1号 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。

2号 砂質土における把駐力係数(びようが海底をく力の大きさを水中におけるびようの重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。

3号 告示で定める強度を有するものであること。

125条

1項 船舶には、告示で定める長さ及び径のびよう鎖を備えなければならない。

126条

1項 前条の規定により備えるびよう鎖(長さ35メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。

2号 告示で定める強度を有するものであること。

127条 (揚

1項 船舶には、揚びよう及びびようを有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備えるびようの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。

127条の2 (係船設備)

1項 総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。

127条の3 (係船設備に関する説明書)

1項 前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。

128条 (係船索)

1項 船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。

129条 (係船機)

1項 船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。

2項 遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。

130条 (えい航索)

1項 船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。

131条 (非常用えい航設備)

1項 次に掲げる船舶であつて載貨重量とん数( とん数法 第7条第1項の載貨重量とん数をいう。)二〇、〇〇〇とん以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。

1号 たんかー( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 のたんかーをいう。

2号 液化ガすばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 の液化ガすばら積船をいう。 第165条 《消火ポンプ及び送水管 消火ポンプは、同…》 時に作動させた2個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、直径十九ミリメートルのノズルを取り付けたホースにより同時に0・5メガパスカル以上 及び 第302条の3 《適用範囲 引火性液体引火点が摂氏六〇度…》 以下の液体をいう。以下同じ。を運送するたんかー又はたんく船液化ガすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。に該当する船舶を除く。の電 において同じ。

3号 液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条 《適用 この節の規定は、液体化学薬品をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液体化学薬品ばら積船」という。に適用する。 ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。にあつては、こ の液体化学薬品ばら積船をいう。 第165条 《消火ポンプ及び送水管 消火ポンプは、同…》 時に作動させた2個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、直径十九ミリメートルのノズルを取り付けたホースにより同時に0・5メガパスカル以上 及び 第302条の3 《適用範囲 引火性液体引火点が摂氏六〇度…》 以下の液体をいう。以下同じ。を運送するたんかー又はたんく船液化ガすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の2に規定する船舶を除く。に該当する船舶を除く。の電 において同じ。

131条の2 (許容荷重等の表示)

1項 国際航海に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及びびようの設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。

132条 (緩和規定)

1項 しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備えるびようびよう鎖、係船索及びえい航索については、 第123条 《錨びよう 船舶には、告示で定める質量の…》 錨びようを2個備えなければならない。 から 第126条 《 前条の規定により備える錨びよう鎖長さ3…》 5メートル未満の船舶に備えるものを除く。は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。 2 告示で定める強度を有するものであること。 まで、 第128条 《係船索 船舶には、告示で定める長さ及び…》 強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。 及び 第130条 《えい航索 船舶には、告示で定める長さ及…》 び強度のえい航索を備えなければならない。 の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。

133条 (係留船の係船及び揚

1項 係留船に備えるびようびよう鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

134条 (適用)

1項 この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「 非自航船 」という。)には適用しない。

135条 (操

1項 船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操装置及び補助操装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操装置を備えることを要しない。

136条 (代替動力源)

1項 柄との接合部の頭材の径が告示で定める値を超えるかじを備える 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)には、操装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

137条 (附属設備)

1項 外洋航行船 に備える動力による操装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

1号 作動油を清浄に保つための装置

2号 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油たんくの低油面警報装置

3号 予備の作動油を貯蔵するたんくであつてその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの

138条から142条まで

1項 削除

143条

1項 船舶には、柄の回転止めその他管海官庁が指定する操装置の附属設備を備えなければならない。

144条 (自動操

1項 総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操装置を備えなければならない。

145条

1項 自動操装置は、自動操から手動操へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。

146条 (操

1項 動力による操装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操機室を有するものであるときは、船橋及び機室)には、船橋から操作する制御系統及び装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操説明書を掲示しておかなければならない。

2項 国際航海に従事する船舶には、操設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。

3項 第1項の操説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。

3章 航海用具

146条の2 (適用)

1項 非自航船 については、この章の規定のうち 第146条の7 《汽笛 船舶には、音圧等について告示で定…》 める要件に適合する汽笛さいれんを含む。以下同じ。を備えなければならない。 から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の十六まで、 第146条の18 《磁気こんパす 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気こんパす及び予備の羅盆を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予 から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の四十三まで及び 第146条の48の2 《浸水警報装置 次の各号に掲げる船舶には…》 、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。 1 旅客定員が36人以上の旅客船平水区域を航行区域とするものを除く。 2 総 から 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の七、 第146条 《操舵だ説明書等 動力による操舵だ装置を…》 備える船舶の船橋当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならな の九、第146条の34の三、第146条の38の二、 第146条の48 《喫水計測装置 国際航海に従事する旅客船…》 には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 の二及び 第146条の50 《予備の部品等の備付け 船舶には、第14…》 6条の10の三、第146条の10の四、第146条の34の三、第146条の34の五、第146条の38の二及び第146条の38の4の規定により備えるなブてッくす受信機、高機能グるープ呼出受信機、VHFデジ の規定を除く。)は、適用しない。

146条の3 (属具)

1項 船舶(係留船を除く。)には、第9号表( 非自航船 にあつては、第9号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。

146条の4 (船灯等)

1項 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

146条の5 (極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)

1項 極海域航行船 であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。

2項 極海域航行船 砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。

146条の6

1項 削除

146条の7 (汽笛)

1項 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(さいれんを含む。以下同じ。)を備えなければならない。

146条の8 (極海域航行船の探照灯)

1項 極海域航行船 には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の9 (号鐘及びどら)

1項 全長20メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長100メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。

146条の10 (航海用刊行物)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。

146条の10の2 (電子海図情報表示装置)

1項 総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。

146条の10の3 (なブてッくす受信機)

1項 なブてッくす受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府( 船舶安全法施行規則 第1条第10項 《10 この省令において「A1水域」とは、…》 当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域湖川を除く。であつて告示で定めるもの及び1974 の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「 なブてッくす水域 」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するなブてッくす受信機を備えなければならない。ただし、 2時間限定沿海船 及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の10の4 (高機能グるープ呼出受信機)

1項 なブてッくす水域 を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グるープ呼出受信機を備えなければならない。ただし、 2時間限定沿海船 及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の11 (帆)

1項 帆船には、そのますとに対応する帆一組を備えなければならない。

2項 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、ふォーる・すてーする及びふォーする(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、ふォーする又はめいんする並びにふォーる・すてーする及びとップする)を備えなければならない。

146条の12 (航海用れーダー)

1項 総とん数三〇〇とん以上の船舶、旅客船及び船の長さ(船舶のとん数の測度に関する法律施行規則(1981年運輸省令第47号)第1条第2項第2号の船の長さをいう。))が35メートル以上の けープたうん協定適用船 には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用れーダー(総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用れーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総とん数一五〇とん未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、 船舶安全法施行規則 第2条第2項第3号 《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》 特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の ろからちまでに掲げるものを除く。 第311条の22 《無線電信等の施設 船舶には、その航行す…》 る水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限 において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用れーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第4条 《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》 の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に の船の長さをいう。 第311条の22 《無線電信等の施設 船舶には、その航行す…》 る水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限 において同じ。)が50メートル未満の場合には、この限りでない。

146条の13

1項 削除

146条の14 (電子プろッてィんグ装置)

1項 第146条の12 《航海用れーダー 総とん数三〇〇とん以上…》 の船舶、旅客船及び船の長さ船舶のとん数の測度に関する法律施行規則1981年運輸省令第47号第1条第2項第2号の船の長さをいう。が35メートル以上のけープたうん協定適用船には、機能等について告示で定める の規定により航海用れーダーを備えることとされた船舶(以下「 航海用れーダー搭載船 」という。)であつて総とん数五〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プろッてィんグ装置を備えなければならない。

146条の15 (自動物標追跡装置)

1項 航海用れーダー搭載船 であつて総とん数五〇〇とん以上三、〇〇〇とん未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1の自動物標追跡装置を備えなければならない。

2項 航海用れーダー搭載船 であつて総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する2の(総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶にあつては1の)自動物標追跡装置を備えなければならない。

146条の16 (自動衝突予防援助装置)

1項 航海用れーダー搭載船 であつて総とん数一〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

146条の17 (航海用れーダー反射器)

1項 総とん数五〇とん未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用れーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の18 (磁気こんパす)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気こんパす及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。

146条の19 (方位測定こんパす装置)

1項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定こんパす装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の20 (ジャいろこんパす)

1項 総とん数五〇〇とん以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び 極海域航行船 を除く。及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、機能等について告示で定める要件に適合するジャいろこんパす及びジャいろ・れピーたを備えなければならない。

2項 極海域航行船 には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャいろこんパす及びジャいろ・れピーたを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 総とん数五〇〇とん以上の 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、操機室にジャいろ・れピーたを備えなければならない。

146条の20の2 (衛星こんパす)

1項 極海域航行船 北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星こんパすを備えなければならない。

146条の21 (船首方位伝達装置)

1項 総とん数三〇〇とん未満の旅客船、総とん数三〇〇とん以上五〇〇とん未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総とん数五〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総とん数一五〇とん未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の22 (羅針儀)

1項 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 総とん数五〇〇とん未満の 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)には、操機室に羅針儀を備えなければならない。

146条の23 (音響測深機)

1項 総とん数三〇〇とん未満の旅客船( 極海域航行船 を除く。及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて 2時間限定沿海船 等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 極海域航行船 には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の24 (衛星航法装置)

1項 国際航海に従事しない船舶であつて総とん数五〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総とん数三〇〇とん未満の第1種漁船(漁船特殊規程(1934年逓信省・農林省令)第2条の第1種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 国際航海に従事しない船舶であつて総とん数五〇〇とん未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第1種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の25 (船速距離計)

1項 総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて 2時間限定沿海船 等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、 2時間限定沿海船 及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の26

1項 削除

146条の27 (回頭角速度計)

1項 総とん数五〇、〇〇〇とん以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。

146条の28 (音響受信装置)

1項 全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の29 (船舶自動識別装置)

1項 総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総とん数五〇〇とん以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の29の2 (船舶長距離識別追跡装置)

1項 総とん数三〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三〇〇とん以上の船舶( 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の30 (航海情報記録装置)

1項 総とん数一五〇とん以上三、〇〇〇とん未満の旅客船及び総とん数三、〇〇〇とん以上の船舶( 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。

146条の31から146条の34の二まで

1項 削除

146条の34の3 (VHFデジたる選択呼出装置)

1項 国際航海旅客船等( 船舶安全法施行規則 第60条の5 《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》 号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装 の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジたる選択呼出装置を備えなければならない。ただし、 2時間限定沿海船 及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の34の4

1項 削除

146条の34の5 (VHFデジたる選択呼出聴守装置)

1項 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジたる選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、 2時間限定沿海船 及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の35から146条の三十八まで

1項 削除

146条の38の2 (デジたる選択呼出装置)

1項 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジたる選択呼出装置(MFで運用するデジたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジたる選択呼出装置(HFで運用するデジたる選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の38の3

1項 削除

146条の38の4 (デジたる選択呼出聴守装置)

1項 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジたる選択呼出聴守装置(MFで運用するデジたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジたる選択呼出聴守装置(HFで運用するデジたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の38の5

1項 削除

146条の38の6 (遭難信号送信操作装置)

1項 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総とん数一〇〇とん以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

1号 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。

2号 平水区域を航行区域とする船舶

3号 A1水域のみを航行する船舶

4号 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

146条の38の7

1項 削除

146条の38の8 (遭難信号受信警報装置)

1項 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総とん数一〇〇とん以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

1号 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であつて航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。

2号 平水区域を航行区域とする船舶

3号 A1水域のみを航行する船舶

4号 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶

146条の39 (水先人用はしご等)

1項 国際航海に従事しない船舶であつて総とん数一、〇〇〇とん以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。

2項 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

1号 投索及び2のまん・ろープ

2号 水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備

3号 水先人用はしご、げん側はしごその他の設備の頂部から当該船舶に安全かつ容易に出入りするための設備

146条の40 (命令伝達装置)

1項 国際航海に従事する船舶及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「 通常制御場所 」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの一はえんジん・てれグらふでなければならない。

2項 前項の船舶であつて 通常制御場所 以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあつては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。

146条の41 (機関部職員の呼出装置)

1項 国際航海に従事する船舶及び総とん数三、〇〇〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。

146条の42 (通話装置)

1項 機室を有する船舶には、当該操機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 方位測定こんパす装置を備える船舶には、当該方位測定こんパす装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。

3項 機関区域無人化船( 船舶機関規則 1984年運輸省令第28号第95条 《適用範囲 この章の規定は、機関区域船舶…》 防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条第5号を除く。及び第98条において同じ。に船員が継続的に配置されない船舶以下「機関区域無人化船」と の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

146条の43

1項 総とん数五〇〇とん以上の船舶、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の旅客船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、角指示器、プろペらの回転数及び回転方向(可変ピッちプろペらにあつては、そのピッち並びに推力を表示する表示器並びにさいドすらすたーを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

146条の44 (載貨扉開閉表示装置)

1項 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の44の2 (載貨扉操作説明書)

1項 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。

146条の45 (漏水検知装置等)

1項 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びてれビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の46 (監視装置)

1項 ろーるおん・ろーるおふ旅客船 には、機能等について告示で定める要件に適合するてれビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 前項の規定は、 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第3条の6第2項 《前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち…》 船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則1980年運輸省令第11号第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号 の規定による巡視が行われているろーるおん・ろーるおふ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

146条の47 (喫水標)

1項 船舶復原性規則 1956年運輸省令第76号)の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

146条の48 (喫水計測装置)

1項 国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の48の2 (浸水警報装置)

1項 次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。

1号 旅客定員が36人以上の旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。

2号 総とん数五〇〇とん以上の船舶(旅客船及び 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)第2条第10項の船の長さが80メートル未満(1998年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、100メートル未満)であり、かつ、単1の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第2条第8項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程 第115条 《蒸気管等 船員室等及び船橋には、揚錨び…》 よう機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。 2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなけれ の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。

3号 外洋航行船 旅客船及び 限定近海貨物船 を除く。)であつて複数の貨物倉を有するもの(船舶区画規程 第115条 《蒸気管等 船員室等及び船橋には、揚錨び…》 よう機、ういんち及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。 2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなけれ の規定により浸水警報装置を備える船舶及びたんかーを除く。

146条の49 (船橋航海当直警報装置)

1項 国際航海に従事する総とん数一五〇とん以上の船舶( 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん以上の船舶( 2時間限定沿海船 並びに同項第1号及び第2号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第1種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 総とん数一五〇とん未満の旅客船( 2時間限定沿海船 等を除く。)、国際航海に従事しない総とん数一五〇とん以上五〇〇とん未満の船舶(2時間限定沿海船等並びに 船舶安全法施行規則 第1条第2項第1号 《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》 号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ 及び第2号の船舶を除く。並びに総とん数一五〇とん以上の同項第1号及び第2号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第2種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

146条の49の2 (流氷等に関する情報の把握)

1項 極海域航行船 には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。

146条の50 (予備の部品等の備付け)

1項 船舶には、 第146条の10 《航海用刊行物 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。 ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電 の三、 第146条の10 《航海用刊行物 遠洋区域、近海区域又は沿…》 海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。 ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電 の四、第146条の34の三、第146条の34の五、第146条の38の二及び 第146条の38の4 《デジたる選択呼出聴守装置 国際航海旅客…》 船等以外の船舶であつて総とん数一〇〇とん以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジたる選択呼出聴守装置MFで運用するデジたる選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。 の規定により備えるなブてッくす受信機、高機能グるープ呼出受信機、VHFデジたる選択呼出装置、VHFデジたる選択呼出聴守装置、デジたる選択呼出装置及びデジたる選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

4編 特殊貨物の積附設備 > 1章 危険物の積附設備

147条

1項 火薬庫及危険物を運送するたんく船の危険物の積附設備の構造、配置等に付ては 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の定むる所に依る

148条ないし[から〜まで]156条

1項 削除

2章 ばら積み固体貨物の積付設備

157条 (積付計算機)

1項 船の長さが150メートル以上のバるくきャりあ(船舶区画規程 第2条第4項 《4 この省令において「ろーるおん・ろーる…》 おふ旅客船」とは、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域船舶防火構造規則1980年運輸省令第11号第2条第17号の2のろーるおん・ろーるおふ貨物区域をいう。以下同じ。又は車両区域同条第18号の車両区域をいう。 に規定するバるくきャりあをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げもーめんと及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 船の長さが150メートル未満のバるくきャりあには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。

158条から164条まで

1項 削除

3章 ばら積み液体貨物の積付設備

165条 (復原性計算機)

1項 たんかー(船舶区画規程 第2条第2項 《2 この省令において「限定近海貨物船」と…》 は、国際航海に従事しない船舶旅客船を除く。であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。 のたんかーをいう。)(総とん数一五〇とん未満の船舶を除く。)、液化ガすばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

166条から169条の二まで

1項 削除

4章 其の他の特殊貨物の積附設備

169条の3

1項 危険物船舶運送及び貯蔵規則 中引火性液体類(引火点ガ摂氏二十三度未満のものを除く以下同ジ)を運送するたんく船の引火性液体類の積附設備の構造、配置等に関する規定は引火性又は爆発性のガすを発生する液体デ危険物以外のものを運送するたんく船の当該液体の積附設備の構造、配置等に付て準用す

5編 荷役その他の作業の設備 > 1章 揚貨装置

169条の4 (適用)

1項 この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。

1号 総とん数三百とん未満の船舶に施設するもの

2号 一とん未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの

3号 漁ろう作業にのみ使用するもの

169条の5 (安全係数)

1項 揚貨装置(これに装着する滑車、ふつくその他の装具を除く。以下同じ。)は、デりつく装置にあつてはデりつくブーむの角度を制限角度として、ジブくれーんにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。

169条の6 (荷重試験)

1項 揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。

2項 揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばねばかり又ははいドろりつくバらんすを用いて旋回又は移動の両端において5分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。

3項 デりつく装置についての前項の試験は、デりつくブーむの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇とん以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇とんをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。

4項 ジブくれーんについての第2項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。

169条の7 (保護装置)

1項 動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。

169条の8 (デりつくブーむ)

1項 デりつくブーむとデりつくポすとの接合部は、デりつくブーむが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。

169条の9 (走行くれーん)

1項 走行くれーんは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。

169条の10 (ういんち)

1項 ういんち(とつピんグりふとういんちを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。

2項 ういんちのドらむの両端における耳の高さは、巻上用わいやろープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのろープの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。

3項 ういんちは、ろープガードが取り付けられたものでなければならない。

169条の11

1項 蒸気ういんちの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。

2項 はいドろりつくういんちは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。

3項 電動ういんちは、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 制御器に近接した位置に電路しや断器が設けられていること。

2号 過負荷防止のための安全装置を備えているか、又はこれに準ずる安全のための措置が講じられていること。

169条の12 (準用)

1項 前2条の規定は、くれーんの巻き上げ装置について準用する。

2章 遠隔荷役装置等

169条の13 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)

1項 遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バらすと水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。

3章 潜水設備

169条の14 (適用範囲)

1項 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

169条の15 (耐圧

1項 耐圧こく潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。

169条の16 (耐圧

1項 耐圧こく内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害ガすの発生が少ないものでなければならない。

169条の17 (出入口)

1項 耐圧こくに設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。

169条の18 (計器)

1項 耐圧こく内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。

1号 深度計2個

2号 気圧計1個

3号 ガす検定器1個

4号 時計1個

5号 温度計1個

6号 傾斜計1個

169条の19 (制御装置等)

1項 潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。

2項 潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧こくを浮上させることができる措置を講じなければならない。

169条の20 (給排気装置等)

1項 潜水設備には、耐圧こく内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。

2項 潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧こく内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。

169条の21

1項 潜水設備には、耐圧こく内の炭酸ガすその他の有害なガすを除去することができる十分な措置を講じなければならない。

169条の22 (連絡装置)

1項 耐圧こく内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。

2項 前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。

169条の23 (索、管等)

1項 母船と耐圧こくを結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。

2号 十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。

169条の24 (救命設備)

1項 耐圧こく内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯( 船舶救命設備規則 第29条 《救命胴衣 救命胴衣は、次に掲げる要件に…》 適合するものでなければならない。 1 淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。 2 浮力は、淡水中に24時間沈めた後に当初の浮力の に規定する救命胴衣及び 第37条 《水密電気灯 水密電気灯は、次に掲げる要…》 件に適合するものでなければならない。 1 モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。 2 水密が完全であり、2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能 に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。

169条の25 (消火器)

1項 耐圧こく内には、消火器( 船舶消防設備規則 第5条第11号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ い、ろ又はにに掲げる液体消火器、あわ消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。

169条の26 (管海官庁の指示)

1項 潜水設備には、 第169条の15 《耐圧殻こく 耐圧殻こく潜水したときの圧…》 力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。 から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

6編 電気設備 > 1章 総則

170条 (適用範囲)

1項 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。

2項 この編に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

171条 (定義)

1項 この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

1号 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、わにす類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「 A種絶縁材料 」という。)による絶縁

ベーくらいとその他の有機合成樹脂、ポりビニールほるまーる又はえなめるによる絶縁

2号 「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

まいか、ガらす繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「 B種絶縁材料 」という。)による絶縁

まいかないとその他の B種絶縁材料 と少量の A種絶縁材料 とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁

3号 「C種絶縁」とは、生まいか、石英、ガらす、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。

4号 「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

まいか、ガらす繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「 H種絶縁材料 」という。)による絶縁

H種絶縁材料 と少量の A種絶縁材料 とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁

5号 「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

6号 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

7号 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガす及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。

8号 「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

9号 「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。

10号 「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流五〇〇ボると絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。

11号 「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。

172条 (供給電圧)

1項 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。

173条 (配電方式)

1項 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。

1号 直流二線式

2号 直流三線式

3号 交流単相二線式

4号 交流単相三線式

5号 交流三相三線式

6号 交流三相四線式

2項 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。

174条 (配置)

1項 電気機械及び電気器具は、次項から第4項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。

1号 通風が悪く、引火性ガす、酸性ガす又は油蒸気がうつ積する場所

2号 水、蒸気、油又は熱により障害を生ずるおそれのある場所

3号 他動的損傷を受けるおそれのある場所

4号 燃焼し易いものに近接する場所

2項 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。

3項 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビるジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。

4項 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。

175条

1項 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。

176条 (取扱者の保護)

1項 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

2項 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。

177条 (性能)

1項 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、22・五度)傾斜している状態又は22・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。

2項 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。

3項 極海域航行船 の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

178条 (絶縁距離)

1項 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。

179条 (定格値等の表示)

1項 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。

180条 (材料試験)

1項 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であつて定格出力が100きろわッと又は100きろボるとあんペあ以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。

181条 (完成試験)

1項 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。

1号 発電機温度試験過負荷耐力試験過速度耐力試験整流試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験特性試験並列運転試験

2号 電動機温度試験過負荷耐力試験過速度耐力試験整流試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験特性試験

3号 変圧器温度試験短絡試験絶縁耐力試験誘導絶縁耐力試験電圧変動率試験変圧比試験

4号 配電盤温度試験作動試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験

5号 制御器温度試験作動試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験

182条 (効力試験及び絶縁抵抗試験)

1項 電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

2章 発電及び変電設備 > 1節 通則

183条 (発電設備の容量)

1項 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

183条の2 (主電源)

1項 次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。

1号 外洋航行船

2号 外洋航行船 以外の旅客船(係留船を除く。

3号 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。

4号 国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船

5号 総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船

6号 第1号、第2号及び前2号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船

2項 主電源を構成する発電設備は、 外洋航行船 及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 にあつては第1号、第2号及び第4号( 限定近海貨物船 にあつては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。

1号 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。

2号 一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。

発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。

3号 前号ろの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後四五秒以内に給電できること。

4号 二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。

5号 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、 船舶機関規則 第96条第4号 《機関区域無人化船 第96条 機関区域無人…》 化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。 2 この省令の規定により船舶の推進に関係の の規定に適合するものでなければならない。

184条 (適用除外)

1項 船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第2節以下の規定( 第194条 《絶縁抵抗 発電機の絶縁抵抗は、次の算式…》 を満足するものでなければならない。 絶縁抵抗=定格電圧×3/定格出力きろわつと又はきろボるとあんペあ+1000めグおーむ第195条 《絶縁耐力 発電機の絶縁耐力の試験は、第…》 11号表に定める試験電圧による。第203条 《蓄電池室及び蓄電池箱 蓄電池は、適当な…》 換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。 2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。 3 酸性第205条 《変圧器の配置及び構造 居住場所に設ける…》 変圧器は、乾式変圧器でなければならない。 2 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。 及び 第207条 《絶縁耐力 変圧器の絶縁耐力の試験は、巻…》 線の定格電圧が、二五〇ボると以下の場合には一五〇〇ボると、定格電圧が二五〇ボるとをこえ五〇〇ボると以下の場合には二〇〇〇ボるとの試験電圧による。 を除く。)は適用しない。

2節 発電機

185条 (原動機)

1項 発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において10パーセント以内及び整定後5パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。

2項 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。

186条

1項 蒸気たービんで駆動される直流発電機が二台以上並列運転される場合には、蒸気たービんの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しや断器が同時に開くように装置しなければならない。

187条 (回転軸)

1項 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

188条 (潤滑油)

1項 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。

2項 すりーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。

189条 (軸電流の防止)

1項 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。

190条 (温度上昇限度)

1項 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。

191条 (過負荷耐力)

1項 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

2項 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

192条 (過速度耐力)

1項 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

1号 蒸気たービん直結発電機定格速度の115パーセント

2号 内燃機関直結発電機定格速度の120パーセント

3号 その他の発電機定格速度の125パーセント

193条 (整流)

1項 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブらしの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

194条 (絶縁抵抗)

1項 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

195条 (絶縁耐力)

1項 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。

196条 (直流発電機)

1項 直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

197条

1項 直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の25パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の2パーセントをこえないものでなければならない。

198条

1項 複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。

199条

1項 主機により駆動される発電機には、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。

200条 (交流発電機)

1項 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。

201条 (並列運転を行う発電機)

1項 並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の75パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を20パーセントと100パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)15パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。

3節 蓄電池

202条 (蓄電池の性能)

1項 蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

203条 (蓄電池室及び蓄電池箱)

1項 蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。

2項 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。

3項 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7・五せんちメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ7・五せんちメートルの内周壁は、厚さ1・六みりメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。

204条 (逆流防止装置)

1項 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

4節 変圧器

205条 (変圧器の配置及び構造)

1項 居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。

2項 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。

205条の2

1項 第183条の2第1項 《次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電…》 設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。 1 外洋航行船 2 外洋航行船 各号に掲げる船舶( 限定近海貨物船 にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。

206条 (温度上昇限度)

1項 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

207条 (絶縁耐力)

1項 変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、二五〇ボると以下の場合には一五〇〇ボると、定格電圧が二五〇ボるとをこえ五〇〇ボると以下の場合には二〇〇〇ボるとの試験電圧による。

208条 (誘導絶縁耐力)

1項 変圧器は、一〇〇へるつ以上五〇〇へるつ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。

209条 (短絡電流に対する耐力)

1項 いんピーダんす電圧が4パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。

2項 いんピーダんす電圧が4パーセント未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。

210条 (電圧変動率)

1項 変圧器の電圧変動率は、力率100パーセントの定格負荷において5パーセントをこえてはならない。

3章 配電設備 > 1節 配電盤

211条 (配置)

1項 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

211条の2

1項 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)の主配電盤は、主発電室(二以上の主発電室がある場合には、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同1の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

212条 (取扱者の保護)

1項 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

213条 (構造)

1項 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。

214条

1項 供給電圧が五〇ボるとを超える配電盤は、デッドふろんと型のものでなければならない。

215条

1項 配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。

216条

1項 回路の接続に使用するなッと、ボると等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。

217条

1項 配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。

2項 同一場所に設ける開閉器及びひューズの一組は、回路を開いた場合において、ひューズが充電しないように配線しなければならない。

218条

1項 均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の2分の一以上でなければならない。

2項 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。

219条

1項 第183条の2第1項 《次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電…》 設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。 1 外洋航行船 2 外洋航行船 各号に掲げる船舶( 限定近海貨物船 にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、 外洋航行船 限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3めガわッとを超えない場合には、この限りでない。

2項 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。

220条

1項 配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にひゆーズをそう入してこれを保護しなければならない。

221条

1項 配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。

1号 発電機を制御するための配電盤

1号 単独運転を行う定格出力30きろわつと以下の発電機(交流のものにあつては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しや断器の代りにひゆーズを用いてもよい。

2号 均圧線開閉器は、自動しや断器と連動することにより自動しや断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。

3号 自動しや断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。

4号 直流三線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。

5号 定格出力30きろわつと以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。

2号 負荷を制御するための配電盤

222条 (区電盤及び分電盤)

1項 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもつた金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。

223条 (温度上昇限度)

1項 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。

224条 (絶縁抵抗)

1項 配電盤の絶縁抵抗は、1めグおーむ以上でなければならない。

2項 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のひゆーズ又は常時母線に接続している電圧こいるを取りはずして行つてもよい。

225条 (絶縁耐力)

1項 配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。

1号 定格電圧六〇ボると以下のもの五〇〇ボると

2号 定格電圧六〇ボるとをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボると(ただし、一五〇〇ボると未満の場合は一五〇〇ボるととする。

2項 前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のひゆーズ又は常時母線に接続している電圧こいるを取りはずして行つてもよい。

2節 配電器具

226条 (接続箱及び分岐箱)

1項 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。

227条 (開閉器及び自動しや断器)

1項 開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。

228条

1項 配線用しや断器以外の自動しや断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。

229条 (刃形開閉器)

1項 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の1・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。

1号 定格電流六〇あんペあ以下のもの一〇〇回

2号 定格電流六〇あんペあをこえるもの一〇回

230条 (電磁開閉器)

1項 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 最高適用負荷電流の110パーセントの電流を連続通電しても第12号表の温度上昇限度をこえないこと。

2号 第177条 《性能 船舶の安全性又は居住性に直接関係…》 のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、22・五度傾斜している状態又は22・五度横揺れしている状態においてもそ に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の85パーセントから110パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。

231条 (自動しや断器)

1項 自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。

232条 (配線用しや断器)

1項 配線用しや断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置―第2―1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

233条 (逆流継電器及び逆力継電器)

1項 逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしや断できるものでなければならない。

234条 (ひューズ及びほるダ)

1項 ひューズ及びほるダは、日本産業規格「配線用筒形ひューズ」若しくは「配線用栓形ひューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。

4章 電路 > 1節 電線

235条 (ケーブル及びきやブたいやケーブル)

1項 船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはきやブたいやケーブルを使用しなければならない。

236条

1項 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2項 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

237条

1項 削除

238条 (電圧降下)

1項 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボると以下の電路については、この限りでない。

2節 配電工事

239条 (配電)

1項 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

240条

1項 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 接続する電灯及び小型電気器具の総数が15箇以下のもの

2号 次に掲げる負荷電流をこえないもの

公称断面積2・〇平方みりメートルのケーブルを使用した場合一〇あんペあ

公称断面積3・五平方みりメートルのケーブルを使用した場合二〇あんペあ

241条

1項 直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の25パーセントをこえないように配電しなければならない。

242条 (電路の保護)

1項 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビるジポんプ、自動すプりんくら装置及び 第297条 《退船警報装置等 船舶救命設備規則第82…》 条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。 2 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客 の警報装置に至るものを除き、その各極にひゆーズ及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。

243条

1項 電路の負荷電流が三〇〇あんペあ(蓄電池電路にあつては、六〇〇あんペあ)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。

244条

1項 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ひゆーズ、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。

245条 (配線工事の種別)

1項 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。

2項 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。

1号 がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事

2号 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事

3項 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

246条 (金属製管を使用する配線工事)

1項 前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

1号 ケーブルは、より線を使用すること。

2号 管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。

3号 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。

4号 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。

5号 鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためめつき又は塗装すること。

6号 管は、末端処理を施すこと。

247条 (第1種配線工事によらなければならない電路)

1項 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。

1号 機関室、ボいら室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路

2号 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路

3号 水密戸開閉装置、自動すプりんくら装置、水中型ビるジポんプ、 第297条 《退船警報装置等 船舶救命設備規則第82…》 条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。 2 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客 の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路

2項 前項第1号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

248条 (第2種配線工事によらなければならない電路)

1項 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。

249条

1項 削除

250条 (交流に使用する電路)

1項 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。

251条 (電路のわん曲)

1項 がい装鉛被ケーブルは、その外径の八倍以下、その他のケーブルは、その外径の六倍以下の半径でわん曲してはならない。

252条 (甲板等を貫通する電路)

1項 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。

253条

1項 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてからー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。

254条 (電路の接続)

1項 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。

255条 (線端処理)

1項 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。

256条 (電路の固定)

1項 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、はんガー等に固定しなければならない。

2項 前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三みりメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。

3項 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

257条 (磁気こんパすに対する影響)

1項 磁気こんパすに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

258条 (電路の布設)

1項 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 にあつては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。

259条 (油たんかー等における配線)

1項 油たんく又は防油区画には、電路を布設してはならない。

260条 (外洋航行船等における配線)

1項 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「 動力設備等 」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な 動力設備等 に給電するための電路については、この限りでない。

2項 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。

3項 第1項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。

261条 (国際航海に従事する旅客船における配線)

1項 国際航海に従事する旅客船にあつては、安全上必要な 動力設備等 に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。

262条 (絶縁抵抗)

1項 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

2項 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

1号 電路電圧一〇〇ボると以上のもの1めグおーむ以上

2号 電路電圧一〇〇ボると未満のもの0・35めグおーむ以上

3節 接地

263条 (金属被覆の接地)

1項 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。

264条 (接地灯及び接地警報器)

1項 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

265条 (中性線の接地)

1項 直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。

266条 (接地線中の自動しや断器及びひゆーズ)

1項 接地線中には、ひゆーズ及び自動しや断器を設けてはならない。

5章 電気利用設備 > 1節 照明設備

267条 (照明器具)

1項 照明器具は、日本産業規格「船用電気照明器具通則」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

2項 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。

268条

1項 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。

268条の2 (主照明装置)

1項 外洋航行船 及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。

2号 非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。

3号 主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に1の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、総とん数九五〇とん以上のけープたうん適用船( 外洋航行船 を除く。)に備え付ける主照明装置について準用する。

268条の3 (無線設備を操作する場所の照明装置)

1項 船舶に備える無線設備( 船舶安全法施行規則 第60条の5第1項 《船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶法第4…》 条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用衛星利 の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2項 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

269条 (特殊場所の照明設備)

1項 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガすの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによらなければならない。

2項 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

270条

1項 船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

271条 (航海灯)

1項 電気式の航海灯(ますと灯、げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2項 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。

3項 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

272条

1項 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。

2項 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶については、この限りでない。

3項 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

273条

1項 前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総とん数五〇〇とん未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。

273条の2 (紅灯及び停泊灯)

1項 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。

273条の3 (信号灯)

1項 信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

2節 動力設備

274条 (直巻電動機使用の制限)

1項 直巻電動機は、せるもーたーとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。

275条 (電動機の定格)

1項 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。

1号 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの連続定格

2号 用電動機1時間定格(電動油圧操装置に使用するものにあつては、定格負荷の15パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。

3号 水密戸開閉装置、揚びよう機、係船機等に使用する電動機30分定格

276条 (過負荷耐力)

1項 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

2項 前項の電動機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

277条 (過速度耐力)

1項 前条の電動機は、次表に掲げる回転数で1分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。

278条 (準用)

1項 第187条 《回転軸 発電機の回転軸は、十分な強度を…》 有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。 から 第190条 《温度上昇限度 発電機の温度上昇限度は、…》 第10号表に定めるところによる。 まで及び 第193条 《整流 直流発電機は、界磁調整器を定格出…》 力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブらしの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火 から 第195条 《絶縁耐力 発電機の絶縁耐力の試験は、第…》 11号表に定める試験電圧による。 までの規定は、電動機について準用する。ただし、せるもーたー等特殊な用途に使用する場合は、 第193条 《整流 直流発電機は、界磁調整器を定格出…》 力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブらしの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火 の規定はこの限りでない。

279条 (電磁制動機)

1項 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。

2号 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。

3号 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。

280条 (制御器)

1項 制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。

281条

1項 制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。

282条

1項 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。

283条 (準用)

1項 第223条 《温度上昇限度 配電盤に備え付けた器具の…》 温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。 から 第225条 《絶縁耐力 配電盤の絶縁耐力の試験は、次…》 に掲げる試験電圧による。 1 定格電圧六〇ボると以下のもの 五〇〇ボると 2 定格電圧六〇ボるとをこえるもの 2×充電部電圧+1000ボるとただし、一五〇〇ボると未満の場合は一五〇〇ボるととする。 2 までの規定は、制御器について準用する。

284条 (制御用抵抗)

1項 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。

284条の2 (船倉内の動力設備の給電回路)

1項 船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

285条 (電動操

1項 電動操装置及び電動油圧操装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動とるくを有するものであること。

2号 外洋航行船 に備えるものにあつては、次に掲げる警報装置であつて、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶の補助操装置の電動機であつて、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。

過負荷警報装置

電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置

2項 外洋航行船 及び総とん数三、〇〇〇とん以上の けープたうん協定適用船 の電動操装置及び電動油圧操装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、1の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。

2号 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶にあつては、主操装置及び補助操装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。

3号 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。

4号 各電路は、同時に損傷を受けることのないように1の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。

3項 電動操装置及び電動油圧操装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するひューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「 ひューズ等 」という。)を設けなければならない。

4項 前項の給電回路に過負荷電流を遮断する ひューズ等 を設ける場合は、当該ひューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総とん数一、六〇〇とん未満の船舶(総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 を除く。)の補助操装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。

5項 船橋( 外洋航行船 にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操装置及び電動油圧操装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。

285条の2

1項 装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断する ひューズ等 を設けなければならない。

2項 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断する ひューズ等 を設けてはならない。

3項 電動操装置及び電動油圧操装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操装置の電動機に給電する配電盤又は機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。

286条 (電動通風装置等)

1項 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。

2項 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。

3項 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。

4項 旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた2の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。

5項 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。

6項 燃料油装置のポんプ又は貨物油ポんプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。

287条 (水密戸開閉装置等)

1項 船舶区画規程第52条又は第53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 船舶区画規程 第102条 《 削除…》 の十二又は第102条の12の2の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

3項 船舶防火構造規則 第34条第3項 《3 ポンプ室に通じるトンネルの開口に設け…》 る戸には、制御装置及び開閉装置それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。を備え付けなければならない。 の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。

4項 前3項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程 第2条第7項 《7 この省令において「けープたうん協定適…》 用船」とは、船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶をいう。 の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

288条 (水中型電動ビるジポんプ)

1項 船舶区画規程第77条の規定により備え付ける動力ビるジポんプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2項 前項の動力ビるジポんプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。

289条 (自動すプりんくら装置)

1項 船舶消防設備規則 第5条第7号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ に掲げる自動すプりんくら装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、 外洋航行船 限定近海貨物船 を除く。)、係留船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 のすプりんくら・ポんプの常用の電源は、主電源でなければならない。

2項 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動すプりんくら装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 すプりんくら・ポんプの電源は、主電源及び非常電源であること。

2号 すプりんくら・ポんプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によつて行われるものであること。

3号 前号の電路には、すプりんくら・ポんプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。

主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。

主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。

4号 第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。

5号 主配電盤及び非常配電盤上のすプりんくら・ポんプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。

6号 自動警報装置( 船舶消防設備規則 第5条第7号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ に掲げる自動すプりんくら装置のすプりんくら・へッドが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

3節 電熱設備

290条 (構造)

1項 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

291条 (温度上昇限度)

1項 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

292条 (絶縁抵抗)

1項 電熱設備の絶縁抵抗は、1めグおーむ以上でなければならない。

293条 (絶縁耐力)

1項 電熱設備の絶縁耐力の試験は、一五〇〇ボるとの試験電圧による。

294条 (電気放熱器)

1項 国際航海に従事する船舶(総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総とん数五〇〇とん以上の漁船を除く。)、国際航海に従事しない旅客船又は総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、かーてんその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。

4節 通信及び信号設備

295条 (電路電圧)

1項 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボると、交流にあつては一二〇ボると以下でなければならない。

296条 (電路による電圧降下)

1項 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボると以下のものにあつては10パーセント、定格電圧二四ボるとをこえるものにあつては5パーセント以下でなければならない。

296条の2 (中央制御場所)

1項 船舶防火構造規則 第56条 《中央制御場所 国際航海に従事する旅客船…》 であつて旅客定員が36人を超えるもの及び係留船には、中央制御場所次の各号に掲げる設備を集中配置した制御場所であつて船員が継続的に配置されるものをいう。を設けなければならない。 ただし、係留船については の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

297条 (退船警報装置等)

1項 船舶救命設備規則 第82条第1項 《第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を…》 与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。 から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。

2項 船舶救命設備規則 第82条第3項 《3 第1種船、第2種船及び第3種船には、…》 非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。 の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 二以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。

2号 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。

298条 (火災探知装置)

1項 船舶消防設備規則 第5条第14号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

2号 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によつて行われるものであること。

3号 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

6章 非常電源等

299条 (非常電源)

1項 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。

1号 次に掲げる要件に適合する蓄電池

常に必要な電力が充電されているものであること。

電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。

2号 次に掲げる要件に適合する発電機

独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏四三度以上の燃料を用いるものに限る。)によつて駆動されるものであること。

主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、四五秒以内に定格出力で給電できるものであること。

2項 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第6号から第8号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

1号 船舶救命設備規則 第87条第1項第14号 《救命艇自由降下式救命艇を除く。は、次に掲…》 げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命艇をできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては十分を超えない時間内に 並びに 第90条第1項第8号 《救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方…》 法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 1 すべての救命いかだをできる限り迅速第1種船にあつては30分を超えない時間内、第3種船にあつては十分を超えない時間内に進水させることが 及び第9号の照明装置

2号 非常標識(電気式のものに限る。

3号 非常照明装置

4号 船灯

5号 VHFデジたる選択呼出装置、VHFデジたる選択呼出聴守装置及びVHF無線電話

6号 MFデジたる選択呼出装置、MFデジたる選択呼出聴守装置及びMF無線電話

7号 いんまるさッとその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデーた通信設備(以下「 いんまるさッと等デーた通信設備 」という。及びいんまるさッとその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「 いんまるさッと等無線電話 」という。

8号 HFデジたる選択呼出装置、HFデジたる選択呼出聴守装置及びHF無線電話

9号 船舶安全法施行規則 第60条の6 《設備の二重化 前条の設備の二重化は、船…》 舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない の予備の無線設備であつて次に掲げるもの

VHFデジたる選択呼出装置及びVHF無線電話

MFデジたる選択呼出装置、MFデジたる選択呼出聴守装置及びMF無線電話

いんまるさッと等デーた通信設備 及び いんまるさッと等無線電話

HFデジたる選択呼出装置、HFデジたる選択呼出聴守装置及びHF無線電話

10号 信号灯

11号 汽笛

12号 第297条 《退船警報装置等 船舶救命設備規則第82…》 条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。 2 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客 の警報装置

13号 火災探知装置及び手動火災警報装置

14号 船舶防火構造規則 第22条 《機関区域の防火措置 機関区域の頂部及び…》 ケーシングには、窓を設けてはならない。 2 特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の1に該当するものでなければならない。 1 動力操作の戸 2 機能等について告示で定める要件に適合する自己 の防火戸閉鎖装置

15号 非常用の船内通信装置及び船内信号装置

16号 自動操装置

17号 電子海図情報表示装置及び電子航海用刊行物情報表示装置

18号 航海用れーダー

19号 電子プろッてィんグ装置

20号 自動物標追跡装置

21号 自動衝突予防援助装置

22号 ジャいろこんパす

23号 船首方位伝達装置

24号 音響測深機

25号 衛星航法装置等

26号 船速距離計

27号 回頭角速度計

28号 音響受信装置

29号 船舶自動識別装置

30号 船舶長距離識別追跡装置

31号 航海情報記録装置

32号 第146条の43 《舵だ角指示器等 総とん数五〇〇とん以上…》 の船舶、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の旅客船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、舵だ角指示器、プろペらの回転数及び回転方向可変ピッちプろペらにあつては、そのピッち並びに のだ角指示器及び表示器

33号 船橋航海当直警報装置

34号 消火ポんプのうちの1個

35号 自動すプりんくら装置

36号 第288条 《水中型電動ビるジポんプ 船舶区画規程第…》 77条の規定により備え付ける動力ビるジポんプ告示で定めるものに限る。は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海 の電動ビるジポんプ

37号 ビるジ管の制御に必要なこッく又は弁の操作のための電気設備(船舶区画規程第78条の規定により設けるビるジ管装置としてビるジ管の制御に必要なこッく又は弁を設ける場合に限る。

38号 非常電源を代替動力源とする操装置

39号 第287条第1項 《船舶区画規程第52条又は第53条の規定に…》 より設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海 の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器

40号 えれベーたー

41号 その他管海官庁が必要と認める設備

3項 第1項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

4項 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号から第37号までに掲げる設備に対しては36時間、同項第38号に掲げる設備に対しては 第136条 《代替動力源 舵だ柄との接合部の舵だ頭材…》 の径が告示で定める値を超える舵かじを備える外洋航行船限定近海貨物船を除く。には、操舵だ装置の代替動力源その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。を備えなければならない。 に規定する当該設備の操能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第39号及び第40号に掲げる設備に対しては30分間、同項第41号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

5項 第1項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第1号から第15号まで及び第39号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。

6項 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第10号から第33号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前3項の規定は、適用しない。

300条

1項 外洋航行船 国際航海に従事する旅客船を除く。)、 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。

1号 前条第1項第1号い及びろに掲げる要件に適合する蓄電池

2号 前条第1項第2号いに掲げる要件に適合する発電機

2項 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備( 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

1号 自動すプりんくら装置の自動警報装置

2号 前条第2項第1号から第13号まで、第15号から第34号まで、第38号及び第41号に掲げる設備(旅客船以外の船舶( 限定近海貨物船 を除く。)にあつては同項第2号に掲げる設備、限定近海貨物船にあつては同項第2号、第5号から第10号まで、第16号から第34号まで及び第38号に掲げる設備を除く。

3号 第287条第2項 《2 船舶区画規程第102条の十二又は第1…》 02条の12の2の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当 の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置

4号 簡易型航海情報記録装置

3項 第1項の規定により備える非常電源( 限定近海貨物船 に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

4項 第1項の規定により備える非常電源は、第2項第1号に掲げる設備、同項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号及び第38号に掲げるもの以外のもの並びに第2項第4号に掲げる設備に対しては18時間(同条第2項第41号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号に掲げるものに対しては3時間、同項第38号に掲げるものに対しては 第136条 《代替動力源 舵だ柄との接合部の舵だ頭材…》 の径が告示で定める値を超える舵かじを備える外洋航行船限定近海貨物船を除く。には、操舵だ装置の代替動力源その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。を備えなければならない。 に規定する当該設備の操能力を維持する時間として告示で定める時間、第2項第3号に掲げる設備に対しては30分間以上( 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

5項 第1項の規定により備える非常電源(同項第2号に掲げるものにあつては、前条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号から第13号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第2号を除く。及び第15号に掲げるもの並びに第2項第3号に掲げる設備( 限定近海貨物船 にあつては、前条第2項第1号、第3号、第4号、第11号から第13号まで及び第15号に掲げる設備)( 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。

6項 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第10号から第13号まで及び第15号から第33号までに掲げるもの並びに第2項第4号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。

300条の2

1項 前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、 船舶消防設備規則 第5条第5号 《消防設備の要件 第5条 次に掲げる消防設…》 備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポんプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポんプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。

301条 (臨時の非常電源)

1項 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。

2項 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第2号の要件を緩和することができる。

1号 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、 第299条第5項 《5 第1項の規定により備える非常電源は、…》 主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第1号から第15号まで及び第39号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が に規定する設備(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第39号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあつては、船舶区画規程第52条第1項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。

2号 前号に規定する設備に30分間(水密戸開閉装置に対しては、三回操作をするため必要な時間)以上給電できるものであること。

3号 第299条第1項第1号 《国際航海に従事する旅客船及び係留船には、…》 次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内及びろに掲げる要件

301条の2

1項 外洋航行船 国際航海に従事する旅客船を除く。)、 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が 第299条第1項第2号 《国際航海に従事する旅客船及び係留船には、…》 次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内 ろに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、 第300条第5項 《5 第1項の規定により備える非常電源同項…》 第2号に掲げるものにあつては、前条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものに限る。は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号か に規定する設備( 第299条第2項第5号 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船 から第9号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。

2号 前号に規定する設備に30分間以上給電できるものであること。

3号 第299条第1項第1号 《国際航海に従事する旅客船及び係留船には、…》 次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内及びろに掲げる要件

3項 前項第1号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前2項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。

301条の2の2 (補助電源)

1項 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総とん数三〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。

2項 前項の規定により備える補助電源は、次に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める設備に対し給電することができるものであつて当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

1号 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)次に掲げる設備

VHFデジたる選択呼出装置及びVHF無線電話

MFデジたる選択呼出装置及びMF無線電話

船舶安全法施行規則 第60条の6 《設備の二重化 前条の設備の二重化は、船…》 舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない の予備の無線設備であつて次に掲げるもの

(1) VHFデジたる選択呼出装置及びVHF無線電話

(2) MFデジたる選択呼出装置及びMF無線電話

(3) いんまるさッと等デーた通信設備 及び いんまるさッと等無線電話

(4) HFデジたる選択呼出装置及びHF無線電話

その他管海官庁が必要と認める設備

2号 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶前号い、は及びにに掲げる設備

3号 前2号以外の船舶次に掲げる設備

第1号に掲げる設備

いんまるさッと等デーた通信設備 及び いんまるさッと等無線電話

HFデジたる選択呼出装置及びHF無線電話

3項 第1項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から 第299条第2項第5号 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船 から第9号までに掲げる設備(以下この条において「 VHFデジたる選択呼出装置等 」という。)に対し給電することができる船舶にあつては1時間、非常電源から VHFデジたる選択呼出装置等 に対し給電することができる船舶以外のものにあつては6時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

301条の3 (放電指示器)

1項 第299条第1項 《国際航海に従事する旅客船及び係留船には、…》 次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内 若しくは 第301条第1項 《国際航海に従事する旅客船及び係留船に備え…》 る非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。 又は 第300条第1項 《外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除く…》 。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければ 若しくは 第301条の2第1項 《外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除く…》 。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源 の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

302条 (非常配電盤)

1項 外洋航行船 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。

2項 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同1の場所に設けなければならない。

3項 第299条第1項 《国際航海に従事する旅客船及び係留船には、…》 次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。 1 次に掲げる要件に適合する蓄電池 い 常に必要な電力が充電されているものであること。 ろ 電圧を定格電圧の±12パーセント以内 若しくは 第301条第1項 《国際航海に従事する旅客船及び係留船に備え…》 る非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。 又は 第300条第1項 《外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除く…》 。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければ 若しくは 第301条の2第1項 《外洋航行船国際航海に従事する旅客船を除く…》 。、内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源 の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同1の場所に設けてはならない。

4項 第299条第5項 《5 第1項の規定により備える非常電源は、…》 主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第1号から第15号まで及び第39号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が 若しくは 第301条第2項第1号 《2 前項の規定により備える蓄電池は、次に…》 掲げる要件に適合するものでなければならない。 ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第2号の要件を緩和することができる。 1 主電源又は非常電 又は 第300条第5項 《5 第1項の規定により備える非常電源同項…》 第2号に掲げるものにあつては、前条第1項第2号ろに掲げる要件にも適合するものに限る。は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第1号か 若しくは 第301条の2第2項第1号 《2 前項の規定により備える蓄電池は、次に…》 掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第5項に規定する設備第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。に対して自動的に、か の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。

5項 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。

6項 非常配電盤は、 第299条第2項 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備A2水域及びA1水域のみ湖川を含む。を航行する船舶A1水域のみ湖川を含む。を航行するものを除く。にあつては第7号及び第8号に掲げる設備、A1水域のみ湖川を含む。を航行する船 各号又は 第300条第2項 《2 前項の規定により備える非常電源は、当…》 該船舶に備える次に掲げる設備内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船にあつては、前条第2項第2号及び第3号に掲げる設備に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作 各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。

302条の2 (非常電源等の配置)

1項 外洋航行船 内航ろーるおん・ろーるおふ旅客船 、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上の けープたうん協定適用船 に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。

1号 最上層の全通甲板の上方であること。

2号 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所又は特定機関区域内の各場所の外部であつて、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3号 船首隔壁の後方であること。

4号 暴露甲板から容易に近づき得ること。

2項 第287条第1項 《船舶区画規程第52条又は第53条の規定に…》 より設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海 の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。

7章 引火性液体を運送する船舶の電気設備

302条の3 (適用範囲)

1項 引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するたんかー又はたんく船(液化ガすばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船( 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第257条の2 《 前条の規定にかかわらず、告示で定める液…》 体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船以下「液体油脂ばら積船」という。については、第308条から第314条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。 2 前条及び前項の規定に に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。

302条の4 (配電方式)

1項 配電方式は、 第173条 《配電方式 配電方式は、次に掲げるもので…》 なければならない。 1 直流二線式 2 直流三線式 3 交流単相二線式 4 交流単相三線式 5 交流三相三線式 6 交流三相四線式 2 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

1号 直流絶縁二線式

2号 交流単相絶縁二線式

3号 交流三相絶縁三線式

302条の5 (配電盤のしや断器及び開閉器)

1項 配電盤から出る回路には、各極を同時にしや断することができる連動式のしや断器又は開閉器を備え付けなければならない。

302条の6 (危険場所の電気設備)

1項 危険場所(引火性液体のたんく、ポんプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には、次条から 第302条 《非常配電盤 外洋航行船、内航ろーるおん…》 ・ろーるおふ旅客船、係留船、国際航海に従事する総とん数五〇〇とん以上の漁船及び総とん数九五〇とん以上のけープたうん協定適用船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限 の十までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

302条の7 (危険場所等に布設する電路)

1項 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をいんパービあすシース等により適当に保護しなければならない。

1号 第245条第2項第1号 《2 第1種配線工事とは、次に掲げるものを…》 いう。 1 がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事 2 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用 に規定する第1種配線工事

2号 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事

302条の8

1項 上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。

302条の9 (ポんプ室等の照明設備)

1項 引火性液体の圧縮機又はポんプを設けた場所(以下この条において「 ポんプ室等 」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。

1号 ポんプ室等 と堅固なガらすで気密に隔離したポんプ室等外からすること。

2号 日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによること。

2項 前項の ポんプ室等 内で使用する持運び式電灯については、 第269条第2項 《2 前項の場所内で使用する持運び式電灯は…》 、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯乾電池式」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。 の規定を準用する。

302条の10 (貨物ポんプ等の電動機)

1項 引火性液体の圧縮機又はポんプを直接駆動する電動機は、日本産業規格「爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件」及び「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第1部:耐圧防爆構造“d”」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。

2項 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポんプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガす密構造ノグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。

8章 ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等を有する船舶の電気設備

302条の11 (適用範囲)

1項 閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等(ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等( 船舶消防設備規則 第41条の2第1項 《旅客定員が36人を超える第1種船等には、…》 水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第9号の自動車をいう。以下同じ。を積載するもの又はロールオン のろーるおん・ろーるおふ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶(自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガすを有する自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 の自動車をいう。)(次章において「燃料電池自動車等」という。)のみを積載する 第302条の14 《適用範囲 燃料電池自動車等を積載する自…》 動車運搬船貨物船のうち、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の の自動車運搬船を除く。)の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。

302条の12 (ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等の電気設備)

1項 閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

2項 閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。

3項 国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総とん数五〇〇とん未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。

302条の13 (排気用のダくと内の電気設備)

1項 閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等からの排気用のダくと内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

9章 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船の電気設備

302条の14 (適用範囲)

1項 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。

302条の15 (ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等の電気設備)

1項 燃料電池自動車等を積載する閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

302条の16 (通風用のダくと内の電気設備)

1項 燃料電池自動車等を積載する閉囲ろーるおん・ろーるおふ貨物区域等からの通風用のダくと内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

7編 特殊設備 > 1章 昇降設備

303条 (適用範囲)

1項 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

2項 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

304条 (材料、構造及び性能)

1項 昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

2項 昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

3項 昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。

4項 昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。

305条 (配置)

1項 昇降設備は、乗員が危険なく昇降することができるような船内の場所に配置しなければならない。

306条 (安全係数等)

1項 昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。

2項 昇降機は、制限荷重の1・二五倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。

3項 昇降機は、制限荷重の1・一〇倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。

307条 (安全装置等)

1項 昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。

2項 昇降機(えすかれーたーを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のドらむに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。

3項 昇降機の主索は、三本以上使用し、一本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。

308条 (えれベーたー)

1項 えれベーたーには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。

2項 えれベーたーには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。

309条及び310条

1項 削除

311条 (管海官庁の指示)

1項 昇降設備には、 第304条 《材料、構造及び性能 昇降設備に使用する…》 材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。 2 昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与 から 第308条 《えれベーたー えれベーたーには、非常の…》 場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。 2 えれベーたーには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。 までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

2章 焼却設備

311条の2 (適用)

1項 この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時126,000きろジューる未満の焼却設備については、適用しない。

311条の3 (適用範囲)

1項 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

2項 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

311条の4 (材料)

1項 焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

311条の5 (構造)

1項 焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 容易に点検及び保守ができるものであること。

2号 船体の動揺及び振動に十分耐えるものであること。

3号 焼却炉、煙突その他の焼却設備の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱措置を講じたものであること。

4号 点火前に炉内の滞留ガすを排出できるように装置されていること。

5号 炉底からドれんが滴下しないものであること。

6号 焼却炉から燃焼ガすが漏れないものであること。

7号 煙突の端を燃焼ガすが船内に浸入しないような位置に導くこと。

8号 固体の廃棄物を投入する焼却炉の投入口は、二重扉とすること。ただし、バッくふァいやのおそれのないもの又は管海官庁が投入口の構造等を考慮して承認したものについては、この限りでない。

9号 点火が自動的に行われるものにあつては、燃料の供給が点火装置の始動に先行しないものであること。

10号 廃棄物及び燃料を自動的に供給できる装置を有するものにあつては、これらの供給を調整できるものであること。

311条の6 (煙路)

1項 2個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボいらの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガすが浸入しないように装置しなければならない。

2項 焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。

311条の7 (液状廃棄物のたんくの弁)

1項 液状廃棄物のたんくから吸引する管にはたんく壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はこッくを備えなければならない。

2項 前項の弁又はこッくは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がたんくの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。

311条の8 (すえ付)

1項 焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。

2項 焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。

311条の9 (通風装置)

1項 焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。

311条の10 (ガす検定器)

1項 有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「 有機塩素化合物等 」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼ガすの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、ガす検定器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。

311条の11 (安全装置及び警報装置)

1項 焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

1号 船舶安全法施行規則 第56条の3 《 管海官庁は、法第5条の検査を受け、これ…》 に合格した焼却炉初めて温度試験を行つたものに限る。について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書第22号の三様式を交付する。 2 法第8条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付 の規定により指定を受けた焼却炉の制限温度を超えたとき。

2号 火炎が消失したとき。

2項 焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。

1号 警報装置の電源が断たれたとき。

2号 冷却装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。

3号 廃棄物の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。

4号 燃料の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。

5号 燃焼に必要な空気を供給する装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。

6号 前項各号に掲げるとき。

311条の12 (測定装置等)

1項 焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第3号及び第4号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。

1号 温度測定装置1個

2号 廃棄物及び燃料の焼却炉内への噴霧圧力を示す圧力計(圧力噴霧式の場合に限る。)各1個

3号 廃棄物及び燃料の流量計(液状の 有機塩素化合物等 の焼却の用に供する焼却設備に限る。)各1個

4号 燃焼ガす中の一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素の濃度を連続して測定できる装置( 有機塩素化合物等 の焼却の用に供する焼却設備に限る。)各1個

2項 前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。

311条の13 (管海官庁の指示)

1項 焼却設備には、 第311条の4 《材料 焼却設備に使用する材料は、耐火性…》 のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。 から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

3章 こんてな設備

311条の14 (適用)

1項 この章の規定は、次の各号に掲げるこんてな設備については、適用しない。

1号 底面積が七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶に施設されるものにあつては一四平方メートル)未満のこんてな及び当該こんてなを固定するための設備

2号 貨物を収納していないこんてなであつて、その上部に他のこんてなを積み重ねないもの

311条の15 (適用範囲)

1項 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がこんてな設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

2項 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該こんてなの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

3項 危険物の運送に使用されるこんてなの構造及び強度については、この章の規定によるほか、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 の定めるところによる。

311条の16 (材料)

1項 こんてなに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。

2項 すみ金具、ふおーくポけつとその他のこんてなの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本産業規格「炭素鋼鋳鋼品」SC410の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

311条の17 (構造)

1項 こんてなは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。

311条の18 (荷重試験)

1項 こんてなは、第13号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。

311条の19 (こんてなの固定)

1項 こんてなは、せる構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。

2項 前項の固定設備は、こんてなの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。

4章 その他の特殊設備

311条の20 (作業用救命衣)

1項 作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。

2号 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。

3号 着用した状態で足もとの視界を著しく妨げず、かつ、作業等を行うのに支障がないものであること。

4号 誤つた方法で着用されないよう作られたものであること。

5号 7・5きろグらむの重量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。

6号 水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。

7号 見やすい色のものであること。

8号 通常の環境条件及び又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。

9号 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。

2項 膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 人体に対して無害な気体を使用して、没水することにより速やかに、かつ、自動的に膨脹するものであつて、雨、波しぶき等により膨脹しないものであること。

2号 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。

3号 充てん装置は、適当に保護されていること。

3項 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

1号 気室に充気しない状態で6きろグらむの重量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。

2号 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。

3号 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。

311条の21

1項 作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。

311条の21の2 (簡易型船舶自動識別装置)

1項 旅客船その他旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(いずれも沿海区域を航行区域とする船舶に限り、次に掲げる船舶を除く。)には、簡易型船舶自動識別装置を備えなければならない。

1号 船舶自動識別装置を備える船舶

2号 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備える船舶

8編 無線電信等

311条の22 (無線電信等の施設)

1項 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

1号 A4水域を航行する船舶

2号 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。

3号 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。

4号 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶

5号 船舶安全法施行規則 第4条の2第3号 《無線電信等の施設の適用除外 第4条の2 …》 法第4条第2項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。 1 臨時航行許可証を受有している船舶 2 試運転を行う場合の船舶 3 湖川港内の水域告示で定めるものを除く。のみを航行する船舶 4 推進 の告示で定める水域を航行する船舶

2項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが30メートル未満の場合には、この限りでない。

3項 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第1項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。

9編 雑則

311条の23 (石綿を含む材料の使用禁止)

1項 船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。

311条の24 (船舶に備える設備に関し必要な事項)

1項 この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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