漁船特殊規則《附則》

法番号:1934年逓信省・農林省令

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附 則

1項 本令は1934年3月1日より之を施行す

附 則(1953年4月24日農林省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年11月1日農林省・運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条第5号 《第4条 左に掲グる業務に従事する漁船小型…》 漁船を除くの従業制限は之を第2種とす 1 鰹及鮪竿釣漁業 2 真鱈一本釣漁業 3 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業 4 真鱈延縄漁業 5 連子鯛延縄漁業搭載漁艇を使用して為すものに限る 6 機船底曳網漁業北緯二 に係る改正規定は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1963年9月25日農林省・運輸省令第1号) 抄

1項 この省令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1967年9月27日農林省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、1967年9月30日から施行する。

附 則(1968年6月26日農林省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年10月8日農林省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日農林省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1978年6月24日農林省・運輸省令第2号) 抄

1項 この省令は、1978年8月15日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する小型漁船であつて、 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の 漁船特殊規則 の規定により第1種又は第2種の従業制限を有するものについては、改正後の 漁船特殊規則 第7条 《 左に掲グる業務に従事する小型漁船の従業…》 制限は之を小型第2種とす 1 鮭・鱒流網漁業東経百四十七度以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く 2 鮭・鱒延縄漁業総噸数十噸未満の漁船に依りて為すものを除く 3 鮪延縄漁業総噸数十五噸未満の の規定による小型第2種の従業制限を有するものとみなす。この場合において当該船舶検査証書の航行区域又は従業制限の欄は、当該船舶検査証書の有効期間中は、小型第2種に書き換えられたものとみなす。

附 則(1985年4月15日農林水産省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月28日農林水産省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「 現存漁船 」という。)であつて、改正前の 漁船特殊規則 第1条第2号 《第1条 削除…》 に該当するものには、無線電信を施設しなくてもよい。

3項 改正後の 漁船特殊規則 第1条第2号 《第1条 削除…》 ろに該当する 現存漁船 のうち、二そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であつてこれら漁船相互間の連絡を無線電話により行うことができ、かつ、そのうちの一隻が常に直接本邦の海岸局と連絡を行うことができる無線電話の施設を有する場合における他の一隻については、無線電信を施設しなくてもよい。

附 則(1991年8月28日農林水産省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。

附 則(2000年12月26日農林水産省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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