漁船特殊規則《本則》

法番号:1934年逓信省・農林省令

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制定文 漁船特殊規則 左の通定む


1条

1項 削除

2条

1項 漁船の従業制限は総噸数二十噸以上の漁船に在りては第1種、第2種及第3種の3種とし、総噸数二十噸未満の漁船( 船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令 1974年政令第258号)に規定する漁船を除く以下「小型漁船」と謂ふ)に在りては小型第1種及小型第2種の2種とす

3条

1項 次条各号に掲グる業務を除くの外左に掲グる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第1種とす

1号 一本釣漁業

2号 延縄漁業

3号 流網漁業

4号 刺網漁業

5号 旋網漁業

6号 敷網漁業

7号 突棒漁業

8号 曳縄漁業

9号 曳網漁業(とろーる漁業を除く

10号 小型捕鯨業

11号 前各号に掲グるものの外主務大臣(国土交通大臣及農林水産大臣を謂ふ次条第9号に於て同ジ)に於て前各号の業務に準ズるものと認めたる業務

4条

1項 左に掲グる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第2種とす

1号 鰹及鮪竿釣漁業

2号 真鱈一本釣漁業

3号 鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業

4号 真鱈延縄漁業

5号 連子鯛延縄漁業(搭載漁艇を使用して為すものに限る

6号 機船底曳網漁業(北緯二十五度以南の海域、北緯四十度の線、東経百三十七度の線及あジあ大陸の沿岸に依り囲まれたる海域、東経百三十七度以東の沿海州沖合の海域、北緯四十六度以北のおほーつく海の海域、ベーりんグ海並にうるつプ島南端を通過する経線以東の太平洋の海域に於て操業する機船底曳網漁業並に以西機船底曳網漁業に限る

7号 白蝶貝等採取業

8号 鮭、鱒及蟹漁業(母船に附属する漁船に依りて為すものに限る

9号 前各号に掲グるものの外主務大臣に於て前各号の業務に準ズるものと認めたる業務

5条

1項 左に掲グる業務に従事する漁船(小型漁船を除く)の従業制限は之を第3種とす

1号 とろーる漁業

2号 捕鯨業(小型捕鯨業を除く

3号 母船式漁業に従事する母船の業務

4号 専ら漁猟場より漁獲物又は其の化製品を運搬する業務

5号 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務

6条

1項 左に掲グる業務に従事する小型漁船の従業制限は之を小型第1種とす

1号 採介藻漁業

2号 定置漁業

3号 旋網漁業

4号 曳網漁業

5号 小型捕鯨業

6号 前各号及次条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる業務以外の業務(専ら本邦の海岸より百海里以内の海域に於て従業するものに限る

7条

1項 左に掲グる業務に従事する小型漁船の従業制限は之を小型第2種とす

1号 鮭・鱒流網漁業(東経百四十七度以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く

2号 鮭・鱒延縄漁業(総噸数十噸未満の漁船に依りて為すものを除く

3号 鮪延縄漁業(総噸数十五噸未満の漁船に依りて為すものを除く

4号 鰹竿釣漁業(総噸数十五噸未満の漁船に依りて為すもの及北緯三十一度30分以北、東経百三十三度30分以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く

5号 前各号及前条各号に掲グる業務以外の業務

8条

1項 第2種の従業制限を有する漁船は 第3条 《 次条各号に掲グる業務を除くの外左に掲グ…》 る業務に従事する漁船小型漁船を除くの従業制限は之を第1種とす 1 一本釣漁業 2 延縄漁業 3 流網漁業 4 刺網漁業 5 旋網漁業 6 敷網漁業 7 突棒漁業 8 曳縄漁業 9 曳網漁業とろーる漁業 各号に掲グる業務に、小型第2種の従業制限を有する小型漁船は 第6条 《 左に掲グる業務に従事する小型漁船の従業…》 制限は之を小型第1種とす 1 採介藻漁業 2 定置漁業 3 旋網漁業 4 曳網漁業 5 小型捕鯨業 6 前各号及次条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる業務以外の業務専ら本邦の海岸より百海里以内の 各号に掲グる業務に従事することを得

9条

1項 管海官庁漁船の従業制限を定むるに当り必要ありと認むるときは漁船の種類、大小、構造又は設備に応ジ業務の種類を限定することを得

10条

1項 長さ70メートル以上の漁船に在りては専ら漁猟又は漁獲物の保蔵若は製造に従事する者の室と其の他の者の室とは常に区別し置くベし

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