制定文 金融機関経理応急措置法施行規則 を次のやうに定める。
1条
1項 金融機関経理応急措置法 (以下法といふ。)
第2条第1項第1号
《金融機関の指定時における資産及び負債のう…》
ち、左に掲げるものは、新勘定に属する。 1 資産 イ 現金 ロ 国債及び地方債 ハ 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のもの ニ 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資
ニ、同条同項第2号ハ及び
第4条
《 日本銀行、金融機関及び主務大臣の指定す…》
る者は、その指定時において有する日本銀行、金融機関又は主務大臣の指定する者に対する手形等の資産手形、小切手その他これに準ずる資産で命令で定めるものをいふ。以下同じ。については、1946年8月31日まで
に規定する手形、小切手その他これに準ずる資産又は負債は、左に掲げるものとする。
1号 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合(以下金融機関等といふ。)が振出した約束手形又は自己宛為替手形
2号 金融機関等が引受をなした手形
3号 金融機関等が保証をなした手形
3_2号 金融機関等が裏書(免責裏書を除く。)をなした手形
4号 小切手
5号 手形及び小切手以外の支払指図に基く金銭債権で金融機関等が債務者であるもの
2条
1項 法第2条第1項第2号イに規定する預金等は、自由預金等(金融緊急措置令施行規則に規定する封鎖預金等以外の預金等をいふ。)及び同令に規定する第一封鎖預金等とする。
2項 金融機関経理応急措置法施行令 (以下令といふ。)
第3条第1項第2号
《地方農業会又は法第27条第2号に掲げる金…》
融機関以下農業会等といふ。の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、旧勘定に属する。 1 資産 イ 貸出金法に規定する金融機関及び保険事業を営む組合に対するものを除く。 ロ 有価証券国債証
イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。
3条
1項 削除
4条
1項 金融機関で1945年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第1号別表に掲げるもの、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時における負債のうち、法第2条第1項第2号ハ(以下ハ号といふ。)に掲げる負債(出資及び株式を除く。)及び大蔵大臣の指定する負債(以下ハ号等の負債といふ。)は、同条同項同号イないし[から〜まで]ニの負債の合計金額が、指定時において新勘定に属する資産の合計金額を超過するときは、同条同項同号ハ及び同条第2項の規定にかかはらず、ハ号等の負債の金額からその超過額に相当する金額を控除した金額に限り新勘定に属する。
2項 前項の金融機関は、同項の規定により新勘定に属するハ号等の負債の金額を、遅滞なく当該負債に関する権利者に通知しなければならない。
5条
1項 法第8条第1項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。
1号 第2号に掲げる金融機関以外の金融機関については1946年9月10日
2号 地方農業会又は法第27条第2号に掲げる金融機関については1946年9月30日
6条
1項 法第8条第1項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。
1号 現金については、その金額
2号 国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
3号 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、
イ 郵便為替証書については、額面金額、種類及び枚数
ロ その他の金銭債権については、一口毎にその種類及び金額
4号 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、
イ 預金等については、その口数、預入先、金融機関名及び金額
ロ 貸付その他これに準ずる債権については、その口数、貸付先、金融機関名及び金額
ハ 金融債券については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数
ニ 手形、小切手その他これに準ずる支払指図に基くものについては、その種類、記番号、額面金額及び枚数
5号 法第2条第1項第1号ホ及び令第3条第3項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項
7条
1項 金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。
1号 給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。
2号 慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で、
イ 1946年11月10日までに生ずるものは、旧勘定に属する。
ロ 1946年11月11日以後に生ずるものは、大蔵大臣の指定する金額は旧勘定に属し、残余の金額は新勘定に属する。
8条
1項 法第10条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第14条第1項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
9条
1項 金融機関が新勘定の業務を営むため、旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、左の各号の区分に従ひ、その定める金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
1号 旧勘定に属する資産を使用したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に対し、大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額
2号 旧勘定に属する資産を消費したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に相当する金額
10条
1項 第7条第1号
《第7条 金融機関の指定時後生ずる役員及び…》
職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。 1 給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。 2 慰労金、退職
の規定により新勘定に属する定期的給与の債務の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。
11条
1項 法第14条第2項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩1銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。
12条
1項 法第16条但書に規定する場合は、左に掲げる場合とする。
1号 金融緊急措置令施行規則第7条ノ2の規定により、第二封鎖預金等の支払をなす場合
1_2号 国又は地方公共団体の公租公課の支払をなす場合
2号 役員及び職員その他の使用人に対する慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で
第7条第2号
《第7条 金融機関の指定時後生ずる役員及び…》
職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。 1 給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。 2 慰労金、退職
の規定により旧勘定に属するものを大蔵大臣の定める基準により支払をなす場合
3号 旧勘定に属する資産の管理又は保全のため必要な費用の支払をなす場合
4号 削除
5号 削除
6号 その他大蔵大臣の指定する場合
12条の2
1項 法第26条第1項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、1947年1月31日で終了するものとする。
2項 前項に規定するものの外、法第26条第1項の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り1947年10月1日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。
3項 前項の規定により、大蔵大臣の認可を受けようとする金融機関は、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 事業年度の延長を必要とする理由
2号 定款に定める事業年度
3号 その他参考となるべき事項
12条の3
1項 法第24条第1項に規定する保険料払込猶予期間の終期日は、当該保険契約の保険者である生命保険会社等の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から6箇月を経過した日とする。
12条の4
1項 損害保険会社が、法第25条第1項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。
1号 旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合
2号 金融機関再建整備法
第25条第4項
《前項の場合においては、保険会社、生命保険…》
中央会又は損害保険中央会の旧勘定に属する責任準備金又は支払備金に対応する保険金年金を含む。以下同じ。の債権は、責任準備金又は支払備金に関する権利の消滅の割合と同1の割合により、新勘定及び旧勘定の区分の
の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合
12条の5
1項 法第25条第2項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。
1号 新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合
2号 新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。)
3号 前条第2号に掲げる割合
13条
1項 法第29条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。
1号 預金(利息を含む。)
2号 貯金(利息を含む。)
3号 定期積金給付金
4号 金銭信託(受益者配当金を含む。)
5号 恩給金庫における寄託金(利息を含む。)
6号 無尽給付金
7号 年金
8号 その他前各号に準ずる債務
14条
1項 伊豆諸島及び孀婦岩以北の南方諸島における法及びこの省令の適用に関しては、法及びこの省令に定める日又は期間は、それぞれ左に掲げるところによる。但し大蔵大臣は必要があると認めるときは、地域を限り別段の定めをなすことができる。
1号 削除
2号 削除
3号 法第4条の中で1946年8月31日とあるのは、1946年9月30日
4号 法第28条の中で2週間又は3週間とあるのは、それぞれ6週間又は7週間
5号 第5条第1号
《第5条 法第8条第1項に規定する日は、左…》
の各号の区分に従ひ、その定める日とする。 但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長するこ
の中で1946年9月10日とあるのは、1946年10月10日
6号 第5条第2号
《第5条 法第8条第1項に規定する日は、左…》
の各号の区分に従ひ、その定める日とする。 但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長するこ
の中で1946年9月30日とあるのは、1946年10月31日
15条
1項 削除