裁判所法施行法《附則》

法番号:1947年法律第60号

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附 則

1項 この法律は、 裁判所法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年10月29日法律第126号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

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