附 則 抄
1項 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2項 議院法は、これを廃止する。
6項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第10項の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「 両院合同協議会 」という。)を置く。
7項 両院合同協議会 は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
8項 第104条
《 各議院又は各議院の委員会から審査又は調…》
査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。 その理由を
の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における 両院合同協議会 について準用する。
9項 前2項に定めるもののほか、 両院合同協議会 の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
10項 国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
11項 内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
附 則(1948年7月5日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1955年1月28日法律第3号) 抄
1項 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄
1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1958年4月18日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、…》
これを公布する。 常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。 臨時会及び特別会日本国憲法第54条により召集された国会をいうの召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
の規定は、第二十九回国会の召集の日から施行する。
附 則(1959年3月31日法律第70号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1963年3月30日法律第35号)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月7日法律第22号)
1項 この法律は、第九十二回国会の召集の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄
1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。
附 則(1985年6月28日法律第82号)
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(1986年5月26日法律第68号) 抄
1項 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
附 則(1987年4月1日法律第26号)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年11月26日法律第89号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第72号)
1項 この法律は、第百二十一回国会の召集の日から施行する。
附 則(1991年9月19日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年10月5日法律第92号)
1項 この法律は、第百二十二回国会の召集の日から施行する。
附 則(1993年5月7日法律第39号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第122号)
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(1997年12月19日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 常会は、毎年1月中に召集するのを常例と…》
する。
及び附則第5条の規定第百四十六回国会の召集の日
2号 第3条
《 臨時会の召集の決定を要求するには、いず…》
れかの議院の総議員の4分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
の規定次の常会の召集の日
3号 第4条
《 削除…》
並びに附則第4条及び
第6条
《 各議院において、召集の当日に議長若しく…》
は副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
の規定 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日
附 則(1999年8月4日法律第118号) 抄
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(2000年5月17日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 国会法
第109条の2
《 衆議院の比例代表選出議員が、議員となつ…》
た日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者公職選挙法1950年法律第100号第86条の2第1項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。であつた衆議院名簿届出政党等同条第1項の規定に
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び 施行日 以後その期日を公示される通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された総選挙又は当該総選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される衆議院の比例代表選出議員及び施行日の前日までにその期日を公示された通常選挙又は当該通常選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙において選出される参議院の比例代表選出議員については、なお従前の例による。
附 則(2000年12月6日法律第137号)
1項 この法律は、2001年1月6日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第109号) 抄
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月18日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定( 国会法 第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第6条
《 各議院において、召集の当日に議長若しく…》
は副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
及び
第7条
《 議長及び副議長が選挙されるまでは、事務…》
総長が、議長の職務を行う。
の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、
第11条
《 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の…》
議決で、これを定める。
及び
第12条
《 国会の会期は、両議院一致の議決で、これ…》
を延長することができる。 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
の規定は公布の日から施行する。
4条 (この法律の施行までの間の国会法の適用に関する特例)
1項 第6章の規定による改正後の 国会法 第6章の二、
第83条
《 国会の議決を要する議案を甲議院において…》
可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。 乙議院において
の四、
第86条
《 各議院において、内閣総理大臣の指名を議…》
決したときは、これを他の議院に通知する。 内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。
の二、
第102条
《 参議院の緊急集会においては、請願は、第…》
99条第1項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。
の六、
第102条
《 参議院の緊急集会においては、請願は、第…》
99条第1項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。
の七及び
第102条の9第2項
《憲法審査会に付託された案件についての第6…》
8条の規定の適用については、同条ただし書中「第47条第2項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案」とする。
の規定は、同法第68条の2に規定する 憲法改正原案 については、この法律が施行されるまでの間は、適用しない。
附 則(2011年10月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総…》
長が、議長の職務を行う。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《 議員は、召集詔書に指定された期日に、各…》
議院に集会しなければならない。
、
第6条
《 各議院において、召集の当日に議長若しく…》
は副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
、
第14条第1項
《国会の会期は、召集の当日からこれを起算す…》
る。
、
第34条
《 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を…》
求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
及び
第87条
《 法律案、予算、条約及び憲法改正原案を除…》
いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。 前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。
の規定公布の日
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第86号) 抄
1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、
第3条
《 臨時会の召集の決定を要求するには、いず…》
れかの議院の総議員の4分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 情報監視審査会の委員の選任のために必要な行為その他情報監視審査会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3項 この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4項 情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年4月22日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。