議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律《附則》

法番号:1947年法律第225号

略称: 議院証言法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 国会法 1947年法律第79号)附則第6項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 から 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 の三までの規定の適用については、 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会( 国会法 1947年法律第79号)附則第6項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。以下同じ。)」と、 第1条の2第1項 《各議院は、疾病その他の理由により証人とし…》 て議院に出頭することが困難な場合であつて、議案その他の審査又は国政に関する調査のため証言を求めることが特に必要なときに限り、証人として議院外の指定する場所に出頭すべき旨の要求をし、又は証人としてその現 中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」と、同条第2項中「合同審査会」とあるのは「合同審査会(両院合同協議会を含む。以下同じ。)」と、 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 の三中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」とする。

附 則(1988年11月26日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出頭及び証言又は書類の提出を求められた証人に係る議案その他の審査又は国政に関する調査について適用し、 施行日 前に出頭又は書類の提出を求められた証人に係る議案その他の審査又は国政に関する調査については、なお従前の例による。

3項 施行日 前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第138号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追…》 を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。 1 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 2 自己の後見 並びに附則第4条及び 第6条 《 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述…》 をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減 の規定 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年10月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第86号) 抄

1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号)の施行の日から施行する。

3項 この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

4項 情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5項 政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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