議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律《本則》

法番号:1947年法律第225号

略称: 議院証言法

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1条

1項 各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出(提示を含むものとする。以下同じ。)を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。

1条の2

1項 各議院は、疾病その他の理由により証人として議院に出頭することが困難な場合であつて、議案その他の審査又は国政に関する調査のため証言を求めることが特に必要なときに限り、証人として議院外の指定する場所に出頭すべき旨の要求をし、又は証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をすることができる。

2項 前項の場合には、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の決定に基づき、その指名する2人以上の議員又は委員(以下「 派遣議員等 」という。)を派遣し、証人に証言を求めるものとする。

1条の3

1項 各議院は、証人として出頭すべき旨の要求をするときは、出頭すべき日(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をするときは、証言すべき日)の5日(外国にある者については、10日)前までに、証人に対してその旨を通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合において証人の同意があるときは、この限りでない。

2項 各議院は、前項の通知をする場合には、具体的に記載された証言を求める事項及び正当の理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をする場合には、正当の理由がなくてその要求を拒んだときは刑罰に処せられる旨)を併せて通知するものとする。

3項 各議院は、証人として書類の提出を求めるときは、次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 第4条第1項 《証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を…》 受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。 1 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 2 自己の後見人 に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、書類の提出を拒むことができること。

2号 第4条第2項 《医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、…》 弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことがで 本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、書類の提出を拒むことができること。

3号 正当の理由がなくて書類を提出しないときは刑罰に処せられること。

1条の4

1項 証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。

2項 補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。

3項 補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。

1条の5

1項 証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。

1号 第4条第1項 《証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を…》 受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。 1 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 2 自己の後見人 に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓又は証言を拒むことができること。

2号 第4条第2項 《医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、…》 弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことがで 本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓又は証言を拒むことができること。

3号 正当の理由がなくて宣誓又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。

4号 虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。

2条

1項 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会が証人に証言を求めるとき( 派遣議員等 を派遣して証言を求めるときを含む。)は、この法律に別段の定めのある場合を除いて、その前に宣誓をさせなければならない。

3条

1項 宣誓を行う場合は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名捺印させるものとする。

2項 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

4条

1項 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。

1号 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者

2号 自己の後見人、後見監督人又は保佐人

3号 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者

2項 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。

3項 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。

5条

1項 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く。以下同じ。)である場合又は公務員であつた場合その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言又は書類の提出を求めることができない。

2項 当該公務所又はその監督庁が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員会又は合同審査会において受諾し得る場合には、証人は証言又は書類を提出する必要がない。

3項 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院若しくは委員会又は合同審査会は、更にその証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、証人は証言又は書類を提出する必要がない。

4項 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、証人は、先に要求された証言をし、又は書類を提出しなければならない。

5条の2

1項 各議院若しくは各議院の委員会又は両議院の合同審査会が 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 の規定によりその内容に特定秘密( 特定秘密の保護に関する法律 2013年法律第108号。以下「 特定秘密保護法 」という。第3条第1項 《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》 ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務 に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)である情報が含まれる証言又は特定秘密である情報を記録する書類の提出を公務員である証人又は公務員であつた証人に求めた場合において、これらの証言又は書類に係る特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)をした行政機関の長(同項に規定する行政機関の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)が前条第2項の規定により理由を疎明して同条第1項の承認を拒んだときは、その議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、同条第3項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院(両議院の合同審査会にあつては、その会長が属する議院)の情報監視審査会に対し、行政機関の長が同条第1項の承認を拒んだことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。

5条の3

1項 情報監視審査会は、前条の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとする。

2項 各議院の情報監視審査会から審査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

3項 前項の場合における 特定秘密保護法 第10条第1項及び第23条第2項の規定の適用については、特定秘密保護法第10条第1項第1号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「 国会法 1947年法律第79号第104条第1項 《各議院又は各議院の委員会から審査又は調査…》 のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。又は 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 1947年法律第225号第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 」とあるのは「 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 1947年法律第225号第5条の3第2項 《各議院の情報監視審査会から審査のため、行…》 政機関の長に対し、必要な特定秘密の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。 」と、「審査又は調査であって、 国会法 第52条第2項 《委員会は、その決議により秘密会とすること…》 できる。同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。又は第62条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第23条第2項中「第10条」とあるのは「第10条( 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第5条の3第3項 《前項の場合における特定秘密保護法第10条…》 第1項及び第23条第2項の規定の適用については、特定秘密保護法第10条第1項第1号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「国会法1947年法律第 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

4項 行政機関の長が第2項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、その特定秘密の提出をする必要がない。

5項 前項の理由を受諾することができない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、行政機関の長は、その特定秘密の提出をする必要がない。

6項 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、行政機関の長は、先に求められた特定秘密の提出をしなければならない。

7項 情報監視審査会は、第1項の審査の結果に基づき必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、当該審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の求めに応じて 第5条第1項 《各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査…》 会は、証人が公務員国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く。以下同じ。である場合又は公務員であつた場合その者が知り得た事実について、本人又は の承認をすべき旨の勧告をすることができる。この場合において、当該勧告は、その承認を求める証言又は書類の範囲を限定して行うことができる。

8項 第4項から第6項までの規定は、行政機関の長が前項の勧告に従わない場合について準用する。この場合において、第4項及び第5項中「行政機関の長は」とあるのは「証人は」と、「その特定秘密の提出」とあるのは「その勧告に係る証言又は書類の提出」と、第6項中「行政機関の長は」とあるのは「証人は」と、「先に求められた特定秘密の提出」とあるのは「その勧告に係る証言又は書類の提出」と読み替えるものとする。

9項 情報監視審査会は、第1項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に対して通知するものとする。

5条の4

1項 前条の規定により、特定秘密が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

5条の5

1項 第1条 《 各議院から、議案その他の審査又は国政に…》 関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出提示を含むものとする。以下同じ。を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに応じなければならない。 の規定により、各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言又は書類は、その議院の議員若しくは委員会の委員又は合同審査会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

5条の6

1項 各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長は、議員又は委員の証人に対する尋問が、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的又は侮辱的な尋問その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限することができる。

5条の7

1項 委員会又は両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音については、委員長又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。

2項 証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。

5条の8

1項 国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人又はその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族が、他人からその身体又は生命に害を加えられた場合における被害者その他の者に対し、 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号)の規定の例により、給付を行う。この場合において、同法第6条中「政令で定める」とあるのは「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、同法第9条第1項中「法務大臣」とあるのは「各議院の議長」とする。

6条

1項 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

7条

1項 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

8条

1項 各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前2条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。但し、虚偽の証言をした者が当該議院若しくは委員会又は合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。

2項 委員会又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の3分の二以上の多数による議決を要する。

9条

1項 証人又はその親族に対し、当該証人の出頭、証言又は書類の提出に関し、正当の理由がなくて、面会を強要し、又は威迫する言動をした者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

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