恩赦法施行規則《附則》

法番号:1947年司法省令第78号

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附 則

16条

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

17条

1項 朝鮮若しくは台湾又は関東州、南洋群島その他日本国外の地域において有罪の言渡しを受けた者については、当分の間、 第1条の2第1項 《次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査…》 会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。 1 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長 2 保護観察に付されている者 の規定にかかわらず、内地(沖縄県及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。

2項 前項に規定する検察官は、前項に規定する者から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、当分の間、 第1条の2第2項 《前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察…》 所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。 の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

18条

1項 前条第1項に規定する者については、当分の間、 第3条第1項 《次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査…》 会に復権の上申をすることができる。 1 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長 2 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察 の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。

2項 前項に規定する検察官は、前条第1項に規定する者から復権の出願があったときは、当分の間、 第3条第2項 《前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官…》 は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。 の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

19条

1項 大正元年司法省令第3号恩赦令施行規則は、これを廃止する。

附 則(1949年7月1日法務府令第29号)

1項 この府令は、1949年7月1日から施行する。

2項 この府令施行前になされた特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の申出でこの府令施行の際まだ特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の決定のないものは、従前の 第10条 《 中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の…》 執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。 前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。 の規定により理由のない旨の通知の発せられたものを除いては、 第1条 《 恩赦法1947年法律第20号第12条の…》 規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下の二、第6条、第8条及び第11条第3項 の二又は 第3条 《 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審…》 査会に復権の上申をすることができる。 1 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長 2 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検 の規定による上申とみなす。

附 則(1952年8月1日法務省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行前に、この省令による改正前の 恩赦法施行規則 の規定によってした上申、出願その他の手続は、この省令による改正後の 恩赦法施行規則 の規定によってしたものとみなす。

附 則(1959年4月10日法務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第42号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2006年5月23日法務省令第59号)

1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日から施行する。

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