1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 朝鮮若しくは台湾又は関東州、南洋群島その他日本国外の地域において有罪の言渡しを受けた者については、当分の間、
第1条の2第1項
《次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査…》
会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。 1 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長 2 保護観察に付されている者
の規定にかかわらず、内地(沖縄県及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
2項 前項に規定する検察官は、前項に規定する者から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、当分の間、
第1条の2第2項
《前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察…》
所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
1項 前条第1項に規定する者については、当分の間、
第3条第1項
《次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査…》
会に復権の上申をすることができる。 1 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長 2 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察
の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
2項 前項に規定する検察官は、前条第1項に規定する者から復権の出願があったときは、当分の間、
第3条第2項
《前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官…》
は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
1項 大正元年司法省令第3号恩赦令施行規則は、これを廃止する。
1項 この府令は、1949年7月1日から施行する。
2項 この府令施行前になされた特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の申出でこの府令施行の際まだ特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の決定のないものは、従前の
第10条
《 中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の…》
執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。 前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。
の規定により理由のない旨の通知の発せられたものを除いては、
第1条
《 恩赦法1947年法律第20号第12条の…》
規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下の二、第6条、第8条及び第11条第3項
の二又は
第3条
《 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審…》
査会に復権の上申をすることができる。 1 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長 2 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検
の規定による上申とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行前に、この省令による改正前の 恩赦法施行規則 の規定によってした上申、出願その他の手続は、この省令による改正後の 恩赦法施行規則 の規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(2005年法律第50号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 当分の間、 恩赦法施行規則 第6条第1項
《特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑…》
の言渡しが確定した後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。 ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。 1 拘留又は科料については、6箇月
の規定の適用については、同項第1号中「拘留又は科料」とあるのは「拘留、科料又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下「 旧刑法 」という。)
第16条
《拘留 拘留は、1日以上30日未満とし、…》
刑事施設に拘置する。 2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘留」と、同項第3号中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑、 旧刑法 第12条に規定する懲役以下「懲役」という。)又は旧刑法第13条に規定する 禁錮 (以下「 禁錮 」という。)」と、同項第4号中「拘禁刑」とあるのは「拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。