制定文
閉鎖機関令
第11条
《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》
せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社
及び
第28条
《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》
定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。
の規定により、閉鎖機関に対する債権の申出等に関し次のように定める。
1条
1項 特殊清算人は、その就職の日( 閉鎖機関令 (以下「 令 」という。)
第3条
《 閉鎖機関は、第1条の規定による指定があ…》
つた日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。 指定業務は、財務大臣及び所管大臣の監督に属する。 指定業務の指定及び
の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)内にある本店、支店その他の営業所に対する債権及び閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された債務に係るその他の債権(以下「 国内債権 」という。)の債権者(以下「 国内債権者 」という。)に対し、一定の期間内に、その 国内債権 を申出るように、催告しなければならない。但し、その期間は二け月を下ることができない。
2項 前項の公告には、 国内債権 者が期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。
1条の2
1項 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令(1954年大蔵省令第35号)施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、同令第1条から
第3条
《 特殊清算人は、第1条の国内債権、第1条…》
の2の未払送金為替等に係る債権及び第1条の3の退職金等に係る債権の申出の期間内は、国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済をなすことができない。 特殊清算人は、前項の
までに規定する債務に係る債権(以下「 未払送金為替等に係る債権 」という。)の債権者(以下「 未払送金為替等に係る債権者 」という。)に対し、一定期間(同令施行の日以後本邦に引き揚げる者については、本邦に到着した日から一定期間)内に、その 未払送金為替等に係る債権 を申し出るように、催告しなければならない。但し、その期間は4箇月を下ることができない。
2項 前項の公告には、左に掲げる事項を附記しなければならない。
1号 未払送金為替等に係る債権 者は、期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥されること
2号 未払送金為替等に係る債権 者は、大蔵大臣の指定する閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店、その他の営業所において債権の弁済を受けようとするときは、その旨の申出をなすべきこと
3項 特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、第1項の規定による公告をもつて定めた申出期間内に、一回の公告をもつて、当該申出期間を延長することができる。
1条の3
1項 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令(1956年大蔵省令第33号)施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、 令
第2条第2項第8号
《閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の…》
営業所に係る債権及び債務のうち左に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、これを本邦内に在る財産とみなす。 1 閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務 2 金融機関の本邦内の店舗に向けて振り出
及び第9号に掲げる債務に係る債権(以下「 退職金等に係る債権 」という。)の債権者(以下「 退職金等に係る債権者 」という。)に対して、一定期間内に、その債権を申し出るように、催告しなければならない。ただし、その期間は2箇月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者が期間内に申出をなさないときは、その債権は特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。
2条
1項 特殊清算人は、知れている 国内債権 者(預金者を除く。)には、各別にその国内債権の申出を催告しなければならない。
2項 知れている 国内債権 者、 未払送金為替等に係る債権 者及び 退職金等に係る債権 者は、これを特殊清算から除斥することはできない。
3条
1項 特殊清算人は、
第1条
《 特殊清算人は、その就職の日閉鎖機関令以…》
下「令」という。第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。
の 国内債権 、
第1条の2
《 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に…》
係る債務等を定める省令1954年大蔵省令第35号施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、同令第1条から第3条までに規定する債務に係る債権以下「未払送金為替等に係る債権」という。の債権者以
の 未払送金為替等に係る債権 及び
第1条の3
《 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に…》
係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令1956年大蔵省令第33号施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、令第2条第2項第8号及び第9号に掲げる債務に係る債権以下「退職金等に係る債権
の 退職金等に係る債権 の申出の期間内は、国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済をなすことができない。
2項 特殊清算人は、前項の規定にかゝわらず、大蔵大臣の承認を受けて、これを弁済しても、他の 国内債権 者、 未払送金為替等に係る債権 者及び 退職金等に係る債権 者を害する虞のない国内債権、
第1条の2
《 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に…》
係る債務等を定める省令1954年大蔵省令第35号施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、同令第1条から第3条までに規定する債務に係る債権以下「未払送金為替等に係る債権」という。の債権者以
の未払送金為替等に係る債権及び
第1条の3
《 特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に…》
係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令1956年大蔵省令第33号施行の日から2箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、令第2条第2項第8号及び第9号に掲げる債務に係る債権以下「退職金等に係る債権
の退職金等に係る債権について、弁済をなすことができる。
4条
1項 特殊清算から除斥された 国内債権 者、 未払送金為替等に係る債権 者及び 退職金等に係る債権 者は、
第1条
《 特殊清算人は、その就職の日閉鎖機関令以…》
下「令」という。第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。
、
第1条
《 特殊清算人は、その就職の日閉鎖機関令以…》
下「令」という。第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。
の二、
第1条
《 特殊清算人は、その就職の日閉鎖機関令以…》
下「令」という。第3条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日から二け月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。
の三及び
第2条
《 特殊清算人は、知れている国内債権者預金…》
者を除く。には、各別にその国内債権の申出を催告しなければならない。 知れている国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、これを特殊清算から除斥することはできない。
の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し、特殊清算人が残余財産の分配を開始した後( 令
第19条第1項
《閉鎖機関のうち1945年8月15日現在に…》
おいてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し
に規定する閉鎖機関のうち残余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては、令第19条の22の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした後)は、この請求をすることはできない。