1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第3号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)《本則》

法番号:1947年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 閉鎖機関令 第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社 及び 第28条 《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》 定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。 の規定により閉鎖機関の未払込株金等の払込に関し次のように定める。


1条

1項 株式会社である閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。

2項 前項において国内資産とは、次に掲げるものをいう。

1号 本邦にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利

2号 本邦の鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利

3号 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所に係る債権、請求権、銀行預金又は信用取引

4号 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する出資

5号 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する有価証券

6号 本邦の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利

7号 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣及び臨時補助通貨

8号 その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの

3項 第1項において国内債務とは、閉鎖機関の債務の弁済等に関する件(1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号)第4条第1項に規定する国内債権に係る債務をいう。

4項 第2項において本邦とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。

5項 この命令において外国法人とは、外国の法令により設立された法人をいう。

2条

1項 企業再建整備法施行令 第16条 《 第13条の規定により未払込株金の払込を…》 催告しなければならない特別経理株式会社以下未払込株金徴収会社といふ。は、同条の規定による催告により未払込株金の払込をなさしめる株式について、法第15条第1項ないし[から〜まで]第3項法第20条第2項及第17条 《 未払込株金徴収会社は、前条第1項の期日…》 後2週間以内に、決定整備計画の定めるところにより、払込期日を定め、指定時株主前条第1項の規定による払込のあつた株式の指定時株主及び外国に住所を有する指定時株主を除く。に対し、未払込株金の払込をなすべき第19条 《 第17条第1項の規定により催告があつた…》 株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において、その株主が払込期日までに払込みをしないときは、未払込株金徴収会社は、決定整備計画の定めるところによりその株主が未払込株金の払込みをしない株式を、 ないし[から〜まで] 第23条 《 特別経理会社特別経理会社が信託の委託者…》 である場合における信託株式については受託者とする。が、当該特別経理会社特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。の旧勘定及び新勘第24条第1項 《第18条ないし[から〜まで]前条の規定に…》 より株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収会社に帰属する。 及び 第29条 《 第13条の規定による催告によりなす未払…》 込株金の払込の場合に関しては、商法第213条ないし[から〜まで]第220条の規定は、これを適用しない。 の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。但し、 第16条 《 第13条の規定により未払込株金の払込を…》 催告しなければならない特別経理株式会社以下未払込株金徴収会社といふ。は、同条の規定による催告により未払込株金の払込をなさしめる株式について、法第15条第1項ないし[から〜まで]第3項法第20条第2項及 中「 第13条 《 特別経理株式会社は、その発行する未払込…》 株式指定時後あらたに発行した株式を除く。のうちでその払込額の十分の9に相当する額が、前条の規定により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるときは、その株式につき、その差額に相当す の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社という。)は」とあるのは「1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第3号࿸ 閉鎖機関令 第11条 《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》 せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社 及び 第28条 《 この勅令に定めるものの外、閉鎖機関の指…》 定若しくはその解除又は特殊清算に関して必要な事項は、財務大臣がこれを定める。 但し、登記に関しては法務大臣が、これを定める。 の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第1条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第15条第1項又は第2項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において」とあるのは「 閉鎖機関令 第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 の規定による指定があつた日(旧1945年大蔵・外務・内務・司法省令第1号別表に掲げる機関については、 閉鎖機関令 附則第6項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計画に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第18条の規定による公告の日から1箇月後2箇月以内に」とあるのは「払込期日の2週間前に」と、第17条中「その所有する株式」とあるのは「その旧勘定に属する株式」と、第17条及び第19条中「決定整備計画の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第16条、第17条、第19条及び第24条第1項中「未払込株金徴収会社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第19条中「第17条第1項の規定により報告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第17条第1項の規定による催告があつた場合において」と、「第1項の規定の適用を受ける法人」とあるのは「第1項の規定の適用を受ける者」と、第20条及び第21条中「その催告のあつた株式」とあるのは「その催告のあつた旧勘定に属する株式」と、第24条第1項中「第18条」とあるのは「第19条」と、第29条中「第13条」とあるのは「令第1条」と読み替えるものとする。

3条

1項 削除

4条

1項 第1条 《 株式会社である閉鎖機関外国法人である閉…》 鎖機関を除く。に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。 前項において国内資産とは、次に ないし[から〜まで] 第3条 《 削除…》 の規定は、株式会社以外の閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。

5条

1項 政府に対して債務を負担する閉鎖機関の特殊清算人が 第1条 《 株式会社である閉鎖機関外国法人である閉…》 鎖機関を除く。に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。 前項において国内資産とは、次に 又は 第4条 《 第1条ないし[から〜まで]第3条の規定…》 は、株式会社以外の閉鎖機関外国法人である閉鎖機関を除く。の出資の払込の場合にこれを準用する。 の規定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は当該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。ただし、政府に対する当該閉鎖機関の発行した社債(特別の法令により発行した債務を含む。)その他の債務にして財務大臣の指定するものについては、この限りでない。

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