閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令《本則》

法番号:1948年政令第264号

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制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、ここに 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令 を制定する。


1条

1項 閉鎖機関令 1947年勅令第74号第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 に規定する閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が1931年1月1日以後のもののうち、同令第3条に規定する指定日(以下指定日という。)までに既に時効の完成していたものについては、その時効は、完成しなかつたものとし、指定日においてまだ時効の完成していないものについては、 閉鎖機関令 第19条の22 《 特殊清算が結了したときは、特殊清算人は…》 、前条第1項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては2週間、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。 前項の規定 の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から2月以内又は同令第20条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があつた日から2月以内は、その時効は、完成しないものとする。

2条

1項 閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が1931年1月1日以後のものについては、指定日までに既に他の法令に定める権利保存のための行為をすべき期間が経過していた場合においては、当該期間は、経過していなかつたものとし、指定日において当該期間がまだ経過していない場合においては、当該行為は、 閉鎖機関令 第19条の22 《 特殊清算が結了したときは、特殊清算人は…》 、前条第1項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては2週間、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。 前項の規定 の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から2月以内又は同令第20条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があつた日から2月以内は、これをすることができるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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