制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第59条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (この政令の趣旨)
1項 外国為替及び外国貿易法
第56条
《 この法律又はこの法律に基づく命令の規定…》
による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、
の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
2条 (予告及び公告)
1項 審理員( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
2項 前項の予告は、意見聴取会の期日より3週間前までに行わなければならない。
3条 (意見聴取会)
1項 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
4条
1項 議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
5条
1項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
6条
1項 意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
7条
1項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
8条
1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
10条 (調書)
1項 意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
11条
1項 調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
1号 事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人及び出席したその代理人の氏名
5号 出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名
6号 出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
7号 陳述又はその要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
12条
1項 審査請求人及びその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。