日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続《別表など》
法番号:1949年大蔵省令第100号
略称:
本則 >
附則 >
第1号書式(
第3条
《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》
納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴
関係)
第2号書式(
第3条
《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》
納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴
関係)
第3号書式(
第3条
《 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収…》
納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴
関係)
《別表など》 ここまで
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