日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続《本則》

法番号:1949年大蔵省令第100号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第106条第1項 《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》 大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。 の規定に基き、日本銀行の歳入金の受入に関する特別取扱手続を次のように定める。


1条

1項 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「 歳入金等 」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。

1号 歳入金

2号 国税収納金( 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号第8条第1項 《財務大臣は、国税収納金等となるべき国税自…》 動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定地方税、滞納処分費 に規定する国税等をいう。以下同じ。

3号 保管金(保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第3条第1項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。

4号 財政融資資金( 財政融資資金預託金取扱規則 1951年大蔵省令第29号。以下「 預託金規則 」という。第8条の2第3項 《3 第1項の提出に係る預託をしようとする…》 ときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。に払い込み、第1項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による 並びに 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号。以下「 管理運用規則 」という。第41条の2第3項 《3 前項の規定により納付情報の送付を受け…》 た法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。 及び 第42条の5第3項 《3 前項の規定により納付情報の送付を受け…》 た法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。 の規定により払込みを受ける場合に限る。

5号 歳出金返納金( 第3条の4 《 日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金…》 の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等国の債権の管理等に関する法律1956年法律第114号第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。又は官署支出官予算決算 の規定により納付を受ける場合に限る。

2項 前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。

2条

1項 日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「 歳入取りまとめ店 」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。

2条の2

1項 日本銀行は、 第1条 《 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次…》 の各号に掲げる国の受入金以下「歳入金等」という。の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。 1 歳入金 2 国税収納金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号第8条第1項に規定する の規定により設けた日本銀行歳入代理店の店舗において 歳入金等 の受入れを取り扱わせる場合の外、日本銀行歳入代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る歳入金等の受入れを取り扱わせることができる。

2項 日本銀行は、前項の規定により 歳入金等 の受入れを取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

1号 派出元店舗名

2号 派出先官公署名

3号 派出先において受け入れる 歳入金等 の種別

3条

1項 日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。又は国税収納命令官(国税収納命令官代理、分任国税収納命令官及び分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付し、納税告知書、納入告知書及び納付書の領収控は所轄 歳入取りまとめ店 に送付しなければならない。ただし、次項、第3項及び第7項の規定による納付を受けて領収した場合を除く。

2項 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所、郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。以下同じ。及び簡易郵便局( 簡易郵便局法 第7条第1項 《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》 を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。 に規定する施設であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号。以下「 歳入規程 」という。)第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄 歳入取りまとめ店 を経由して日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号。以下「 国庫金規程 」という。)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関( 歳入規程 第21条の4第1号に規定する代行機関をいう。以下同じ。又は第2号代行機関(歳入規程第21条の4第2号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

3項 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。)は、納入者から、 歳入規程 第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に送付し、受入金の払込みに関する内容を所轄 歳入取りまとめ店 に通知しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、受入金の払込みに関する内容の通知に代えて、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

4項 指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した第1号書式、第2号書式又は第3号書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。

5項 取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から 歳入規程 第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録したうえで、第1号代行機関に送付しなければならない。

6項 取りまとめ指定代理店は、第4項本文の規定により指定代理店から 歳入規程 第21条の6第1項第1号から第6号並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第2号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体に収録したうえで、第2号代行機関に送付しなければならない。

7項 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、 歳入規程 第21条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

8項 日本銀行歳入代理店は、納入者から 歳入規程 第21条の6第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号から第4号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

1号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報

2号 民事訴訟法 1996年法律第109号第132条の10第1項 《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》 の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報 に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報

3号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 1990年通商産業省令第41号第40条の2第1項 《特許庁長官は、法第15条の2第1項又は法…》 第15条の3第1項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。又は第4項から第7項口座振替又は 及び 第41条の9 《電子情報処理組織による現金の納付方法 …》 第3条又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者その者の代理人を含む。以下「納付者」という。は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第5 に規定する納付情報

4号 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 2010年財務省令第3号第6条第1項 《各省各庁の長は、前条第1項の通知をしたと…》 きは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織 に規定する納付情報

9項 日本銀行歳入代理店は、納入者から 歳入規程 第21条の6第1項第7号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

10項 指定代理店は、第4項ただし書、第5項又は第6項の規定により第1号書式、第2号書式若しくは第3号書式の領収済通知書又は領収済通知情報が送付された後、当該領収済通知書又は領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

11項 日本銀行歳入代理店は、 歳入規程 第3条第3項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄 歳入取りまとめ店 に送付しなければならない。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。

12項 第8項、第9項及び前項の場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

13項 第1項の規定は、出納官吏、国税収納官吏又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者から現金払込書、国税収納金整理資金現金払込書又は送付書により歳入金又は国税収納金の払込のあつたときに準用する。

14項 第1項、第2項及び前項の場合において、領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は国税収納命令官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。

15項 日本銀行歳入代理店は、第1項及び第13項の場合において、当該領収控の送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、その領収控は自店において保存することができる。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。

16項 日本銀行は、第11項ただし書及び前項ただし書の規定による指定をしようとするときは、財務大臣の承認を経なければならない。

17項 日本銀行歳入代理店は、国税収納金の納付者から 国税通則法 1962年法律第66号第34条の2第1項 《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》 い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納 の規定する方法による納付を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、領収証書を納入者に交付することを要しない。

3条の2

1項 日本銀行歳入代理店は、保管金の払込者から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、その払込みに係る書類は所轄 歳入取りまとめ店 に送付しなければならない。

3条の3

1項 日本銀行歳入代理店は、 預託金規則 第8条の2第3項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた財政融資資金預託金の担当者に交付することを要しない。

2項 日本銀行歳入代理店は、 管理運用規則 第41条の2第3項 《3 前項の規定により納付情報の送付を受け…》 た法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。 及び 第42条の5第3項 《3 前項の規定により納付情報の送付を受け…》 た法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。 の規定により法人等又は地方公共団体から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。

3条の4

1項 日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等( 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第2条第4項 《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》 、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。 に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。又は官署支出官( 予算決算及び会計令 第1条第2号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次項において同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第1号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

2項 日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官( 予算決算及び会計令 第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下この項において同じ。)を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。

4条

1項 日本銀行歳入代理店は、 第3条第15項 《15 日本銀行歳入代理店は、第1項及び第…》 13項の場合において、当該領収控の送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、その領収控は自店において保存することができる。 ただし、日本銀行が指定した歳入代理 の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。

2項 指定代理店は、 第3条第3項 《日本銀行歳入代理店郵便貯金銀行の営業所、…》 郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。は、納入者から、歳入規程第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添え の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

3項 日本銀行歳入代理店は、 第3条第11項 《日本銀行歳入代理店は、歳入規程第3条第3…》 項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄歳入取りまとめ店に送付しな の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

4項 歳入取りまとめ店 は、前2条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた 歳入金等 の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。

5条

1項 日本銀行歳入代理店が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに 第3条第2項 《日本銀行歳入代理店郵便貯金銀行郵政民営化…》 法2005年法律第97号第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。の営業所、郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀 ただし書、第3項ただし書及び第7項から第9項まで並びに 第3条の3 《 日本銀行歳入代理店は、預託金規則第8条…》 の2第3項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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