制定文
内閣は、 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号)
第11条第1項
《組合は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
、
第51条
《定款等の変更命令等 内閣総理大臣は、組…》
合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第
、
第52条第1項
《内閣総理大臣は、組合の業務若しくは財産の…》
状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させることが著しく不適当と認めるときは
及び第54条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 船主相互保険 組合 (以下「 組合 」という。)に加入しようとする者は、 船主相互保険組合法 (以下「 法 」という。)
第14条第4項
《4 前項に規定する組合に加入しようとする…》
者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び
第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 組合 に加入しようとする者は、当該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合の発起人に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合の発起人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2条 (創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第15条第7項
《7 第33条及び第33条の2の規定は創立…》
総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834
の規定において創立総会について法第33条第6項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第15条第7項
《7 第33条及び第33条の2の規定は創立…》
総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834
の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 法
第33条第1項
《組合員は、定款で定めるところにより、代理…》
人によつてその議決権を行使することができる。 ただし、組合員でなければ、代理人となることができない。
の規定により議決権を行使する代理人は、同条第5項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該 組合 に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た代理人は、当該 組合 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4条 (代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第33条第6項
《6 会社法第310条第4項から第8項まで…》
議決権の代理行使の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。 この場合において、同条第4項中「株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合船主相互保険組合法第
の規定において代理人による代理権の行使について会社法第310条第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第34条
《会社法の準用 会社法第830条株主総会…》
等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令
の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第38条第3項
《3 第33条の2第4項の規定は、第1項の…》
定款又は組合員名簿について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において定款又は 組合 員名簿について法第33条の2第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
7条 (参事について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第39条第2項
《2 会社法第11条第1項及び第3項支配人…》
の代理権、第12条支配人の競業の禁止並びに第13条表見支配人の規定は、参事について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において参事について会社法第12条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条 (組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え)
1項 法
第44条の8
《準用規定 保険業法第113条事業費等の…》
償却相互会社に係る部分に限る。、第116条第1項及び第3項責任準備金並びに第117条支払備金の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において 組合 の計算について 保険業法 (1995年法律第105号)
第116条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、保険契約を…》
再保険に付した場合における当該保険契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条 (組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
の規定において 組合 の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
の規定において 組合 の清算について 保険業法
第176条
《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》
人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は第
及び
第177条第1項
《保険会社等が、第152条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用する会社法第471条第3号若しくは第6号解散の事由第152条第2項において準用する場合を含む。に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散したときは、保険契約者は、将
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
10条 (清算人について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
の規定において清算人について法第35条の3第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
1項 金融庁長官は、 法
第51条
《定款等の変更命令等 内閣総理大臣は、組…》
合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第
又は
第52条
《事業停止及び強制管理命令 内閣総理大臣…》
は、組合の業務若しくは財産の状況によりその健全な経営を確保することが困難であると認めるとき又は組合の業務若しくは財産の状況が著しく不良で組合員及び組合の一般債権者を保護するためその事業を継続させること
の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第49条の規定により徴取した 組合 の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第50条第1項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
12条 (業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)
1項 法
第52条第2項
《2 保険業法第2編第10章第2節第2款第…》
246条から第247条の五まで及び第249条から第249条の三までを除く。業務及び財産の管理の規定は、前項の業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替え
の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について 保険業法
第242条第1項
《前条第1項の規定による保険管理人による業…》
務及び財産の管理を命ずる処分以下この款及び第258条第2項において「管理を命ずる処分」という。があったときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等以下「被管理会社」という。を代表し、業務の執行
及び
第244条第1項
《内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたと…》
きは、直ちに、被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理会社の本店又は主たる事務所外国保険会社等の場合にあっては、第
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第54条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、法第17条第1項の規定による設立の認可及び法第53条の規定による法第17条第1項の設立の認可の取消しとする。
14条 (財務局長等への権限の委任)
1項 金融庁長官は、 法
第54条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、 組合 の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
1号 法
第15条第7項
《7 第33条及び第33条の2の規定は創立…》
総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834
において準用する法第35条第2項ただし書の規定による役員の選任の認可
2号 法
第16条第4項
《4 組合が第2項第1号から第3号までに掲…》
げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理
3号 法
第30条第6項
《6 第3項の場合において、同項の期間内に…》
、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
及び第7項の規定による臨時総会の招集の認可
4号 法
第35条第2項
《2 役員は、定款で定めるところにより、総…》
会において、組合員法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。のうちから選任する。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任すること
ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第6項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理
5号 法
第36条第2項
《2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理…》
大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
の規定による 組合 の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理
6号 法
第41条第1項
《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書の受理
7号 法
第45条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 ただ…》
し、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は
ただし書の規定による認可、同条第2項の規定による解散の決議の認可及び同条第4項の規定による届出の受理
8号 法
第45条の3第1項
《組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理…》
大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
の規定による 組合 の合併の認可申請書の受理及び同条第3項において準用する法第17条第4項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知
9号 法
第45条の6第2項
《2 前項の規定による役員の選任は、合併を…》
しようとする組合の組合員のうちからしなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
ただし書の規定による役員の選任の認可
10号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する 保険業法
第174条第8項
《8 清算人内閣総理大臣が選任した者及び特…》
別清算の場合の清算人を除く。は、その就職の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。 1 解散の事由第180条
の規定による届出の受理
11号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する 保険業法
第176条
《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》
人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は第
の規定による書類の受理
12号 法
第49条
《報告及び帳簿書類の提出命令 内閣総理大…》
臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。
の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令
13号 法
第50条
《検査 内閣総理大臣は、組合の健全な経営…》
を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、部下の職員をして、組合の業務及び財産の状況を検査させることができる。 2 前項の場合において、当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、組
の規定による 組合 の業務及び財産の状況の検査
2項 金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
15条 (組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第55条第3項
《3 会社法第940条第1項第1号を除く。…》
及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに第
の規定において 組合 が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項、第941条、第946条第3項及び第4項、第951条第2項並びに第955条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。