制定文
船主相互保険組合法
第16条第3項
《3 前項第2号及び第3号に掲げる書類に記…》
載すべき事項は、内閣府令で定める。
、
第41条第2項
《2 業務報告書の記載事項、提出期日その他…》
業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
及び
第49条
《報告及び帳簿書類の提出命令 内閣総理大…》
臣は、組合の業務の監督上必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、組合に対し、その業務及び財産の状況に関し報告をさせ、又は資料の提出を命ずることができる。
の規定に基き並びに同法の規定を実施するため、 船主相互保険組合法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (申請書の添付書類)
1項 船主相互保険組合法 (1950年法律第177号。以下「 法 」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。
2項 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
1条の2 (船主相互保険組合が行う業務の代理又は事務の代行)
1項 法
第4条第1項第1号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 損害保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第4項
《4 この法律において「損害保険会社」とは…》
、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
(定義)に規定する損害保険会社をいう。次項において同じ。)
2号 他の船主相互保険組合( 法
第2条第1項
《この法律において「船主相互保険組合」以下…》
「組合」という。とは、小型船相互保険組合及び船主責任相互保険組合をいう。
(定義)に規定する船主相互保険組合をいい、
第22条
《出資 組合員は、出資一口以上を持たなけ…》
ればならない。 2 組合に加入しようとする者は、その引き受けた出資の全額を1時に払い込まなければならない。 3 出資は、金銭以外の財産ですることはできない。 4 出資一口の金額は、均一でなければならな
及び
第72条
《清算人の兼職の認可申請等 清算をする船…》
主相互保険組合の清算人は、法第48条第2項において準用する法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しな
を除き、以下「組合」という。)
3号 外国保険業者( 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
(定義)に規定する外国保険業者をいう。次項において同じ。)
2項 法
第4条第1項第1号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
1号 他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ニ 保険募集を行う者の教育及び管理
2号 他の組合、損害保険会社又は外国保険業者の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であつて、組合が行うことが組合員の利便の増進等の観点から合理的であるもの
3項 法
第4条第1項第2号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 出資
2号 融資
3号 担保の設定
4号 当該船舶に所有、賃借又は第1号若しくは第2号に掲げる行為をしている法人の債務につき無限の責任を負つていること
4項 法
第4条第1項第2号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
に規定する内閣府令で定める費用及び責任は、次に掲げるものとする。
1号 船舶がその運航に伴つて浮標、桟橋、ドツク、海底電線、漁具その他の物に加えた損害についての当該船舶に出資等( 法
第4条第1項第2号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
に規定する出資等をいう。)をしている者(以下この条において「 出資者等 」という。)の賠償責任
2号 船舶の運航に伴つて生ずる人命救助費及び傷害疾病に対する療養費であつて、当該船舶の 出資者等 が負担し、又は賠償しなければならないもの
3号 検疫法 (1951年法律第201号)
第14条第1項
《検疫所長は、検疫感染症が流行している地域…》
を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見さ
、
第22条第3項
《3 前項の通報を受けた保健所長は、当該船…》
舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
又は
第23条第3項
《3 前項の通報を受けた検疫所長又は保健所…》
長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)(汚染等をした船舶等についての措置)の措置がとられた船舶について、 出資者等 が負担すべき当該措置に要する費用
4号 前3号に掲げるもののほか、船舶の運航に伴つて生ずる費用で 出資者等 の負担しなければならないもの及び船舶の運航に伴つて生ずる損害についての出資者等の賠償責任
1条の3 (業務の代理又は事務の代行等の承認の申請等)
1項 組合は、 法
第4条第3項
《3 組合は、前2項各号に掲げる事業を行お…》
うとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
の規定による同条第1項第1号又は第2項第1号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 法
第4条第1項第1号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
又は同条第2項第1号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項において「 業務代理等 」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、 業務代理等 に関する10分な知識及び経験を有する役員( 法
第35条第1項
《組合には、役員として理事3人以上及び監事…》
1人以上を置かなければならない。
の役員をいう。以下同じ。)又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められるかどうかを審査するものとする。
3項 組合は、 法
第4条第3項
《3 組合は、前2項各号に掲げる事業を行お…》
うとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
の規定による同条第1項第2号又は第2項第2号に係る承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該損害保険事業に係る 出資者等 が出資等をしている船舶に係る組合員(組合員となろうとする者を含む。)の商号、名称又は氏名
3号 その他参考となるべき事項を記載した書面
4項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該損害保険事業に関する10分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該損害保険事業の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした組合が当該損害保険事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
2号 当該 出資者等 に係る当該損害保険の引受けが、当該組合の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
1条の4 (組合員の資格)
1項 法
第7条第1項
《小型船相互保険組合の組合員たる資格を有す…》
る者は、漁船以外の木船又は小型鋼船の所有者又は賃借人で内閣府令で定める者に限る。
に規定する内閣府令で定める者は、漁船(法第2条第2項に規定する漁船をいう。)以外の木船又は小型鋼船(同項に規定する小型鋼船をいう。)の所有者又は賃借人とする。
2項 法
第7条第2項
《2 船主責任相互保険組合の組合員たる資格…》
を有する者は、木船以外の船舶の船主等で内閣府令で定める者に限る。
に規定する内閣府令で定める者は、木船以外の船舶の所有者、賃借人、用船者、運航受託者、船舶管理者又は船員配乗者とする。
2条 (電磁的記録)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 こ
に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
3条 (電子署名)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 こ
に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録( 法
第13条第2項
《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》
磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 こ
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
4条 (電磁的方法)
1項 法
第14条第4項
《4 前項に規定する組合に加入しようとする…》
者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第33条第6項
《6 会社法第310条第4項から第8項まで…》
議決権の代理行使の規定は、代理人による代理権の行使について準用する。 この場合において、同条第4項中「株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社」とあるのは「組合船主相互保険組合法第
(法第15条第7項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第7項第2号(議決権の代理行使)
2号 法
第33条の2第4項第2号
《4 組合員及び組合の債権者は、当該組合の…》
事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 2 第1項の議事録が電磁的記録をもつて
(法第15条第7項及び第38条第3項において準用する場合を含む。)
3号 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
及び
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する会社法第389条第4項第2号(定款の定めによる監査範囲の限定)
4号 法
第44条の2第1項第2号
《組合員は、総組合員の5分の一以上の同意を…》
得て、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されてい
5号 法
第44条の6第3項第3号
《3 組合員及び債権者は、組合の事業時間内…》
は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該
6号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第496条第2項第3号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
7号 法
第60条第10号
《第60条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、組合の発起人、理事、監事、参事、清算人又は第52条第2項において準用する保険業法第242条第2項若しくは第4項の規定により選任された保険管理人は、110,000円以下の過料に処する。 1
6条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 法
第33条の2第3項
《3 組合は、総会の日から5年間、第1項の…》
議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措
(法第15条第7項において準用する場合を含む。)及び第44条の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
7条 (船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法)
1項 船主相互保険組合法施行令 (1950年政令第277号)
第1条第1項
《船主相互保険組合以下「組合」という。に加…》
入しようとする者は、船主相互保険組合法以下「法」という。第14条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用い
又は
第3条第1項
《法第33条第1項の規定により議決権を行使…》
する代理人は、同条第5項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法に
の規定により示すべき電磁的方法( 法
第14条第4項
《4 前項に規定する組合に加入しようとする…》
者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2章 設立
8条 (創立総会の議事録)
1項 法
第15条第7項
《7 第33条及び第33条の2の規定は創立…》
総会について、第35条第2項ただし書の規定は創立総会における理事及び監事の選任について、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834
において読み替えて準用する法第33条の2第1項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会が開催された日時及び場所
2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
9条 (設立認可の審査)
1項 内閣総理大臣は、 法
第16条第1項
《発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内…》
閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
の規定による設立の認可の申請に係る法第17条第1項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。
2号 出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。
3号 組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。
4号 組合の業務に関する10分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
5号 申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ロ 組合員の保護に欠けるものでなく、かつ、組合員の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
ハ 組合員に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ニ 組合の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
ホ 保険契約の内容が組合員にとつて明確かつ平易に定められていること。
ヘ 保険金の支払、保険金の削減及び保険料の追徴その他の保険契約に関する規定が、組合員に対して不当に不利益なものでないこと。
6号 申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険の目的又は保険契約の目的の範囲について、明確に定められていること。
ロ 保険契約の締結及び保険料の収受に関する事項について、手続に関する規定が明確に定められていること。
ハ 再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
ニ 保険契約の特約及びこれに準ずるものが、前号ホ及びヘに掲げる基準に適合するものであること。
ホ 財産の利用の方法が明確に定められており、かつ、10分な安全性及び流通性を有していると認められること。
ヘ 前号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
7号 申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険料の算出方法が、保険料の算出の基礎資料に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ロ 責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ハ 第5号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
10条 (事業方法書)
1項 法
第16条第2項第2号
《2 前項の場合において、発起人は、設立認…》
可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 保険料及び責任準備金の算出方法書 4 出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面 5 役員
に規定する事業方法書には、次の事項を定めなければならない。
1号 事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲
2号 従たる事務所の権限に関する事項
3号 保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限
4号 保険契約締結に関する事項
5号 保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項
6号 保険証券(保険法(2008年法律第56号)第6条第1項の書面をいう。)及びこれに添付すべき書類の様式
7号 再保険に関する事項
8号 保険契約の特約に関する事項
9号 剰余金の分配に関する事項
10号 財産の利用に関する事項
11条 (保険料及び責任準備金の算出方法書)
1項 法
第16条第2項第3号
《2 前項の場合において、発起人は、設立認…》
可申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 定款 2 事業方法書 3 保険料及び責任準備金の算出方法書 4 出資及び保険料の払込みのあつたことを証する書面 5 役員
に規定する保険料及び責任準備金の算出方法書には、次の事項を定めなければならない。
1号 保険料の算出方法
2号 責任準備金の算出方法
12条 (定款等の記載事項の変更の認可申請等)
1項 法
第16条第4項
《4 組合が第2項第1号から第3号までに掲…》
げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該変更に関する事項を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 当該変更の理由が合理的かつ妥当と認められること。
2号 当該変更後の当該変更に係る業務の収支の見込みが良好であり、組合の経営の健全性を損なうものでないこと。
3号 当該変更後においても、
第9条第4号
《名称 第9条 組合は、その名称中に、左の…》
文字を用いなければならない。 1 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 2 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合 2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に
に掲げる基準に適合するものであること。
4号 当該変更に係る事項が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと。
5号 当該変更が定款に記載した事項に係るものである場合には、
第9条第5号
《名称 第9条 組合は、その名称中に、左の…》
文字を用いなければならない。 1 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 2 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合 2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に
に掲げる基準に適合するものであること。
6号 当該変更が事業方法書に記載した事項に係るものである場合には、
第9条第6号
《名称 第9条 組合は、その名称中に、左の…》
文字を用いなければならない。 1 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 2 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合 2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に
に掲げる基準に適合するものであること。
7号 当該変更が保険料及び責任準備金の算出方法書に記載した事項に係るものである場合には、
第9条第7号
《名称 第9条 組合は、その名称中に、左の…》
文字を用いなければならない。 1 小型船相互保険組合にあつては、小型船相互保険組合 2 船主責任相互保険組合にあつては、船主責任相互保険組合 2 この法律に基いて設立された組合以外の者は、その名称中に
に掲げる基準に適合するものであること。
13条 (供託)
1項 法
第17条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の設立の認可をし…》
ようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。
及び
第51条
《定款等の変更命令等 内閣総理大臣は、組…》
合の健全な経営を確保し、又は組合員及び組合の一般債権者を保護するため、組合の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、組合に対し、第16条第2項第
の規定により供託した者は、供託を受理したことを記載した供託書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出しなければならない。
2項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、前項の供託書を受理したときは、保管証書を同項の供託者に交付しなければならない。
3項 第1項に規定する供託者は、供託物の全部の払戻しを受けようとするときは、供託書返還申請書に保管証書を添付して提出しなければならない。一部の払戻しを受けようとするときは、保管証書の外、その金額、物件の品名及び数量又は有価証券の種類、額面、数量及び番記号(記名式の証券の場合はその氏名若しくは名称)を記載した書面を添付しなければならない。
14条 (供託金に代わる有価証券の種類)
1項 法
第17条第3項
《3 前項の供託金は、内閣府令で定める有価…》
証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて代えることができる。
に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号 国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。)
2号 地方債
15条 (供託金に代わる有価証券の価額)
1項 法
第17条第3項
《3 前項の供託金は、内閣府令で定める有価…》
証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて代えることができる。
の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
1号 国債額面金額
2号 地方債額面金額100円につき90円として計算した金額
2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てる。
4項 前条各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
16条 (組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第20条
《発起人の責任等 会社法第53条から第5…》
6条まで発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849
、
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
及び
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において読み替えて準用する会社法第847条第1項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
17条 (組合が責任を追求する訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第20条
《発起人の責任等 会社法第53条から第5…》
6条まで発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849
において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法
第20条
《発起人の責任等 会社法第53条から第5…》
6条まで発起人等の損害賠償責任、発起人等の連帯責任、責任の免除、株式会社不成立の場合の責任の規定は組合の発起人について、同法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、発起人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
3章 機関
18条 (法第30条第5項に規定する内閣府令で定める方法)
1項 法
第30条第5項
《5 前項前段の規定による書面に記載すべき…》
事項の電磁的方法内閣府令で定める方法を除く。による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
(法第48条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、
第4条第1項第2号
《法第14条第4項に規定する電子情報処理組…》
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算
に掲げる方法とする。
18条の2 (組合員からの臨時総会招集の認可申請等)
1項 法
第30条第6項
《6 第3項の場合において、同項の期間内に…》
、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面
2号 認可を受けようとする組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を得ていることを証する書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。
2号 理事が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。
19条
1項 法
第30条第7項
《7 理事の職務を行う者がない場合において…》
、組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められるかどうかを審査するものとする。
19条の2 (子会社)
1項 法
第31条第5号
《総会の決議事項 第31条 この法律及び定…》
款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更 2 保険金の削減及び保険料の追徴 3 解散及び合併 4 財
に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する組合が他の会社等(会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第2号(定義)に規定する会社等をいう。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2項 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
1号 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社( 法
第31条第5号
《総会の決議事項 第31条 この法律及び定…》
款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更 2 保険金の削減及び保険料の追徴 3 解散及び合併 4 財
に規定する子会社をいう。)及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
イ 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
2号 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)
(2) 自己の使用人
(3) (1)及び(2)に掲げる者であつた者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
19条の3 (総資産額)
1項 法
第31条第5号
《総会の決議事項 第31条 この法律及び定…》
款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更 2 保険金の削減及び保険料の追徴 3 解散及び合併 4 財
イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもつて組合の総資産額とする方法とする。
1号 出資金の額
2号 剰余金の額
3号 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、組合の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
4号 最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
5号 最終事業年度の末日後に吸収合併( 法
第45条の3第1項
《組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理…》
大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
の規定による合併のうち、法第45条の6第1項の規定による合併以外の合併をいう。)をしたときは、当該行為により承継又は譲受けをした負債の額
2項 前項の規定にかかわらず、算定基準日において 法
第31条第5号
《総会の決議事項 第31条 この法律及び定…》
款で定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の記載事項の変更 2 保険金の削減及び保険料の追徴 3 解散及び合併 4 財
に規定する譲渡をする組合が法第45条第1項(第3号から第5号までを除く。)の規定により解散をする組合である場合における法第31条第5号イに規定する内閣府令で定める方法は、法第48条において読み替えて準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもつて組合の総資産額とする方法とする。
20条 (議事録)
1項 法
第33条の2第1項
《総会の議事については、内閣府令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による総会(法第13条第3項第10号に規定する組合員総会をいう。以下同じ。)の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
において読み替えて準用する会社法第389条第3項(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
4号 総会に出席した理事又は監事の氏名
5号 総会の議長が存するときは、議長の氏名
6号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
21条 (組合員以外の者からの役員選任の認可申請等)
1項 法
第35条第2項
《2 役員は、定款で定めるところにより、総…》
会において、組合員法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。のうちから選任する。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任すること
ただし書(法第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 役員に選任しようとする者の履歴書
2号 組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、選任しようとする者が、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法
第17条第1項第3号
《内閣総理大臣は、前条第1項の設立の認可申…》
請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。 1 設立の手続又は前条第2項に掲げる書類の内
イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。
2号 組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者であること。
3号 組合の業務に常勤の役員として従事できる者であること。
22条 (常務に従事する理事の兼職の認可申請等)
1項 船主相互保険組合の常務に従事する理事は、 法
第36条第2項
《2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理…》
大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第4号の書類を添付することを要しない。
1号 履歴書
2号 船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面
3号 船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面
4号 当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、事業報告書、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
2号 常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。
3項 第1項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
23条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法
第38条の2第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度( 法
第38条の2第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていた場合における当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 組合を代表する理事6
(2) 組合の業務を執行した理事((1)に掲げるものを除く。)4
(3) (1)及び(2)に掲げる理事以外の理事又監事2
2項 法
第38条の2第7項
《7 第4項の決議があつた場合において、組…》
合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金
3号 当該役員が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
4号 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
24条 (監査報告の作成)
1項 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
において読み替えて準用する会社法第389条第2項(定款の定めによる監査範囲の限定)の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該組合の理事及び使用人
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
25条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
1項 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
及び
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において読み替えて準用する会社法第389条第3項(定款の定めによる監査範囲の限定)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 計算書類及びその附属明細書
2号 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
25条の2 (役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
1項 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
26条 (組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法
第40条
《会社法の準用 会社法第361条第1項第…》
3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並びに同法第2編第4章第12節第430条の2第4項及び第5項を除く。補償契約及び役員等のために締結される保険契約の規定は役員について、同法第360条第
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての
第16条第1号
《組合員による責任追及の訴えの提起の請求方…》
法 第16条 法第20条、第40条及び第48条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第1項株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の
に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
4章 計算等
27条 (業務報告書)
1項 法
第41条第1項
《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》
況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による業務報告書は、事業報告書、貸借対照表、財産目録、損益計算書、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附属明細書に分けて、別紙様式第1号により作成し、事業年度終了後4月以内に提出しなければならない。
2項 組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
28条 (剰余金の分配における控除額)
1項 法
第42条第1項第4号
《剰余金の分配は、事業年度終了の日における…》
純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8において準用する保険業
に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日において株式等評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)とする。
29条 (剰余金の分配に関して責任をとるべき者)
1項 法
第42条の2第1項第1号
《前条第1項の規定に違反して組合が剰余金の…》
分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。 1 剰余金の分配に
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 剰余金の分配による金銭等の交付に関する職務を行つた理事又は参事
2号 総会において剰余金の分配に関する事項について説明をした理事
3号 剰余金の分配に賛成した理事
4号 分配可能額の計算に関する報告を監事が請求したときは、当該請求に応じて報告をした理事又は参事
2項 法
第42条の2第1項第2号
《前条第1項の規定に違反して組合が剰余金の…》
分配をした場合には、当該行為により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該組合に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。 1 剰余金の分配に
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 総会に議案を提案した理事
2号 前号の議案の提案の決定に賛成した理事
30条 (保険金の削減及び保険料の追徴)
1項 法
第43条
《保険金の削減及び保険料の追徴 組合は、…》
保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
及び
第47条
《保険金の削減及び保険料の追徴 清算人は…》
、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類
2号 財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
31条 (保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
1項 金融庁長官は、前条の規定による 法
第43条
《保険金の削減及び保険料の追徴 組合は、…》
保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと。
2号 大規模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。
3号 健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。
4号 保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。
32条 (会計慣行のしん酌)
1項 この章及び次章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
33条 (会計帳簿)
1項 法
第44条第1項
《組合は、内閣府令で定めるところにより、適…》
時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により組合が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
34条 (資産の評価)
1項 前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
35条 (負債の評価)
1項 第33条
《会計帳簿 法第44条第1項の規定により…》
組合が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
36条 (設立時の出資金の額)
1項 組合の設立( 法
第45条の6第1項
《合併により組合を設立するには、各組合の総…》
会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
の合併による設立を除く。)時の出資金の額は、設立時の組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額とする。
2項 組合の出資金の額は、組合員が出資の履行をした場合に限り、当該組合員が履行した出資により組合に対し払込みがされた出資の価額が増加するものとする。
3項 組合の出資金の額は、組合が組合を脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合に限り、当該脱退する組合員の出資につき出資金の額に計上されていた額が減少するものとする。
37条 (評価・換算差額等)
1項 次に掲げるものその他資産、負債又は出資金及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
2号 ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同1の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
38条 (成立の日の財産目録及び貸借対照表)
1項 法
第44条の4第1項
《組合は、内閣府令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
の規定により作成すべき財産目録及び貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
39条 (各事業年度に係る計算書類等)
1項 各事業年度に係る計算書類( 法
第44条の4第2項
《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ
に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
2項 法
第44条の4第2項
《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ
の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第1号に準じて作成しなければならない。
3項 法
第44条の4第2項
《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ
の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第1号に準じて作成しなければならない。
40条 (計算書類及びその附属明細書の監査)
1項 法
第44条の5第1項
《前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこ…》
れらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、次条及び
第42条
《剰余金の分配 剰余金の分配は、事業年度…》
終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 ただし、第44条の8におい
の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、計算書類及びその附属明細書に表示された情報と計算書類及びその附属明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
41条 (計算書類及びその附属明細書の監査報告の内容)
1項 監事は、計算書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
4号 追記情報
5号 監査報告を作成した日
2項 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
42条 (計算書類及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2項 計算書類及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容を通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算書類及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 二以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 二以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
43条 (事業報告及びその附属明細書の監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査(計算書類及びその附属明細書に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
2号 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
5号 監査報告を作成した日
2項 前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の監事は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
44条 (事業報告及びその附属明細書の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
2号 事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意した日
2項 事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 二以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 二以上の監事が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
45条 (貸借対照表の公告)
1項 組合が 法
第44条の5第5項
《5 組合は、内閣府令で定めるところにより…》
、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
の規定による公告(同条第7項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。
1号 継続企業の前提(当該組合が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。)に関する注記
2号 重要な会計方針に係る事項に関する注記
3号 貸借対照表に関する注記
4号 税効果会計に関する注記
5号 関連当事者との取引に関する注記
6号 重要な後発事象に関する注記
7号 当期純損益金額
46条 (貸借対照表の要旨)
1項 組合が 法
第44条の5第6項
《6 前項の規定にかかわらず、その公告方法…》
が第55条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
に規定する貸借対照表の要旨を公告する場合は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
47条 (貸借対照表の電磁的方法による公開の方法)
1項 法
第44条の5第7項
《7 前項の組合は、内閣府令で定めるところ…》
により、通常総会の終結後遅滞なく、第5項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く
の規定による措置は、
第4条第1項第1号
《小型船相互保険組合は、第2条第2項に規定…》
する損害保険事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 ただし、一事業年度における第2号に掲げる損害保険事業について収受した保険料の総額は、当該保険料の総額及び当該事業年度における同項に規定する損
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によつて行わなければならない。
48条 (半期報告書等の提出及び様式)
1項 組合は、別紙様式第3号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後2月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
49条 (創立費の償却)
1項 法
第44条の8
《準用規定 保険業法第113条事業費等の…》
償却相互会社に係る部分に限る。、第116条第1項及び第3項責任準備金並びに第117条支払備金の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 保険業法
第113条
《事業費等の償却 保険会社は、当該保険会…》
社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を
(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
1号 発起人が受ける報酬として支出した金額
2号 組合の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、定款に係る印紙税、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手数料及び報酬並びに組合の設立の登記の登録免許税を含む。)として支出した金額
3号 開業準備のために支出した金額
50条 (責任準備金の積立て)
1項 組合は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。
1号 普通責任準備金次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
イ 収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する金額
ロ 当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金( 法
第44条の8
《準用規定 保険業法第113条事業費等の…》
償却相互会社に係る部分に限る。、第116条第1項及び第3項責任準備金並びに第117条支払備金の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 保険業法
第117条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》
戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると
の支払備金をいう。以下同じ。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
2号 異常危険準備金異常損害による責任及び費用のてん補に充てるため、当該事業年度の収入保険料を基礎として計算した金額
51条 (再保険契約の責任準備金)
1項 組合は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
1号 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
2号 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
3号 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
に規定する引受社員であつて同法第224条第1項の届出のあつた者
4号 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
に規定する外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であつて業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者
52条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
1項 法
第44条の8
《準用規定 保険業法第113条事業費等の…》
償却相互会社に係る部分に限る。、第116条第1項及び第3項責任準備金並びに第117条支払備金の規定は、組合の計算について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 保険業法
第117条第1項
《保険会社は、毎決算期において、保険金、返…》
戻金その他の給付金以下「保険金等」という。で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあると
(支払備金)に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「 保険金等 」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
53条 (支払備金の積立て)
1項 組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 保険契約に基づいて支払義務が発生した 保険金等 (当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
2号 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める 保険金等 について、その支払のために必要なものとして計算した金額
2項 第51条
《再保険契約の責任準備金 組合は、保険契…》
約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 1 保険業法第2条第2項に規定する保険会社 2 保険業法第2条第7項に規定する外国保険
の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
54条
1項 第50条
《責任準備金の積立て 組合は、毎決算期に…》
おいて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。 1 普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額 イ 収入保険料を基礎として、未経過期間
から前条までの規定は、組合が
第30条
《保険金の削減及び保険料の追徴 法第43…》
条及び第47条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 1 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類 2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書
、次条、
第56条
《解散決議の認可申請 法第45条第2項に…》
規定する解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 1 財産目録及び貸借対照表 2 その他参考となるべき事項を記載した書類
又は 法
第45条の2
《財産目録及び貸借対照表の作成 組合は、…》
合併の決議をしたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
の規定により貸借対照表を作成する場合に準用する。
5章 解散及び清算
55条 (組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等)
1項 法
第45条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 ただ…》
し、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は
ただし書に規定する認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 財産目録及び貸借対照表
2号 出資の総額を 法
第3条
《出資の最低限度 組合員の組合に対する出…》
資の総額は、2,010,000円以上でなければならない。
に定める額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数を法第12条第2項に定める数以上にする計画書
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 法
第45条第1項第6号
《組合は、次の事由によつて解散する。 ただ…》
し、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は
に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数(以下「 出資の額等 」という。)が、法第3条又は
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定による認可の…》
申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 1 当該変更の理由が合理的かつ妥当と認められること。 2 当該変更後の当該変更に係る業務の収支の見込みが良好であり、組合の経
に定める額又は数(以下「 最低出資額等 」という。)以上の適正な規模となることが確実であると認められること。
2号 出資の額等 が 最低出資額等 を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。
3号 出資の額等 が 最低出資額等 以上になつた後の組合の収支の見込みが良好であると認められること。
4号 組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護するために必要かつ有益と認められること。
56条 (解散決議の認可申請)
1項 法
第45条第2項
《2 前項第2号に定める解散の決議は、内閣…》
総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
に規定する解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 財産目録及び貸借対照表
2号 その他参考となるべき事項を記載した書類
57条 (解散の公告)
1項 組合は、 法
第45条第3項
《3 保険業法第154条解散等の公告の規定…》
は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。
において準用する 保険業法
第154条
《解散等の公告 保険会社等は、前条第1項…》
の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
(解散等の公告)の規定による公告をする場合において、当該組合を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を示すものとする。
58条 (合併の認可申請)
1項 法
第45条の3第1項
《組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理…》
大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併の当事者たる組合は、連名で申請書を提出しなければならない。
59条 (新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請)
1項 第21条
《組合員以外の者からの役員選任の認可申請等…》
法第35条第2項ただし書法第15条第7項において準用する場合を含む。の規定により金融庁長官の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 1 役員に選任しようとす
の規定は、 法
第45条の6第2項
《2 前項の規定による役員の選任は、合併を…》
しようとする組合の組合員のうちからしなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
ただし書の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する。
60条 (清算状況の届出)
1項 清算人は、毎月の清算状況を翌月20日までに金融庁長官に届け出なければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく届け出なければならない。
61条 (清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
1項 金融庁長官は、
第30条
《保険金の削減及び保険料の追徴 法第43…》
条及び第47条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。 1 保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類 2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書
の規定による 法
第47条
《保険金の削減及び保険料の追徴 清算人は…》
、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。
2号 保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。
62条 (財産目録)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において読み替えて準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第45条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 ただ…》
し、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は
各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
63条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
64条 (決算書類の提出)
1項 清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
1号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により、財産目録及び貸借対照表を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合当該財産目録及び貸借対照表
2号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第497条第2項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)の規定により、財産目録、貸借対照表及び事務報告を通常総会に提出し、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合当該財産目録、貸借対照表及び事務報告書
3号 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第507条第3項(清算事務の終了等)の規定により、決算報告を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合当該決算報告書
65条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度(法第45条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。以下同じ。)に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2項 第63条第3項
《3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に…》
区分して表示しなければならない。 この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 1 資産 2 負債 3 純資産
の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
66条 (各清算事務年度に係る事務報告)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。
67条 (清算をする組合の監査報告)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第495条第1項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2項 清算をする組合の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算をする組合の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算をする組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
4号 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3項 前項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算をする組合の監事は、同項第3号及び第4号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
4項 特定監事は、
第65条第1項
《法第48条第1項において準用する会社法第…》
494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度法第45条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合
第65条第1項
《法第48条第1項において準用する会社法第…》
494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度法第45条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
5項 第65条第1項
《法第48条第1項において準用する会社法第…》
494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度法第45条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
6項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第4項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、
第65条第1項
《法第48条第1項において準用する会社法第…》
494条第1項貸借対照表等の作成及び保存の規定により作成すべき各清算事務年度法第45条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあつては
の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
7項 第4項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 二以上の監事が存する場合において、第4項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めたとき当該通知をすべき監事として定められた監事
2号 二以上の監事が存する場合において、第4項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めていないときすべての監事
3号 前2号に掲げる場合以外の場合監事
68条 (決算報告)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する会社法第507条第1項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
69条 (清算人が提出する電磁的記録)
1項 法
第48条第1項
《会社法第476条清算株式会社の能力、第4…》
79条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第482条第2項業務の執行、第483条第4項清算株式会社の代表、第484条清算株式会社についての破産手続の開始、第492条第2項を除く。財産目録等の作
において準用する 保険業法
第176条
《決算書類等の提出 清算保険会社等の清算…》
人特別清算の場合の清算人を除く。は、会社法第492条第3項財産目録等の作成等若しくは第497条第2項貸借対照表等の定時株主総会への提出等これらの規定を第180条の17において準用する場合を含む。又は第
(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
70条 (組合員からの臨時総会招集の認可申請等)
1項 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第30条第6項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
1号 会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面
2号 認可を受けようとする組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を得ていることを証する書面
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。
2号 清算人が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。
71条
1項 第19条
《 法第30条第7項の規定による認可を受け…》
ようとする組合員は、申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会
の規定は、 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第30条第7項の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。
72条 (清算人の兼職の認可申請等)
1項 清算をする船主相互保険組合の清算人は、 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の組合その他の法人が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第4号の書類を添付することを要しない。
1号 履歴書
2号 清算をする船主相互保険組合及び当該他の組合その他の法人における常務の処理方法を記載した書面
3号 清算をする船主相互保険組合と当該他の組合その他の法人との取引その他の関係を記載した書面
4号 当該他の組合その他の法人の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書又は剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
1号 清算をする船主相互保険組合の清算人が他の組合その他の法人の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の清算事務に支障を及ぼすおそれがないこと。
2号 常務に従事しようとする他の組合その他の法人の事業内容が、清算をする船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。
3項 第1項の規定による認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書類の提出については、
第22条第3項
《3 第1項の規定による認可申請書又は当該…》
認可申請書に添付すべき書類以下この項において「認可申請書等」という。の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法により行うことができる。
の規定を準用する。
73条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第38条の2第4項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度( 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第38条の2第4項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額(当該清算事務年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該清算人が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該清算人が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていた場合における当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 組合を代表する清算人6
(2) 組合の業務を執行した清算人((1)に掲げるものを除く。)4
(3) (1)及び(2)に掲げる清算人以外の清算人又は監事2
2項 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において準用する法第38条の2第7項に規定する退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該清算人が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金
3号 当該清算人が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
4号 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
74条 (組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において読み替えて準用する会社法第847条第4項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 清算をする組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 法
第48条第2項
《2 第30条、第35条第3項及び第7項、…》
第35条の2から第37条まで、第38条第1項、第38条の二、第38条の三第2項第2号を除く。並びに第38条の4の規定並びに会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等並び
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての
第16条第1号
《組合員による責任追及の訴えの提起の請求方…》
法 第16条 法第20条、第40条及び第48条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第1項株主による責任追及等の訴えの内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の
に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
75条 (予備審査)
1項 法 の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
76条 (経由官庁)
1項 法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
77条 (標準処理期間)
1項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法又はこの府令の規定による次の各号の認可に関する申請がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
1号 法
第16条第1項
《発起人は、創立総会終了の後、遅滞なく、内…》
閣総理大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
の規定による組合設立の認可120日
2号 法
第16条第4項
《4 組合が第2項第1号から第3号までに掲…》
げる書類に記載した事項を変更するには、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による定款、事業方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更の認可90日
3号 法
第30条第6項
《6 第3項の場合において、同項の期間内に…》
、正当な理由がないのに、理事が臨時総会招集の手続をしないときは、同項の規定による請求をした組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
の規定による組合の臨時総会の招集の認可30日
4号 法
第30条第7項
《7 理事の職務を行う者がない場合において…》
、組合員が総組合員の5分の一以上の同意を得たときは、その組合員は、内閣総理大臣の認可を受けて、臨時総会の招集をすることができる。
の規定による組合の臨時総会の招集の認可30日
5号 法
第35条第2項
《2 役員は、定款で定めるところにより、総…》
会において、組合員法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第45条の6第1項及び第2項本文において同じ。のうちから選任する。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任すること
ただし書の規定による組合員以外の者からの役員選任の認可60日
6号 法
第36条第2項
《2 組合の常務に従事する理事は、内閣総理…》
大臣の認可を受けた場合を除き、他の組合その他の法人の常務に従事してはならない。
の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可30日
7号 法
第43条
《保険金の削減及び保険料の追徴 組合は、…》
保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による保険金の削減又は保険料の追徴の認可60日
8号 法
第45条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 ただ…》
し、第6号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から3月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第3条又は
の規定による出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可30日
9号 法
第45条の6第2項
《2 前項の規定による役員の選任は、合併を…》
しようとする組合の組合員のうちからしなければならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
ただし書の規定による新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可30日
10号 法
第47条
《保険金の削減及び保険料の追徴 清算人は…》
、組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足する場合には、内閣総理大臣の認可を受けて、保険金の削減又は保険料の追徴をすることができる。
の規定による組合清算時の保険金の削減又は保険料の追徴の認可30日
2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補足するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請内容を変更するために要する期間
3号 当該申請に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間