閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令《本則》

法番号:1950年政令第369号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


1条 (この政令の趣旨)

1項 閉鎖機関令 1947年勅令第74号。以下「」という。第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 に規定する閉鎖機関の特殊清算結了後又は 第20条第1項 《財務大臣は、特殊清算の続行の必要がなくな…》 つたときは、第1条の規定による指定の解除をなすものとする。 の規定による指定の解除後における引当財産の管理に関しては、この政令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この政令において「 引当財産 」とは、 第19条第1項 《閉鎖機関のうち1945年8月15日現在に…》 おいてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し に規定する閉鎖機関が、同項又は令第19条の3第1項若しくは第20条第2項の規定により留保した財産をいう。

3条 (閉鎖機関管理人)

1項 引当財産 の管理は、閉鎖機関 管理人 以下「 管理人 」という。)が行う。

2項 管理人 は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。

3項 財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した 管理人 を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。

4項 財務大臣は、前2項の規定により 管理人 を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。

4条 (財産の引継)

1項 引当財産 を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、 第19条の22 《 特殊清算が結了したときは、特殊清算人は…》 、前条第1項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては2週間、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。 前項の規定 の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第20条第3項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の 管理人 に引き継がなければならない。この場合においては、特殊清算人は、令第19条の21第1項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。

2項 前項の閉鎖機関の特殊清算が結了した場合(閉鎖機関の新会社が成立した場合を除く。)においては、閉鎖機関の帳簿並びに当該機関の営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類は、 第19条の24 《 特殊清算が結了した場合においては、財務…》 大臣閉鎖機関の新会社が成立した場合には、新会社は閉鎖機関の本店又は主たる事務所の所在地において特殊清算結了の登記があつた後登記がなかつた場合においては第19条の22第1項に規定する公告があつた後10年 の規定にかかわらず、 管理人 が当該閉鎖機関の 引当財産 を管理する間は、管理人が保存する。

5条 (財産の管理)

1項 管理人 は、 引当財産 の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。

2項 管理人 は、 引当財産 を善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3項 財務大臣は、その選任した 管理人 以下本条において「管理人」と略称する。)が行う 引当財産 の管理の事務を監督する。

4項 財務大臣は、 管理人 に対し、 引当財産 の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。

5項 管理人 は、何時でも、財務大臣に対し、 引当財産 の管理に関する事務について必要な指示を求めることができる。

6項 管理人 は、財務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。但し、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。

6条 (管理の方法)

1項 管理人 は、 第4条第1項 《引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、…》 特殊清算が結了し、令第19条の22の規定による特殊清算結了の登記当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告をした場合及び令第20条第3項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場 の規定による 引当財産 の引継を受けた後遅滞なく、引当財産の管理の方法について、財務大臣の承認を受けなければならない。

7条 (管理費用の負担)

1項 引当財産 の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。

2項 管理人 は、財務省令で定めるところにより、その管理する 引当財産 から前項の費用を支弁するものとする。

8条 (令第4条の禁止の解除)

1項 第4条第1項 《何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の…》 権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。 但し、第10条第1項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。 本文の規定(閉鎖機関の財産の権利義務に変更を生ずる行為の禁止)は、 引当財産 の管理に係る 管理人 の行為については適用しない。

9条 (法人格の存続)

1項 外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、 引当財産 の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。

10条 (時効の特例)

1項 引当財産 に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について 第19条の22 《 特殊清算が結了したときは、特殊清算人は…》 、前条第1項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては2週間、支店又は従たる事務所の所在地においては3週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。 前項の規定 の規定による公告をした日又は 第20条第3項 《第1項の指定の解除は、告示により、これを…》 行う。 の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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