外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令《本則》

法番号:1950年大蔵省令第100号

略称:

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制定文 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第9条第4項 《4 財務大臣は、第1項に規定する外国政府…》 の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法1947年法律第34号、会計法1947年法律第35号及びこれらの規定に 及び 第10条第2項 《2 この政令の規定により財務大臣の権限に…》 属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。 の規定に基き、 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 1949年政令第311号。以下「」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。

2条 (事務の委任)

1項 第8条 《明らかにしなければならない事項 前条第…》 1項又は第2項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第1項又は第2項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければなら の二及び 第9条 《取得代金及び賃借料の処理 財務大臣は、…》 外国政府から不動産の取得又は賃借について、第6条第1項の委託又は同条第2項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政府の資金を出納保管してその目的に充てることができる。 に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた 財務局長 以下「 財務局長 」という。)が行うものとする。

3条 (所有者との契約の締結)

1項 第8条の2第1項 《財務大臣は、第3条第1項の承認をしたとき…》 は、遅滞なく、外国政府のために不動産を第6条第1項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同1条件で譲渡し、又は転貸するものとする。 前段の規定により、 財務局長 が不動産の 所有者 その他の権利者(以下「 所有者 」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

4条 (外国政府との契約の締結)

1項 前条の規定は、 第8条の2第1項 《財務大臣は、第3条第1項の承認をしたとき…》 は、遅滞なく、外国政府のために不動産を第6条第1項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同1条件で譲渡し、又は転貸するものとする。 後段及び同条第2項の規定により、 財務局長 が外国政府と不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸に関する契約を締結しようとする場合に準用する。

2項 前項の契約書は、英文及び日本文をもつて作成しなければならない。

5条 (歳入歳出外現金出納官吏)

1項 財務局長 は、 第9条第4項 《4 財務大臣は、第1項に規定する外国政府…》 の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法1947年法律第34号、会計法1947年法律第35号及びこれらの規定に の規定により当該外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の 所有者 その他の権利者に支払う対価の出納保管等を行わせるため、財務局の職員のうちから、歳入歳出外現金 出納官吏 以下「 出納官吏 」という。)を命じなければならない。

2項 出納官吏 は、この省令に規定する場合の外は、出納官吏の事務に関する他の財務省令の規定によりその事務を行わなければならない。

6条 (邦貨による対価の受領及び支払)

1項 外国政府が譲渡又は賃貸を受けた不動産又はこれに関する権利の対価を邦貨(日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨をいう。以下同じ。)で直接 出納官吏 に支払おうとするときは、出納官吏は、 所有者 の立会を求め、外国政府からその対価を受領し、直ちにこれを所有者に支払わなければならない。

7条 (預託金払込告知書による対価の受領及び支払)

1項 外国政府が対価を邦貨で支払おうとする場合において、 出納官吏 が前条の措置をとることができないときは、出納官吏は、外国政府に別紙書式による預託金払込告知書を交付して、その預託金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に対価を払い込ませることができる。

2項 日本銀行は、前項の規定により対価の払込を受けたときは、外国政府に対し領収証書を交付し、且つ、 出納官吏 に対し領収済の通知をしなければならない。

3項 出納官吏 は、日本銀行から領収済の通知を受けたときは、 所有者 から対価の請求書を提出させ、日本銀行を支払人とする記名式持参人払の小切手を振り出し、これを当該所有者に交付しなければならない。

4項 日本銀行は、前項の規定による記名式持参人払の小切手の提示を受けたときは、当該 出納官吏 の預託金からその支払をしなければならない。

8条

1項 日本銀行は、前条の規定による預託金の受払については、前渡資金の預託金の受払の例に準じて取り扱わなければならない。

9条 (小切手による対価の受領及び支払)

1項 第6条 《邦貨による対価の受領及び支払 外国政府…》 が譲渡又は賃貸を受けた不動産又はこれに関する権利の対価を邦貨日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨をいう。以下同じ。で直接出納官吏に支払おうとするときは、出納官吏は、所有者の立会を求め、外国政府から 及び 第7条 《預託金払込告知書による対価の受領及び支払…》 外国政府が対価を邦貨で支払おうとする場合において、出納官吏が前条の措置をとることができないときは、出納官吏は、外国政府に別紙書式による預託金払込告知書を交付して、その預託金を取り扱う日本銀行本店、 の規定は、外国政府が対価を邦価表示の小切手で支払おうとする場合に準用する。この場合においては、証券を以てする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)、歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号及びこれらの法令に基く命令の規定に準じて取り扱うものとする。

10条 (貿易特別会計に対する支払の請求)

1項 財務局長 は、 第9条第2項 《2 財務大臣は、外国政府から不動産の取得…》 又は賃借について、第6条第1項の委託又は同条第2項の申込があつたときは、当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立て、当該不動産の取 の規定により当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てようとする場合には、一般会計の当該官署支出官に支払の請求をしなければならない。

11条 (不動産の引渡)

1項 財務局長 は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。

12条 (報告及び記録)

1項 財務局長 は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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