制定文 松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(1950年法律第53号)に基き、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (破砕の基準)
1項 森林病害虫等防除法 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「特別伐倒駆除」とは…》
、松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び破砕農林水産省令で定める基準に従い行うものに限る。以下同じ。又は当該樹木の伐倒及び焼却炭化を含む。をいう。
の農林水産省令で定める基準は、破砕後の木片の厚さが六ミリメートル(木材チッパーにより破砕する場合にあつては、十五ミリメートル)以下となるように破砕を行うこととする。
1条の2 (公表の方法)
1項 法
第3条第5項
《5 第1項から第3項までの規定による命令…》
をしようとするときは、その20日前までに、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を公表しなければならない。 ただし、森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のための措置を緊急に行う必要があるときは、こ
の規定による公表は、省令の公布と同1の方法により、法第5条第4項において準用する第3条第5項の規定による公表は、都道府県の条例の公布と同1の方法によつてしなければならない。
2条 (命令書の交付に代わる公告)
1項 法
第3条第10項
《10 農林水産大臣は、前項の規定による命…》
令書の交付を受けるべき者の所在が知れないときその他当該命令書をその者に交付することができないときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該命令書の内容を公告してその交付に代えることができる。
(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第3条第5項第1号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示してしなければならない。
3条 (身分を示す証票)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定により立入検査又は収去をす…》
る当該官吏及び森林害虫防除員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
の規定による証票は、別記様式による。
3条の2 (被害が拡大するおそれがある場合)
1項 法
第7条の5第3項
《3 前項の場合において、当該高度公益機能…》
森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合その他の都道府県の区域を越えて第1項の被害が拡大するおそれがある場合として農林水産省令で定める場合に該当するときは、都道府県知事は、
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合であつて、当該他の都道府県において被害が生じていない場合
2号 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、松くい虫等が異常にま…》
ん延して森林資源たる特定森林に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、前項の規定によるほか、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要な限度において、区域及び期間
又は第3項の規定による命令(当該年度又はその前年度にされたものに限る。)の区域の存する都道府県が、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定又は変更しようとする場合
4条 (通報の内容)
1項 法
第12条
《通報義務 森林病害虫等が発生してまん延…》
するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。
の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。
1号 森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況
2号 森林病害虫等の種類
3号 その他必要な事項