制定文
内閣は、 森林病害虫等防除法 (1950年法律第53号)
第2条第1項第3号
《この法律において「森林病害虫等」とは、樹…》
木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。 1 松の枯死の原因となる線虫類以下「線虫類」という。を運ぶ松くい虫以下「松くい虫」という。 2 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急
及び第4項並びに
第9条
《国庫補助 国は、都道府県に対し、政令で…》
定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事の行う森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止に関する措置に要する費用の一部を補助する。
の規定に基づき、 森林病害虫等防除法施行令 (1976年政令第144号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (松くい虫及び特定せん孔虫以外の森林病害虫等)
1項 森林病害虫等防除法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「森林病害虫等」とは、樹…》
木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。 1 松の枯死の原因となる線虫類以下「線虫類」という。を運ぶ松くい虫以下「松くい虫」という。 2 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類
2号 松毛虫
3号 まつばのたまばえ
4号 すぎたまばえ
5号 まいまいが
6号 すぎはだに
7号 くりたまばち
8号 のねずみ
9号 からまつ先枯病菌
2条 (高度公益機能森林)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「高度公益機能森林」…》
とは、森林法1951年法律第249号第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により保安林として指定された特定森林及びその他の公益的機能が高い特定森林であつて特定樹種以外の
の政令で定める特定森林は、次に掲げる要件に該当する特定森林( 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
若しくは第2項又は
第25条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項第1号から第3…》
号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
若しくは第2項の規定により保安林として指定された特定森林を除く。)とする。
1号 土地に関する災害の防止、水源のかん養又は環境の保全について高い機能を有すると認められること。
2号 特定樹種以外の樹種からなる森林へ転換する場合には、土壌の性質、樹木の生育状況、所在地域の景観等からみて、当該特定森林の現に有する前号に掲げる機能を確保することが困難となると認められること。
3条 (国庫補助)
1項 法
第9条
《国庫補助 国は、都道府県に対し、政令で…》
定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事の行う森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止に関する措置に要する費用の一部を補助する。
の規定による国の補助は、各年度において、法第5条第4項において準用する法第4条第1項の規定による森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。)に要する費用、法第7条第2項の規定による森林害虫防除員の行う処分(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。以下この条において同じ。)に要する費用及び法第5条第1項から第3項までの規定による命令(法第3条第1項第3号及び第5号に掲げる措置に係るものを除く。)、法第7条第1項の規定による指示(法第3条第1項第3号に掲げる措置に係るものを除く。)又は法第7条第2項の規定による森林害虫防除員の行う処分に係る法第8条第1項の規定による損失補償に要する費用につき、次に掲げる額の合計額について行う。
1号 農林水産大臣が森林病害虫等の種類、防除措置の内容等を考慮して定める基準により算定した薬剤購入費、薬剤散布費、樹木の焼却費、補償費その他の経費の額( 法
第10条
《分担金 都道府県は、第5条第1項から第…》
3項まで若しくは同条第4項において準用する第4条第1項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第7条第2項の規定により森林害虫防除員の行う処分により
の規定による分担金があるときは、当該経費の額から分担金の額を控除した額)の2分の一(法第3条第1項第4号に掲げる措置のうち当該森林病害虫等がのねずみであるものに係るものについては、北海道以外の地域にあっては3分の一、北海道にあっては8分の三)に相当する額
2号 農林水産大臣が定める基準により算定した事務費の額の2分の1に相当する額