附 則
1項 この省令は、松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行の日から、施行する。
附 則(1952年4月9日農林省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月28日農林省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日農林水産省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2007年5月30日農林水産省令第57号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 森林病害虫等防除法施行規則 別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 森林病害虫等防除法施行規則 別記様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2011年8月1日農林水産省令第48号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第22条の施行の日(2011年8月2日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。