1項 この規則は、1950年12月1日から施行する。
2項 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局との通信において、この規則に規定する通信方法によることが特に困難である場合は、この規則によらないことができる。
1項 この省令は、1955年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1956年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1958年法律第140号)施行の日(1958年11月5日)から施行する。ただし、
第143条
《義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時…》
間 法第70条の3第1項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。 2 法第70条の3第1項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞ
、第184条、第201条、第202条、第205条及び別表第4号の改正規定は、1958年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 改正前の規則第18条及び
第40条第2号
《入港中の船舶の船舶局の運用 第40条 法…》
第62条第1項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。 1 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信す
の規定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお効力を有するものとする。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1963年法律第82号)の施行の日(1963年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。ただし、第179条に1項を加える改正規定、第179条の次に1条を加える改正規定及び第182条の改正規定は、1967年8月24日から施行する。
1項 この省令は、1968年8月22日から施行する。ただし、第84条第3項の改正規定(航空機用救命無線機に関する部分に限る。)、
第172条
《遭難通報に対する応答 航空局又は航空機…》
局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を順次送信して応答しなければならない。 1
の次に2条を加える改正規定(第172条の3第2項に係る部分に限る。)及び
第177条
《規定の準用 第72条、第78条第1項、…》
第81条、第85条、第89条第2項、第90条、第91条第2項、第93条及び第94条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。 この場合において
の改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。ただし、第4条の2第3項、第42条の3第1項及び第2項、
第43条
《 法第65条の総務省令で定める時間は、次…》
の各号に掲げるとおりとする。 1 F三E電波156・六五MHz及び156・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法1972年法律第115号第1条第2項の規定による同法を適用する海域第44条の
の二並びに
第97条第2項
《2 前条第3項の規定により、同項の安全通…》
報同項ただし書のものを除く。を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第2項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。 ただし、その必要がないと認める場合は
の改正規定は、1969年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の第147条第2項の規定に基づく告示は、改正後の
第146条第3項
《3 法第70条の4の規定による義務航空機…》
局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 区別 周波数 航行中の航空機の義務航空機局 1 121・五MHz 2 当
の規定に基づく告示とする。
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、
第58条
《電波の使用制限 二、187・五kHz、…》
四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、804・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合
の二、
第58条
《電波の使用制限 二、187・五kHz、…》
四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、804・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合
の三、
第59条第1項
《通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあ…》
てる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 1 CQ 三回以下 2 DE 一回 3 自局の呼出符号 三回以下 4
、
第60条第1項
《通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線…》
局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 1 CP 三回以下 2 相手局の呼出符号 それぞれ二回以下 又は
及び
第66条の2第2項
《2 前項の通報の送信は、第20条及び第2…》
9条第2項の規定にかかわらず、第63条第2項第1号の1から5までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。 1 TFC 二回 2 通報各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。 二回
の改正規定は、1977年6月1日午前9時(中央標準時による。)から施行する。
2項 海上移動業務において短波帯の周波数の電波を使用して行う 無線電信通信 の方法については、改正後の
第20条
《呼出し 呼出しは、順次送信する次に掲げ…》
る事項以下「呼出事項」という。によつて行うものとする。 1 相手局の呼出符号 三回以下海上移動業務にあつては二回以下 2 DE 一回 3 自局の呼出符号 三回以下海上移動業務にあつては二回以下 2 海
、
第21条
《呼出しの反復及び再開 海上移動業務にお…》
ける呼出しは、1分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。 呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。 2 海上移動業務における呼出し
、
第23条第2項
《2 前項の規定による応答は、順次送信する…》
次に掲げる事項以下「応答事項」という。によつて行うものとする。 1 相手局の呼出符号 三回以下海上移動業務にあつては二回以下 2 DE 一回 3 自局の呼出符号 一回
及び
第24条第1項
《呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき…》
通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。
の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する時刻(次項において「 切替時刻 」という。)までは、なお従前の例による。
3項 海上移動業務における 無線電話通信 の呼出しについては、 切替時刻 までは、改正後の
第18条
《無線電話通信に対する準用 無線電話通信…》
の方法については、第20条第2項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。 2 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合において
中「
第20条第2項
《2 海上移動業務における呼出しは、呼出事…》
項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 1 第27条各号に掲げる事項通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。 2 「QTC」及び通報を表す数字必要がある場合に限
」とあるのは、「
第20条第2項
《2 海上移動業務における呼出しは、呼出事…》
項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 1 第27条各号に掲げる事項通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。 2 「QTC」及び通報を表す数字必要がある場合に限
及び
第58条
《電波の使用制限 二、187・五kHz、…》
四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、804・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合
の二」とする。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1982年法律第59号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
1項 この省令は、1984年6月7日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1984年法律第48号)の施行の日(1984年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、1985年1月15日から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第46条
《船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の…》
運用 船位通報施行規則第37条第3号の船位通報をいう。に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。 1 識別信号 2 使用電波の
の規定に基づく告示は、改正後の第47条の規定に基づく告示とする。
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。ただし、
第4条
《周波数の測定 法第31条の規定により周…》
波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数
の二、
第7条
《双方向無線電話の機能試験 双方向無線電…》
話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
及び
第8条の2
《遭難自動通報局の無線設備等の機能試験 …》
遭難自動通報局携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。においては、1年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。 2 前項の規定は、遭難自動通
の改正規定は、1986年7月1日から施行する。
2項 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、1986年6月30日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第21条の規定( 電波法 (1950年法律第131号)
第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の改正規定を除く。)の施行の日(1986年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、別表第5号の改正規定は、1987年10月22日から施行する。
1項 この省令は、平成元年10月3日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。
2項 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年11月4日から施行する。ただし、
第43条
《無線従事者原簿 総務大臣は、無線従事者…》
原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
、
第43条の2第3項第2号
《3 法第65条の表3の項の総務省令で定め…》
る周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。 1 第42条第3号の2の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz 2 第42条第3号の3の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一
及び
第44条の2第2項
《2 次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の…》
中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。 船舶局 時間 周波数 1 F三E電波156・六五MHzの指定を受けている船舶局第42条第3号の1に該当するもの並びにF三E
の改正規定は、1995年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、1998年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。ただし、目次(第3章第5節に係る部分を除く。)、
第13条
《業務用語 無線電信による通信以下「無線…》
電信通信」という。の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号以下「略符号」という。を使用するものとする。 ただし、デジタル選択呼出装置による通信以下「デジタル選択呼出通信」という。及び狭帯域直接印
、
第14条
《 無線電話による通信以下「無線電話通信」…》
という。の業務用語には、別表第4号に定める略語を使用するものとする。 2 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。 ただし、別表第2号に定める略符号「QRT」、「QU
、
第19条
《この節の規定の適用範囲 この節の規定は…》
、無線電信通信デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。の一般的方法について定める。
の二、
第21条
《呼出しの反復及び再開 海上移動業務にお…》
ける呼出しは、1分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。 呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。 2 海上移動業務における呼出し
、
第23条
《応答 無線局は、自局に対する呼出しを受…》
信したときは、直ちに応答しなければならない。 2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項以下「応答事項」という。によつて行うものとする。 1 相手局の呼出符号 三回以下海上移動業務にあつて
、
第29条
《通報の送信 呼出しに対し応答を受けたと…》
きは、相手局が「」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。 2 通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 ただし、
、
第38条
《通信の終了 通信が終了したときは、「」…》
を送信するものとする。 ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
、
第39条
《試験電波の発射 無線局は、無線機器の試…》
験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次
、
第58条
《電波の使用制限 二、187・五kHz、…》
四、207・五kHz、六、三一二kHz、八、414・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、804・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合
の十一、
第125条
《この章の規定の適用範囲 この章の規定は…》
、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
、
第177条
《規定の準用 第72条、第78条第1項、…》
第81条、第85条、第89条第2項、第90条、第91条第2項、第93条及び第94条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。 この場合において
(第1項及び第5項中「
第78条の2第5項
《5 遭難自動通報局は、通報を送信する必要…》
がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
」を「
第78条の2第3項
《3 捜索救助用レーダートランスポンダの通…》
報は、施行規則第36条の2第1項第7号に定める方法により行うものとする。
」に改める部分を除く。)及び第8章から第10章までの改正規定並びに次項の規定は、1999年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 海上移動業務において、モールス信号を用いて遭難通報を発射する場合、当該発射の条件は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。
2項 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第4条の2の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年8月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。