無線設備規則《別表など》

法番号:1950年電波監理委員会規則第18号

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別図第3号から別図第4号の1の二まで 削除

別図第4号の2の3から別図第4号の8の四まで 削除

別図第4号の8の九及び別図第4号の8の10 削除

別表第1号 (第5条関係)

0 周波数の許容偏差の表

周波数帯

無線局

周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き、1,010,000分率

1 9kHzを超え526.5kHz以下

1 固定局

1) 9kHzを超え50kHz以下のもの

100

2) 50kHzを超え526.5kHz以下のもの

50

2 陸上局

100

3 移動局

1) 船舶局

ア 生存艇及び救命浮機の送信設備

500

イ その他の送信設備

200

2) 航空機局

100

4 無線測位局

100

5 標準周波数局

0.005

6 アマチュア局

100

2 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下

地上基幹放送局

10Hz

3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下

1 固定局(注10,11

1) 200W以下のもの

100

2) 200Wを超えるもの

50

2 陸上局

1) 航空局(注12

10Hz

2) その他の陸上局(注10,13

ア 200W以下のもの

100

イ 200Wを超えるもの

50

3 移動局

1) 生存艇及び救命浮機の送信設備

100

2) 航空機局(注12

20Hz

3) その他の移動局(注10,13

50

4 無線測位局

1) ラジオ・ブイの無線局

100

2) その他の無線測位局(注14

ア 200W以下のもの

20

イ 200Wを超えるもの

10

5 地上基幹放送局(注15

10Hz

6 標準周波数局

0.005

7 アマチユア局

500

4 4MHzを超え29.7MHz以下

1 固定局(注11,16

1) 500W以下のもの

20

2) 500Wを超えるもの

10

2 陸上局

1) 海岸局(注13,17

20Hz

2) 航空局(注12

10Hz

3) その他の陸上局

20

3 移動局

1) 船舶局

ア 生存艇及び救命浮機の送信設備

50

イ その他の送信設備(注13,17

50Hz

2) 航空機局(注12

20Hz

3) その他の移動局

40

4 無線測位局

50

5 地上基幹放送局(注15

10Hz

6 標準周波数局

0.005

7 アマチユア局

500

8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局

50

9 地球局及び宇宙局

20

5 29.7MHzを超え100MHz以下

1 固定局、陸上局及び移動局(注18、19、20、31

1) 54MHzを超え70MHz以下のもの

ア 1W以下のもの

20

イ 1Wを超えるもの

10

2) その他の周波数のもの

20

2 無線測位局

50

3 地上基幹放送局

1) 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局(注21、51

1Hz

2) その他の地上基幹放送局

20

4 標準周波数局

0.005

5 アマチユア局

500

6 地球局及び宇宙局

20

7 特定小電力無線局

20

6 100MHzを超え470MHz以下

1 固定局(注18、20、22、31、44

1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23

ア 1W以下のもの

4

イ 1Wを超えるもの

3

2) その他の周波数のもの

ア 1W以下のもの

15

イ 1Wを超えるもの

10

2 陸上局(注18,20,22,24

1) 海岸局

ア 335.4MHzを超え470MHz以下のもの

) 1W以下のもの

4

) 1Wを超えるもの

3

イ その他の周波数のもの(注46

10

2) 航空局(注45,54

20

3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。

ア 273MHzを超え328.6MHz以下のもの

) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの

7

) その他のもの

3

イ その他の周波数のもの

3

4) その他の陸上局(注44

ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52

15

イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの

) 1W以下のもの

15

) 1Wを超えるもの

10

ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの

7

エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23

) 1W以下のもの

4

) 1Wを超えるもの

3

3 移動局(注18,20,22,24

1) 船舶局

ア 156MHzを超え174MHz以下のもの(注46

10

イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25

) 1W以下のもの

4

) 1Wを超えるもの

3

ウ その他の周波数のもの

) 生存艇及び救命浮機の送信設備

50

) その他の送信設備

A 1W以下のもの

50

B 1Wを超えるもの

20

2) 航空機局(注27,45

30

3) その他の移動局(注44

ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28、52、57

15

イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの

) 1W以下のもの

15

) 1Wを超えるもの

10

ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの

7

エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23,25,28,31

) 1W以下のもの

4

) 1Wを超えるもの

3

4 無線測位局

1) VORの送信設備

20

2) GBASの送信設備

2

3) その他の無線測位局(注29、30

50

5 地上基幹放送局(注21、51

1) 超短波放送のうちデジタル放送又は移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局

1Hz

2) その他の地上基幹放送局

500Hz

6 標準周波数局

0.005

7 アマチユア局

500

8 簡易無線局(注50

20

9 コードレス電話の無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局(注34、41

4

10 特定小電力無線局(注34、注36

1) チャネル間隔が6.25kHzのもの

ア 142.93MHzを超え142.99MHz以下のもの及び146.93MHzを超え146.99MHz以下のもの

2.5

イ その他の周波数のもの

2

2) その他のもの

4

11 地球局及び宇宙局

20

7 470MHzを超え2,450MHz以下

1 固定局(注20、31、35

1) 810MHzを超え960MHz以下のもの

1.5

2) その他の周波数のもの

ア 100W以下のもの

100

イ 100Wを超えるもの

50

2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38

1) 810MHzを超え960MHz以下のもの

1.5

2) その他の周波数のもの

20

3 簡易無線局

3

4 特定小電力無線局(注34、注36

1) チャネル間隔が12.5kHzのもの

2

2) その他のもの

4

5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局

3

6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局

10

7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局

0.25

8 小電力データ通信システムの無線局

50

9 無線測位局

1) 地上DME及び地上タカンの送信設備

20

2) 機上DME及び機上タカンの送信設備

100kHz

3) SSRの送信設備

ア モードS機能を有するもの

10kHz

イ その他

200kHz

4) ATCトランスポンダの送信設備

ア モードS機能を有するもの

1,000kHz

イ その他

3,000kHz

5) 質問信号送信設備

10kHz

6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ

1,000kHz

7) その他の無線測位局(注29

500

10 地上基幹放送局(注21、49

1Hz

11 地上一般放送局(注53

1Hz

12 アマチュア局

500

13 地球局及び宇宙局(注32、33、40

20

8 2,450MHzを超え10,500MHz以下

1 固定局(注31

1) 100W以下のもの

200

2) 100Wを超えるもの

50

2 陸上局及び移動局(注20、31、34、35、36、47、57

100

3 無線測位局

1) MLS角度系

10kHz

2) 気象観測を行う無線標定陸上局(第49条の4の2の2に規定するものに限る。

20

3) その他の無線測位局(注29

1,250

4 アマチユア局

500

5 地球局及び宇宙局

50

6 小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局

1) 5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの

20

2) その他の周波数を使用するもの

50

7 道路交通情報通信を行う無線局

1.5

9 10.5GHzを超え134GHz以下

1 無線測位局

1) 車両感知用無線標定陸上局

800

2) その他の無線測位局(注29

5,000

2 アマチユア局

500

3 簡易無線局

200

4 地球局及び宇宙局(注40

100

5 特定小電力無線局(注34

500

6 小電力データ通信システムの無線局(注34

1) 57GHzを超え66GHz以下のもの

ア 10mW以下のもの

500

イ 10mWを超えるもの

20

2) その他の周波数のもの

20

7 その他の無線局(注21、31、34、42、48、55

300

別表第2号 (第6条関係)

1号 占有周波数帯幅の許容値の表

電波の型式

占有周波数帯幅の許容値

備考

A1A

A1B

A1D

0.25kHz

100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

6MHz

1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

0.5kHz

前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。

A2A

A2B

A2D

A2N

A2X

5kHz

海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。

6kHz

1 26.1MHzを超え28MHz以下、29.7MHzを超え41MHz以下又は146MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの

2 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。

6.5kHz

75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備

6MHz

1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

2.5kHz

前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。

A3E

5.6kHz

周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備

8kHz

放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備

15kHz

地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備

6kHz

その他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。

D7W

34.5MHz

11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備

D8E

15kHz

地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備

F1B

F1D

0.5kHz

1 船舶局及び海岸局の無線設備であつて、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの

2 ラジオ・ブイの無線設備

16kHz

161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置

6MHz

1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

2kHz

前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備

F2A

F2B

F2D

F2N

F2X

8.5kHz

1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

16kHz

1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備

3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

200kHz

地上基幹放送局の無線設備

6MHz

1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

3kHz

前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備

F2C

F3C

8.5kHz

1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

16kHz

1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備

2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

F2E

200kHz

地上基幹放送局の無線設備

F3E

8.5kHz

1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。

2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

16kHz

1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備

2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備

4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備

5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

26kHz

25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

100kHz

162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備

200kHz

地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備

40kHz

200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの

F7D

F8D

6MHz

1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

削除

削除

削除

F8E

200kHz

地上基幹放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備

F9D

6MHz

1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

F9W

200kHz

地上基幹放送局の無線設備

G1B

20kHz

406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機

G1D

20kHz

406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備(406.05MHzの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備を除く。

99.9kHz

406.05MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備

G7W

27MHz

狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備

34.5MHz

11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備

H2A

H2B

H2D

H2X

3kHz

海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。

1.5kHz

前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。

H3E

4.5kHz

地上基幹放送局の無線設備

3kHz

前項に該当しない無線局の無線設備

J2C

J3C

3kHz

28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備

J2D

2.8kHz

22MHz以下の周波数(航空移動()業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備

J3E

7.5kHz

放送中継を行う固定局の無線設備

3kHz

前項に該当しない無線局の無線設備

K2D

P0N

6MHz

1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

R3E

3kHz

V1D

6MHz

1 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。

14.5MHz

1 ATCトランスポンダ

2 基準信号送信設備

3 ノントランスポンダ

40MHz

1 SSR(モードSの質問信号を使用するものに限る。

2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。

3 質問信号送信設備

V1X

1.5MHz

機上DME

V3D

6MHz

1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備

VXX

1.5MHz

地上DME

WXX

700kHz

MLS角度系

X7W

5.7MHz

デジタル放送の標準方式第3章及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備

5.85MHz

デジタル放送の標準方式第3章の2に定める放送を行う地上基幹放送局の無線設備

2号 次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

電波の型式

計算式

電波の型式

計算式

A1C

A2C

A3C

1.5N+2M

F7B

F7D

四周波ダイプレツクスに限る。

2.6D+2.75B

F1C

F2C

F3C

1.5N+2M+2D

パルス変調のもの

第1の表で規定するものを除く。

2k/t

注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。

3号 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識, 第45条の3の5 《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》 線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船 に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

4号 第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。

占有周波数帯幅の計算式

電波の型式

計算式

電波の型式

計算式

A1A

A1B

A1D

5B

A3E

2M

A2A

A2B

A2D

5B+2M

F2B

F2D

F3E

2M+2Dk

第2の注に同じ。ただし、kについては、F2B、F2D又はF3Eの場合、通常1とする。

5号 インマルサット船舶地球局 、航空機地球局(インマルサットBGAN型の無線設備に限る。及び インマルサット携帯移動地球局 の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

1 インマルサットC型の無線設備

(1) 変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの24kHz

(2) 変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの48kHz

2 インマルサットF型の無線設備

(1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz

(2) 変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの24kHz

(3) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの40kHz

(4) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの84kHz

(5) 1)から(4)まで以外のもの5.6kHz

3 インマルサットD型の無線設備

(1) F1D電波を使用するもの512Hz

(2) G1D電波を使用するもの30kHz

4 インマルサットBGAN型の無線設備

(1) 変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであつて、位相変調のもの21kHz

(2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであつて、位相変調のもの42kHz

(3) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの

一六値直交振幅変調42kHz

位相変調84kHz

(4) 変調信号の送信速度が毎秒168,000ビットのものであつて、位相変調のもの95kHz

(5) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの84kHz

(6) 変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであつて、位相変調のもの189kHz

(7) 変調信号の送信速度が毎秒336,000ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの

一六値直交振幅変調95kHz

位相変調190kHz

(8) 変調信号の送信速度が毎秒420,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの95kHz

(9) 変調信号の送信速度が毎秒504,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの95kHz

(10) 変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの189kHz

(11) 変調信号の送信速度が毎秒672,000ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの190kHz

(12) 変調信号の送信速度が毎秒840,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの190kHz

(13) 変調信号の送信速度が毎秒1,008,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの190kHz

5 インマルサットGSPS型の無線設備

(1) 変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの19kHz

(2) 変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの63kHz

6号 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて, インマルサット人工衛星局 の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

7号 50.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

1 テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。)40MHz

2 1及び3に掲げる無線設備以外の無線設備10MHz

3 総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値

8号 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の 陸上移動局 、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備200nkHz

2 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

(1) チャネル間隔が25kHzのもの16kHz

(2) チャネル間隔が50kHzのもの32kHz

3 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備

(1) 周波数ホッピング方式を用いるもの43.75MHz

(2) 1)以外のもの5.5MHz

9号 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

1 変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト未満のもの8.5kHz

2 変調信号の送信速度が,毎秒500ビツト以上のもの16kHz

10号 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 番組素材中継を行う無線局

(1) D7W又はG7W電波3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、6.867875GHzを超え7.125GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備16.2MHz

(2) D7W又はG7W電波6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備405kHz

(3) 1,240MHzを超え1,300MHz以下、2,330MHzを超え2,370MHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備

X7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が18MHzのもの17.5MHz

X7W電波を使用するものであつて、チャネル間隔が9MHzのもの8.5MHz

D7W又はG7W電波を使用するもの15.5MHz

(4) A7W電波又はG7W電波116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備17.5GHz

2 放送番組中継を行う固定局の無線設備

(1) 54MHzを超え68MHz以下又は162.05MHzを超え169MHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの96kHz

(2) 470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用するもの5.7MHz

(3) 3.456GHzを超え3.6GHz以下、5.85GHzを超え5.925GHz以下、6.425GHzを超え6.57GHz以下、6.87GHzを超え7.125GHz以下、10.25GHzを超え10.45GHz以下、10.55GHzを超え10.68GHz以下又は12.95GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの

64値直交振幅変調のもの7.6MHz

直交周波数分割多重変調のもの5.7MHz

(4) 6.57GHzを超え6.700375GHz以下、6.719875GHzを超え6.860375GHz以下、7.425GHzを超え7.571375GHz以下、7.584875GHzを超え7.731375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの7.6MHz

(5) 6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの405kHz

3 放送中継 のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375GHzを超え6.719875GHz以下、6.860375GHzを超え6.867875GHz以下、7.571375GHzを超え7.584875GHz以下又は7.731375GHzを超え7.742375GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの203kHz

11号 削除

12号 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。

1 第49条の6 《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九 に定める携帯無線通信の中継を行う無線局

(1) 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの

拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz

拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz

拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの 陸上移動局 及び陸上移動中継局の無線設備であつて、二又は3の搬送波を同時に送信するものにあつては、発射する電波の周波数及び隣接しない1の搬送波又は隣接する二若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。

(ア) 815MHzを超え850MHz以下の周波数の電波を使用するもの

隣接しない1の搬送波1.48MHz

隣接する2の搬送波2.71MHz

隣接する3の搬送波3.94MHz

(イ) 1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用するもの

隣接しない1の搬送波1.48MHz

隣接する2の搬送波2.73MHz

隣接する3の搬送波3.98MHz

(2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信若しくはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの

チャネル間隔が3MHzのもの3MHz

チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

2 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718MHzを超え748MHz以下、773MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下又は945MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz

(2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの(3)のものを除く。)1.48MHz

(3) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの 陸上移動局 の無線設備であつて、815MHzを超え845MHz以下の周波数の電波を使用し二又は3の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない1の搬送波又は隣接する二若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。

隣接しない1の搬送波1.48MHz

隣接する2の搬送波2.71MHz

隣接する3の搬送波3.94MHz

3 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz

(2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの(4)のものを除く。)1.48MHz

(3) 拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの4.6MHz

(4) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの 陸上移動局 の無線設備であつて、1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を使用し二又は3の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない1の搬送波又は隣接する二若しくは3の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。

隣接しない1の搬送波1.48MHz

隣接する2の搬送波2.73MHz

隣接する3の搬送波3.98MHz

4 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの

(1) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの

拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz

拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの10MHz

拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの1.6MHz

(2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの

チャネル間隔が5MHzのもの4.8MHz

チャネル間隔が10MHzのもの9.6MHz

(3) 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの600kHz

(4) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの

チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

チャネル間隔が20MHzのもの(2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)20MHz

アからエまでの規定にかかわらず、 陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値

陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値

(5) 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの

バースト長が5ミリ秒のもの

(ア) チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz

(イ) チャネル間隔が10MHzのもの9.9MHz

バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの

(ア) チャネル間隔が1.25MHzのもの1.25MHz

(イ) チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz

(ウ) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(エ) チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

5 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるもの

(1) チャネル間隔が3MHzのもの3MHz

(2) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(3) チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

(4) チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

(5) チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

(6) 陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値

(7) 陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(2)から(5)までに定める値

(8) 陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が180kHzのもの200kHz

(9) 陸上移動局 携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz

6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備

(1) 第49条の6の12第1項 《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》 は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、3・四GHzを超え4・一GHz以下又 に規定する基地局の無線設備

チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

チャネル間隔が25MHzのもの25MHz

チャネル間隔が30MHzのもの30MHz

チャネル間隔が40MHzのもの40MHz

チャネル間隔が50MHzのもの50MHz

チャネル間隔が60MHzのもの60MHz

チャネル間隔が70MHzのもの70MHz

チャネル間隔が80MHzのもの80MHz

チャネル間隔が90MHzのもの90MHz

チャネル間隔が100MHzのもの100MHz

(2) 第49条の6の12第1項 《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》 は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、3・四GHzを超え4・一GHz以下又 に規定する 陸上移動局 の無線設備

チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

チャネル間隔が25MHzのもの25MHz

チャネル間隔が30MHzのもの30MHz

チャネル間隔が40MHzのもの40MHz

チャネル間隔が50MHzのもの50MHz

チャネル間隔が60MHzのもの60MHz

チャネル間隔が80MHzのもの80MHz

チャネル間隔が90MHzのもの90MHz

チャネル間隔が100MHzのもの100MHz

キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値

キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値

(3) 第49条の6の12第2項 《2 シングルキャリア周波数分割多元接続方…》 又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え28・二GHz以下又は29・一GHzを超え29・五GHz以下 に規定する基地局及び 陸上移動局 の無線設備

チャネル間隔が50MHzのもの50MHz

チャネル間隔が100MHzのもの100MHz

チャネル間隔が200MHzのもの200MHz

チャネル間隔が400MHzのもの400MHz

陸上移動局 の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値

陸上移動局 の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値

(4) 第49条の6の13 《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》 又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送 に規定する基地局及び 陸上移動局 の無線設備

チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

チャネル間隔が15MHzのもの15MHz

チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

陸上移動局 の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値

13号 F1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備( 第57条の3 《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》 、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし, 第57条の3 《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》 、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。

1 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの4kHz

2 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの8kHz

3 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの16kHz

14号 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60kHzとする。

15号 削除

16号 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,24.3kHzとする。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

17号 高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

18:22号 削除

23号 特定ラジオマイクの 陸上移動局 の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 周波数偏移が(±)40kHz以内のもの110kHz

2 周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)60kHz以内のもの160kHz

3 周波数偏移が(±)60kHzを超え(±)150kHz以内のもの330kHz

4 ステレオ伝送方式のもの250kHz

24号 デジタル特定ラジオマイクの 陸上移動局 の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。

1 1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数を使用するものであつて、占有周波数帯幅が288kHzを超えるもの600kHz

2 1以外のもの288kHz

25号 第58条 《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》 二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第 ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

26号 コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。

27号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局,PHSの 陸上移動局 ,PHSの基地局,PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 1,893.5MHzを超え1,915.7MHz以下の電波を使用するもの288kHz

2 1,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの884kHz

28号 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。

(1) 占有周波数帯幅が5.8kHz以下のもの5.8kHz

(2) 占有周波数帯幅が5.8kHzを超えるもの8.5kHz

29号 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。

30号 小電力データ通信システムの無線局及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(1) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式,直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの83.5MHz

(2) 直交周波数分割多重方式を使用するものであつて、(1)以外のもの40MHz

(3) 1及び2)以外のもの26MHz

2 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下のものであつて、直交周波数分割多重方式を使用するもの20MHz

(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz

(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz

(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz

(5) 1)から(4)までに掲げるもの以外のもの

5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用するもの18MHz

ア以外のもの20MHz

3 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの

(1) 占有周波数帯幅が20MHz以下のもの20MHz

(2) 占有周波数帯幅が20MHzを超え40MHz以下のもの40MHz

(3) 占有周波数帯幅が40MHzを超え80MHz以下のもの80MHz

(4) 占有周波数帯幅が80MHzを超え160MHz以下のもの160MHz

(5) 占有周波数帯幅が160MHzを超え320MHz以下のもの320MHz

4 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの18+20(n-1)MHz

5 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの9-ΔfGHz

31号 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの60kHz

2 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの40kHz

3 1及び2以外のもの5.6kHz

32号 X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局( デジタル放送の標準方式 第2章に定める放送を行うものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,(6,000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし,nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。

33号 22GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。

34号 22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 F9W電波のもの

(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの8.2MHz

(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの16.4MHz

2 G7W電波のもの

(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz

(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz

3 D7W電波のもの37.2MHz

4 X7W電波のもの37.2MHz又は次に掲げる値

(1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの6.6MHz

(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの13.2MHz

35号 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの10.6MHz

2 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの21.3MHz

36号 148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。

37号 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局、簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。及びデジタル船上通信設備の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、 第57条の3の2 《狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備…》 狭帯域デジタル通信方式変調方式が4分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。の無線 ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。

1 チャネル間隔が6.25kHzのもの5.8kHz

2 チャネル間隔が12.5kHzのもの11.5kHz

3 チャネル間隔が25kHzのもの24.3kHz

38号 車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。

39号 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,85kHzとする。

40号 1,618.25MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

41号 2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。

42号 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。

1 G1D電波を使用するもの0.23kHz

2 D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。)1.5kHz

3 D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。)3kHz

43号 狭域通信システムの 陸上移動局 ,狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。

44号 削除

45号 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 変調方式が四値周波数偏位変調のもの14.6kHz

2 変調方式が四相位相変調のもの

(1) チャネル間隔が7.5kHzのもの7.1kHz

(2) チャネル間隔が15kHzのもの14.6kHz

3 変調方式が一六値直交振幅変調のもの15kHz

46号 G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局及びG1D電波118MHz以上137MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。

47号 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 40MHzシステムの場合38MHz

2 20MHzシステムの場合19.7MHz

3 10MHzシステムの場合9MHz

4 5MHzシステムの場合4.5MHz

48号 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局,18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。

49号 超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 3.4GHz以上4.8GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.4GHz

2 第49条の27第1項 《超広帯域無線システムの無線局屋内において…》 のみ運用されるものに限る。の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 に規定する7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの3GHz

3 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの4.75GHz

4 第49条の27第3項 《3 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》 備であつて、7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、単信方 に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの813MHz

5 第49条の27第4項 《4 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》 備であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項又は第3項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、 に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの1.75GHz

50号 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの1.48MHz

2 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5MHz

51号 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz

2 チャネル間隔が10MHzのもの9.9MHz

3 チャネル間隔が20MHzのもの19.9MHz

52号 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備

(1) チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz

(2) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(3) チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

(4) チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

(5) 陸上移動局 中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの総務大臣が別に告示で定める値

(6) 陸上移動局 中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(4)までに定める値

(7) 陸上移動局 中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、チャネル間隔が1.08MHzのもの1.4MHz

2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(1) チャネル間隔が10MHzのもの10MHz

(2) チャネル間隔が20MHzのもの20MHz

(3) チャネル間隔が30MHzのもの30MHz

(4) チャネル間隔が40MHzのもの40MHz

(5) チャネル間隔が50MHzのもの50MHz

(6) 陸上移動局 の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔の総和に応じて(2)から(5)までに定める値

(7) 陸上移動局 の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(5)までに定める値

53号 削除

54号 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。

55号 X7W電波を使用する移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 デジタル放送の標準方式 第4章第1節又は第2節に定める放送を行うもの6,000/14×n+38.48kHzの小数点以下を切り上げた値

2 デジタル放送の標準方式 第4章第3節に定める放送を行うものデジタル放送の標準方式 第35条第1項 《超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空…》 中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。 の周波数帯幅

56号 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する 陸上移動局 第8に規定するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200nkHzとする。

57号 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局又は200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 チャネル間隔が555kHzのもの545kHz

2 チャネル間隔が625kHzのもの613kHz

3 チャネル間隔が714kHzのもの700kHz

4 チャネル間隔が833kHzのもの817kHz

5 チャネル間隔が1MHzのもの980kHz

6 チャネル間隔が1.25MHzのもの1.23MHz

7 チャネル間隔が1.66MHzのもの1.64MHz

8 チャネル間隔が2.5MHzのもの2.45MHz

9 チャネル間隔が5MHzのもの4.9MHz

58号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728kHzとする。

59号 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 1,897.4MHz、1,899.2MHz又は1,901MHzの周波数の電波を使用するもの1,400kHz

2 1,891.0MHz、1,899.1MHz、1,909.1MHz及び1,914.1MHzの周波数の電波を使用するもの5,000kHz

3 1,911.6MHzの周波数の電波を使用するもの10MHz

60号 80GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) チャネル間隔が250MHzのもの250MHz

(2) チャネル間隔が500MHzのもの500MHz

(3) チャネル間隔が1,000MHzのもの1,000MHz

(4) チャネル間隔が2,000MHzのもの2,000MHz

(5) その他のもの5GHz

61号 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9MHzとする。

62号 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 13セグメント方式を用いるもの5.7MHz

(2) 1セグメント方式を用いるもの468kHz

63号 23GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。

64号 第49条の23の2 《 対地静止衛星に開設する人工衛星局インマ…》 ルサット人工衛星局を除く。の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波 に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) チャネル間隔が31.25kHzのもの31.25kHz

(2) チャネル間隔が62.5kHzのもの62.5kHz

(3) チャネル間隔が125kHzのもの125kHz

(4) チャネル間隔が156.25kHzのもの156.25kHz

65号 第49条の4の2 《 海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無…》 線設備であつて、4・四三八MHzから4・四八八MHzまで、5・二五MHzから5・二七五MHzまで、9・三〇五MHzから9・三五五MHzまで、13・四五MHzから13・五五MHzまで、16・一MHzから に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 4.438MHzから4.488MHzまで又は9.305MHzから9.355MHzまでの周波数の電波を使用するもの50kHz

2 5.25MHzから5.275MHzまでの周波数の電波を使用するもの25kHz

3 13.45MHzから13.55MHzまで又は16.1MHzから16.2MHzまでの周波数の電波を使用するもの100kHz

4 24.45MHzから24.6MHzまで又は26.2MHzから26.35MHzまでの周波数の電波を使用するもの150kHz

5 39.5MHzから40MHzまでの周波数の電波を使用するもの500kHz

6 41.75MHzから42.75MHzまでの周波数の電波を使用するもの350kHz

66号 11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

2 チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz

3 チャネル間隔が20MHzのもの18.5MHz

4 チャネル間隔が40MHzのもの36.5MHz

5 チャネル間隔が60MHzのもの53.5MHz

6 チャネル間隔が80MHzのもの72.5MHz

67号 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合

(1) チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz

(2) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(3) チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz

(4) チャネル間隔が20MHzのもの19MHz

(5) チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz

2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

68号 5.8GHz帯、6.4GHz帯又は6.9GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合28.5MHz

2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

69号 6GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 変調方式が周波数変調、四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合

(1) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(2) チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz

(3) チャネル間隔が20MHzのもの18.5MHz

(4) チャネル間隔が40MHzのもの36.5MHz

(5) チャネル間隔が60MHzのもの53.5MHz

2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

70号 6.5GHz帯又は7.5GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合

(1) チャネル間隔が2.5MHzのもの2.5MHz

(2) チャネル間隔が5MHzのもの5MHz

(3) チャネル間隔が10MHzのもの9.5MHz

(4) チャネル間隔が20MHzのもの19MHz

(5) チャネル間隔が30MHzのもの28.5MHz

(6) チャネル間隔が40MHzのもの(電気通信業務用固定局の場合に限る。)36.5MHz

2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

71号 第49条の32 《 電気通信業務を行うことを目的として開設…》 された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設 に定める基地局又は 陸上移動局 の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 第49条の32第1項 《電気通信業務を行うことを目的として開設さ…》 れた基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備 の無線設備

(1) チャネル間隔が300kHzのもの285kHz

(2) チャネル間隔が600kHzのもの570kHz

2 第49条の32第2項 《2 公共業務を行うことを目的として開設さ…》 れた基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備 の無線設備

(1) チャネル間隔が150kHzのもの125kHz

(2) チャネル間隔が300kHzのもの250kHz

72号 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで及び第13の規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

(1) 169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの

占有周波数帯幅が100kHz以下のもの100kHz

占有周波数帯幅が100kHzを超え200kHz以下のもの200kHz

占有周波数帯幅が200kHzを超え300kHz以下のもの300kHz

(2) 2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの

占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz

占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz

(3) 5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの

占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの4.5MHz

占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの9MHz

占有周波数帯幅が9MHzを超え19.7MHz以下のもの19.7MHz

73号 第49条の23の3 《 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継に…》 より携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、618・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、483・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備 及び 第49条の23の4 《 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継…》 により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、29・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、19・七GHzを超え20・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合す に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。

74号 VHFデータ交換装置の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

1 1のチャネルを使用するもの21kHz

2 隣接する2のチャネルを統合して使用するもの47kHz

3 隣接する4のチャネルを統合して使用するもの90kHz

75号 2,900MHzから3,100MHzまで及び9,300MHzから9,500MHzまでの周波数の電波を使用する船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 2,900MHzから3,100MHzまでの周波数を使用するもの100MHz

2 9,300MHzから9,500MHzまでの周波数を使用するもの110MHz

76号 54MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、 第49条の24の5 《六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線…》 局の無線設備 電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 に規定する無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、110kHzとする。

77号 第49条の23の5 《 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静…》 止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信す 及び 第54条の3第3項 《3 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12 に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

78号 第49条の23の6 《 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km…》 以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以 及び 第54条の3第4項 《4 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、 に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

79号 第49条の4の2の2 《 気象観測を行う無線標定業務の無線局の無…》 線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径30キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信又は受信 に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

1 P0N電波を使用するもの2.5MHz

2 Q0N電波を使用するもの2.5MHz

別表第3号 (第7条関係)

1号 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。

(2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。

(3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。

(4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。

(5) 「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。

チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。

指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。

単1の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。

Bo=bo+(m-1)ΔF

Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅

bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値

m:搬送波数

ΔF:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差

(6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。

2号 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値

基本周波数帯

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

30MHz以下

50Wを超えるもの

50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

5Wを超え50W以下

50μW以下

1Wを超え5W以下

50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値

1W以下

1mW以下

50μW以下

30MHzを超え54MHz以下

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

54MHzを超え70MHz以下

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

162.0375MHzを超え335.4MHz以下

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

335.4MHzを超え470MHz以下

25Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値

基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え25W以下

2.5μW以下

2.5μW以下

1W以下

25μW以下

25μW以下

470MHzを超え960MHz以下

50Wを超えるもの

20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

25Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1Wを超え25W以下

25μW以下

25μW以下

1W以下

100μW以下

50μW以下

960MHzを超えるもの

10Wを超えるもの

100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

10W以下

100μW以下

50μW以下

空中線電力は、平均電力の値とする。

(2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。

スプリアス領域の周波数帯

参照帯域幅

9kHzを超え150kHz以下

1kHz

150kHzを超え30MHz以下

10kHz

30MHzを超え1GHz以下

100kHz

1GHzを超えるもの

1MHz

(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。

周波数範囲

必要周波数帯幅の条件

帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

9kHz<fc≦150kHz

BN<250Hz

fc±625Hz

250Hz≦BN≦10kHz

fc±2.5BN

BN>10kHz

fc±(1.5BN+10kHz

150kHz<fc≦30MHz

BN<4kHz

fc±10kHz

4kHz≦BN≦100kHz

fc±2.5BN

BN>100kHz

fc±(1.5BN+100kHz

30MHz<fc≦1GHz

BN<25kHz

fc±62.5kHz

25kHz≦BN≦10MHz

fc±2.5BN

BN>10MHz

fc±(1.5BN+10MHz

1GHz<fc≦3GHz

BN<100kHz

fc±250kHz

100kHz≦BN≦50MHz

fc±2.5BN

BN>50MHz

fc±(1.5BN+50MHz

3GHz<fc≦10GHz

BN<100kHz

fc±250kHz

100kHz≦BN≦100MHz

fc±2.5BN

BN>100MHz

fc±(1.5BN+100MHz

10GHz<fc≦15GHz

BN<300kHz

fc±750kHz

300kHz≦BN≦250MHz

fc±2.5BN

BN>250MHz

fc±(1.5BN+250MHz

15GHz<fc≦26GHz

BN<500kHz

fc±1.25MHz

500kHz≦BN≦500MHz

fc±2.5BN

BN>500MHz

fc±(1.5BN+500MHz

fc>26GHz

BN<1MHz

fc±2.5MHz

1MHz≦BN≦500MHz

fc±2.5BN

BN>500MHz

fc±(1.5BN+500MHz

3号 30MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60dB低い値とする。

4号 30MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

25Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1Wを超え25W以下

25μW以下

25μW以下

1W以下

100μW以下

50μW以下

5号 地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

(1) 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値

50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値

(2) 短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1及び3並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値

50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値

帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

(ア) A3E電波を使用するもの

fc(±)22.5kHz

(イ) H3E電波を使用するもの

fc(±)11.25kHz

(3) 超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

250Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値

1Wを超え250W以下

25μW以下

1W以下

100μW以下

(4) 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局の送信設備(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。及び デジタル放送の標準方式 第4章第1節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

500Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

基本周波数の平均電力より70dB低い値

1Wを超え500W以下

50μW以下

1W以下

100μW以下

(5) デジタル放送の標準方式 第4章第2節及び第3節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

基本周波数帯

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

205MHzを超え222MHz以下

42Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値。

1.68Wを超え42W以下

25μW以下

1.68W以下

100μW以下

(6) デジタル放送の標準方式 第3章、第3章の2及び第3章の3に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

25Wを超えるもの

20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

1Wを超え25W以下

25μW以下

25μW以下

1W以下

100μW以下

(7) エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

470MHz以下及び710MHzを超える帯域

(ア) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

100μW以下

(イ) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

25μW以下

470MHzを超え710MHz以下の帯域

別図第4号の8の18に規定する値を準用する。

ただし、fc+15MHzを超える周波数又はfc―15MHz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

(ア) 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの

0.01nW以下

(イ) 占有周波数帯幅が468kHzのもの

0.01/13)nW以下

6号 削除

7号 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

146MHzを超え162.0375MHz以下

400Wを超えるもの

2.5×(P/20)μW以下

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

20Wを超え400W以下

2.5×(P/20)μW以下

1Wを超え20W以下

2.5μW以下

2.5μW以下

1W以下

100μW以下(注2

50μW以下

上記以外の周波数帯

400Wを超えるもの

10×(P/20)μW以下

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

20Wを超え400W以下

10×(P/20)μW以下

1Wを超え20W以下

10μW以下

10μW以下

1W以下

100μW以下(注2

50μW以下

8号 狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。

9号 118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

1Wを超え25W以下

25μW以下

25μW以下

1W以下

100μW以下

50μW以下

10号 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、 放送中継 を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

100μW以下

50μW以下

11号 28MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動()業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。

割当周波数からの周波数間隔

不要発射の強度の許容値

1.5kHz以上4.5kHz未満

基本周波数の尖頭電力より30dB低い値

4.5kHz以上7.5kHz未満

基本周波数の尖頭電力より38dB低い値

7.5kHz以上

基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。

12号 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、161.975MHz及び162.025MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。

13号 406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、 第45条の3の5 《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》 線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船 に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

14号 インマルサット船舶地球局 の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) インマルサット船舶地球局 のインマルサットC型の送信設備

変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

離調周波数

スプリアス発射の強度の許容値

5kHz以下

基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値

5kHzを超え100kHz以下

基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値

100kHzを超え1MHz以下

基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値

高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が()25dBW(1Wを0dBWとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。

(2) インマルサット船舶地球局 のインマルサットF型の送信設備

変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。

高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が()23dBW以下である値とする。

15号 無線測位業務を行う無線局の送信設備(基本周波数の平均電力が1Wを超えるもの(9GHz帯船舶用レーダーを除く。)に限る。)の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50Wを超えるもの

基本周波数の平均電力より40dB低い値

基本周波数の尖頭電力より60dB低い値

50W以下

50μW以下

レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。

16号 273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

25Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値

基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え25W以下

2.5μW以下

2.5μW以下

1W以下

100μW以下

50μW以下

17号 携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

(1) 第49条の6 《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九 に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

(2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

18号 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50Wを超えるもの

1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

25μW以下

25μW以下

19号 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

50Wを超えるもの

2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

1Wを超え50W以下

2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値

1W以下

25μW以下

25μW以下

19_2号 高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

20号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1及び3並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値

周波数帯

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下

250nW以下

250nW以下

1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの

2.5μW以下

2.5μW以下

スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。

(2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

搬送波(±)996kHz

21号 PHSの 陸上移動局 、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

施行規則第16条第1号の2に規定する 陸上移動局 のもの

周波数帯

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下

) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの(及び)に掲げる周波数を除く。)(注1

任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下

) 815MHz以上845MHz以下、860MHz以上890MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下、1,475.9MHz以上1,500.9MHz以下、1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下、1,844.9MHz以上1,879.9MHz以下及び2,010MHz以上2,025MHz以下(注1

任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下

) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1

任意の1MHz幅における平均電力が79.4nW以下

アに掲げる以外のもの

周波数帯

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

) 1,884.5MHz以上1,915.7MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下

) 1,884.5MHz未満及び1,915.7MHzを超えるもの()に掲げる周波数を除く。)(注1

任意の1MHz幅における平均電力が794nW以下

) 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1

任意の1MHz幅における平均電力が251nW以下

(2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備

占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備

22号 特定ラジオマイクの 陸上移動局 1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局及び道路交通情報通信を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。

23号 312MHzを超え315.25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

1GHz以下(312MHzを超え315.25MHz以下を除く。

任意の100kHz幅で250nW以下

1GHzを超えるもの

任意の1MHz幅で1μW以下

不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。

(2) 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

1GHz以下(433.67MHzを超え434.17MHz以下を除く。

任意の100kHz幅で250nW以下

1GHzを超えるもの

任意の1MHz幅で1μW以下

不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。

24号 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の 陸上移動局 、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものを除く。又は2.4GHz帯若しくは5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の 陸上移動局

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表及び2)から(6)までの表において同じ。)以下の値

710MHzを超え900MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値

900MHzを超え915MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値

915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-39dB以下の値

915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値

930MHzを超え1,000MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-58dB以下の値

1,000MHzを超え1,215MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値

1,215MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値

nは、1の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。

(2) 916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

710MHzを超え900MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

900MHzを超え915MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

915MHzを超え915.7MHz以下及び923.5MHzを超え930MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

915.7MHzを超え923.5MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)kHz以下を除く。)(

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値

930MHzを超え1,000MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

1,000MHzを超え1,215MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値

1,215MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値

nは、1の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。

(3) 920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する 陸上移動局 1)に規定するものを除く。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

710MHzを超え900MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

900MHzを超え915MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

915MHzを超え920.3MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

920.3MHzを超え924.3MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が(200+100×n)kHz以下を除く。)(

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-29dB以下の値

924.3MHzを超え930MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

930MHzを超え1,000MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

1,000MHzを超え1,215MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値

1,215MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値

nは、1の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。

(4) 2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局

周波数帯

不要発射の強度の許容値

fc-10)MHz未満

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値

fc-10)MHz以上(fc+10)MHz以下(中心周波数からの離調が1MHz以下を除く。

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値

21-50(Δf-0.064)/9dB

fc+10)MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-34.2dB以下の値

Δfは、中心周波数から測定帯域の中心までの差の周波数(単位MHz)とする。

(5) 5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局(6)に規定するものを除く。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

fc-350)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値

fc-350)MHzを超え(fc-200)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-46dB以下の値

fc-200)MHzを超え(fc-80)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値

fc-80)MHzを超え(fc-10)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値

fc-10)MHzを超え(fc-2)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値

fc-2)MHzを超え(fc+2)MHz以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が8dB以下の値

fc+2)MHzを超え(fc+10)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-14dB以下の値

fc+10)MHzを超え(fc+80)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-24dB以下の値

fc+80)MHzを超え(fc+900)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-38dB以下の値

fc+900)MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値

(6) 5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局(受電装置に限る。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

fc-80)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値

fc-80)MHzを超え(fc-10)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値

fc-10)MHzを超え(fc-2)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値

fc-2)MHzを超え(fc+2)MHz以下(中心周波数からの離調が50kHz以下を除く。

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

fc+2)MHzを超え(fc+10)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-48dB以下の値

fc+10)MHzを超え(fc+80)MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-62dB以下の値

fc+80)MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-66dB以下の値

25号 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値

710MHzを超え900MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

900MHzを超え915MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

915MHzを超え930MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200kHzの場合にあつては(200+100×n)kHz以下、単位チャネルの幅が100kHzの場合にあつては(100+50×n)kHz以下を除く。)(

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

930MHzを超え1,000MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値

1,000MHzを超え1,215MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値

1,215MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値

nは、1の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。

26号 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下

27号 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

28号 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下

2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下

29号 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の送信設備の任意の1MHzの帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 5,150MHzを超え5,350MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備及び5.2GHz帯高出力データ通信システムの 陸上移動局 の送信設備(2)、(4及び5)に掲げるものを除く。

占有周波数帯幅

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

18MHz以下

5,240MHz

5,142MHz以下

2.5μW以下

5,142MHzを超え5,150MHz以下

15μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

1019)mW以下

5,251MHz以上5,260MHz未満

1018/90)(f-11)mW以下

5,260MHz以上5,266.7MHz未満

10186/50)(f-20)mW以下

5,266.7MHz以上

2.5μW以下

5,260MHz

5,233.3MHz以下

2.5μW以下

5,233.3MHzを超え5,240MHz以下

10186/50)(f-20)mW以下

5,240MHzを超え5,249MHz以下

1018/90)(f-11)mW以下

5,249MHzを超え5,250MHz以下

1019)mW以下

5,350MHz以上

2.5μW以下

18MHzを超え20MHz以下

5,180MHz

5,142MHz以下

2.5μW以下

5,142MHzを超え5,150MHz以下

15μW以下

5,240MHz

5,250MHz以上5,250.2MHz未満

1018/3)(f-9.75)mW以下

5,250.2MHz以上5,251MHz未満

1019)mW以下

5,251MHz以上5,260MHz未満

1018/90)(f-11)mW以下

5,260MHz以上5,266.7MHz未満

10186/50)(f-20)mW以下

5,266.7MHz以上

2.5μW以下

5,260MHz

5,233.3MHz以下

2.5μW以下

5,233.3MHzを超え5,240MHz以下

10186/50)(f-20)mW以下

5,240MHzを超え5,249MHz以下

1018/90)(f-11)mW以下

5,249MHzを超え5,249.8MHz以下

1019)mW以下

5,249.8MHzを超え5,250MHz以下

1018/3)(f-9.75)mW以下

5,320MHz

5,350MHz以上

2.5μW以下

20MHzを超え40MHz以下

5,190MHz

5,141.6MHz以下

2.5μW以下

5,141.6MHzを超え5,150MHz以下

15μW以下

5,230MHz

5,250MHz以上5,251MHz未満

1020+log(1/2mW以下

5,251MHz以上5,270MHz未満

108/190)(f-21)-1+log(1/2)mW以下

5,270MHz以上5,278.4MHz未満

103/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW以下

5,278.4MHz以上

2.5μW以下

5,270MHz

5,221.6MHz以下

2.5μW以下

5,221.6MHzを超え5,230MHz以下

103/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW以下

5,230MHzを超え5,249MHz以下

108/190)(f-21)-1+log(1/2)mW以下

5,249MHzを超え5,250MHz以下

1020+log(1/2mW以下

5,310MHz

5,350MHz以上5,358.4MHz未満

15μW以下

5,358.4MHz以上

2.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,210MHz

5,123.2MHz以下

2.5μW以下

5,123.2MHzを超え5,150MHz以下

15μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

1040+log(1/4mW以下

5,251MHz以上5,290MHz未満

108/390)(f-41)-1+log(1/4)mW以下

5,290MHz以上5,296.7MHz未満

103/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW以下

5,296.7MHz以上

2.5μW以下

5,290MHz

5,203.3MHz以下

2.5μW以下

5,203.3MHzを超え5,210MHz以下

103/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW以下

5,210MHzを超え5,249MHz以下

108/390)(f-41)-1+log(1/4)mW以下

5,249MHzを超え5,250MHz以下

1040+log(1/4mW以下

5,350MHz以上5,376.8MHz未満

15μW以下

5,376.8MHz以上

2.5μW以下

80MHzを超え160MHz以下

5,250MHz

5,099.6MHz以下

2.5μW以下

5,099.6MHzを超え5,150MHz以下

15μW以下

5,350MHz以上5,400.4MHz未満

15μW以下

5,400.4MHz以上

2.5μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(2) 5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局であつて自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)の送信設備

占有周波数帯幅

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

20MHz以下

5,180MHz

5,142MHz以下

0.5μW以下

5,142MHzを超え5,150MHz以下

3μW以下

5,240MHz

5,250MHz以上5,250.2MHz未満

0.2×101-(8/3)(f-9.75mW以下

5,250.2MHz以上5,251MHz未満

0.2×101-(f-9mW以下

5,251MHz以上5,260MHz未満

0.2×10-1-(8/90)(f-11mW以下

5,260MHz以上5,266.7MHz未満

0.2×10-1.8-(6/50)(f-20mW以下

5,266.7MHz以上5,365MHz以下

0.5μW以下

20MHzを超え40MHz以下

5,190MHz

5,141.6MHz以下

0.5μW以下

5,141.6MHzを超え5,150MHz以下

3μW以下

5,230MHz

5,250MHz以上5,251MHz未満

0.2×10-(f-20)+log(1/2mW以下

5,251MHz以上5,270MHz未満

0.2×10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2mW以下

5,270MHz以上5,278.4MHz未満

0.2×10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2mW以下

5,278.4MHz以上5,400MHz以下

0.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,210MHz

5,123.2MHz以下

0.5μW以下

5,123.2MHzを超え5,150MHz以下

3μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

0.2×10-(f-40)+log(1/4mW以下

5,251MHz以上5,290MHz未満

0.2×10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4mW以下

5,290MHz以上5,296.7MHz未満

0.2×10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4mW以下

5,296.7MHz以上5,480MHz以下

0.5μW以下

fは、MHzを単位とする周波数とする。

(3) 5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備

占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,470MHz以下及び5,730MHz以上

12.5μW以下

占有周波数帯幅が20MHz以下であつて、変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,460MHz未満

2.5μW以下

5,460MHz以上5,470MHz以下及び5,745MHz以上5,765MHz以下

12.5μW以下

5,765MHzを超えるもの

2.5μW以下

及びイ以外の場合

占有周波数帯幅

周波数帯

不要発射の強度の許容値

20MHzを超え40MHz以下

5,460MHz以下

12.5μW以下

5,460MHzを超え5,470MHz以下

50μW以下

5,770MHz以上

12.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,460MHz以下

12.5μW以下

5,460MHzを超え5,469.5MHz以下

50μW以下

5,469.5MHzを超え5,470MHz以下

51.2μW以下

5,770MHz以上

12.5μW以下

80MHzを超え160MHz以下

5,419.6MHz以下

12.5μW以下

5,419.6MHzを超え5,470MHz以下

50μW以下

5,725MHz以上

12.5μW以下

(4) 5,210MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局又は5.2GHz帯高出力データ通信システムの 陸上移動局 の送信設備

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,210MHz

5,134.8MHz以下

2.5μW以下

5,134.8MHzを超え5,150MHz以下

162.5μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

1040+log(1/8mW以下

5,251MHz以上5,285.2MHz未満

108/390)(f-41)-1+log(1/8)mW以下

5,285.2MHz以上5,370MHz未満

2.5μW以下

5,530MHz

5,370MHz以上5,454.8MHz以下

2.5μW以下

ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、12.5μW以下

5,454.8MHzを超え5,470MHz以下

15μW以下

ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局の5,210MHzの周波数の電波と同時に使用する場合にあつては、50μW以下

5,610MHz

5,730MHz以上

15μW以下

5,690MHz

5,770MHz以上

15μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(5) 5,290MHz及び5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,290MHz

5,214.8MHz以下

2.5μW以下

5,214.8MHzを超え5,249MHz以下

108/390)(f-41)-1+log(1/8)mW以下

5,249MHzを超え5,250MHz以下

1040+log(1/8mW以下

5,350MHz以上5,365.2MHz未満

15μW以下

5,365.2MHz以上5,410MHz未満

2.5μW以下

5,530MHz

5,410MHz以上5,454.8MHz以下

2.5μW以下

5,454.8MHzを超え5,470MHz未満

15μW以下

5,610MHz

5,730MHz以上

15μW以下

5,690MHz

5,770MHz以上

15μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(6) 5,530MHz及び5,690MHzの周波数の電波を同時に使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,419.6MHz以下

12.5μW以下

5,419.6MHzを超え5,470MHz以下

50μW以下

5,770MHz以上

15μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(7) 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備(8)に掲げるものを除く。

占有周波数帯幅

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

18MHz以下

5,240MHz

5,142MHz以下

12.5μW以下

5,142MHzを超え5,150MHz以下

75μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

101+log5-(f-9mW以下

5,251MHz以上5,260MHz未満

101+log5-(8/90)(f-11mW以下

5,260MHz以上5,266.7MHz未満

1018+log5-(6/50)(f-20mW以下

5,266.7MHz以上

12.5μW以下

18MHzを超え20MHz以下

5,180MHz

5,142MHz以下

12.5μW以下

5,142MHzを超え5,150MHz以下

75μW以下

5,240MHz

5,250MHz以上5,250.2MHz未満

101+log5-(8/3)(f-9.75mW以下

5,250.2MHz以上5,251MHz未満

101+log5-(f-9mW以下

5,251MHz以上5,260MHz未満

101+log5-(8/90)(f-11mW以下

5,260MHz以上5,266.7MHz未満

1018+log5-(6/50)(f-20mW以下

5,266.7MHz以上

12.5μW以下

20MHzを超え40MHz以下

5,190MHz

5,141.6MHz以下

12.5μW以下

5,141.6MHzを超え5,150MHz以下

75μW以下

5,230MHz

5,250MHz以上5,251MHz未満

10log520+log(1/2mW以下

5,251MHz以上5,270MHz未満

10log58/190)(f-21)-1+log(1/2)mW以下

5,270MHz以上5,278.4MHz未満

10log53/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW以下

5,278.4MHz以上

12.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,210MHz

5,123.2MHz以下

12.5μW以下

5,123.2MHzを超え5,150MHz以下

75μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

10log540+log(1/4mW以下

5,251MHz以上5,290MHz未満

10log58/390)(f-41)-1+log(1/4)mW以下

5,290MHz以上5,296.7MHz未満

10log53/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW以下

5,296.7MHz以上

12.5μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(8) 5,530MHz、5,610MHz又は5,690MHzの周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備と同時に使用する5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の送信設備

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,210MHz

5,134.8MHz以下

12.5μW以下

5,134.8MHzを超え5,150MHz以下

62.5μW以下

5,250MHz以上5,251MHz未満

10log540+log(1/8mW以下

5,251MHz以上5,285.2MHz未満

10log58/390)(f-41)-1+log(1/8)mW以下

5,285.2MHz以上

12.5μW以下

fは基本周波数からの差の周波数とし、単位はMHzとする。

(9) 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワット以下の無線設備

占有周波数帯幅

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

20MHz以下

5,955MHz

5,925MHz以下

0.2μW以下

6,415MHz

6,425MHz以上6,425.5MHz未満

50μW以下

6,425.5MHz以上

12.5μW以下

20MHzを超え40MHz以下

5,965MHz

5,925MHz以下

0.2μW以下

6,405MHz

6,425MHz以上6,425.4MHz未満

50μW以下

6,425.4MHz以上

12.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,985MHz

5,925MHz以下

0.2μW以下

6,385MHz

6,425MHz以上6,425.2MHz未満

50μW以下

6,425.2MHz以上

12.5μW以下

80MHzを超え160MHz以下

6,025MHz

5,925MHz以下

0.2μW以下

6,345MHz

6,425MHz以上6,425.1MHz未満

50μW以下

6,425.1MHz以上

12.5μW以下

160MHzを超え320MHz以下

6,105MHz

5,925MHz以下

0.2μW以下

6,265MHz

6,425MHz以上

12.5μW以下

(10) 5,925MHzを超え6,425MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて最大等価等方輻射電力が25ミリワットを超え200ミリワット以下の無線設備

占有周波数帯幅

基本周波数

周波数帯

不要発射の強度の許容値

20MHz以下

5,955MHz

5,925MHz以下

2μW以下

6,415MHz

6,425MHz以上6,435.9MHz未満

50μW以下

6,435.9MHz以上

12.5μW以下

20MHzを超え40MHz以下

5,965MHz

5,925MHz以下

2μW以下

6,405MHz

6,425MHz以上6,440.1MHz未満

50μW以下

6,440.1MHz以上

12.5μW以下

40MHzを超え80MHz以下

5,985MHz

5,925MHz以下

2μW以下

6,385MHz

6,425MHz以上6,440.4MHz未満

50μW以下

6,440.4MHz以上

12.5μW以下

80MHzを超え160MHz以下

6,025MHz

5,925MHz以下

2μW以下

6,345MHz

6,425MHz以上6,425.5MHz未満

50μW以下

6,425.5MHz以上

12.5μW以下

160MHzを超え320MHz以下

6,105MHz

5,925MHz以下

2μW以下

6,265MHz

6,425MHz以上6,425.7MHz未満

50μW以下

6,425.7MHz以上

12.5μW以下

30号 小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz又は24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

24.705GHz未満及び25.295GHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下

31号 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

55.62GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()30dBm以下

55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()26dBm以下

67.5GHzを超えるもの

任意の1MHz幅における平均電力が()30dBm以下

32号 狭域通信システムの 陸上移動局 、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1及び3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

25μW以下

(2) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

陸上移動局 及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備

2.5μW以下

基地局の送信設備

25μW以下

(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

搬送波(±)12.2MHz

33号 17.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び 陸上移動局 に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1及び2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。

34号 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。

35号 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、 陸上移動局 、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

36号 航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)の単1の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

1,525MHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値

1,525MHzを超え1,559MHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値

1,559MHzを超え1,565MHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値

1,565MHzを超え1,585MHz以下

任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値

1,585MHzを超え1,598MHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値

1,598MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値

1,605MHzを超え1,610MHz以下

任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値

1,610MHzを超え1,735MHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値

1,735MHzを超え12GHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値

12GHzを超え18GHz以下

任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値

(2) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。

高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が()23dBW以下である値とする。

37号 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。及び インマルサット携帯移動地球局 の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットC型の送信設備

14(1)に規定する値とする。

(2) インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットF型の送信設備

14(2)に規定する値とする。

(3) インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットD型の送信設備

F1D電波を使用するもの

変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。

G1D電波を使用するもの

不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

156MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()84.8dBW以下

156MHzを超え165MHz以下

任意の9kHz幅における尖頭電力が()100.8dBW以下

165MHzを超え230MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()84.8dBW以下

230MHzを超え1,000MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()77.8dBW以下

1,000MHzを超え1,559MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()71dBW以下

1,559MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()70dBW以下

1,605MHzを超え1,610MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が次式により求められる値以下

-80+34/5(f-1605)dBW

fは、MHzを単位とする周波数とする。

1,610MHzを超え1,626MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()46dBW以下

1,626MHzを超え1,626.5MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力が()36dBW以下

1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力が次の値以下

1) Δfが0kHzを超え100kHz以下の場合は、()3dBW以下

2) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、()16dBW以下

3) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、()36dBW以下

4) Δfが700kHzを超え34,000kHz以下の場合は、()46dBW以下

Δfは、kHzを単位とする搬送波の中心周波数±16kHzからの離調周波数とする。

1,660.5MHzを超え1,661MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力が()36dBW以下

1,661MHzを超え1,690MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()46dBW以下

1,690MHzを超え3,400MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()71dBW以下

3,400MHzを超え10.7GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()65dBW以下

10.7GHzを超え21.2GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()59dBW以下

21.2GHzを超え40GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()53dBW以下

(4) 航空機地球局のインマルサットBGAN型の送信設備及び インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットBGAN型の送信設備

インマルサット携帯移動地球局 のうち主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備

変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。

航空機地球局及び インマルサット携帯移動地球局 のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBW以下の無線設備

不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

230MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()84.8dBW以下

230MHzを超え1,000MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()77.8dBW以下

1,000MHzを超え1,559MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()61dBW以下

1,559MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()70dBW以下

1,605MHzを超え1,612.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-70+23/15(f-1605)dBW

1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-55+5/4(f-1612.5)dBW

1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-50+4/5(f-1616.5)dBW

1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,624.5MHzを超え1,625MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-60+5(f-1624.5)dBW

1,625MHzを超え1,625.125MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.5+12/5(f-1625)dBW

1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.2+32/3(f-1625.125)dBW

1,625.8MHzを超え1,626MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-50+15(f-1625.8)dBW

1,626MHzを超え1,626.2MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-47+35(f-1626)dBW

1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()40dBW以下

1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下

1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-3/5ΔfdBW

2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-15-7/20(Δf-25)dBW

3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、()50dBW以下

4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-50-3/215(Δf-425)dBW

5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、()65dBW以下

1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下

任意の300kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,690.5MHzを超え12.75GHz以下

任意の3MHz幅における平均電力が()60dBW以下

注1

注2

航空機地球局及び インマルサット携帯移動地球局 のうち主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dBWを超える無線設備

不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300kHz幅の等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

230MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()84.8dBW以下

230MHzを超え1,000MHz以下

任意の120kHz幅における尖頭電力が()77.8dBW以下

1,000MHzを超え1,559MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()61dBW以下

1,559MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()70dBW以下

1,605MHzを超え1,610MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-70+24/5(f-1605)dBW

1,610MHzを超え1,621.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()46dBW以下

1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-46+2(f-1621.5)dBW

1,624.5MHzを超え1,625MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-60+5(f-1624.5)dBW

1,625MHzを超え1,625.125MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.5+12/5(f-1625)dBW

1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.2+32/3(f-1625.125)dBW

1,625.8MHzを超え1,626MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-50+15(f-1625.8)dBW

1,626MHzを超え1,626.2MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-47+35(f-1626)dBW

1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()40dBW以下

1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下

1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

5-4/5ΔfdBW

2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-15-(35-ΔW)/100)(Δf-25)dBW

3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-50+ΔWdBW

4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-50+ΔW-(10+ΔW)/1075)(Δf-425)dBW

5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、()60dBW以下

1,662.5MHzを超え1,690MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()36dBW以下

1,690MHzを超え3,400MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()61dBW以下

3,400MHzを超え10.7GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()55dBW以下

10.7GHzを超え12.75GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()49dBW以下

注1

注2

注3

(5) インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットGSPS型の送信設備

不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

9kHz以上50MHz未満

任意の10kHz幅において()64dBW

50MHz以上500MHz未満

任意の100kHz幅において()64dBW

500MHz以上1,000MHz未満

任意の3MHz幅において()64dBW

1,000MHz以上1,596.5MHz未満

任意の3MHz幅において()58dBW

1,596.5MHz以上1,606.5MHz未満

任意の1MHz幅において()58dBW

1,606.5MHz以上1,616.5MHz未満

任意の300kHz幅において()58dBW

1,616.5MHz以上1,621.5MHz未満

任意の100kHz幅において()58dBW

1,621.5MHz以上1,624.5MHz未満

任意の30kHz幅において()58dBW

1,624.5MHz以上1,626.5MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において()58dBW

1,626.5MHz以上1,660.5MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において()54dBW

1,660.5MHz以上1,662.5MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が450kHzの場合は7.5kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5MHz以上の場合は任意の25kHz幅において()58dBW

1,662.5MHz以上1,665.5MHz未満

任意の30kHz幅において()58dBW

1,665.5MHz以上1,670.5MHz未満

任意の100kHz幅において()58dBW

1,670.5MHz以上1,680.5MHz未満

任意の300kHz幅において()58dBW

1,680.5MHz以上1,690.5MHz未満

任意の1MHz幅において()58dBW

1,690.5MHz以上12.75GHz未満

任意の3MHz幅において()58dBW

高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

38号 基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。

39号 28MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、 放送中継 を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

割当周波数からの周波数間隔

帯域外領域における不要発射の強度の許容値

1.5kHzを超え4.5kHz以下

基本周波数の尖頭電力より31dB低い値

4.5kHzを超え7.5kHz以下

基本周波数の尖頭電力より38dB低い値

7.5kHzを超えるもの

50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値

40号 移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1及び39に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。

41号 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

5Wを超えるもの

50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値

50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値

1Wを超え5W以下

50μW以下

1W以下

100μW以下

42号 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、36、37、41、56、68及び69の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1及び2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。

43号 超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第49条の27第1項 《超広帯域無線システムの無線局屋内において…》 のみ運用されるものに限る。の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 に規定する3.4GHz以上4.8GHz未満又は7.25GHz以上10.25GHz未満の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値(1mWを0dBとする。以下43において同じ。

任意の1MHzの帯域幅における平均電力

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力

1,600MHz未満

-90dB以下の値

-84dB以下の値

1,600MHz以上2,700MHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

2,700MHz以上10.6GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

10.6GHz以上10.7GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

10.7GHz以上11.7GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

11.7GHz以上12.75GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

12.75GHz以上

-70dB以下の値

-64dB以下の値

(2) 24.25GHz以上29GHz未満の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

36.625GHz未満

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-54dB以下の値

36.625GHz以上

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が-44dB以下の値

48.1GHz以上48.5GHz以下及び52GHz以上52.5GHz以下の周波数帯において、任意の5波については、1MHzの帯域幅における尖頭電力が-26dB以下の値であること。

(3) 第49条の27第3項 《3 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》 備であつて、7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、単信方 に規定する7.587GHz以上8.4GHz未満の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

1,600MHz未満

-90dB以下の値

-84dB以下の値

1,600MHz以上2,700MHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

2,700MHz以上7.25GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

7.25GHz以上8.5GHz未満

-59.3dB以下の値

-35dB以下の値

8.5GHz以上10.25GHz未満

-60dB以下の値

-35.7dB以下の値

10.25GHz以上10.6GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

10.6GHz以上10.7GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

10.7GHz以上11.7GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

11.7GHz以上12.75GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

12.75GHz以上

-70dB以下の値

-64dB以下の値

(4) 第49条の27第4項 《4 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》 備であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項又は第3項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、 に規定する7.25GHz以上9GHz未満の周波数の電波を使用するもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

任意の1MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値

1,600MHz未満

-90dB以下の値

-84dB以下の値

1,600MHz以上2,700MHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

2,700MHz以上7.25GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

9GHz以上10.25GHz未満

-60dB以下の値

-35.7dB以下の値

10.25GHz以上10.6GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

10.6GHz以上10.7GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

10.7GHz以上11.7GHz未満

-70dB以下の値

-64dB以下の値

11.7GHz以上12.75GHz未満

-85dB以下の値

-79dB以下の値

12.75GHz以上

-70dB以下の値

-64dB以下の値

44号 1,500MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

45号 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

46号 削除

47号 削除

48号 403.3MHz以上405.7MHz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300kHz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。

49号 質問信号 送信設備、 基準信号送信設備 及び ノントランスポンダ の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

50号 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

51号 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1及び2並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) スプリアス領域(3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この51において同じ。)以下の値

(2) 帯域外領域(3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値

中心周波数からの離調が864kHzを超え1,228kHz以下の周波数帯においては、任意の192kHzの帯域幅における平均電力が-5.6dB以下の値

中心周波数からの離調が1,228kHzを超え2,592kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-9.5dB以下の値

中心周波数からの離調が2,592kHzを超え4,320kHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-29.5dB以下の値

52号 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1及び2並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この52において同じ。)以下の値

(2) 帯域外領域における不要発射の強度の許容値

占有周波数帯幅の許容値が1,400kHzのもの

(ア) 中心周波数からの離調が0.7MHzを超え1.7MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-13.7dB以下の値

(イ) 中心周波数からの離調が1.7MHzを超え3.2MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値

(ウ) 中心周波数からの離調が3.2MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-25dB以下の値

(エ) )から()までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下及び1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値

占有周波数帯幅の許容値が5,000kHzのもの

(ア) 中心周波数からの離調が2.5MHzを超え3.5MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-15dB以下の値

(イ) 中心周波数からの離調が3.5MHzを超え6.1MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値

(ウ) 中心周波数からの離調が6.1MHzを超え7.3MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値

(エ) 中心周波数からの離調が7.3MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値

(オ) )から()までの規定にかかわらず、1,875MHzを超え1,880MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が子機にあつては-36dB以下の値

(カ) )から()までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値

(キ) )から()までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,925MHz以下の周波数帯においては、任意の5MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-33dB以下、子機にあつては-18dB以下の値

占有周波数帯幅の許容値が10MHzのもの

(ア) 中心周波数からの離調が5MHzを超え6MHz以下の周波数帯においては、任意の30kHzの帯域幅における平均電力が-18dB以下の値

(イ) 中心周波数からの離調が6MHzを超え8.6MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-10dB以下の値

(ウ) 中心周波数からの離調が8.6MHzを超え9.8MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-29dB以下、子機にあつては-13dB以下の値

(エ) 中心周波数からの離調が9.8MHzを超え20MHz以下の周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-36dB以下、子機にあつては-25dB以下の値

(オ) 中心周波数からの離調が20MHzを超える周波数帯においては、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値

(カ) )から()までの規定にかかわらず、1,895.04MHzを超え1,896.192MHz以下、1,901.952MHzを超え1,903.104MHz以下及び1,903.68MHzを超え1,904.832MHz以下の周波数帯においては、任意の1.152MHzの帯域幅における平均電力が-12dB以下の値

(キ) )から()までの規定にかかわらず、1,920MHzを超え1,930MHz以下の周波数帯においては、任意の10MHzの帯域幅における平均電力が親機にあつては-30dB以下、子機にあつては-15dB以下の値

53号 80GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 占有周波数帯幅が2,250MHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

帯域外領域

76GHzを超え81GHz以下

空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下

上記以外の周波数帯

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が100μW以下

スプリアス領域

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下

(2) 占有周波数帯幅が2,250MHzを超え5GHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

帯域外領域

76GHzを超え81GHz以下

空中線端子において、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3.16μW以下

上記以外の周波数帯

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下

スプリアス領域

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下

54号 700MHz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 固定局又は基地局

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

710MHzを超え750MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値

750MHzを超え755MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値

765MHzを超え770MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値

770MHzを超え810MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が320pW以下の値

810MHzを超え1GHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

1GHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

(2) 陸上移動局

周波数帯

不要発射の強度の許容値

710MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

710MHzを超え750MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が20nW以下の値

750MHzを超え755MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値

765MHzを超え770MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が100μW以下の値

770MHzを超え810MHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が10nW以下の値

810MHzを超え1GHz以下

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

1GHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下の値

55号 23GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備又は23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

56号 第49条の23の2 《 対地静止衛星に開設する人工衛星局インマ…》 ルサット人工衛星局を除く。の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波 に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 最大等価等方輻射電力が15dBW以下の送信設備

不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

1,000MHz以下

任意の100kHz幅における尖頭電力が()66dBW以下

1,000MHzを超え1,559MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()61dBW以下

1,559MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()70dBW以下

1,605MHzを超え1,612.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-70+23/15(f-1605)dBW

1,612.5MHzを超え1,616.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-55+5/4(f-1612.5)dBW

1,616.5MHzを超え1,621.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-50+4/5(f-1616.5)dBW

1,621.5MHzを超え1,624.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,624.5MHzを超え1,625MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-60+5(f-1624.5)dBW

1,625MHzを超え1,625.125MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.5+12/5(f-1625)dBW

1,625.125MHzを超え1,625.8MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-57.2+32/3(f-1625.125)dBW

1,625.8MHzを超え1,626MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-50+15(f-1625.8)dBW

1,626MHzを超え1,626.2MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-47+35(f-1626)dBW

1,626.2MHzを超え1,626.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()40dBW以下

1,626.5MHzを超え1,662.5MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下

1) Δfが0kHzを超え25kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-3/5ΔfdBW

2) Δfが25kHzを超え125kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-15-7/20(Δf-25)dBW

3) Δfが125kHzを超え425kHz以下の場合は、()50dBW以下

4) Δfが425kHzを超え1,500kHz以下の場合は、次の式により求められる値以下

-50-3/215(Δf-425)dBW

5) Δfが1,500kHzを超え36,000kHz以下の場合は、()65dBW以下

1,662.5MHzを超え1,665.5MHz以下

任意の30kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,665.5MHzを超え1,670.5MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,670.5MHzを超え1,680.5MHz以下

任意の300kHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,680.5MHzを超え1,690.5MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()60dBW以下

1,690.5MHzを超え2,250MHz以下

任意の3MHz幅における平均電力が()60dBW以下

2,250MHzを超え12.75GHz以下

任意の3MHz幅における尖頭電力が()60dBW以下

注1

注2

高調波発射の強度の許容値は、任意の3MHz幅の等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

(2) 最大等価等方輻射電力が15dBWを超える送信設備

不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

230MHz以下

任意の100kHz幅における尖頭電力が()85.6dBW以下

230MHzを超え1,000MHz以下

任意の100kHz幅における尖頭電力が()78.6dBW以下

1,000MHzを超え1,559MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()71dBW以下

1,559MHzを超え1,605MHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()70dBW以下

1,605MHzを超え1,610MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が次の式により求められる値以下

-80+34/5(f-1605)dBW

1,610MHzを超え1,625.8MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()46dBW以下

1,625.8MHzを超え1,661.2MHz以下

任意の3kHz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下

1) Δfが0kHzを超え10kHz以下の場合は、5dBW以下

2) Δfが10kHzを超え20kHz以下の場合は、()10dBW以下

3) Δfが20kHzを超え100kHz以下の場合は、()15dBW以下

4) Δfが100kHzを超え200kHz以下の場合は、()25dBW以下

5) Δfが200kHzを超え700kHz以下の場合は、()35dBW以下

6) Δfが700kHzを超える場合は、()45dBW以下

1,661.2MHzを超え1,690MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()46dBW以下

1,690MHzを超え3,400MHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()71dBW以下

3,400MHzを超え10.7GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()65dBW以下

10.7GHzを超え21.2GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()59dBW以下

21.2GHzを超え40GHz以下

任意の100kHz幅における平均電力が()53dBW以下

注1

注2

高調波発射の強度の許容値は、任意の100kHz幅の等価等方輻射電力が()38dBW以下である値とする。

57号 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

帯域外領域における不要発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下

任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下

58号 1,240MHzを超え1,300MHz以下又は2,330MHzを超え2,370MHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局のうち、複数の空中線から同1の周波数の電波を送信するものの送信設備については、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

空中線電力

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

10Wを超えるもの

100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値

50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値

10W以下

100μW以下

50μW以下

スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、各空中線端子における電力の値の総和とする。

59号 116GHzを超え134GHz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、帯域外領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が100μW以下である値とし、スプリアス領域において任意の1MHzの帯域幅における尖頭電力が50μW以下である値とする。

60号 無人移動体画像伝送システムの無線局(169.05MHzを超え169.3975MHz以下及び169.8075MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 2,483.5MHzを超え2,494MHz以下の周波数の電波を使用するもの

占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が20μW以下

2,478.5MHz以上2,481MHz未満及び2,496MHzを超え2,498.5MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が300μW以下

2,481MHz以上2,483.25MHz未満及び2,493.75MHzを超え2,496MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2mW以下

2,500MHzを超え2,510MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下

2,510MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下

占有周波数帯幅が4.5MHzを超え9MHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

2,473.5MHz未満及び2,500MHzを超え2,510MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が10μW以下

2,473.5MHz以上2,478.5MHz未満及び2,498.5MHzを超え2,500MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が150μW以下

2,478.5MHz以上2,483MHz未満及び2,494.5MHzを超え2,498.5MHz以下

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1mW以下

2,510MHzを超えるもの

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下

(2) 5,650MHzを超え5,755MHz以下の周波数の電波を使用するもの

占有周波数帯幅が4.5MHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,590MHz未満及び5,815MHz以上

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下

5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下

5,630MHz以上5,640MHz未満及び5,765MHz以上5,775MHz未満

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が6.3μW以下

占有周波数帯幅が4.5MHzを超え19.7MHz以下のもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

5,590MHz未満及び5,815MHz以上

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が0.63μW以下

5,590MHz以上5,630MHz未満及び5,775MHz以上5,815MHz未満

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が3μW以下

61号 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局( 第49条の14第14号 《特定小電力無線局の無線設備 第49条の1…》 4 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以 に規定するものを除く。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 57GHzを超え64GHz以下の周波数の電波を使用するもの( 第49条の14第12号 《特定小電力無線局の無線設備 第49条の1…》 4 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以 に規定するものに限る。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの

任意の1MHz幅における平均電力が()30dBm以下

55.62GHzを超え57GHz以下及び64GHzを超え67.5GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()26dBm以下

(2) 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用するもの( 第49条の14第13号 《特定小電力無線局の無線設備 第49条の1…》 4 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以 に規定するものに限る。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

55.62GHz以下及び67.5GHzを超えるもの

任意の1MHz幅における平均電力が()30dBm以下

55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下

任意の1MHz幅における平均電力が()26dBm以下

62号 VHFデータ交換装置の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

1GHz未満

任意の100kHzの帯域幅における平均電力が0.25μW以下

1GHz以上

任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下

63号 船上通信設備(デジタル船上通信設備に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、中心周波数からの離調が9.375kHzを超える周波数帯において、0.25μW以下の値とする。

64号 G1D又はG7D電波108.025MHz以上117.975MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

65号 携帯無線通信等を抑止する無線局の送信設備のスプリアス発射及び不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、17、21及び45に規定する値を準用する。

66号 54MHzを超え65MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務用無線局のうち、 第49条の24の5 《六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線…》 局の無線設備 電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 に規定する無線局の無線設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1及び4の規定にかかわらず、次のとおりとする。

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値10μW以下

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値25μW以下

67号 適合表示無線設備 を用いて開設する実験試験局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、当該適合表示無線設備の無線設備に係るこの別表の規定を適用するものとする。

68号 第49条の23の5 《 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静…》 止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信す 及び 第54条の3第3項 《3 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12 に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1及び2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

69号 第49条の23の6 《 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km…》 以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以 及び 第54条の3第4項 《4 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、 に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1及び2)に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。

70号 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から69までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。

別表第4号 (第12条関係)

0 電波の型式別空中線電力の換算比の表

電波の型式

変調の特性

換算比

備考

搬送波電力(pZ

平均電力(pY

せん頭電力(pX

A1A

A1B

A1C

A1D

0.5

1

A2A

A2B

1変調用可聴周波数の電けん操作

1

1.25

4

2変調波の電けん操作

1

0.75

4

A2C

1

1

4

A2D

1変調用可聴周波数の電けん操作

1

1.25

4

2変調波の電けん操作

1

0.75

4

A3C

A3E

1

1

4

A3X

0.4

1

航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。

B7B

B7D

0.075

1

B8E

0.075

注2参照

D8E

1

1

4

H3E

0.5

1

地上基幹放送局に限る。

注4参照

J2C

J3C

0.16

1

J3E

0.16

1

注5参照

K1B

K1D

0.5

1/d

K2B

K2D

1変調用可聴周波数の電けん操作

1.25

4/d

2変調波の電けん操作

0.75

4/d

K3E

K8E

1

4/d

L2B

L2D

1変調用可聴周波数の電けん操作

1

1/da

2変調波の電けん操作

0.5

1/da

L3E

L8E

1

1/da

M2B

M2D

1変調用可聴周波数の電けん操作

1

1/da

2変調波の電けん操作

0.5

1/da

M3E

M8E

1

1/da

P0N

1

1/d

R2C

R3C

0.14

1

R3E

0.14

1

注5参照

R7B

R7D

0.14

1

別表第5号 削除

別表第6号 走査ビームの走査範囲及び走査速度(第45条の12の10関係)

項目

最大走査範囲(

走査速度(度/μs

方位誘導信号(ノーマル・レート)の場合

-62及び+62

0.020

方位誘導信号(ハイ・レート)の場合

-42及び+42

0.020

後方方位誘導信号の場合

-42及び+42

0.020

高低誘導信号の場合

-1.5及び+29.5

0.020

別図第1号 (別表第3号14、36及び37関係)

別図第1号(別表第3号14、36及び37関係)

別図第1号の2 (第32条関係)

別図第1号の2(第32条関係)

別図第1号の2の2 (第33条の15関係)

別図第1号の2の2( 第33条の15 《単側波帯送信装置の総合周波数特性 単側…》 波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により50パーセント1の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを100パーセントと 関係)

別図第1号の3 (第36条の3第1項関係)

別図第1号の3( 第36条の3第1項 《超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置…》 の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第1号の3に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲 関係)

別図第2号 (第37条関係)

別図第2号( 第37条 《搬送波の変調波スペクトル 受信障害対策…》 中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第2号に示す許容値の範囲内になければならない。 関係)

別図第4号の2 (第37条の7の4第4項関係)

別図第4号の2( 第37条の7の4第4項 《4 固定受信用送信方式専ら固定受信の用に…》 供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。における多重副搬送波のスペクトルは、別図第4号の2に示す許容値の範囲内になければならない。 関係)

別図第4号の2の2 (第37条の7の4第5項関係)

別図第4号の2の2( 第37条の7の4第5項 《5 移動受信用送信方式超短波音声多重放送…》 及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第4号の2の2に示す許容値 関係)

別図第4号の8の5 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の8第1項及び第37条の27の11の3第1号関係)

別図第4号の8の5 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の8第1項 《搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の…》 8の5に示す許容値の範囲内になければならない。 及び 第37条の27の11の3第1号 《許容偏差等 第37条の27の11の3 搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の5に示す 関係)

別図第4号の8の6 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第37条の27の16第1項及び第37条の27の19第1項関係)

別図第4号の8の6 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲( 第37条の27の16第1項 《水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容…》 範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。 及び 第37条の27の19第1項 《水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容…》 範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。 関係)

別図第4号の8の7 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係)

別図第4号の8の7 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差( 第37条の27の16第2項 《2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波…》 数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。 及び 第37条の27の19第2項 《2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波…》 数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。 関係)

別図第4号の8の8 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の10第2項関係)

別図第4号の8の8 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の10第2項 《2 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4…》 号の8の8に示す許容値の範囲内になければならない。 関係)

別図第4号の8の8の2 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第2号関係)

別図第4号の8の8の2 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の11の3第2号 《許容偏差等 第37条の27の11の3 搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の5に示す 関係)

別図第4号の8の8の3 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第3号関係)

別図第4号の8の8の3 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の11の3第3号 《許容偏差等 第37条の27の11の3 搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の5に示す 関係)

別図第4号の8の11 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第1号及び第37条の27の19第4項第1号関係)

別図第4号の8の11 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の16第4項第1号 《4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示す許容範囲内になければならない。 2 及び 第37条の27の19第4項第1号 《4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによる 関係)

別図第4号の8の12 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第1号及び第37条の27の19第5項第2号関係)

別図第4号の8の12 アパーチャ補正( 第37条の27の16第5項第1号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の12に示すところによるものとする。 2 高度広 及び 第37条の27の19第5項第2号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。 2 広帯 関係)

別図第4号の8の13 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第1号関係)

別図第4号の8の13 アパーチャ補正( 第37条の27の19第5項第1号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。 2 広帯 関係)

別図第4号の8の14 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2号関係)

別図第4号の8の14 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の19第4項第2号 《4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによる 関係)

別図第4号の8の15 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第3号関係)

別図第4号の8の15 アパーチャ補正( 第37条の27の19第5項第3号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。 2 広帯 関係)

別図第4号の8の16 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第2号及び第37条の27の19第4項第3号関係)

別図第4号の8の16 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲( 第37条の27の16第4項第2号 《4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示す許容範囲内になければならない。 2 及び 第37条の27の19第4項第3号 《4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬…》 送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによる 関係)

別図第4号の8の17 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第2号及び第37条の27の19第5項第4号関係)

別図第4号の8の17 アパーチャ補正( 第37条の27の16第5項第2号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の12に示すところによるものとする。 2 高度広 及び 第37条の27の19第5項第4号 《5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送…》 信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。 2 広帯 関係)

別図第4号の8の18 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係)

別図第4号の8の18 搬送波の変調波スペクトル( 第37条の27の25第3項 《3 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4…》 号の8の18に示す許容値の範囲内になければならない。 関係)

別図第4号の9 (第40条の4、第45条の20及び第49条の24関係)

別図第4号の9( 第40条の4 《船舶地球局等の無線設備の条件 船舶地球…》 局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。 2 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。 3 遭難警報は、容易に送出で第45条の20 《航空機地球局等の無線設備 航空機地球局…》 の無線設備であつて、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。は、次の各号の条件に適合するものでな 及び 第49条の24 《インマルサット携帯移動地球局の無線設備 …》 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置の条件 イ 変調方式は、第40条の4第2項第1号イに規定する条件に適合する 関係)

別図第4号の10 (別表第3号8関係)

別図第4号の10(別表第3号8関係)

別図第4号の11 隣接チャネル漏えい電力の許容値(第45条の12第4項関係)

別図第4号の11 隣接チャネル漏えい電力の許容値( 第45条の12第4項 《4 航空機局の一一八MHzから一三七MH…》 zまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置 区別 条 関係)

別図第5号 パルス対の特性(第45条の12の5関係)

別図第5号 パルス対の特性( 第45条の12の5 《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電 関係)

別図第5号の2 パルス対の特性(第45条の12の5関係)

別図第5号の2 パルス対の特性( 第45条の12の5 《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電 関係)

別図第6号 標識信号の構成(第45条の12の5関係)

別図第6号 標識信号の構成( 第45条の12の5 《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電 関係)

別図第7号 SSR、質問信号送信設備及びACASが送信する質問信号及び抑圧信号の特性(第45条の12の6及び第45条の12の11関係)

別図第7号 SSR、 質問信号 送信設備及びACASが送信する質問信号及び 抑圧信号 の特性( 第45条の12の6 《ATCRBSの無線局の無線設備 ATC…》 RBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。は、次に掲げる条件 及び 第45条の12の11 《ACAS ACASは、次の各号の条件に…》 適合するものでなければならない。 1 ACASⅠACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。は、次に掲げる条件に適合すること。 イ 送信装置の条件 1 質問信号及び抑圧信号のモードごとの 関係)

別図第8号 応答信号の特性(第45条の12の6関係)

別図第8号 応答信号の特性( 第45条の12の6 《ATCRBSの無線局の無線設備 ATC…》 RBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。は、次に掲げる条件 関係)

別図第8号の2 ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントランスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係)

別図第8号の2 ATCトランスポンダが送信する 応答信号 基準信号送信設備 及び ノントランスポンダ が送信する信号の特性( 第45条の12の6 《ATCRBSの無線局の無線設備 ATC…》 RBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。は、次に掲げる条件 関係)

別図第9号 有効範囲(第45条の12の7関係)

別図第9号 有効範囲( 第45条の12の7 《ILSの無線局の無線設備 ILSの無線…》 局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ローカライザ イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。 ロ コース・ライン水平面においてDDM一定の受信点における 関係)

別図第10号 コース・ライン及びILSグライド・パスの精度(第45条の12の7関係)

別図第10号 コース・ライン及びILSグライド・パスの精度( 第45条の12の7 《ILSの無線局の無線設備 ILSの無線…》 局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ローカライザ イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。 ロ コース・ライン水平面においてDDM一定の受信点における 関係)

別図第11号 偏位感度及び角度偏位感度(第45条の12の7関係)

別図第11号 偏位感度及び角度偏位感度( 第45条の12の7 《ILSの無線局の無線設備 ILSの無線…》 局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ローカライザ イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。 ロ コース・ライン水平面においてDDM一定の受信点における 関係)

別図第12号 変調信号の位相特性(第45条の12の7関係)

別図第12号 変調信号の位相特性( 第45条の12の7 《ILSの無線局の無線設備 ILSの無線…》 局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ローカライザ イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。 ロ コース・ライン水平面においてDDM一定の受信点における 関係)

別図第13号 変調信号の周波数配列(第45条の12の8関係)

別図第13号 変調信号の周波数配列( 第45条の12の8 《VOR VORは、次の各号の条件に適合…》 するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。 ロ 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、 関係)

別図第14号 基準位相信号及び可変位相信号の位相特性(第45条の12の8関係)

別図第14号 基準位相信号及び可変位相信号の位相特性( 第45条の12の8 《VOR VORは、次の各号の条件に適合…》 するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。 ロ 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、 関係)

別図第14号の2 有効範囲(第45条の12の8の2関係)

別図第14号の2 有効範囲( 第45条の12の8の2 《GBASの無線局の無線設備 GBASの…》 無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 変調方式は、差動八相位相変調方式であること。 ロ 伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。 2 有効範囲 関係)

別図第15号 MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係)

別図第15号 MLS角度系の信号の構成( 第45条の12の10 《MLS角度系 MLS角度系は、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。 イ 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号 関係)

別図第16号 有効範囲(第45条の12の10関係)

別図第16号 有効範囲( 第45条の12の10 《MLS角度系 MLS角度系は、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。 イ 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号 関係)

別図第17号 標識信号の構成(第45条の12の10関係)

別図第17号 標識信号の構成( 第45条の12の10 《MLS角度系 MLS角度系は、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。 イ 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号 関係)

別図第18号 方位誘導,後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性,方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係)

別図第18号 方位誘導,後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性,方位誘導及び後方方位誘導クリアランス信号の特性( 第45条の12の10 《MLS角度系 MLS角度系は、次の各号…》 の条件に適合するものでなければならない。 1 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。 イ 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号 関係)

別図第19号 位相雑音のレベル(第45条の20関係)

別図第19号 位相雑音のレベル( 第45条の20 《航空機地球局等の無線設備 航空機地球局…》 の無線設備であつて、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。は、次の各号の条件に適合するものでな 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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