制定文 電波法 (1950年法律第131号)
第28条
《電波の質 送信設備に使用する電波の周波…》
数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
(電波の質)、
第29条
《受信設備の条件 受信設備は、その副次的…》
に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。
(受信設備の条件)、
第38条
《その他の技術基準 無線設備放送の受信の…》
みを目的とするものを除く。は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
(その他の技術基準)及び
第100条
《高周波利用設備 左に掲げる設備を設置し…》
ようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。 1 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省
(高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、 電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(1950年法律第133号)第17条の規定により、 無線設備規則 の全部を改正する規則を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
2条 (根拠)
1項 この規則は、別に規定するもののほか、法第3章の規定(法第100条第5項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
3条 (定義)
1項 この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1号 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第7号に規定するデジタル空港無線通信並びに第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第15号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
2号 削除
3号 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4号 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_2号 「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_3号 「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_4号 「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_5号 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_6号 「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
4_7号 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
5号 削除
6号 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
6_2号 「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
7号 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
8号 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
9号 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
9_2号 「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
9_3号 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。
10号 「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
11号 「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
12号 「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
12_2号 「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
13号 「市町村デジタル防災無線通信」とは、1の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
14号 「無人移動体画像伝送システム」とは、169・〇五MHzを超え169・三九七五MHz以下、169・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、483・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。
15号 「ローカル5G」とは、4・六GHzを超え4・九GHz以下又は28・二GHzを超え29・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
16号 「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。
3条の2 (地上基幹放送試験局等に適用する規定)
1項 地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
4条 (実用化試験局に適用する規定)
1項 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。
5条 (周波数の許容偏差)
1項 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第1号に定めるとおりとする。
6条 (占有周波数帯幅の許容値)
1項 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第2号に定めるとおりとする。
7条 (スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
1項 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
8条 (電源回路の
1項 真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
2項 陽極損失1キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
1項 前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しや断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
9条の2 (選択呼出装置等)
1項 次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
2項 二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3項 海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
4項 コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、380・二一二五MHz以上、381・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
5項 海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
6項 26・一MHzを超え二八MHz以下、29・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え162・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するもの(船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置を除く。)をいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
9条の3 (緊急警報信号発生装置)
1項 緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第87号。以下「 デジタル放送の標準方式 」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。
1号 周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)1,010,000分の10とする。
2号 位相は、周波数偏位時において連続していること。
3号 伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)1,010,000分の10とする。
4号 歪率は、5パーセント以下であること。
5号 構成は、別に告示するところによるものであること。
9条の4 (混信防止機能)
1項 法第4条第3号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
1号 コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第8条第1項第3号に規定する識別信号以外のものをいう。以下
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
から
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三まで及び
第49条の20の2
《5・二GHz帯高出力データ通信システムの…》
無線局の無線設備 5・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 前条第3号イ、ロ、ニ、ホ表エの項及びオの項に掲げ
において同じ。)を自動的に受信する機能
2号 コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第6条の2第1号に規定する機能
3号 特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え315・二五MHz以下及び433・六七MHzを超え434・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
(2) 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第6条の2第3号又は第4号に規定する機能
ロ 三一二MHzを超え315・二五MHz以下又は433・六七MHzを超え434・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
ハ ミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
ニ 移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
(1) 10・五GHzを超え10・五五GHz以下又は24・〇五GHzを超え24・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第6条の2第3号、第4号又は第5号のいずれかに規定する機能
(2) 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
4号 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
5号 小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) データ伝送またはその他の情報を伝送する無線通信を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
(2) 無線標定業務を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第5号に規定する機能(ただし、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものにあつては、施行規則第6条の2第3号及び第5号に規定するいずれの機能も含むこと。)
ロ 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
(2) 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第6条の2第3号又は第4号に規定する機能
ハ イ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
6号 デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
イ 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、893・六五MHz及び一、893・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、885・二四八MHz以上一、904・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、885・二四八MHz及び一、885・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
ロ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第5号に規定する無線局のうち、一、897・四MHz、一、899・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、899・一MHz、一、909・一MHz及び一、914・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに一、911・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)については、施行規則第6条の2第2号又は第3号に規定する機能
7号 PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
イ PHSの基地局(一、884・六五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
ロ 二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
8号 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
9号 削除
10号 超広帯域無線システムの無線局(施行規則第4条の4第2項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
イ 施行規則第4条の4第2項第2号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
ロ 施行規則第4条の4第2項第2号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
ハ 施行規則第4条の4第2項第2号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第6条の2第3号及び第5号に規定する機能
ニ 施行規則第4条の4第2項第2号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第6条の2第5号に規定する機能
11号 七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第4条の4第2項第5号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第6条の2第2号に規定する機能
12号 5・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第6条第4項第11号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、施行規則第6条の2第3号に規定する機能
9条の5 (外部参照信号同期機能)
1項 外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。
9条の6 (自動出力補正機能)
1項 自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。
1項 削除
12条 (空中線電力の換算比)
1項 送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第4号に定めるとおりとする。
13条 (空中線電力の算出方法等)
1項 無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
14条 (空中線電力の許容偏差)
1項 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3項 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「 インマルサット人工衛星局 」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「 インマルサット船舶地球局 」という。)の無線設備、 インマルサット人工衛星局 の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(
第49条の23の4
《 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継…》
により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、29・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、19・七GHzを超え20・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合す
に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「 インマルサット携帯移動地球局 」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、
第45条の3の5
《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》
線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船
に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
4項 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が3・84メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が3・84メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同1の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
5項 実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第1項の規定にかかわらず、上限20パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限50パーセント)とする。ただし、法第4条第2号の 適合表示無線設備 (以下「 適合表示無線設備 」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第1項から前項までの規定を適用するものとする。
14条の2 (人体にばく露される電波の許容値)
1項 人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
1号 無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
2号 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同1の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「 複数電波 」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される 複数電波 の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
3号 前2号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
2項 人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
1号 無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
2号 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同1の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に 複数電波 を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
3号 前2号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
3項 前2項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
4項 第1項及び第2項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
5項 第1項及び第2項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
15条 (周波数の安定のための条件)
1項 周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2項 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3項 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
1項 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
1号 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同1の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
2号 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
17条 (通信速度)
1項 手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
2項 前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の10パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
3項 アマチュア局の送信装置は、前2項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
1項 送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)100パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
2項 アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
19条 (通信方式の条件)
1項 船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、26・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
2項 無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
3項 電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。
4項 電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
20条 (送信空中線の型式及び構成等)
1項 送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
1号 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
2号 整合が十分であること。
3号 満足な指向特性が得られること。
1項 次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
1号 放送区域の特定する放送業務
2号 国際通信の業務
3号 無線標識業務及び無線航行業務
4号 その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
1項 空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
1号 主輻射方向及び副輻射方向
2号 水平面の主輻射の角度の幅
3号 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
4号 給電線よりの輻射
1項 削除
24条 (副次的に発する電波等の限度)
1項 法第29条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2項 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに2・四GHz帯及び5・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第32条の8の3に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び5・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。
1号 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに2・四GHz帯及び5・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び5・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置
2号 移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置
3項 第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
4項 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
2号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップの信号を受信するもの
3号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
4号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
5項 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下又は一、475・九MHzを超え一、510・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
2号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップの信号を受信するもの
3号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
4号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
6項 一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下又は一、839・九MHzを超え一、879・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
2号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップの信号を受信するもの
3号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
4号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
7項 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
2号 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・2,288メガチップの信号を受信するもの
3号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
4号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
8項 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、3・四GHzを超え4・一GHz以下、4・五GHzを超え4・六GHz以下、4・九GHzを超え5・〇GHz以下、二七GHzを超え28・二GHz以下若しくは29・一GHzを超え29・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップの信号を受信するもの
2号 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒7・68メガチップの信号を受信するもの
3号 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が1の搬送波当たり毎秒1・28メガチップの信号を受信するもの
4号 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
5号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
6号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
(1) 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(2) 3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
7号 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの
8号 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
9号 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、3・四GHzを超え4・一GHz以下、4・五GHzを超え4・六GHz以下又は4・九GHzを超え5・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、3・四GHzを超え3・六GHz以下又は4・九GHzを超え5・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び4・六GHzを超え4・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、4・八GHzを超え4・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置
1号 基地局においては、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から二、二六〇MHz以上二、四四〇MHz以下を除き、3・四GHzを超え4・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から三、二六〇MHz以上四、二四〇MHz以下を除き、4・五GHzを超え5・〇GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から四、三六〇MHz以上五、〇四〇MHz以下を除く。
2号 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、周波数帯の項中「であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満」とあるのは「12・七五GHz未満」と読み替えるものとする。
10号 二七GHzを超え28・二GHz以下又は29・一GHzを超え29・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び28・二GHzを超え29・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置
9項 船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、618・二五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10項 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(5・七七〇GHzを超え5・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11項 10・五GHzを超え10・五五GHz以下又は24・〇五GHzを超え24・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、2・五マイクロワット以下でなければならない。
12項 四一GHzを超え四二GHz以下、54・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13項 六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
2号 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
14項 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備(二、483・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、17・七GHzを超え18・七二GHz以下及び19・二二GHzを超え19・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え22・四GHz以下、22・六GHzを超え二三GHz以下、25・二五GHzを超え二七GHz以下、38・〇五GHzを超え38・五GHz以下又は39・〇五GHzを超え39・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
15項 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、920・五MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は916・七MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置
2号 920・五MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置
3号 916・七MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
16項 915・九MHz以上929・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
17項 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18項 超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 第49条の27第1項
《超広帯域無線システムの無線局屋内において…》
のみ運用されるものに限る。の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
に規定する3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
2号 24・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
3号 7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(
第49条の27第3項
《3 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》
備であつて、7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、単信方
に規定するものに限る。)の受信装置
4号 7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(
第49条の27第4項
《4 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》
備であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの第1項又は第3項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 通信方式は、
に規定するものに限る。)の受信装置
19項 三一二MHzを超え315・二五MHz以下若しくは433・六七MHzを超え434・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
20項 一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
21項 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
2号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
22項 施行規則第4条の4第2項第3号に規定する 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信 (以下「 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信 」という。)を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
23項 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
24項 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
25項 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
26項 七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 」という。)の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
27項 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
28項 航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びに インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置、インマルサットGSPS型の受信装置及びインマルサットIoT型の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29項 第49条の23の2
《 対地静止衛星に開設する人工衛星局インマ…》
ルサット人工衛星局を除く。の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波
に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
30項 衛星基幹放送の受信装置については、第1項の規定に加え、次の表のとおりとする。この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
31項 VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。
32項 高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
33項 第49条の23の5
《 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静…》
止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信す
に規定する携帯移動地球局及び
第54条の3第3項
《3 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》
高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12
に規定する地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
34項 第49条の23の6
《 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km…》
以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以
に規定する携帯移動地球局及び
第54条の3第4項
《4 陸上に開設する二以上の地球局のうち、…》
高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、
に規定する地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35項 第49条の23の7
《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》
携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの次条に規
に規定する携帯移動地球局並びに
第49条の23の8
《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》
携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。の無線設備であつて、
に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
25条 (その他の条件)
1項 受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
1号 内部雑音が小さいこと。
2号 感度が十分であること。
3号 選択度が適正であること。
4号 了解度が十分であること。
26条 (受信空中線)
1項 送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。
1項 削除
1項 この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも95パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
2号 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第85号。以下「 中波放送の標準方式 」という。)第3条第2項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも95パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により50パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
2号 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同1の左側信号と右側信号の和信号により50パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第1号の2に示す許容限界の範囲内にあること。
2項 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同1の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により40パーセントの振幅変調をした場合、1・五デシベル以内でなければならない。
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により80パーセントの振幅変調をしたとき、5パーセント以下であること。
2号 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同1の左側信号と右側信号の和信号により80パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、5パーセント以下であること。
33条の6 (搬送波の振幅変動率)
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、5パーセント以下であること。
2号 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同1の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、5パーセント以下であること。
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により80パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。
2号 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同1の左側信号と右側信号の和信号により80パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ40パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。
1項 中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか1に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その1の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により40パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
1項 削除
1項 この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
33条の12 (単側波帯送信装置の搬送周波数)
1項 単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「 単側波帯送信装置 」という。)の搬送周波数は、当該 単側波帯送信装置 に係る割当周波数から2・五kHz低いものでなければならない。
33条の13 (単側波帯送信装置の搬送波電力)
1項 単側波帯送信装置 の搬送波電力は、1の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)0・五デシベル低い値でなければならない。
33条の14 (単側波帯送信装置が使用する側波帯)
1項 単側波帯送信装置 が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
2項 単側波帯送信装置 の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。
33条の15 (単側波帯送信装置の総合周波数特性)
1項 単側波帯送信装置 の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により50パーセント(1の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第1号の2の2に示す許容限界の範囲内になければならない。
33条の16 (単側波帯送信装置の総合歪率)
1項 単側波帯送信装置 の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて30パーセント(1の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をしたとき、10パーセント以下でなければならない。
33条の17 (単側波帯送信装置の信号対雑音比)
1項 単側波帯送信装置 の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて80パーセント(1の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを100パーセントとし、側波帯出力電圧の100パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。
33条の18 (両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置への準用)
1項 第33条の3第1号
《変調度 第33条の3 中波放送を行う地上…》
基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも95パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
、
第33条の5第1号
《総合歪ひずみ率 第33条の5 中波放送を…》
行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波
、
第33条の6第1号
《搬送波の振幅変動率 第33条の6 中波放…》
送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変
及び
第33条の7第1号
《信号対雑音比 第33条の7 中波放送を行…》
う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により80パーセントの振幅変調をした
の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。
34条 (適用の範囲)
1項 この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
35条 (電波の偏波面)
1項 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
36条 (変調信号の許容偏差等)
1項 パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第86号。以下「 超短波放送の標準方式 」という。)第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、 超短波放送の標準方式 第6条第4号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
2項 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
1項 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、100パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2項 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、 超短波放送の標準方式 第4条第2項に規定する最大周波数偏移の10パーセントから8パーセントまでの範囲内になければならない。
3項 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、 超短波放送の標準方式 第4条第2項に規定する最大周波数偏移の1パーセントをこえてはならない。
1項 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第1号の3に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
2項 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同1の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても1・五デシベル以内でなければならない。
1項 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
1項 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。
36条の6 (残留振幅変調雑音)
1項 超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について100パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
1項 前3条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
1項 超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。
37条 (搬送波の変調波スペクトル)
1項 受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第2号に示す許容値の範囲内になければならない。
37条の2 (補完放送の無線設備)
1項 補完放送を行うための無線設備は、
第37条の7の4
《許容偏差 多重副搬送波超短波音声多重放…》
送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式2011年総務省令第89号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。第3条第2項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において
から第37条の7の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。
1項 削除
1項 この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第89号。以下「 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式 」という。)第3条第2項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式 第4条第1項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
2項 多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号( 超短波放送の標準方式 第4条第3項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。
3項 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式 第4条第5項に規定する値から(±)0・1パーセントを超える偏差を生じてはならない。
4項 固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第4号の2に示す許容値の範囲内になければならない。
5項 移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第4号の2の2に示す許容値の範囲内になければならない。
1項 送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2項 多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式 第4条第9項に規定する値の0パーセントから(-)4パーセントまでの範囲内になければならない。
1項 送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式 第4条第5項に規定する伝送速度の2分の1の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において70パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が0の場合とする。
1項 送信装置の総合周波数特性は、変調周波数0・三kHzから3・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。
1項 削除
1項 この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報( デジタル放送の標準方式 第3条第1項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第37条の27の九、
第37条の27の11
《準用規定 第35条の規定は、標準テレビ…》
ジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。
の二、第37条の27の十二、第37条の27の十五及び
第37条の27の18
《適用の範囲 この節の規定は、12・二G…》
Hzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局以下この節において「衛星基
において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の5に示す許容値の範囲内になければならない。
1項 この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、 デジタル放送の標準方式 第20条第3項に規定する値から(±)1,010,000分の0・3を超える偏差を生じてはならない。
2項 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の8に示す許容値の範囲内になければならない。
1項 第37条の27の9
《適用の範囲 この節の規定は、標準テレビ…》
ジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。の無線設備に適用があるものとする。
に掲げる無線設備は、当該無線設備と 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第3条第1項
《有線電気通信設備を設置しようとする者は、…》
次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 有線電気通信の方式の別 2 設備の設置
に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第4項第3号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「 有線テレビジョン放送施設等 」という。)とを接続する場合は、当該 有線テレビジョン放送施設等 からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
1項 第35条
《電波の偏波面 超短波放送を行なう地上基…》
幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。
1項 この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 地上基幹放送局のうち デジタル放送の標準方式 第4章第1節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の5に示す許容範囲内にあること。
2号 地上基幹放送局のうち デジタル放送の標準方式 第4章第2節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の2に示す許容範囲内にあること。
3号 地上基幹放送局のうち デジタル放送の標準方式 第4章第3節に定める放送を行うものの場合は、別図第4号の8の8の3に示す許容範囲内にあること。
1項 削除
1項 この節の規定は、11・七GHzを超え12・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う 衛星基幹放送局 (以下この節において「 衛星基幹放送局 」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
2項 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
3項 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第5章第2節に規定する放送を行うもの(以下この条において「 広帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じてはならない。
2号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第5章第3節に規定する放送を行うもの(以下この条において「 高度 広帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式
第59条第3項
《3 電力線搬送通信設備の送信設備特殊な装…》
置のものを除く。の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じてはならない。
4項 衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示す許容範囲内になければならない。
2号 高度広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示す許容範囲内になければならない。
5項 衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の12に示すところによるものとする。
2号 高度広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
6項 超高精細度テレビジョン放送を行う 衛星基幹放送局 及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第1項及び第2項の規定は適用しない。
1項 衛星基幹放送局 及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。
1項 この節の規定は、12・二GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う 衛星基幹放送局 (以下この節において「 衛星基幹放送局 」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第4号の8の6に示すところによるものとする。
2項 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第4号の8の7に示すところによるものとする。
3項 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第6章第2節に定める放送を行うもの(以下「 狭帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第70条第2項に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
2号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第6章第3節に定める放送を行うもの(以下「 広帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
3号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第6章第4節に定める放送を行うもの(以下「 高度 狭帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第79条第2項に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4号 衛星基幹放送局 のうち デジタル放送の標準方式 第6章第5節に定める放送を行うもの(以下この条、第37条の27の二十及び別表第2号において「 高度 広帯域衛星基幹放送局 」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式
第59条第3項
《3 電力線搬送通信設備の送信設備特殊な装…》
置のものを除く。の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
に規定する値から(±)1,010,000分の20を超える偏差を生じないこと。
4項 衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 狭帯域衛星基幹放送局 又は 広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の11に示すところによること。
2号 高度狭帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の14に示すところによること。
3号 高度広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の16に示すところによること。
5項 衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 狭帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の13に示すものであること。
2号 広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の12に示すものであること。
3号 高度狭帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第4号の8の15に示すものであること。
4号 高度広帯域衛星基幹放送局 と通信を行う地球局の場合は、別図第4号の8の17に示す許容範囲内になければならない。
6項 超高精細度テレビジョン放送を行う 衛星基幹放送局 及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第1項及び第2項の規定は適用しない。
1項 狭帯域衛星基幹放送局 又は 高度狭帯域衛星基幹放送局 の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。
2項 広帯域衛星基幹放送局 及び 高度広帯域衛星基幹放送局 の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。
37条の27の21 (番組素材中継を行う無線局の無線設備)
1項 番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波3・四五六GHzを超え3・六GHz以下、5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え7・一二五GHz以下、7・四二五GHzを超え7・七五GHz以下、10・二五GHzを超え10・四五GHz以下、10・五五GHzを超え10・六八GHz以下又は12・九五GHzを超え13・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2項 番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え6・五七GHz以下、6・八七GHzを超え7・一二五GHz以下、10・二五GHzを超え10・四五GHz以下、10・五五GHzを超え10・六八GHz以下又は12・九五GHzを超え13・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
ロ 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
ハ 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。
ニ 送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。
(1) 一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)若しくは左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合せ
(2) (1)以外の無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波若しくは左旋円偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せ若しくは右旋円偏波及び左旋円偏波の組合せ
2号 D七W電波又はG七W電波5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え6・五七GHz以下、6・八七GHzを超え7・一二五GHz以下、10・二五GHzを超え10・四五GHz以下、10・五五GHzを超え10・六八GHz以下又は12・九五GHzを超え13・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 通信方式は、単向通信方式であること。
ロ 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ハ 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
3号 D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は54・二七GHzを超え55・二七GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
ロ 変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
ハ 空中線電力は一ワット以下であること。
4号 A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 通信方式は、単向通信方式であること。
ロ 変調方式は、ASK変調、二相位相変調又は四相位相変調であること。
ハ 空中線電力は、一ワット以下であること。
ニ 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
37条の27の22 (放送番組中継を行う固定局の無線設備)
1項 放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、3・四五六GHzを超え3・六GHz以下、5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え6・七〇〇三七五GHz以下、6・七一九八七五GHzを超え6・八六〇三七五GHz以下、6・八六七八七五GHzを超え7・一二五GHz以下、7・四二五GHzを超え7・五七一三七五GHz以下、7・五八四八七五GHzを超え7・七三一三七五GHz以下、10・二五GHzを超え10・四五GHz以下、10・五五GHzを超え10・六八GHz以下又は12・九五GHzを超え13・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式であること。
2号 変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2項 前項の無線設備のうち3・四五六GHzを超え3・六GHz以下、5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え6・五七GHz以下、6・八七GHzを超え7・一二五GHz以下、10・二五GHzを超え10・四五GHz以下、10・五五GHzを超え10・六八GHz以下又は12・九五GHzを超え13・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第2号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。
3項 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、162・〇五MHzを超え一六九MHz以下、6・七〇〇三七五GHzを超え6・七一九八七五GHz以下、6・八六〇三七五GHzを超え6・八六七八七五GHz以下、7・五七一三七五GHzを超え7・五八四八七五GHz以下又は7・七三一三七五GHzを超え7・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4項 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式であること。
2号 変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
37条の27の23 (放送中継の監視等を行う固定局の無線設備)
1項 番組素材中継又は放送番組中継(以下「 放送中継 」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局( 放送中継 に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、6・七〇〇三七五GHzを超え6・七一九八七五GHz以下、6・八六〇三七五GHzを超え6・八六七八七五GHz以下、7・五七一三七五GHzを超え7・五八四八七五GHz以下又は7・七三一三七五GHzを超え7・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
1項 この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
1項 送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。
1号 占有周波数帯幅が5・七MHzのもの4分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
2号 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
2項 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、63分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。
1号 占有周波数帯幅が5・七MHzのもの(±)1,010,000分の0・3
2号 占有周波数帯幅が四六八kHzのもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値
イ 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合(±)1,010,000分の3・9
ロ 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が13分の五〇ミリワットを超えるとき(±)1,010,000分の3・9
ハ 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が13分の五〇ミリワット以下のとき(±)1,010,000分の10
3項 搬送波の変調波スペクトルは、別図第4号の8の18に示す許容値の範囲内になければならない。
4項 送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が5・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。
5項 送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6項 無線設備は、当該無線設備と 有線電気通信法 第2条第2項
《2 この法律において「有線電気通信設備」…》
とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備無線通信用の有線連絡線を含む。をいう。
に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
7項 無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)
第2条第11号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
に規定する番組送出設備については、この限りでない。
8項 空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。
37条の28 (磁気羅針儀に対する保護)
1項 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
38条 (義務船舶局等の無線設備の条件)
1項 法第33条の規定により義務船舶局(法第13条第2項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
2項 義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波156・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
3項 法第33条の規定により義務船舶地球局(法第13条第2項の船舶地球局をいう。)に備える インマルサット船舶地球局 及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
1号 指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
2号 無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置
4項 施行規則第12条第5項第2号に規定する船舶地球局のうち、一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第33条の規定により義務船舶局に備える一、621・三五MHzから一、626・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
1項 義務船舶局等(法第13条第2項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2項 前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)10パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
1項 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に6時間以上( 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、1時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。
1号 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
2号 次に掲げる無線設備のいずれかのもの
イ J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、606・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第28条第1項第2号の義務船舶局又は同項第3号の義務船舶局等のものに限る。)
ロ J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第28条第1項第3号の義務船舶局等のものに限る。)
ハ 船舶地球局の無線設備(施行規則第28条第1項第3号(4)(七)の船舶地球局のものに限る。)
3号 前2号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
1項 第38条第2項
《2 義務船舶局に備えなければならない無線…》
電話であつて、F三E電波156・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
2項 義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
3項 義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び
第45条の3の5
《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》
線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船
に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
4項 前3項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
39条 (代表周波数に対する割合)
1項 次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
40条 (電波の変調度等)
1項 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、70パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。
2項 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、70パーセント以上でなければならない。
3項 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で70パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
4項 前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
5項 前2項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
6項 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
40条の2 (F三E電波等を使用する無線局等の無線設備の条件)
1項 F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
2号 総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。
2項 前項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3項 第1項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から3・5メートルを超えるものであつてはならない。
4項 第1項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で156・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
1項 削除
40条の4 (船舶地球局等の無線設備の条件)
1項 船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
2号 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
3号 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
4号 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
5号 電源の供給の中断が1分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
6号 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2項 インマルサット船舶地球局 のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調であること。
ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。
ハ 搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「 位相雑音のレベル 」という。)は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
2号 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第4号の9に示す曲線の値以上であること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 インマルサット船舶地球局 のインマルサットF型の無線設備は、第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。
ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、1,010,000分の10とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合毎秒一三四、四〇〇ビット又は毎秒二六八、八〇〇ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
ハ 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
ニ 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
2号 受信装置の条件
イ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四デシベル以上であること。
ロ 無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
ハ 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が39・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0・1パーセント以下であること。
ニ 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては58・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては61・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、48時間以上の時間において0・1パーセント以下であること。
ホ 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
3号 空中線の条件
イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4項 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、618・二五MHzから一、626・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第1項第1号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
4号 前2号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。
5項 高機能グループ呼出受信機は、第1項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 自動的に受信及び印字ができること。
2号 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
3号 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
4号 第2項第2号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。)
5号 第1号から第3号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6項 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、 インマルサット人工衛星局 の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
40条の5 (デジタル選択呼出装置)
1項 船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、ニ及びリの規定は適用しない。
1号 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ 送信する通報の内容を表示できること。
ニ 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ホ 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
ヘ 遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、3・5分から4・5分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
ト 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。
チ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
リ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ヌ 遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
ル 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヲ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 選択呼出信号の条件
イ 一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・五ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、1,010,000分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、0・四秒であること。
ロ 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、1,010,000分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、30分の一秒であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第1号(ホ及びヘを除く。)及び第2号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
40条の6 (狭帯域直接印刷電信装置)
1項 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ 四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。
ニ 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
ホ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ヘ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・五ヘルツとする。)であること。
3号 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、1,010,000分の30とする。)であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
40条の7 (デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
1項 J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ハ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ニ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 送信装置の条件
3号 受信装置の条件
イ 無線電話による通信の場合
ロ デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第1号イ、第2号の表の空中線電力の項及び第3号の規定は適用しない。
1号 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ハ 156・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。
ニ 0・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
ホ 二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの1の制御器に優先権が与えられること。
ヘ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ト 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
チ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 送信装置の条件
3号 受信装置の条件
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第3号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、0・2とする。)であるものでなければならない。
40条の8 (デジタル選択呼出専用受信機)
1項 F一B電波二、187・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、187・五kHz及び八、414・五kHzのほか、四、207・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、804・五kHzのうち少なくとも1の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
ロ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
ハ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
ニ 筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
ホ 電源投入後、1分以内に運用できること。
ヘ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ト 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 受信装置の条件
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 F二B電波156・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第1号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 受信装置の条件
2号 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
40条の9 (ナブテックス送信装置)
1項 F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
ロ 一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
ハ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ニ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ0・五ヘルツとする。)であること。
3号 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、1,010,000分の30とする。)であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第1号(イを除く。)、第2号及び第3号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
2号 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ F一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
ロ 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
ハ 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
ニ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
ホ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2号 感度
イ 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
ロ 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
3号 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
ロ 受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧3・一六ミリボルトの2の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第1号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
2号 感度
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
3号 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧4・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
ロ 受信機入力電圧2・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波
ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧1・二六ミリボルトの2の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
41条 (空中線電力の低下装置)
1項 船舶局の送信装置は、その空中線電力をその50パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。
2項 四MHzから26・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(
第40条の7第1項
《J三E電波を使用する無線電話による通信及…》
びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の
の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、75パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
3項 F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
4項 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を0・七ワットから1・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。
5項 船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を10パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が0・二ワット以下のものについては、この限りでない。
42条 (周波数の切換え)
1項 海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
1項 削除
44条 (制御器の照明)
1項 旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
45条 (受信設備の条件)
1項 船舶局の主受信装置であつて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。
2項 海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
45条の2 (衛星非常用位置指示無線標識)
1項 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ 船体から容易に取り外すことができ、かつ、1人で持ち運ぶことができること。
ハ 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
ニ 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
ホ 海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ヘ 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ト 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ 自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
リ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
ヌ 人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。
ル 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
ヲ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ワ 暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。
カ 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
2号 送信装置の条件
イ G一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波406・〇五MHzを使用するものを除く。)
ロ G一D電波406・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置
ハ A三X電波を使用する航空機向け装置
ニ F一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する船舶向け装置
3号 空中線の条件
イ G一B電波を使用する人工衛星向け装置
ロ G一D電波を使用する人工衛星向け装置
ハ A三X電波を使用する航空機向け装置
4号 電源の条件
イ 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
ロ 電池の容量は、当該送信設備を連続して48時間以上動作させることができるものであること。
ハ 電池を装置してから1年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
ニ 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2項 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第1号ロ及びチ並びに第4号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、1人で持ち運びができること。
2号 海面に浮いた状態で作動すること。
3号 電池の容量は、当該送信設備を連続して24時間以上動作させることができるものであること。
4号 電池を装置してから1年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
1項 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
2号 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
3号 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
4号 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
5号 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
6号 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
7号 使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
8号 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
9号 電源投入後、五秒以内に運用できること。
10号 156・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
11号 実効輻射電力が0・二五ワツト以上であること。
12号 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が3・一六ミリボルト以上であること。
13号 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
14号 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実効輻射電力が0・二五ワツト以上となるものであること。
15号 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
16号 電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
45条の3の2 (船舶航空機間双方向無線電話)
1項 船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
2号 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
3号 121・五MHz及び123・一MHzの周波数の電波を使用できること。
4号 使用する電波の型式は、A三Eであること。
5号 通常の使用状態における変調度は、最大値において80パーセント以上であること。
6号 空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
7号 空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
8号 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で30パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
9号 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で30パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が16・五デシベル以上であること。
10号 電池の容量は、当該無線電話を連続して8時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。
45条の3の3 (捜索救助用レーダートランスポンダ)
1項 捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 小型かつ軽量であること。
ロ 水密であること。
ハ 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
ニ 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ホ 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
ヘ 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
ト 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
ヌ 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
ル 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ヲ 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
ワ 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
2号 送信装置に関する条件
イ 周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
ロ 周波数掃引の時間は、7・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
ハ 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、0・四マイクロ秒(±)0・一マイクロ秒であること。
ニ 一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。
ホ レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、0・五マイクロ秒以内であること。
ヘ 一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。
ト 等価等方輻射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
3号 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
4号 空中線に関する条件
イ 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
ロ 指向特性は、次のとおりであること。
(1) 水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。
(2) 垂直面は、二五度以上であること。
ハ 送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。
5号 電源に関する条件
イ 有効期間1年以上の専用電池を使用すること。
ロ 電池の容量は、96時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
2項 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第4号イ及び第5号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 1人で容易に持ち運びができること。
2号 電池の容量は、48時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
1項 捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 前条第1項第1号に掲げる各条件に適合すること。
ロ 施行規則別図第6号の装置の識別信号を送信するものであること。
ハ 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
ニ 電源投入後、1分以内に通報の送信を開始するものであること。
2号 送信装置の条件
3号 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
4号 電源に関する条件
イ 有効期間3年以上の専用電池を使用すること。
ロ 電池の容量は、96時間以上支障なく動作させることができるものであること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
1項 G一B電波四〇六MHzから406・一MHzまで及びA三X電波121・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること。
ハ 筐体は容易に開けることができないこと。
ニ 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。
ホ 筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ヘ 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
ト 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
ヌ 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
2号 送信装置は、
第45条の2第1項第2号
《G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから…》
406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1
に規定する条件に適合すること。
3号 空中線は、
第45条の2第1項第3号
《G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから…》
406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1
に規定する条件に適合すること。
4号 電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
1項 船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 時分割多元接続方式による送信が可能であること。
ロ 時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。
ハ デジタル選択呼出装置による受信が可能であること。
ニ 人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
ホ 自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
ヘ 割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
ト ポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
チ 無線通信規則付録第18号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
リ チの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
ヌ 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を20,000分の1分の単位で処理することができること。
ル 正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
ヲ 他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
ワ 電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
カ 船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
ヨ 必要に応じて文字情報を送信することができること。
2号 送信装置の条件
3号 受信装置の条件
イ 時分割多元接続方式受信部
ロ デジタル選択呼出装置受信部
4号 表示部
イ 少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
ロ 方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 施行規則第2条第37号の四(1)に掲げるもの
イ 前項第1号(ハ及びホからカまでを除く。)、第2号、第3号(ロを除く。)及び第4号に規定する条件に適合すること。
ロ 船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
ハ 船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2号 施行規則第2条第37号の四(2)に掲げるもの
イ 前項第1号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第2号に規定する条件に適合すること。
ロ イに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 簡易型船舶自動識別装置は、第1項第1号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 161・五MHzから162・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。
ロ デジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。
ハ 船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
2号 送信装置の条件
3号 受信装置の条件
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
45条の3の5 (航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
1項 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第146条の30に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(2002年国土交通省令第75号)附則第2条第9項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、
第45条の2第1項
《G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから…》
406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1
各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 容易に回収することができるものであること。
2号 回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
3号 人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を7日間に48時間以上送信することができること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
1項 VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第18号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第3号及び別表第2号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。
イ 1のチャネルを使用するもの4分のπ差動四相位相変調又は8分のπ差動八相位相変調
ロ 隣接する2のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は16とする。)
ハ 隣接する4のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は32とする。)
2号 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
3号 隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。
イ 1のチャネルを使用するもの搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)12・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ 隣接する2のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から37・五kHz離れた周波数の(±)12・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ハ 隣接する4のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から62・五kHz離れた周波数の(±)12・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
4号 移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、2・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。
5号 総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。
1項 デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、四値周波数偏位変調であること。
2号 通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。
3号 隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。
イ チャネル間隔6・二五kHzの場合は、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた(±)2・一八七五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五五デシベル以上低い値であること。
ロ チャネル間隔12・五kHzの場合は、搬送波の周波数から12・五kHz離れた(±)4・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
4号 送信空中線の絶対利得は、2・一四デシベル以下であること。
1項 削除
1項 航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
2号 航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
3号 航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
4号 空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
5号 空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
6号 火災を生ずる危険が最も少ないものであること。
2項 航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。
45条の6 (空中線電力の割合)
1項 二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の50パーセント以上でなければならない。
1項 一、606・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。
1項 直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を30分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。
2項 前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。
3項 滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前2項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。
1項 航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。
2項 航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。
3項 航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。
4項 第1項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第1項の規定に従うものでなければならない。
1項 航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、85パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、60パーセント)以上でなければならない。
2項 航空局及び航空機局の使用するA三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において85パーセント以上でなければならない。
3項 航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において50パーセント以上でなければならない。
45条の11 (航空機局の無線設備の条件)
1項 航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 受信装置
2項 前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
3項 航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 受信装置
3号 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
4号 データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
1項 航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 送信空中線
3号 受信装置
2項 航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3項 航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのものは、その航空機の航行中における通常の状態において、第1項各号の表(第1号の表信号対雑音比の項を除く。)に定める条件に適合するものであるほか、送信装置における信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で70パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上でなければならない。
4項 航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 受信装置
3号 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。
1号 一般的条件
イ 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること。
ロ 水密であること。
ハ 海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
ニ 筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
ホ 電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
ヘ 筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
ト 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ 電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において121・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
ヌ 別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
ル 通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。
2号 送信設備の条件
イ 121・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、A三Xであること。ただしA三E電波を併せ具備することを妨げない。
(2) 空中線電力は五〇ミリワツト以上で48時間の期間以上連続して運用できるものであること。
(3) A三X電波を使用する場合の変調周波数は、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で低い方向に変化するものであること。
(4) 空中線は、専用の単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ロ 四〇六MHzから406・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、G一B、G一D又はGXWであること。
(2) 人工衛星向け装置の送信装置及び空中線は、次の条件に適合すること。
(イ) 送信装置の条件
(i) G一B電波又はG一D電波
(ii) GXW電波
(ロ) 空中線の条件
(3) (1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 第45条の5第1項
《航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次…》
の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。 2 航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運
及び
第45条の8
《電源設備 直流電源を使用する航空機局の…》
電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を30分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。 2 前項の規定により備え付けられる
の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。
1項 航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。
45条の12の4 (F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
1項 第40条の2第1項
《F三E電波を使用する無線局であつて無線通…》
信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 1 周波数変調
及び第2項、
第41条第3項
《3 F三E電波を使用する船舶局の送信装置…》
であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
並びに
第42条
《周波数の切換え 海岸局又は船舶局の無線…》
電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。 ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切
の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
1項 航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 航空機に設置する航空用DME(以下「 機上DME 」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 質問のための電波(以下「 質問信号 」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号に示すところによるものとする。
ロ 地表に設置する航空用DME(以下「 地上DME 」という。)又は地表に設置するタカン(以下「 地上タカン 」という。)からのその識別のための電波(以下「 標識信号 」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
ハ 測定距離の0・25パーセント又は0・315キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができるものであること。
ニ 割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの90パーセント以上であること。
ホ 質問信号 の発射間隔は、不規則であること。
ヘ 質問信号 の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒150を超えないこと。
ト 質問信号 の第1パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
チ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
2号 地上DME は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 一般的条件
(1) 応答のための電波(以下「 応答信号 」という。)及び 標識信号 は、パルス対のものであること。
(2) 標識信号 は、 応答信号 の送信中においても、モールス符号により少なくとも四〇秒ごとに一回(送信速度は、1分間について約欧文六語とする。)送信されるものであり、かつ、一回の送信は一〇秒を超えないものであること。
(3) 応答信号 及び 標識信号 を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。
(4) 等価等方輻射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 送信装置の条件
ハ 受信装置の条件
ニ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
3号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2項 航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「 航空用DME/P 」という。)については、前項第1号イ、ハ、ヘ及びト並びに第2号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対の数、受信休止時間及び発射するパルス対の数を制御するための感度抑圧並びに第3号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 航空機に設置する 航空用DME/P (以下「 機上DME/P 」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 質問信号 は、パルス対のものであり、その特性は別図第5号の2に示すところによるものとする。
ロ 精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
ハ 滑走路の中心の延長線上で見通し距離が40キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
(1) 基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空15メートルから18メートルまでの間の一点をいう。以下同じ。)からの距離が37キロメートルから9・3キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。
(2) 基準点からの距離が9・3キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあつては100メートル以下、FAモードにあつては次の式により得られる値以下であること。
(3) 基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、30メートル以下であること。
(4) 後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効範囲内において測定した場合の誤差の絶対値は、100メートル以下であること。
ニ 質問信号 の発射数は、次のとおりであること。
(1) 捜索の間毎秒四〇以下
(2) 追跡の間
(イ) IAモード毎秒一六以下
(ロ) FAモード毎秒四〇以下
(3) 地上にある間毎秒五以下
ホ 距離を測定するための基準時刻は、 質問信号 の第1パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
(1) IAモードの場合
(イ) W及びXチャネル五〇マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル五六マイクロ秒
(2) FAモードの場合
(イ) W及びXチャネル五六マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル六二マイクロ秒
2号 地表に設置する 航空用DME/P (以下「 地上DME/P 」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 一般的条件
FAモードによる 質問信号 を受信した場合には、 標識信号 に優先して 応答信号 を送信するものであること。
ロ 送信装置の条件
ハ 受信装置の条件
3号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
45条の12の6 (ATCRBSの無線局の無線設備)
1項 ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(次号に掲げるものを除く。以下「 SSR 」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 発射される電波は、 質問信号 及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「 抑圧信号 」という。)から成るものであること。
ロ 質問信号 は、2個又は3個のパルスのものであり、 抑圧信号 は、1個又は2個のパルスのものであること。
ハ 質問信号 のモード(以下「 質問モード 」という。)ごとの質問信号及び 抑圧信号 の特性は、別図第7号に示すところによるものとする。
ニ 航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
ホ 次の精度を有するものであること。
(1) 目標までの距離をなるべく300メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「 ATCトランスポンダ 」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。
(2) 目標の方位をなるべく一度以内の誤差で測定できること。
ヘ 質問信号 及び 抑圧信号 ((1)及び(2)において「 質問信号等 」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) モードA又はモードCの 質問信号 等を送信することができる SSR の場合
(2) モードS、モードA/C一括及びモードA/C/S一括の 質問信号 等を送信することができる SSR の場合
(イ) モードA/C/S一括の 質問信号 等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ロ) モードSとモードA/C一括の一組の 質問信号 等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ハ) モードSの 質問信号 等は、同1の航空機に対して、四〇〇マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。
(ニ) 個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの 質問信号 等の送信回数は、四〇ミリ秒間の平均が毎秒二、四〇〇回未満であつて、かつ、輻射範囲の任意の三度の角度内において毎秒四八〇回未満であること。
(ホ) 監視する区域が他の SSR (モードSの 質問信号 等を送信できるものに限る。)のサイドローブが到達する区域と重複する場合にあつては、個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、(ニ)に掲げる条件のほか、四秒間の平均が毎秒一、二〇〇回未満であつて、かつ、一秒間の平均が毎秒一、八〇〇回未満であること。
ト 質問信号 の周波数と 抑圧信号 の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。
チ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
2号 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものであつて、複数の地点に設置する受信設備によつて受信した信号の受信時刻の差を利用して無線測位を行うもの(以下「 複数地点受信方式航空監視システムの無線局 」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 複数地点受信方式航空監視システムの無線局 の無線設備のうち、 ATCトランスポンダ に対して 質問信号 又は 抑圧信号 を送信するもの(以下「 質問信号送信設備 」という。)は、前号ハ及びチに掲げる条件のほか、次に掲げる条件に合致すること。
(1) モードSの 質問信号 に対して応答できる ATCトランスポンダ を備えるすべての航空機局を一括して呼び出すための質問信号は送信しないこと。
(2) 質問信号 の送信は、無線測位のために必要な情報が得られていない場合に限ること。
(3) 質問信号 群(一回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)の送信の時間間隔に対して、質問信号(他の質問信号送信設備が送信する質問信号を含む。)によつて ATCトランスポンダ が占有される時間が2パーセントを超えないものであること。
ロ 複数地点受信方式航空監視システムの無線局 の無線設備のうち、当該システムの基準時刻の設定又はその稼働を確認するための信号を送信するもの(以下「 基準信号送信設備 」という。)は、前号チに掲げる条件に合致するほか、送信する信号の特性は、別図第8号の2に示すところによるものであること。
3号 ATCトランスポンダ は、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 一般的条件
(1) 質問信号 を受信することによつて、 応答信号 を自動的(特別位置識別パルスにあつては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。
(2) 応答信号 は、別図第8号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第8号の2に示すプリアンブル及びデータブロツク( 標識信号 を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。
(3) モードSの 質問信号 に対して応答できないものにあつては、モードA、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードAの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群の組合せによる四、96の応答コードの 応答信号 を送信することとなるものであること。
(4) 特別位置識別パルスは、その発射が一五秒以上三〇秒以下の間継続するものであること。
(5) 気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの 質問信号 に対して応答できないものにあつては、モードC、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードCの質問信号に対して、別図第8号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、38・1メートル以内であること。
(6) 気圧高度の情報の送信は、1時的に停止することができるものであること。
(7) モードSの 質問信号 に対して応答することができるものにあつては、モードS、モードA/C/S一括の質問信号に対して、別図第8号の2に示すデータブロックにより別に告示する様式で 標識信号 を送信することとなるものであること。
ロ 送信装置の条件
(1) モードSの 質問信号 に対して応答できないもの
(2) モードSの 質問信号 に対して応答できるもの
ハ 受信装置の条件
(1) モードSの 質問信号 に対して応答できないもの
(2) モードSの 質問信号 に対して応答できるもの
ニ 空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
4号 ATCRBSの無線局のうち飛行場内を移動する車両に開設するものの無線設備(以下「 ノントランスポンダ 」という。)は、第2号ロ(1)及び(2)に掲げる条件に合致するほか、自ら任意の間隔により信号を送信するものであること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 ローカライザ
イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
ロ コース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
ハ 有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第11号に示すところによること。
ニ 標識信号 は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、1分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
ホ 送信設備の条件
2号 グライド・パス
イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
ロ ILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第10号に示す値以内であること。
ハ 有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第11号に示すところによること。
ニ 送信設備の条件
3号 マーカ・ビーコン
イ 有効範囲は、別図第9号に示すところによるものとする。
ロ 送信設備の条件
4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
ロ 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
ハ ロの位相差によつて与える方位角の誤差は、仰角が〇度以上四〇度以下の範囲において、二度以内であること。
ニ 標識信号 は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、1分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
2号 送信設備の条件
3号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 変調方式は、差動八相位相変調方式であること。
ロ 伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。
2号 有効範囲は、別図第14号の2に示すところによるものであること。
3号 空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
1項 MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
ロ 方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第6号において「 ノーマル・レート 」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第6号において「 ハイ・レート 」という。)であること。
ハ 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
ニ 方位誘導の精度(時間率95パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が6メートル以内のものであること。
ホ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ 方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「 走査ビーム 」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビーム は、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビーム の走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビーム のビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
ト 方位誘導信号(プリアンブル信号、 標識信号 及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ 標識信号 は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文四文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により 標識信号 を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、1分間に六回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて 標識信号 を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
リ 方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、 走査ビーム の最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
ヌ 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
ル 方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
2号 後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 後方方位誘導を行うための信号は、別図第15号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
ロ 後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
ハ 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
ニ 後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の15メートルから18メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が6メートル以内のものであること。
ホ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ 後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための 走査ビーム は、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビーム は、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビーム の走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビーム のビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
ト 後方方位誘導信号(プリアンブル信号、 標識信号 及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ 標識信号 は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文四文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により 標識信号 を送信する場合には、別図第17号に示す構成により送信するものとし、かつ、1分間に六回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて 標識信号 を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
リ 後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、 走査ビーム の最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
ヌ 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
ル 後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
3号 高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
イ 高低誘導を行うための信号(以下この条において「 高低誘導信号 」という。)は、別図第15号に示すとおりであること。
ロ 高低誘導信号 の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。
ハ 有効範囲は、別図第16号に示すところによるものであること。
ニ 高低誘導の精度は、 高低誘導信号 により基準点として示される点と基準点との距離が0・6メートル以内のものであること。
ホ 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
ヘ 高低誘導信号 の比例角度誘導情報を与えるための 走査ビーム は、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビーム は、少なくとも有効範囲を輻射するものであること。
(2) 走査ビーム の走査範囲及び走査速度は、別表第6号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビーム のビームの半値角は、空中線の主軸方向において、2・五度以下であること。
ト 高低誘導信号 のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
チ 高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 高低誘導OCI信号の特性は、別図第18号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、 走査ビーム の最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
1項 ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
イ 送信装置の条件
(1) 質問信号 及び 抑圧信号 のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2) 質問信号 を送信していない場合において、空中線が4分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3) モードCの 質問信号 及び 抑圧信号 を送信できること。
(4) 質問信号 の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号 群のジッタは、(±)10パーセント以内であること。
(6) モードSの 質問信号 を送信できるものにあつては、別図第7号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の 標識信号 を送信することとなるものであること。
ロ 受信装置の条件
(1) 一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が4分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率( 応答信号 の受信回数に対する識別回数の100分比をいう。)が90パーセントとなる場合の応答信号の尖頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(-)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
(2) 一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ハ 機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
2号 ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
イ 送信装置の条件
(1) 質問信号 及び 抑圧信号 のモードごとの特性は、別図第7号によること。
(2) 質問信号 を送信していない場合において、空中線が4分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3) モードC一括の 質問信号 及び 抑圧信号 並びにモードSの質問信号を送信できること。
(4) 質問信号 の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号 群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(6) 質問信号 群のジツタは、(±)10パーセント以内であること。
(7) モードSの 質問信号 は、別図第7号に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の 標識信号 を送信することとなるものであること。
ロ 受信装置の条件
(1) 感度は、次のとおりであること。
(イ) 一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度は、(-)七九デシベルを超え(-)七五デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲であること。
(ロ) 給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力が(-)八一デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の 応答信号 に対する解読率は、10パーセント以下であること。
(ハ) 給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の 応答信号 に対する解読率は、99パーセント以上であること。
(2) 受信感度の制御は、次のとおりであること。
(イ) 最大感度の点を一三デシベル超えるモードCの 応答信号 を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後二一マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より八デシベルから一〇デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後二六マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ロ) 最大感度の点を一〇デシベル超えるモードSの 応答信号 を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後一一五マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より五デシベルから七デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後一二〇マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ハ) パルス幅が0・三マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(ニ) 立ち上がり時間が0・五マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(3) 一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ハ 機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
ニ 機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、0・〇五マイクロ秒を超えないこと。
ホ モードSの 質問信号 により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
3号 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
45条の13 (九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)
1項 九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。
2号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。
4号 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。
5号 送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。
45条の14 (航空局の無線設備の条件)
1項 航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、
第45条の11第1項
《航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八…》
MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置 区別 条件 搬送波電力 尖頭電力より二六デシ
に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。
1項 航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。)は、
第45条の12第1項第3号
《航空機局の一一八MHzから一四二MHzま…》
での周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適
の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 受信装置
3号 空中線
2項 航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3項 航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのものは、
第45条の12第1項第3号
《航空機局の一一八MHzから一四二MHzま…》
での周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適
の表(感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性の項を除く。)に定める条件のほか、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置
2号 受信装置
3号 空中線
4項 航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、
第45条の12第4項
《4 航空機局の一一八MHzから一三七MH…》
zまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置 区別 条
各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1項 無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、80パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、40パーセント以上とする。
1項 無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、80パーセントの変調をしたとき10パーセント以下でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、5パーセント以下とする。
2項 無指向性の無線標識に使用する送信装置の信号対雑音比は、80パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
1項 削除
45条の19 (航空機局等の無線設備の特例)
1項 第45条の11
《航空機局の無線設備の条件 航空機局の無…》
線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置 区別 条件 搬送
から
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の二まで、
第45条の12の5
《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》
の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電
から
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の八まで、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の十、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の十四及び
第45条の15
《 航空局の一一八MHzから一四二MHzま…》
での周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、第45条の12第1項第3号の表感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性
に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
45条の20 (航空機地球局等の無線設備)
1項 航空機地球局の無線設備であつて、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 変調方式は、位相変調であること。
ロ 航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。
ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
2号 送信装置の条件
イ 搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。
ロ 位相雑音のレベル は、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値を超えないこと。
3号 受信装置の条件
イ 受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(-)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。
ロ 離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第19号に示す曲線の値以下の 位相雑音のレベル をもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。
ハ 希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。
4号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
2項 航空機地球局の無線設備であつて、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第1号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
2号 受信装置の条件
イ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一三デシベル以上であること。
ロ 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
ハ 無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
ニ 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が39・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0・1パーセント以下であること。
ホ 無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が1,010,000分の0・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が55・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において0・1パーセント以下であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 航空機地球局の無線設備であつて、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第1項第1号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、1,010,000分の10とする。)であること。
ハ 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
2号 受信装置の条件
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 一四GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
ロ 航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。
ハ 航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ 航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ヘ 航空地球局は、同1の通信の相手方である人工衛星局の同1のトランスポンダを使用して、同1の周波数を使用する一又は二以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。
2号 航空機地球局の送信装置の条件
イ 通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。
ロ 変調方式は、デジタル変調方式であること。
ハ 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ニ 交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあつてはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあつてはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。
3号 航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。
1項 航空機地球局の無線設備であつて、一、618・二五MHzを超え一、626・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、複信方式であること。
ロ 航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
2号 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
46条 (無線方位測定機)
1項 無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。
2項 無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。
3項 無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
1項 削除
47条の2 (地上無線航法装置)
1項 地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
ロ 信号の捕捉に要する時間は、電源投入後7・5分以内であること。
2号 電気的条件
イ 毎メートル17・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
ロ 一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。
47条の3 (衛星無線航法装置)
1項 衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 世界測地系( 測量法 (1949年法律第188号)
第11条第3項
《3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に…》
掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 1 その長半径及び扁へん平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値
に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低1,000分の1分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
ロ 世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
ハ 一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
ニ 対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
2号 電気的条件
イ 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
ロ 位置の測定精度は、100メートル以内(確率は95パーセントとする。)であること。
ハ 陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、10メートル以内(確率は95パーセントとする。)であること。
ニ (-)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(-)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(-)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
ホ 人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。
48条 (レーダー)
1項 船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
2号 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
3号 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
4号 電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。
イ 4分以内に完全動作状態(電波を送信し、その受信信号を遅滞なく、かつ、連続的に更新していることが画面に表示される状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであること。
ロ 完全動作状態から送信準備状態(電源投入状態で機能等は動作可能な状態にあるが、電波の送信及び受信信号の画面表示は停止された状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から一五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
5号 電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)10パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)30パーセントから(-)10パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。
6号 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
7号 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ 表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
ロ 船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
8号 次の条件に合致するものであること。
イ 空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1) 七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(2) 二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
(3) 92メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
ロ 次の分解能を有すること。
(1) 方位角三度以内で等距離にある2の目標を区別して表示することができること。
(2) 同1の方位にあり、かつ、相互に68メートル離れた2の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
ハ 次の精度を有すること。
(1) 0・七五海里の距離における目標の方位を二度以内の誤差で測定することができること。
(2) その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の6パーセント以内(その距離レンジが0・七五海里未満のものにあつては、82メートル以内)の誤差で測定することができること。
9号 船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
10号 三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
イ P〇N電波を使用する場合1・二マイクロ秒以下
ロ Q〇N電波を使用する場合二二マイクロ秒以下
11号 三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)25パーセントを超えないこと)を超えないこと。
12号 V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。
2項 船舶安全法 第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第4号、第7号ロ及び第8号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 電源投入後、前項第4号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
2号 前項第7号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。
3号 前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。
4号 偽像をできる限り表示しないものであること。
5号 空中線は、次の条件に合致するものであること。
イ 相対する風速が毎秒51・5メートルの状態においても支障なく動作するものであること。
ロ 方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に右旋回転するものであること。
ハ 回転数は、毎分二〇回以上(高速船( 船員法 (1947年法律第100号)
第118条の3
《高速船の乗組員 船舶所有者は、国土交通…》
省令の定める高速船最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者
に規定する高速船をいう。)にあつては、毎分四〇回以上)であること。
6号 探知性能は、次の条件に合致するものであること。
イ 一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上等の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が20,000分の一以下の状態であつて、空中線が海面から15メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
(1) 二〇海里の距離における海面からの高さ60メートルの岸壁
(2) 八海里の距離における海面からの高さ6メートルの岸壁
(3) 六海里の距離における海面からの高さ3メートルの岸壁
(4) 一一海里の距離における海面からの高さ10メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶
(5) 八海里の距離における海面からの高さ5メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶
ロ 三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(1) 3・七海里の距離における海面からの高さ4メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(2) 3・六海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(3) 三海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイ
(4) 三海里の距離における海面からの高さ2メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ10メートルのもの
(5) 一海里の距離における海面からの高さ1メートルの水路標識
ハ 九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
(1) イの(1)から(5)までに掲げるもののほか、次に掲げる物標を明確に表示することができること。
(イ) 五海里の距離における海面からの高さ4メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(ロ) 4・九海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
(ハ) 4・六海里の距離における海面からの高さ3・5メートルの航路用ブイ
(ニ) 3・四海里の距離における海面からの高さ2メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ10メートルのもの
(ホ) 二海里の距離における海面からの高さ1メートルの水路標識
(2) 九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
7号 分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。
イ 1・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの十分の六以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角2・五度以内にある2の物標を区別して表示できること。
ロ 0・七五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの2分の一以上の値の位置において同1の方向にあり、かつ、相互に40メートル離れた2の物標を区別して表示できること。
8号 電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
9号 自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
10号 レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
11号 目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
12号 目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
13号 次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
イ ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
ロ 船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
ハ 衛星無線航法装置
ニ 船舶自動識別装置
14号 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
15号 総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
16号 前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3項 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第1項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
48条の2 (車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
1項 十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線電力は、0・〇三ワツト以下であること。
2号 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
3号 次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
イ 符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
ロ 信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、1,010,000分の100とする。)であること。
ハ 変調度100パーセントで振幅変調されたものであること。
49条 (衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
1項 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
ロ 自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
2号 送信装置の条件
イ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。
ロ 変調方式は、MSK方式であること。
ハ 変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。
ニ 搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)0・三度以内であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
49条の2 (警急自動電話装置)
1項 警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
2号 無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
3号 無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)1・5パーセント以内であること。
4号 無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)0・〇五秒以内であること。
5号 無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ0・〇五秒以内であること。
6号 無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が1・2を超えないこと。
7号 海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第7号2に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第3号の規定を準用する。
8号 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
9号 電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。
49条の3 (注意信号発生装置)
1項 注意信号発生装置(運用規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
2号 信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)1・五秒から(-)0・五秒までのものであること。
1項 ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
2号 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
3号 電源電圧が定格値の10パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
4号 正確に符号又は信号を発射すること。
5号 A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、70パーセント以上であること。
1項 海洋観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、4・四三八MHzから4・四八八MHzまで、5・二五MHzから5・二七五MHzまで、9・三〇五MHzから9・三五五MHzまで、13・四五MHzから13・五五MHzまで、16・一MHzから16・二MHzまで、24・四五MHzから24・六MHzまで、26・二MHzから26・三五MHzまで、39・五MHzから四〇MHzまで又は41・七五MHzから42・七五MHzまでの周波数の電波を使用するもの(以下この条において「 海洋レーダー 」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 同一周波数帯を使用する他の無線局からの電波の発射の有無を確認する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
2号 国際モールス符号により 海洋レーダー の無線局の識別信号を送信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
3号 同一周波数帯を使用する他の 海洋レーダー の無線局の識別信号を受信する機能を有するものであること(附属装置の設置その他の方法による場合を含む。)。
4号 変調方式は、周波数変調であり、連続波方式(間欠的連続波方式を含む。)により送信するもの及び振幅変調であること。
5号 等価等方輻射電力は、二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えないものであること。
6号 送信空中線は、指向特性を有するものであること。ただし、当該指向特性に準じた電波の発射を抑制する措置が講じられたものについては、この限りでない。
7号 国際モールス符号の送信は、割当周波数により送信を行うものであること。
8号 国際モールス符号を送信する無線設備の送信空中線は、 海洋レーダー の送信空中線を共用するものであること。ただし、海洋レーダーの送信空中線を共用することが困難な場合は、この限りでない。
1項 気象観測を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用し、概ね半径30キロメートルの気象観測に使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
2号 空中線電力は、次のとおりであること。
イ 単偏波レーダーの場合
ロ 二重偏波レーダーの場合
3号 単偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ 主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、八九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
ロ 特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
(1) 主指向方向から三度離れた方向
(2) 主指向方向から一五度離れた方向
4号 二重偏波レーダーの送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ 主指向方向における等価等方輻射電力の上限値は、九二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)であること。
ロ 特定の放射角度における等価等方輻射電力の上限値は、次のとおりであること。
(1) 主指向方向から三度離れた方向
(2) 主指向方向から一五度離れた方向
5号 増幅器は、終段増幅器に固体素子を用いること。
6号 空中線は、次のとおりであること。
イ 空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、4・五度以下であること。
ロ 交差偏波識別度は、二五デシベル以上であること。
7号 送信装置は、特定の方向に対する電波の発射を停止し、又は特定の方向に対する送信電力を制限できる機能を有するものであること。
8号 使用する電波の型式は、P〇N又はQ〇Nであること。
9号 パルス幅は、次のとおりであること。
イ P〇N電波を使用する場合
ロ Q〇N電波を使用する場合
10号 P〇N電波を使用するものの搬送波の周波数は、Q〇N電波を使用するものの搬送波の周波数より、2・五MHz離れた周波数であること。
11号 パルス繰り返し周波数は、五kHz以下であること。
12号 衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。別表第4号において同じ。)は、10パーセント以下であること。
13号 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、搬送波の空中線電力から次の減衰量のとおりであること。
イ 中心周波数から(±)3・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が五〇デシベル以上であること。
ロ 中心周波数から(±)8・七五MHz以上離れた周波数において、搬送波の空中線電力からの減衰量が六〇デシベル以上であること。
1項 沿岸監視等を行う無線標定業務の無線局の無線設備であつて、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下又は九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 使用する電波の型式は、次のとおりであること。
イ 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、P〇Nとする。
ロ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、P〇N、Q〇N又はV〇Nとする。
2号 空中線電力は、次のとおりであること。
イ 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、50キロワット以下とする。
ロ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用するものの場合は、七〇〇ワット以下とする。
3号 送信設備の等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
イ 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、八二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。この号において同じ。)以下とする。
ロ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、五八デシベル以下とする。
ハ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合は、六二デシベル以下とする。
4号 パルス幅は、次のとおりであること。
イ 送信用終段増幅器にマグネトロンを使用するものの場合は、0・一マイクロ秒以上とする。
ロ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、七〇〇MHzを超え九、八〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は0・一六マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は二二マイクロ秒以下とする。
ハ 送信用終段増幅器に半導体素子を使用し、九、八〇〇MHzを超え九、九〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの場合、P〇N電波は0・〇七マイクロ秒以上とし、Q〇N電波は三〇マイクロ秒以下とする。
5号 パルス繰り返し周波数は、三kHz以下であること。
49条の4の3 (航空機搭載型合成開口レーダー)
1項 合成開口技術(航空機の飛行等に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る技術をいう。)を利用して地面等の観測を行う航空機に開設する無線標定移動局の無線設備であつて、九、二〇〇MHzから九、八〇〇MHzまでの周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、周波数変調であつて連続波方式により送信するもの又はパルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するものであること。
2号 等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
ア 周波数変調であつて連続波方式により送信するもの三〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。イにおいて同じ。)以下
イ パルス変調であつてパルスの期間中に搬送波を周波数変調して送信するもの63・五デシベル以下
1項 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 F一B電波二七三MHzを超え328・六MHz以下を使用するもの
イ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。
ロ 周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)6・五kHz以内であること。
ハ 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は2・五マイクロワツト以下であること。
2号 F二D電波76・〇MHzを超え90・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
イ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。
ロ 周波数偏移の最大値は、 超短波放送の標準方式 第4条第2項に規定する最大周波数偏移に対し、10%を超えないものであること。
ハ 副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては66・五kHzであること。
49条の6 (携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
1項 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下、一、475・九MHzを超え一、510・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第2号に限る。)に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
2号 送信装置の条件
2項 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 基地局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、基地局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
2号 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
3号 陸上移動局対向器(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
4号 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
5号 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度(基地局対向器の入力電力に対する陸上移動局対向器の出力電力の比又は陸上移動局対向器の入力電力に対する基地局対向器の出力電力の比をいう。以下同じ。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
6号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
1項 削除
1項 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び2分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
ロ 基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ニ 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ホ データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2項 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
イ 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
ロ 八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
ハ 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
ニ 一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
ホ 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
2号 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
イ 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあつては、任意の3・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
5号 拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、実効輻射電力は三〇デシベル以下であること。
3項 第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
49条の6の5 (時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するもの(七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものに限る。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び2分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ハ 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ニ データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
2項 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。ただし、拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものであつて隣接する2の搬送波を受信するもの及び拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのものであつて二又は3の搬送波を同時に送信するものにあつてはこの限りでない。
イ 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz低い周波数
ロ 通信の相手方が八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
ハ 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
ニ 一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
ホ 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
2号 前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
4号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
イ 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあつては、任意の3・八四MHz幅で(-)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(-)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
5号 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
6号 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下、一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒1・2,288メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以下であること。ただし、二又は3の搬送波を同時に送信する無線設備であつて八一五MHzを超え八四五MHz以下、一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下、一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の電波を送信するものにあつては、八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル以下、それ以外のそれぞれの周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下であること。
3項 第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5項 第2項の無線設備が前条第2項の無線設備と空中線を共用する場合であつて、当該空中線から二又は3の搬送波を同時に送信する場合においては、第2項第6号及び前条第2項第5号の規定にかかわらず、第2項及び前条第2項の無線設備の実効輻射電力又は等価等方輻射電力の総和は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次のとおりでなければならない。
1号 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該周波数帯における実効輻射電力が三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下
2号 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下、一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数帯のいずれか1の周波数帯の周波数の搬送波を送信する場合当該1の周波数帯における等価等方輻射電力が二四デシベル以下
3号 第1号及び前号に掲げる周波数帯のうち複数の周波数帯の周波数の搬送波を同時に送信する場合当該複数の周波数帯のそれぞれにおいて、第1号に掲げる周波数帯にあつては実効輻射電力が三八デシベル以下、前号に掲げる周波数帯にあつては等価等方輻射電力が二四デシベル以下
49条の6の6 (時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあつては第1号ロ及び第2号ロ、陸上移動中継局にあつては第2号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス伝搬成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、四相位相変調であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
ハ 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
3項 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 第1項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
2号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
イ 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップのものにあつては、任意の3・八四MHz幅で(-)63・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 拡散符号速度が毎秒7・68メガチップのものにあつては、任意の7・六八MHz幅で(-)63・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ 拡散符号速度が毎秒1・28メガチップのものにあつては、任意の1・二八MHz幅で(-)六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3号 空中線電力は、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4項 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、第1項第1号ロ及び第2号ロに規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
1号 拡散符号速度が毎秒3・84メガチップ又は毎秒7・68メガチップのものであること。
2号 基地局対向器の空中線電力は、四〇ミリワット以下であること。
3号 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
4号 陸上移動局対向器の空中線電力は、一一〇ミリワット以下であること。
5号 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6号 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
7号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
49条の6の7 (時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一二デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3項 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
2号 空中線電力は、0・二ワット以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
4号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
49条の6の8 (時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及び送信バースト長は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線電力は、二九ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一一デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3項 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
2号 空中線電力は、一ワット以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
4号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一MHz幅で(-)六五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
49条の6の9 (シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることとし、占有周波数帯幅の許容値が1・四MHzの陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備各空中線端子における値
(2) 陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
チ 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm(1,010,000分率とする。以下同じ。)以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
リ チャネル間隔は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数に応じ同表下欄に掲げるとおりとする。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2項 前項の陸上移動局の無線設備(第1項及び第5項並びに第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
3号 前項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
4号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ チャネル間隔が三MHzのものにあつては、任意の2・七MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ チャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の4・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ニ チャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の13・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ホ チャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
5号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからヘまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
イ 七一五MHzを超え七四八MHz以下
ロ 八一五MHzを超え八四五MHz以下
ハ 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下
ニ 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下
ホ 一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下
ヘ 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
6号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3項 第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5項 第1項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が二〇〇kHzのものは、同項(第1号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて、総務大臣が別に告示する周波数の範囲内から自動的に選択されること。
2号 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の一八〇kHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
5号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
6項 第1項の陸上移動局の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が1・四MHzのものは、同項(第1号ヘを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局からの制御情報に基づき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第1項及び本項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が三MHzのものにあつては、任意の2・七MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が五MHzのものにあつては、任意の4・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、任意の九MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ニ 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が一五MHzのものにあつては、任意の13・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ホ 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔が二〇MHzのものにあつては、任意の一八MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
5号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第2号の条件)に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備各空中線端子における値
(2) 陸上移動局の無線設備各空中線端子における値の総和
チ 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線電力は、次のとおりであること。
イ チャネル間隔が五MHzのものにあつては、二〇ワット以下であること。
ロ チャネル間隔が一〇MHzのものにあつては、四〇ワット以下であること。
ハ チャネル間隔が一五MHzのものにあつては、六〇ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3項 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1項第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
3号 第1項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1項第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
4号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次のイからハまでに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
イ 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下
ロ 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下
ハ 3・四GHzを超え3・六GHz以下
5号 送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベル(二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル)の空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の第一欄に掲げる送信する電波の周波数及び同表の第二欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の第四欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
4項 第1項の陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
2号 基地局対向器の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
3号 基地局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
4号 陸上移動局対向器の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
5号 陸上移動局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6号 基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
7号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5項 第1項の基地局の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであつて、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3・四GHzを超え3・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第1項に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
1項 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては第2号ロに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、次のとおりであること。
(1) 送信バースト長が五ミリ秒のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
(2) 送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの(総務大臣が別に告示する条件に適合するものに限る。以下同じ。)であつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、次のとおりであること。
(1) 送信バースト長が五ミリ秒のものであつて、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。
(2) 送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線電力は、二〇ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)八四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3項 第1項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 第1項の基地局からの電波の受信電力の測定又は当該基地局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
2号 空中線電力は、0・二ワット以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、二デシベル以下であること。
ロ 送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、〇デシベル以下であること。
4号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次のとおりであること。
イ 送信バースト長が五ミリ秒のものにあつては、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ロ 送信バースト長が911・四四マイクロ秒、963・五二マイクロ秒、一、15・六マイクロ秒又は一、67・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものにあつては、任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
49条の6の12 (シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第2号、陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この条において同じ。)を行うものに限る。)にあつては同号及び第4号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び次項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
3号 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第5号に規定するものを除く。)は、前2号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ 通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ 空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1) 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、4・〇GHzを超え4・一GHz以下又は4・六GHzを超え4・八GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(イ)から(ハ)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(イ) 二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下
(ロ) 3・四GHzを超え4・一GHz以下(4・〇GHzを超え4・一GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)
(ハ) 4・五GHzを超え5・〇GHz以下(4・六GHzを超え4・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合に限る。)
(2) 3・四GHzを超え4・〇GHz以下、4・五GHzを超え4・六GHz以下又は4・八GHzを超え5・〇GHz以下の周波数の電波を送信する無線設備四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。ただし、次の(イ)及び(ロ)に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。
(イ) 3・四GHzを超え4・〇GHz以下
(ロ) 4・五GHzを超え5・〇GHz以下(4・六GHzを超え4・八GHz以下の周波数の搬送波を含む場合を除く。)
ニ 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数幅における平均電力が(-)48・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第1号及び第2号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ 空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1) 基地局と通信を行う無線設備二五〇ミリワット以下であること。
(2) 陸上移動局と通信を行う無線設備二五〇ミリワット以下であること。
ロ 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1) 基地局と通信を行う無線設備九デシベル以下であること。
(2) 陸上移動局と通信を行う無線設備〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ニ 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5号 第3号(ホを除く。)の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「前2号」とあるのは「第1号(ヘを除く。)及び前号」と、同号ハ中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」とし、同号ホ中の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
2項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え28・二GHz以下又は29・一GHzを超え29・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、28・二GHzを超え29・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第2号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第4号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する陸上移動局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
3号 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第5号に規定するものを除く。)は、第1号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ 通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ 空中線電力(二七GHzを超え29・五GHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、3・一六ワット以下であること。
ニ 送信空中線の絶対利得は、二〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二〇デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。
ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
4号 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、第1号及び第2号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ 空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1) 基地局と通信を行う無線設備二〇〇ミリワット以下であること。
(2) 陸上移動局と通信を行う無線設備二〇〇ミリワット以下であること。
ロ 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
(1) 基地局と通信を行う無線設備二〇デシベル以下であること。
(2) 陸上移動局と通信を行う無線設備二〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二〇デシベルの空中線に二〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 増幅度特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ニ 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5号 第3号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「第1号及び前号」とあるのは「第1号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。
3項 第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
4項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項第1号及び第2号に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
5項 第2項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に四〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6項 第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第2項第1号及び第2号に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7項 前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式(第4号に規定する陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすることができる。)であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ 1の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
ト 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
チ 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
3号 陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前2号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
ロ 通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
ハ 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が二〇〇ミリワット以下であること。
(1) 七一八MHzを超え七四八MHz以下
(2) 八一五MHzを超え八四五MHz以下
(3) 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下
(4) 一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下
(5) 一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下
(6) 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
ニ 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
4号 前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「前2号」とあるのは「第1号(ヘを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。
2項 前項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハ及びホの規定は、適用しない。
1号 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に一〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
3項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項第1号及び第2号に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
1項 削除
1項 削除
49条の7の3 (デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
1項 デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における1の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ロ 変調方式は、4分のπシフト四相位相変調であること。
ハ 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・五以下とする。
ニ 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ホ 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワツト以下とする。
ヘ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒三二、〇〇〇ビツト以上であること。
ト 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。
2号 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
イ デジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 通信の接続の方式は、待時式であること。
(3) 通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
ロ 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3) 使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5) 通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
49条の7の4 (高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
1項 高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第1号及び第2項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 (高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「 陸上移動局 」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、高度MCA制御局から 陸上移動局 へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から高度MCA制御局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
ロ 高度MCA制御局と通信を行う個々の 陸上移動局 の送信装置が、総務大臣が別に告示する方法により、自動的に識別されるものであること。
ハ 1の高度MCA制御局の通話チャネルから他の高度MCA制御局の通話チャネルへの切替えが、自動的に行われること。
ニ 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 高度MCA制御局の無線設備各空中線端子における値
(2) 陸上移動局 の無線設備各空中線端子における値の総和
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
ハ 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
2項 前項の 陸上移動局 の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の4・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
5号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。
49条の8 (コードレス電話の無線局の無線設備)
1項 コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は複信方式であること。
ロ 音声帯域内の通信が可能であること。
ハ コードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
ニ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ヘ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ト 親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
チ 制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) 254・四二五MHz及び254・九六二五MHzの周波数の電波を使用するもの一秒以内
(2) 380・七七五MHz及び381・三一二五MHzの周波数の電波を使用するもの四秒以内
リ 制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ヌ 通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
ロ 隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)1・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)4・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。
ハ 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
49条の8の2 (時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
1項 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び
第49条の8の3
《PHSの無線局の無線設備 PHSの陸上…》
移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地
において同じ。)又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの 陸上移動局 との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び
第49条の8の3
《PHSの無線局の無線設備 PHSの陸上…》
移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地
において同じ。)へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及び時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における1の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ 親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第2項第2号の無線通信を行う場合を除く。)。
ホ 制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第2項第2号の通信を行う場合を除く。)。
ヘ 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ト 通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(4分のπシフト四相位相変調を含む。
第49条の8の3
《PHSの無線局の無線設備 PHSの陸上…》
移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地
において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
ロ 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・5とする。
ハ 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
ニ 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ホ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ヘ 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
ト 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
2項 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
2号 二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機(同1の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間又は同1の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているPHSの 陸上移動局 との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、次に掲げる条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(ア) 一、895・一五MHz以上一、897・八五MHz以下の周波数であつて、一、895・一五MHz及び一、895・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
(イ) 送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
(ウ) 通話時間は、最大30分であること。
(エ) 通話終了後、当該通話に要した時間の90分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
3号 同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
49条の8の2の2 (時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
1項 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同1の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除き、電気通信回線に接続されないものであつて同1の構内又はそれに準ずる場所として列車内、船舶内及び航空機内において移動して使用されるものを含む。)をいう。以下同じ。)から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機との間の通信を中継するものをいう。以下この条において同じ。)により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多重方式を使用する時分割複信方式、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機から時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機への送信(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の中継機により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成及び使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
ホ 通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
2号 送信設備の条件
イ 変調方式は、周波数偏位変調、2分のπシフト二相位相変調、4分のπシフト四相位相変調、8分のπシフト八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ハ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
ニ 空中線電力は、二四〇ミリワット以下であること。
ホ 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に二四〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ヘ 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有するものにあつては、通信の相手方である時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力の制御を行うものであること。
2項 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。
1号 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
2号 同1の周波数の電波を使用した通話時間は、最大30分であること。
3号 通話終了後、当該通話に要した時間の90分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。
49条の8の2の3 (時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
1項 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
ロ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ニ 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止すること。
ホ 通信を終了するための操作を行つた場合又は通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局( 陸上移動局 へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局
2号 送信設備の条件
イ 変調方式は、次の条件に適合するものであること。
(1) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
(2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあつては、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調
ロ 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
ハ 空中線電力は、次のとおりであること。
(1) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
ニ 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線にハの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する識別符号を記憶しなければ電波の発射を行わないものであつて、かつ、当該識別符号を送信し、又は受信することにより通信の接続を行うものであること。
49条の8の3 (PHSの無線局の無線設備)
1項 PHSの 陸上移動局 、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、
第49条の8の2第1項第1号
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコ
ハ、ヘ及びト並びに同項第2号ニ及びホに規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの 陸上移動局 へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における1の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
2号 PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの 陸上移動局 が自動的に識別されるものであること。
3号 変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
4号 送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、0・5とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、0・五又は0・38とする。
5号 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
6号 総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
2項 PHSの 陸上移動局 の無線設備は、
第49条の8の2第1項第1号
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機から時分割多元接続方式狭帯域デジタルコ
ロ、第2号ヘ及びト並びに同条第2項第3号並びに前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
2号 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
3号 二以上のPHSの 陸上移動局 (同1の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶するものに限る。)相互間又は同1の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶している時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、
第49条の8の2第2項第2号
《2 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコー…》
ドレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信する電波の周波数は、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の電波を受信す
(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3項 PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
2号 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
イ 一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、908・三五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、0・五ワット以下であること。
ロ 一、906・二五MHz以上一、908・〇五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下であること。
ハ 一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、0・〇二ワット以下であること。
3号 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ 一、908・三五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に0・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ 一、906・二五MHz以上一、908・〇五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベルの空中線に二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下(一、898・四五MHz及び一、900・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に0・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ アダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、908・三五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に0・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下(一、898・四五MHz及び一、900・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に0・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ 一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に0・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4項 PHSの基地局と 陸上移動局 との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 PHSの基地局、PHSの 陸上移動局 及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
2号 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
イ 一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下(一、898・四五MHz及び一、900・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・〇一ワット以下であること。
ロ PHSの基地局との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・〇一ワット以下であること。
ハ PHSの 陸上移動局 との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、0・〇二ワット以下であること。
ニ 施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの 陸上移動局 との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、ハの規定にかかわらず、0・〇一ワット以下であること。
3号 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ 一、893・六五MHz以上一、905・九五MHz以下(一、898・四五MHz及び一、900・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に0・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ PHSの基地局との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に0・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ PHSの 陸上移動局 との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に0・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ PHSの 陸上移動局 との通信を行うために一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に0・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ホ 施行規則第16条第1号の2に規定する無線局の無線設備にあつては、PHSの 陸上移動局 との通信を行うために一、884・六五MHz以上一、893・三五MHz以下及び一、906・二五MHz以上一、915・五五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、ハ及びニの規定にかかわらず、四デシベル以下であること。ただし、その等価等方輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に0・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
49条の9 (構内無線局の無線設備)
1項 構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、916・八MHz以上920・八MHz以下の周波数のうち916・八MHz、九一八MHz、919・二MHz、920・四MHz、920・六MHz又は920・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第2号第8及び別表第3号24(1)において同じ。)を使用するものであること(無線電力伝送用に使用する場合にあつては、中心周波数を九一八MHz又は919・二MHzとする単位チャネルに限る。)。ただし、中心周波数が920・四MHz、920・六MHz又は920・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ホ 無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
ヘ 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、0・五デシベル以下であること。
ト 応答のための装置からの電波を受信できること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用するものについてはこの限りでない。
2号 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ロ 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
ハ 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に0・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ヘ 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が二五kHzのもの
(2) チャネル間隔が五〇kHzのもの
3号 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
イ 筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
ハ 周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、
第49条の14第9号
《特定小電力無線局の無線設備 第49条の1…》
4 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以
及び
第49条の20第1号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
において同じ。)は、0・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・四秒以下であること。
ニ 応答のための装置からの電波を受信できること。
4号 2・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの送信空中線に一五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(発射電波に近接する周波数の電波の受信を含む。次号ニにおいて同じ。)を備え付けていること。
5号 5・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線(ハに掲げるものを除く。)は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二五デシベルの送信空中線に三二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 受電装置(無線電力伝送を受ける装置がその位置を示すこと等を目的として電波を発射するための送信設備をいう。以下同じ。)の送信空中線は、その絶対利得が五デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得五デシベルの送信空中線に0・三二ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。ただし、受電装置についてはこの限りでない。
1項 削除
49条の14 (特定小電力無線局の無線設備)
1項 特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、146・九三MHzを超え146・九九MHz以下、三一二MHzを超え315・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下、433・六七MHzを超え434・一七MHz以下及び915・九MHz以上929・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
ロ 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
ハ 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ニ 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ホ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ヘ 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) チャネル間隔が6・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
(2) (1)以外のものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)4・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
2号 142・九三MHzを超え142・九九MHz以下及び146・九三MHzを超え146・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、142・九三MHzを超え142・九九MHz以下の周波数のうち142・九三四三七五MHz及び142・九三四三七五MHzに6・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたものであつて、帯域幅が5・八kHzのチャネルをいう。)を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は3とし、三チャネルの同時使用は中心周波数が142・九三MHzを超え142・九九MHz以下の場合であつて、伝送速度が毎秒九、六〇〇ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
ホ 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3号 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ロ 給電線及び接地装置を有しないこと。
ハ 体内無線設備(体内に植え込まれた又は1時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、体外に設置される無線制御設備(以下この号において「 体外無線制御設備 」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び体外無線設備(人体部位の表面等の体外に設置された状態において使用される無線設備( 体外無線制御設備 を除く。)をいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備又は体外無線設備を使用して通信を行う場合にあつては、この限りでない。
ニ 次に掲げる技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、 体外無線制御設備 の制御により電波を発射する体内無線設備又は体外無線設備及び四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備又は体外無線設備のうち等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下のものについては、この限りでない。
(1) キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数帯域又は四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。
(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。
(3) 1の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は一〇ミリ秒以上であり、かつ、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下及び四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数又は四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は五秒以下であること。
(4) 通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。
(5) 代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行つて選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ六デシベル以上高くなつてはならない。
ホ 通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
4号 三一二MHzを超え315・二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。
ロ 給電線及び接地装置を有しないこと。
ハ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
5号 433・六七MHzを超え434・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。
ロ 433・七九五MHzを超え434・〇四五MHz以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。)又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)は、それぞれ1の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ハ 給電線及び接地装置を有しないこと。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ホ 国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
6号 916・七MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、二七デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が916・八MHz以上923・四MHz以下の周波数のうち916・八MHz、九一八MHz若しくは919・二MHz又は920・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘ及び別表第3号24(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ホ 無線チャネルの両端における電力は、四デシベル以下であること。
ヘ 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
ト 応答のための装置からの電波を受信できること。
7号 920・五MHz以上928・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、一六デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が920・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち920・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘにおいて同じ。)を使用するものであること。ただし、キャリアセンスを備え付けるものについては、同時使用可能な最大チャネル数は、20とする。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、次のいずれかの条件に適合するものについては、キャリアセンスの備え付けを要しないものとする。
(1) 920・五MHz以上925・一MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、ホに規定する周波数切替装置により、搬送波の周波数を0・四秒以下の時間間隔で切り替えるもの。
(2) 920・五MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、別に告示する送信時間制限装置により、任意の1時間における送信時間の割合が1パーセント以下となるもの。
ホ ニ(1)の周波数切替装置は、特定の周波数の電波を発射してから0・四秒以内にその発射を停止し、かつ、当該停止から四秒の時間を経過するまでの間は当該特定の周波数の電波と同1の周波数の電波の送信を行わないものであること。ただし、最初に特定の周波数の電波を発射してから0・四秒以内に当該特定の周波数の電波と同1の周波数の電波による再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
ヘ 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)一五デシベル以下であること。
8号 915・九MHz以上929・七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前2号に規定するものを除く。)
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、三デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六MHz以上九二八MHz以下の周波数にあつては、九一六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が二〇〇kHzのチャネルを、928・一五MHz以上929・六五MHz以下の周波数にあつては、928・一五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が一〇〇kHzのチャネルをいう。ホ並びに別表第1号注34(2)及び別表第3号25において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
ホ 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)二六デシベル以下であること。
9号 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得六デシベルの送信空中線に施行規則第6条第4項第2号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ハ 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・四秒以下であること。
ニ 応答のための装置からの電波を受信できること。
10号 二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
イ 筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
ハ 応答のための装置からの電波を受信できること。
11号 10・五GHzを超え10・五五GHz以下又は24・〇五GHzを超え24・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ハ 送信空中線は、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの空中線に0・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ニ 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
12号 五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体検知センサー用のものに限る。)
イ 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するもの
(2) パルス振幅変調により送信するもの
ハ 送信装置の空中線電力及び等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。(2)において同じ。)以下であること。
(2) パルス振幅変調により送信する送信装置の空中線電力は、一二デシベル以下で、かつ、等価等方輻射電力は一七デシベル以下であること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ホ 同1の筐体に収められた他の無線設備(
第14条の2第1項第2号
《人体側頭部及び両手を除く。にばく露される…》
電波の許容値は、次のとおりとする。 1 無線局の無線設備送信空中線と人体側頭部及び両手を除く。との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。から人体側頭部及び両手を除く。にばく露される
及び第2項第2号の告示において定められた当該各項第1号の表に掲げる無線局の無線設備と同1の筐体に収められた他の無線設備のうち、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用する移動体検知センサー用の特定小電力無線局と同1の筐体に収められたものに限る。)と同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあつては、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波のみ発射を停止する、又は当該周波数の電波を含む複数の電波の発射を停止する機能を有すること。
13号 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号及び次号に規定するものを除く。)
イ 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ 送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ 送信空中線の利得は、一〇デシベル以上であること。
ニ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
14号 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
ハ 計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ 送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
15号 七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
イ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
ロ 送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。
49条の15 (デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
1項 デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と 陸上移動局 との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「 デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局 」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で415・五MHzを超え417・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から 陸上移動局 へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における1の搬送波当たりのチャネルの数は、4とする。
ロ チャネル間隔は二五kHzとする。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、4分のπシフト四相位相変調であること。
ロ 変調の際に、送信側に50パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は0・五以下とする。
ハ 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ニ 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(-)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。
ホ 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。
3号 その他の条件
イ 基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
ロ 陸上移動局 の制御装置
(1) 基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。
(2) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
2項 陸上移動局 相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第3号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。
49条の16 (特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
1項 特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイク(次条に規定するデジタル特定ラジオマイクを除く。)をいう。以下同じ。)の 陸上移動局 の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
2号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 変調方式は、周波数変調であること。
4号 変調周波数は、二〇、〇〇〇ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
5号 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。
6号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
イ 占有周波数帯幅が一一〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ロ 占有周波数帯幅が一一〇kHzを超え一六〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)7・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)八〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ハ 占有周波数帯幅が一六〇kHzを超え三三〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)2・四kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ニ ステレオ伝送方式のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)28・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より二五デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
7号 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
8号 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
9号 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
49条の16の2 (デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
1項 デジタル特定ラジオマイク(四七〇MHzを超え七一四MHz以下又は一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクであつて、デジタル方式のものをいう。以下同じ。)の 陸上移動局 の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
2号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 変調方式は、位相変調、周波数変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
4号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
イ 占有周波数帯幅が二八八kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一四四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
ロ 占有周波数帯幅が二八八kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から八〇〇kHz離れた周波数の(±)三〇〇kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
5号 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
6号 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
49条の17 (小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
1項 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
2号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
4号 電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから三秒以内に再送信を行う場合は、送信休止時間を設けずに送信を行うことができるものとする。
5号 送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
イ 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ロ 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え8・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)4・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ハ 発射する電波の占有周波数帯幅が8・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
ニ 発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
6号 送信空中線は、次の技術的条件に適合すること。
(1) 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に0・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値を超える場合はその超えた分を空中線の利得で減ずるものとし、当該値以下となる場合はその低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線が1の筐体に収められていない場合にあつては、その送信空中線の絶対利得は〇デシベル以上であり、かつ、等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に0・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下であること。
49条の18 (携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
1項 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
1号 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し12・二五GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え14・四GHz以下の周波数の電波を送信し12・二五GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
イ 一般的条件
(1) 携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
(2) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(3) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
(4) 携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。
ロ 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
(2) 静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(3) 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。
7-10log10Nデシベル
2号 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え150・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
イ 一般的条件
(1) 通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあつては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあつては単信方式であること。
(2) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3) 携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4) 携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(5) 携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。
ロ 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、2分のπシフト差動二相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二、四〇〇ビツト以下であること。
(3) 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
ハ 携帯移動地球局の空中線の条件
(1) 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。
(2) 送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。
49条の19 (二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
1項 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(22・一四GHzを超え22・四GHz以下、22・七四GHzを超え二三GHz以下、25・二五GHzを超え二七GHz以下、38・〇五GHzを超え38・五GHz以下又は39・〇五GHzを超え39・五GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
2号 変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 前項に規定する基地局と通信を行う 陸上移動局 の無線設備は、同項第2号及び第3号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
2号 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち 陸上移動局 の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
49条の20 (小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
1項 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
ハ 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。ただし、スペクトル拡散方式(無線標定業務を行うものを除く。ニにおいて同じ。)若しくは直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、送信装置の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に(1)から(3)までに規定する一MHzの帯域幅における平均電力を加えたときの値以下となるとき又はガウス型周波数偏移変調方式を用いる送信装置であつて、送信装置の等価等方輻射電力が絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に(4)に規定する空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を空中線電力で補うことができるものとする。
(1) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いる送信装置であつて、二、四二七MHz以上二、470・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
(2) スペクトル拡散方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(3) 直交周波数分割多重方式を用いる送信装置であつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のいずれかであること。
(一) 占有周波数帯幅が二六MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(二) 占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
(4) (1)、(2)及び(3)以外の送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
ニ 送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1) 絶対利得は、12・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる無線設備にあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得12・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(スペクトル拡散方式又は直交周波数分割多重方式を用いる送信装置にあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、470・七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を三ミリワットとし、ハ(3)(二)の送信装置にあつては一MHzの帯域幅における平均電力を五ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
ホ 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
ヘ 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・四秒以下(屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあっては0・〇五秒以下)とし、かつ、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、0・四秒に拡散率(拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の5パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・四秒以下であること。
ト ハ(3)(二)の送信装置及びハただし書の規定において等価等方輻射電力の低下分を空中線電力で補う送信装置(周波数ホッピング方式を用いる送信装置及び送信を開始してから四秒以内に周波数切替えを行うハ(4)の送信装置を除く。)は、キャリアセンスを備え付けること。
チ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
2号 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
ニ 送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
ホ 送信空中線は、その絶対利得が2・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得2・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
ヘ 拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。
ト 拡散率は、一〇以上であること。
チ 電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
リ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置にあつては、周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、0・〇五秒以下とし、かつ、直接拡散との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、0・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が0・四秒以下であること。
ヌ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(周波数ホッピング方式のものを除く。)にあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
3号 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合((5)に掲げる場合を除く。)
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下であつて、次のいずれかの組合せにより二つの搬送波の周波数を同時に使用する場合
(一) 五、二一〇MHz(5・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局及び 陸上移動局 が使用する場合を含む。)又は五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHz
(二) 五、五三〇MHz及び五、六九〇MHz
ニ 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
(3) 直交周波数分割多重方式
ホ 信号伝送速度は、次のとおりであること。
ヘ 送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
ト 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
チ 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。ただし、1の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に2分の1を乗じて得た値以下であること。
リ 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が一以上であること。
ヌ 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式は、次のいずれかであること。
(1) 拡散率が五以上となるもの
(2) 変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに乗算させるもの
ル 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が一八MHzを超え二〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
4号 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
ニ 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
ホ 送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
ヘ 送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
ト 一MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、一以上であること。
チ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
リ 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
ヌ 隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
(4) 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
(5) 占有周波数帯幅が一六〇MHzを超え三二〇MHz以下の場合
ル 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備であつて親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、1の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下このルにおいて同じ。)からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力がマイナス九五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このルにおいて同じ。)以上の範囲内で運用される無線局相互間で行われる通信(以下このルにおいて「 端末間通信 」という。)を行うものは、最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の親局からの電波の一MHzの帯域幅における受信電力を四秒以下の間隔で測定し、その値がマイナス九五デシベル未満の場合は 端末間通信 を直ちに停止する機能を有すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
5号 24・七七GHz以上25・二三GHz以下の周波数の電波であつて24・七七GHz又は24・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ 無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、24・七七GHz以上25・二三GHz以下の周波数であつて24・七七GHz又は24・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第2号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
ニ 同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。
ホ 二以上の単位無線チャネルを1の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、1の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1) 奇数個の単位無線チャネルを1の無線チャネルとして使用するときは、24・七七GHz以上25・二三GHz以下の周波数であつて24・七七GHz又は24・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
(2) 偶数個の単位無線チャネルを1の無線チャネルとして使用するときは、24・七八GHz以上25・二二GHz以下の周波数であつて24・七八GHz又は24・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
ヘ 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
ト 単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒10メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒20メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
チ 送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
リ 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2) ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
ヌ 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
ル 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
ヲ 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
ワ ヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
カ 搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを1の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
ヨ イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
6号 五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
ロ 送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
ハ 送信空中線の利得は、次のとおりであること。
(1) 送信装置の空中線電力が一〇ミリワット以下のものの絶対利得は、四七デシベル以下であること。
(2) 送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものの絶対利得は、一〇デシベル以上であること。
ニ 送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
49条の20の2 (5・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
1項 5・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 前条第3号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
2号 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
3号 送信装置の空中線電力は、前条第3号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
4号 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
5号 基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、1の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
6号 陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、1の通信系内の 陸上移動局 及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
7号 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
8号 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第1号、第3号及び第4号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
(2) 送信装置の空中線電力は二〇〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における平均電力が1・二五ミリワット以下であること。
(3) 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
9号 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2項 5・二GHz帯高出力データ通信システムの 陸上移動局 の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 前条第3号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第2号に掲げる条件に適合すること。
2号 基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること。
3号 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第1号の規定にかかわらず、前条第3号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
4号 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3項 5・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 前条第3号イ、ロ、ホ(表エの項及び表オの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ及びル((1)に掲げるものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
2号 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
(1) 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
3号 送信装置の空中線電力は、前条第3号ト(表ウの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
4号 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、前条第3号チ(表アの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
5号 携帯基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、1の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
6号 携帯局にあつては、他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うもの又は携帯基地局若しくは他の携帯局からの制御を受けて当該携帯基地局又は他の携帯局と通信するものであること。
7号 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
8号 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
1項 削除
1項 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
2号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
4号 信号送信速度は、毎秒5メガビット以上(固定局にあつては、毎秒10メガビット以上)であること。
5号 使用する周波数帯における空中線電力は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
2項 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を一三デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
2号 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
3項 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの 陸上移動局 の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に第1項第5号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を五デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
2号 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
3号 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
49条の23 (携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
1項 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
1号 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を送信し四、一二〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を送信し二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
イ 一般的条件
(1) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ロ 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調、十六値振幅位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであること。
(3) 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より六〇デシベル以上低い値であること。
ハ 携帯移動地球局が送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は円偏波であること。
2号 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で29・一GHzを超え29・三GHz以下の周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、618・二五MHzを超え一、626・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
イ 一般的条件
(1) 通信方式は、複信方式であること。
(2) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
ロ 携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 対地静止衛星に開設する人工衛星局( インマルサット人工衛星局 を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、626・五MHzを超え一、660・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ロ 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、四相位相変調、一六値振幅位相変調又は三二値振幅位相変調であること。
ロ 送信速度は、次のいずれかの値であること。
3号 受信装置の条件
4号 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、618・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、483・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 複信方式の無線設備
イ 一般的条件
(1) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(2) 携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
ロ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、それぞれ次の表に定めるとおりであること。
ハ 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波又は直線偏波であること。
2号 単向通信方式の無線設備
イ 周波数はあらかじめ設定されたものであり、位置情報によつて適切に選択されるものであること。
ロ 前号ロ及びハの条件を満たすものであること。
1項 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、29・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、19・七GHzを超え20・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ 29・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
2号 送信装置の条件
1号 送信電力制御機能を有する場合であつて、降雨等により搬送波の減衰がある場合は、この表の値にかかわらず、減衰量を補うために電力を増加させることができる。
2号 送信電力制御機能を有しない場合であつて、無線通信規則第3章に定める手続(以下「 国際調整 」という。)で合意した値がある場合には、この表の規定にかかわらず、その値を最大輻射電力とすることができる。
3号 符号分割多元接続方式を使用し、二以上の局が同1の四〇kHzの帯域内で同時に送信する場合は、下欄に掲げる値から次に掲げる式による値を減じること。
4号 仰角が三〇度以下の範囲で運用する場合は、下欄に掲げる値に次に掲げる式による値を加えることができる。
1項 高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ 携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ 携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ 周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ト 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 送信装置の条件
1項 高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ 携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ハ 携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ニ 周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ホ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ト 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 送信装置の条件
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの(次条に規定する無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、携帯移動地球局から人工衛星局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
ロ 人工衛星局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の人工衛星局の通話チャネルから他の人工衛星局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和とすること。
ホ チャネル間隔は、五MHzとすること。
2号 送信装置の条件
2項 前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である人工衛星局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 通信の相手方である人工衛星局からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
3号 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の4・五MHz幅で(-)48・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
5号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局(人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。)の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(地球局の無線設備にあつては、第2号に限る。)に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
2号 送信装置の条件
2項 前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 人工衛星局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、人工衛星局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
2号 人工衛星局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
3号 携帯移動地球局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
4号 携帯移動地球局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
5号 人工衛星局対向器及び携帯移動地球局対向器の増幅度(人工衛星局対向器の入力電力に対する携帯移動地球局対向器の出力電力の比又は携帯移動地球局対向器の入力電力に対する人工衛星局対向器の出力電力の比をいう。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
6号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
49条の24 (インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
1項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、
第40条の4第2項第1号
《2 インマルサット船舶地球局のインマルサ…》
ットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調であること。 ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一
イに規定する条件に適合すること。
ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は一〇秒間で1,010,000分の一以下であること。
ハ 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が0・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(-)二〇デシベルを超えないこと。
2号 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、
第40条の4第2項第2号
《2 インマルサット船舶地球局のインマルサ…》
ットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調であること。 ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一
に規定する条件に適合すること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、
第40条の4第2項第3号
《2 インマルサット船舶地球局のインマルサ…》
ットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置の条件 イ 変調方式は、位相変調であること。 ロ 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一
に規定する条件に適合すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。
ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、1,010,000分の10とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合毎秒六七、二〇〇ビット又は毎秒一三四、四〇〇ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
ハ 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
ニ 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
2号 受信装置の条件
3号 空中線の条件
イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 F一D電波を使用する無線設備
イ 送信装置の条件
(1) 送信速度は、毎秒四ビット、毎秒一六ビット、毎秒三二ビット、毎秒六四ビット又は毎秒一二八ビットを自動的に選択できること。
(2) 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
ロ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二五デシベル以上であること。
ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2号 G一D電波を使用する無線設備
イ 送信装置の条件
(1) 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、八〇〇ビットを自動的に選択できること。
(2) 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
ロ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二九デシベル以上であること。
ハ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、1,010,000分の10とする。)であること。
ハ 位相雑音のレベル は、なるべく別図第4号の9に示す曲線の値を超えないこと。
2号 受信装置の条件
3号 空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
イ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
ロ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ハ 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあつては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が〇度以上六〇度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に0・33を乗じて得た値に三〇度を加えた値以上一八〇度以下において、四デシベル以下であること。
ニ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
5項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、GMSK方式であること。
ロ 送信速度は、次のいずれかの値であること。
2号 受信装置の条件
3号 空中線の条件
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6項 インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットIoT型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の条件
イ 変調方式は、二相位相変調又は四相位相変調であること。
ロ 送信速度は、次のいずれかの値であること。
2号 受信装置の条件
3号 空中線の条件
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
ロ 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
ニ 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ヘ 無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
2号 送信装置の条件
イ 送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
(1) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(2) 14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ロ 送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
(1) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
(2) 14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ハ 空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
1項 回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、14・〇GHzを超え14・四GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
ロ 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
ハ 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能を有すること。
ヘ 自機の機体に電波が輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、デジタル変調方式であること。
ロ 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、追尾誤差を考慮して、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
1項 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzを超え二、〇〇五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzを超え二、一九五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ロ 携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
2号 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
49条の24の5 (六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
2号 通信方式は、時分割複信方式であること。
3号 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
4号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
5号 隣接チャネル漏洩電力等は、割当周波数から一二〇kHz及び二四〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力よりそれぞれ四三デシベル及び51・五デシベル以上低い値であること。
49条の25 (二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は 陸上移動局 であつて、2,025・五MHzを超え2,075・五MHz以下又は2,205・五MHzを超え2,255・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調であること。
3号 送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
1項 公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は 陸上移動局 であつて、6・五七GHzを超え6・八七GHz以下又は7・四二五GHzを超え7・七五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 6・五GHz帯又は7・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 空中線電力は、二ワット以下であること。
4号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
1項 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(17・七GHzを超え17・八五GHz以下、17・九七GHzを超え18・六GHz以下又は19・二二GHzを超え19・七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び 陸上移動局 の無線設備(次項及び第3項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合には、二相位相変調とすることができる。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2項 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、 陸上移動局 の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第2号から第4号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。
3項 前項に規定する 陸上移動局 と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第1項第1号から第3号までに規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
49条の25の3 (六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
1項 54・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
2号 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
3号 空中線電力は、0・一ワット以下であること。
4号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2項 前項に規定する基地局と通信を行う 陸上移動局 の無線設備は、同項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。
3項 54・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する 陸上移動局 (放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第1項第2号から第4号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。
1項 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 空中線電力は、一ワット以下であること。
3号 送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
4号 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ チャネル間隔が二五〇MHzの場合
ロ チャネル間隔が五〇〇MHzの場合
ハ チャネル間隔が一、〇〇〇MHzの場合
ニ チャネル間隔が二、〇〇〇MHzの場合
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
49条の26 (狭域通信システムの無線局等の無線設備)
1項 狭域通信システムの 陸上移動局 、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの 陸上移動局 の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
2号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
3号 送信装置の条件
イ 変調方式は、ASK方式又は四相位相変調方式であること。
ロ 変調信号は、次のとおりであること。
(1) 符号形式は、ASK方式では送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
(2) 信号送信速度は、ASK方式では毎秒一、24キロビット、四相位相変調方式では毎秒四、96キロビット(許容偏差は、1,010,000分の100とする。)であること。
ハ 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)2・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)2・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
2項 狭域通信システムの 陸上移動局 の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
2号 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、2・五マイクロワツト以下であること。
3項 狭域通信システムの基地局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、0・三ワツト以下であること。
2号 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
3号 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、2・五マイクロワット以下であること。
4項 狭域通信システムの 陸上移動局 の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第1項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
2号 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は2・五マイクロワット以下であること。
1項 超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するものは、次に掲げる条件にかかわらず、第3項又は第4項の各号に掲げる条件によることができる。
1号 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
2号 筐体は、容易に開けることができないものであること。
3号 筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
4号 使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
イ 任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)41・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)以下の値
ロ 任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
5号 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
6号 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
7号 3・四GHz以上4・八GHz未満の周波数の電波を使用するものの送信速度は、毎秒50メガビット以上であること。ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
8号 3・四GHz以上4・八GHz未満の周波数の電波を使用するものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。ただし、任意の一MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものについては、この限りでない。
2項 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、24・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第2号、第4号及び第6号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に同項第4号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を二〇デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
3項 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、7・五八七GHz以上8・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第1項各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
2号 筐体は、容易に開けることができないものであること。
3号 使用する周波数帯ごとに、次の表に掲げる値をそれぞれ満たすこと。
4号 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
4項 超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、7・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第1項又は第3項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
2号 筐体は、容易に開けることができないものであること。
3号 使用する周波数帯における等価等方輻射電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
イ 任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)41・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
ロ 任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
4号 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
5号 電波の発射を停止する機能を有すること。
49条の28 (直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
1項 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、 陸上移動局 又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から 陸上移動局 (中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条から
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
の二までにおいて同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の 陸上移動局 の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局、陸上移動中継局又は 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(1の者により運用されるものに限る。)から1の 陸上移動局 への送信に限るものとする。
2号 送信装置の条件
イ 変調方式は、基地局から 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
ロ 送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては、四〇ワット以下)であること。
2号 送信空中線は、その絶対利得が一七デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、0・四ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、五デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であつて、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあつては、(-)三〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、0・四ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、五デシベル( 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、二デシベル)以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(基地局と通信を行う 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、(-)三三デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5項 第1項及び第2項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
1号 送信装置の空中線電力は、0・二ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、二デシベル以下であること。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6項 第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項(第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7項 前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
49条の29 (時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
1項 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、 陸上移動局 又は時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 基地局から 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の 陸上移動局 の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局、陸上移動中継局又は 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局( 陸上移動局 へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて 陸上移動局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの 陸上移動局 とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局
ヘ 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
(1) 基地局の無線設備各空中線端子における値の総和
(2) 陸上移動局 の無線設備各空中線端子における値の総和
ト 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2項 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ 基地局の送信装置にあつては、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
ロ 陸上移動中継局の送信装置にあつては、 陸上移動局 から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、八〇〇ミリワット以下であり、かつ、基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては四〇ワット以下)であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
3項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)の無線設備(第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備を除く。)は、第1項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1項第1号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合は、総務大臣が別に告示する周波数帯を使用するものであり、かつ、総務大臣が別に告示する数以下の搬送波を使用するものであること。
3号 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、八〇〇ミリワット以下であること。
4号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に八〇〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
5号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下この条及び次条において同じ。)
(1) 1の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の1の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、 陸上移動局 から基地局への送信(陸上移動中継局又は他の陸上移動局により中継されるものを含む。ロにおいて同じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。ロにおいて同じ。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
ロ 再生中継方式以外の中継方式 陸上移動局 から基地局への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
3号 再生中継方式による中継を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5項 第1項及び第2項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第1項第1号ハ並びに第2項第1号及び第2号の規定は、適用しない。
1号 送信装置の空中線電力は、0・二ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6項 第1項及び第2項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項及び第2項(第3号に限る。)に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
7項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値が1・四MHzのものは、同項(第1号ホを除く。)に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 送信装置の空中線電力は、0・二ワット以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
4号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の送信帯域の周波数帯(当該周波数帯に第1項、本項及び第8項に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
8項 前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
49条の29の2 (シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
1項 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は 陸上移動局 の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 通信方式は、基地局から 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ロ 基地局と通信を行う個々の 陸上移動局 の送信装置が自動的に識別されるものであること。
ハ 1の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局( 陸上移動局 へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
(1) 基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの基地局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて 陸上移動局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
(2) 陸上移動局 及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機
(イ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ロ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの
(ハ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの陸上移動局
(ニ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う 陸上移動局 であつて、周波数分割複信方式を用いるもの
(ホ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(ローカル5Gの 陸上移動局 とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機との間の通信を行う場合に限る。)
(ヘ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの 陸上移動局
ヘ 複数の空中線から同1の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
ト 基地局の無線設備のうち、第1章第6節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) (±)0・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
(2) 自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
2号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性(基地局の送信装置に係るものに限る。)及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
2項 前項の基地局(第6項においてその無線設備の条件が定められているもの又は第7項においてその無線設備の条件が定められているものを除く。)の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、チャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
3項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものを除く。)の無線設備(第5項に規定するものを除く。)は、第1項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第1項第1号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
2号 送信装置の空中線電力(二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4項 第1項の 陸上移動局 (中継を行うものに限る。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、次に掲げる中継方式の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 再生中継方式
(1) 1の搬送波を送信する送信装置にあつては空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2) 複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあつては、送信する電波の1の搬送波当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であり、かつ、 陸上移動局 から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が六〇〇ミリワット以下であること。
ロ 再生中継方式以外の中継方式 陸上移動局 から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力及び基地局から陸上移動局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
3号 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
4号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
5項 第3項の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる 陸上移動局 の無線設備について準用する。この場合において、同項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第1号ホを除く。)」と、同項第2号中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」と読み替えるものとする。
6項 第1項の陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送信装置の空中線電力は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 基地局と通信を行うもの四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)以下であること。
ロ 陸上移動局 と通信を行うものチャネル間隔が一〇MHzであるものは二〇ワット以下、チャネル間隔が二〇MHzであるものは四〇ワット以下、チャネル間隔が三〇MHzであるものは六〇ワット以下、チャネル間隔が四〇MHzであるものは八〇ワット以下又はチャネル間隔が五〇MHzであるものは一〇〇ワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 基地局と通信を行うもの四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ 陸上移動局 と通信を行うもの一七デシベル以下であること。
3号 基地局と通信を行うものにあつては、搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
7項 第1項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、同項第1号ハの規定は、適用しない。
1号 送信装置の空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
2号 送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。
4号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
5号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
8項 第1項の基地局(施行規則第15条の2第2項第2号に規定する基地局に限り、前項各号に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第1項各号に規定する条件のほか、前項第1号及び第2号に規定する条件に適合するものでなければならない。
9項 前各項に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
1項 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信 を行う基地局、携帯基地局、 陸上移動局 若しくは携帯局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、次のとおりであること。
イ 基地局から 陸上移動局 へ送信を行う場合又は携帯基地局から携帯局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式であること。
ロ 陸上移動局 から基地局へ送信を行う場合又は携帯局から携帯基地局へ送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ハ 陸上移動局 相互間の通信を行う場合又は携帯局相互間の通信を行う場合にあつては、イに定める方式及びロに定める方式であること。
2号 チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、五MHzであること。
ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、五五五kHz、六二五kHz、七一四kHz、八三三kHz、一MHz、1・二五MHz、1・六六MHz、2・五MHz又は五MHzであること。
3号 変調信号の送信速度は、毎秒500キロビット以上であること。
4号 基地局と通信を行う個々の 陸上移動局 又は携帯基地局と通信を行う個々の携帯局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
5号 周波数インターリーブを行う場合にあつては、分割数(周波数インターリーブを行わない場合であつてチャネル間隔が五MHzのときに使用するサブキャリアの総数を周波数インターリーブの対象となるサブキャリアの総数で除して得た商に相当する数をいう。以下この条において同じ。)が2から九までであること。
2項 前項の基地局又は携帯基地局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
2号 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に二〇ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4号 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に2を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より五〇デシベル以上低い値であること。
3項 第1項の 陸上移動局 又は携帯局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
2号 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
イ 周波数インターリーブを行う場合にあつては、次の表の上欄に掲げる分割数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
ロ イに規定する場合以外の場合にあつては、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
3号 送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
4号 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より二一デシベル以上低い値であり、かつ、搬送波の周波数から同表の中欄に掲げる周波数に2を乗じた周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される電力が搬送波電力より四一デシベル以上低い値であること。
1項 23・二GHzを超え23・六GHz以下の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
2号 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径一〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は 陸上移動局 のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、417・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
2号 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
3号 空中線電力は、四〇ワット以下であること。
4号 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
5号 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
ロ チャネル間隔が六〇〇kHzの場合
6号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
2項 公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は 陸上移動局 のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、417・五MHzを超え四二〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式、454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の場合にあつては時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
3号 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
4号 送信空中線は、その絶対利得が一二デシベル以下であること。
5号 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ チャネル間隔が一五〇kHzの場合
ロ チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
6号 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。
1項 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、同報通信方式、単信方式又は複信方式であること。
2号 空中線電力は、一ワット以下であること。
3号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ 169・〇五MHzを超え169・三九七五MHz以下又は169・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が一〇〇kHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が一〇〇kHzを超え二〇〇kHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が二〇〇kHzを超え三〇〇kHz以下の場合
ロ 五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
(1) 占有周波数帯幅が4・五MHz以下の場合
(2) 占有周波数帯幅が4・五MHzを超え九MHz以下の場合
(3) 占有周波数帯幅が九MHzを超え19・七MHz以下の場合
4号 送信空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
イ 169・〇五MHzを超え169・三九七五MHz以下又は169・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、5・一二デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が5・一二デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
ロ イに掲げるもの以外のものにあつては、六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
49条の34 (九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
1項 920・五MHz以上923・五MHz以下の周波数の電波を使用する 陸上移動局 (次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
2号 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
3号 空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
4号 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下第7号において同じ。)以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
5号 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が920・六MHz以上923・四MHz以下の周波数のうち920・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。第7号並びに別表第1号注34(6)、同注35、別表第2号第56及び別表第3号24(3)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、5とする。)であること。
6号 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
7号 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
2項 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の 陸上移動局 の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
2号 空中線電力は、一ワット以下であること。
3号 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
4号 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が916・八MHz以上920・八MHz以下の周波数のうち916・八MHz、九一八MHz、919・二MHz、920・四MHz、920・六MHz又は920・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下この号及び第7号において同じ。)を使用するものであること。ただし、中心周波数が920・四MHz、920・六MHz又は920・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。なお、二チャネルを同時に使用するものの中心周波数は、920・五MHz又は920・七MHz、三チャネルを同時に使用するものの中心周波数は920・六MHzとする。
5号 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
6号 無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)以下であること。
7号 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、0・五デシベル以下であること。
8号 応答のための装置からの電波を受信できること。
1項 非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。
1号 手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、24時間以上常時使用することができること。
2号 直ちに全能力で使用することができること。
51条 (周波数偏位電信)
1項 国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)5パーセント以下のものでなければならない。
2項 前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。
1項 国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の 単側波帯送信装置 の各側波帯間の漏話は、(-)三五デシベル以下でなければならない。
53条 (低減搬送波の強度の変動)
1項 前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく10パーセント以下のものでなければならない。
54条 (簡易無線局の無線設備)
1項 簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。次号において同じ。)でF二D又はF三E電波を使用するもの
イ 通信方式は、単信方式又は単向通信方式であること。
ロ 送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高30メートルを超えないものであること。
2号 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(前号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(次号及び第2号の3に掲げるものを除く。)
イ 変調方式は、実数零点単側波帯変調、4分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏位変調であること。
ロ 通信方式は、単信方式、単向通信方式又は同報通信方式であること。
ハ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
ニ 総務大臣が別に告示する周波数及び空中線電力を使用する電波のみ発射することができるものであること。
ホ チャネル間隔は、6・二五kHzであること。
ヘ 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
ト 電波の発射後、呼出名称記憶装置に記憶した呼出名称を自動的に送信するものであること。
チ キャリアセンスを備え付けるものについては、総務大臣が別に告示するキャリアセンスの技術的条件に適合するものであること。
リ 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(1) 実数零点単側波帯変調方式のものにあつては、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の80パーセントに設定した場合において、送信する電波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)1・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より四五デシベル以上低い値であること。
(2) 4分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式のものにあつては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては二kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
2_2号 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(第1号に掲げるものを除く。)又は四〇〇MHz帯の周波数(335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数をいう。)の電波を使用する簡易無線局(第2号の3に掲げるものを除く。)であって、自動的に又は遠隔操作によつて動作するもの
イ 前号イからリまでに掲げる条件に適合すること。
ロ 障害検知・停止機能(自局の障害を検知し、自動的に電波の発射を停止する機能をいう。)を有すること。
2_3号 468・五四六八七五MHzから468・八五三一二五MHzまでの電波を使用する簡易無線局であつて自動的に又は遠隔操作によつて中継するもの
イ 第2号イ、ハからヘまで及びリに掲げる条件に適合すること。
ロ 通信方式は、半複信方式であること。
ハ 通信の相手方の呼出名称をそのまま送信すること。
ニ 障害検知・停止機能を有すること。
3号 二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ 通信方式は、単向通信方式のものであること。
ロ 発振方式は、水晶発振方式のものであること。
ハ 1の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
ニ 空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。
ホ 給電線及び接地装置を有しないものであること。
4号 削除
5号 五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの
イ 占有周波数帯幅が別表第2号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
ロ 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
ハ 送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
ニ 送信空中線は、その絶対利得が四五デシベル以下であること。
54条の2 (市民ラジオの無線局の無線設備)
1項 市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単信方式であること。
2号 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
3号 1の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
4号 外部送話器及び外部受話器の接続線は、2メートルを超えないものであること。
5号 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが2メートルを超えないものであること。
6号 給電線及び接地装置を有しないこと。
7号 変調用周波数の発振ができないこと。
1項 403・三MHz以上405・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
2号 変調方式は、振幅変調、周波数変調又は位相変調であること。
3号 空中線電力は、0・二ワット以下であること。
4号 送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
5号 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次に掲げる条件に適合するものであること。
イ 離調周波数が五〇kHz以上一〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三四デシベル以上低い値であること。
ロ 離調周波数が一〇〇kHz以上二〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
ハ 離調周波数が二〇〇kHz以上三〇〇kHz未満の周波数帯にあつては、任意の一kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四八デシベル以上低い値であること。
54条の3 (他の1の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
1項 陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の1の地球局(以下この条において「 制御地球局 」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・四GHz以下の周波数の電波を送信し、12・二GHzを超え12・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第3項及び第4項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。)
(2) 周波数変調((1)に掲げるものを除く。)、位相変調(デジタル変調方式のものに限る。)、直交振幅変調、振幅位相変調、スペクトル拡散方式、直交周波数分割多重方式その他のデジタル変調方式
3号 空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
4号 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
5号 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
6号 人工衛星局の中継により 制御地球局 が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
7号 12・二GHzを超え12・四四GHz以下の周波数の電波を受信するものである場合は、その受信する電波の周波数の制御を行う地球局が、その制御により受信周波数を変更することができるものであること。
2項 陸上に開設する二以上の地球局のうち、 制御地球局 と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五六デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備であつて、28・四五GHzを超え29・一GHz以下の周波数又は29・四六GHzを超え30・〇GHz以下の周波数の電波を送信し、18・七二GHzを超え19・二二GHz以下の周波数又は19・七GHzを超え20・二GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 変調方式は、周波数変調、位相変調又は振幅位相変調(いずれもエネルギー拡散方式により変調するものを含む。)であること。
3号 空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
4号 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
5号 前号の規定にかかわらず、28・四五GHzを超え29・一GHz以下の周波数若しくは29・四六GHzを超え29・五GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局(2003年7月1日までに無線通信規則付録第4号に基づく完全な情報を国際電気通信連合が受領した静止衛星軌道を利用するものに限る。)又は29・五GHzを超え30・〇GHzの周波数の電波を受信する人工衛星局(2000年6月2日までに静止衛星軌道において利用されているものに限る。)と通信を行う当該周波数の電波を送信する地球局の送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
6号 前2号の規定にかかわらず、28・四五GHzを超え29・〇GHz以下の周波数の電波を送信する地球局(前号の人工衛星局と通信するものを除く。)であつて、空中線の直径が六五センチメートル未満のものの送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力の尖頭値の90パーセントが、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えないものは、第4号の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値に三デシベル加えたものであること。
7号 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
8号 人工衛星局の中継により 制御地球局 が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
3項 陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び 制御地球局 と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 制御地球局 が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ロ 制御地球局 の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ 周波数及び輻射する電力は、 制御地球局 が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び 制御地球局 が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ヘ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 送信装置の条件
4項 陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び 制御地球局 と通信系を構成するものの無線設備で、14・〇GHzを超え14・五GHz以下の周波数の電波を送信し、10・七GHzを超え12・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
1号 一般的条件
イ 制御地球局 が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
ロ 制御地球局 の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
ハ 周波数及び輻射する電力は、 制御地球局 が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
ニ 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び 制御地球局 が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
ホ 他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
ヘ 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
2号 送信装置の条件
54条の4 (携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
1項 携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第7条の3に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 送信空中線電力は、一ワット以下であること。
2号 電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
3号 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
4号 通信方式は、単向通信方式であること。
55条 (搬送周波数)
1項 単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz( 放送中継 を行う固定局のものにあつては、3・七五kHz)低いものでなければならない。
56条 (送信装置の条件)
1項 H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、 放送中継 を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、この限りでない。
2項 前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
2号 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。
57条 (受信装置の条件)
1項 J三E電波二八MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。
2項 前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
57条の2 (フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)
1項 海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、
第56条
《送信装置の条件 H三E電波、J三E電波…》
又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信
及び
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
57条の2の2 (実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)
1項 実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、海岸局、航空局、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。
1号 チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ 単側波帯のものは、6・二五kHzであること。
ロ 単側波帯以外のものは、12・五kHzであること。
2号 隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の80パーセントに設定した場合において、次の値であること。
イ チャネル間隔が6・二五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)1・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ロ チャネル間隔が12・五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)3・四kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
2項 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3項 送信周波数を自動的に補正する機能(以下「 周波数追従機能 」という。)を有している場合にあつては、前2項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「 基準局 」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
1項 F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの 陸上移動局 、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及び デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局 、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
1号 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒8キロビツト以下のものであること。ただし、一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒16キロビツト以下とする。
2号 周波数偏位は、次のとおりであること。
イ 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二kHz以内であること。
ロ 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)四kHz以内であること。
ハ 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超えるものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)八kHz以内であること。
3号 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
イ 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ハ 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
57条の3の2 (狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)
1項 狭帯域デジタル通信方式(変調方式が4分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下又は335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、放送番組中継を行う固定局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及び デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局 、小電力セキュリティシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、海岸局、船舶局、船上通信局、航空局、基地局(
第49条の32
《 電気通信業務を行うことを目的として開設…》
された基地局又は陸上移動局のうちデジタル方式を使用するものであつて、417・五MHzを超え四二〇MHz以下又は454・九一二五MHzを超え457・三六二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設
に定めるものに限る。)、 陸上移動局 (同条に定めるものに限る。)、実験試験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次に掲げる条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。
1号 変調方式は、四値デジタル変調(4分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調又は四値周波数偏位変調をいう。以下同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下同じ。)であること。
2号 チャネル間隔は、次のとおりであること。
イ 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 1の搬送波当たり6・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における1の搬送波当たりに多重する数が2の場合、又は送受信を同1の搬送周波数により行う時分割複信方式(半複信方式のものを含む。以下この号において単に「時分割複信方式」という。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が二(ただし、時分割複信方式の場合は1とする。)の場合にあつては、12・五kHzであること。
(3) 時分割多重方式における1の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合にあつては、二五kHzであること。
ロ 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 1の搬送波当たり6・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における1の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は2とする。)の場合にあつては、12・五kHzであること。
(3) 時分割多重方式における1の搬送波当たりに多重する数が6の場合、又は時分割多元接続方式の1の搬送波当たりのチャネルの数が6の場合にあつては、二五kHzであること。
3号 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
イ 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が6・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の4分の1の値とする。ただし、四値周波数偏位変調のものにあつては二kHzとする。以下イにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が12・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
ロ 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が6・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から6・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の8分の1の値とする。以下ロにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が12・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
2項 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
3項 周波数追従機能 を有している場合にあつては、前2項に規定する条件のほか、 基準局 からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
1項 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、 放送中継 を行う無線局、特定ラジオマイクの 陸上移動局 、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、403・三MHz以上405・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
1号 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツを超えないものであること。
2号 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波については四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあつては(±)五kHz、335・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては(±)2・五kHzを超えないものであること。
3号 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力一ワツト以下の送信装置(335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
4号 前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
5号 隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の60パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
イ 335・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては、搬送波の周波数から12・五kHz離れた周波数の(±)4・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
ロ 一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
1項 F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、
第40条の2第1項
《F三E電波を使用する無線局であつて無線通…》
信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 1 周波数変調
(
第45条の12の4
《F三E電波を使用する航空機局等の無線設備…》
の条件 第40条の2第1項及び第2項、第41条第3項並びに第42条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
2項 第40条の2第1項
《F三E電波を使用する無線局であつて無線通…》
信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 1 周波数変調
の無線局の受信装置(法第33条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
1項 F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波335・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
2項 F三E電波四五〇MHzを超え467・五八MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力一ワツト以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
58条の2の3 (五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備の条件)
1項 五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する固定局の無線設備は、次に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、
第57条の2の2
《実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設…》
備 実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するもの
に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び
第57条の3の2
《狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備…》
狭帯域デジタル通信方式変調方式が4分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。の無線
に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
1号 送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(-)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
2号 常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。
58条の2の3の2 (一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一、427・九MHzを超え一、462・九MHz以下又は一、475・九MHzを超え一、510・九MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、符号分割多重方式、符号分割多元接続方式又は時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する複信方式であること。
2号 拡散符号速度は、毎秒1・2,288メガチップ又は毎秒3・84メガチップであること。
3号 空中線電力は、次のとおりであること。
4号 発射する電波の周波数帯の両端の内側にパイロットチャネルを二以上挿入するものであること。
5号 送信又は受信する電波の偏波は、垂直偏波又は水平偏波であること。
6号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
58条の2の4 (5・八GHz帯、六GHz帯、6・四GHz帯又は6・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、5・八五GHzを超え5・九二五GHz以下、6・四二五GHzを超え6・五七GHz以下又は6・八七GHzを超え7・一二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 5・八GHz帯、6・四GHz帯又は6・九GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 空中線電力は、二ワット以下であること。
4号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2項 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であつて、5・九二五GHzを超え6・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 六GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の五及び別表第2号第69において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
58条の2の4の2 (6・五GHz帯又は7・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 6・五GHz帯又は7・五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(6・五七GHzを超え6・八七GHz以下又は7・四二五GHzを超え7・七五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 空中線電力は、二ワット以下であること。
4号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
58条の2の5 (一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(10・七GHzを超え11・七GHz以下又は14・四GHzを超え15・三五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 変調方式は、周波数変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
58条の2の6 (一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(17・七GHzを超え18・七二GHz以下又は19・二二GHzを超え19・七GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
58条の2の6の2 (二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(22・四GHzを超え22・六GHz以下又は二三GHzを超え23・二GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4号 前3号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
58条の2の7 (三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
1項 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、37・九GHzを超え38・〇五GHz以下又は38・九GHzを超え39・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、複信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
3号 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒8・192メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
4号 送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
1項 削除
58条の2の9 (一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(12・二GHzを超え12・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
58条の2の10 (四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備)
1項 四〇GHz帯の周波数の電波を使用する固定局(37・五GHzを超え37・九GHz以下又は38・五GHzを超え38・九GHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
2号 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二値周波数偏位変調、二相位相変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
58条の2の11 (二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
1項 23・二GHzを超え23・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
2号 変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
3号 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
4号 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
5号 前4号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
58条の2の12 (六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
1項 五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
1号 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
2号 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調方式であること。
3号 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
イ 変調方式が四値周波数偏位変調の場合
ロ 変調方式が四相位相変調の場合
(1) チャネル間隔が7・五kHzのもの
(2) チャネル間隔が一五kHzのもの
ハ 変調方式が一六値直交振幅変調の場合
4号 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
58条の3 (高周波出力の算出方法等)
1項 高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。
1項 この節の規定は、法第100条第1項第1号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
59条 (周波数の範囲等)
1項 次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
1号 電力線搬送通信設備(施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第2項第2号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
2号 誘導式通信設備(施行規則第44条第1項第2号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
2項 広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第44条第2項第2号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。
3項 電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
59条の2 (周波数の許容偏差)
1項 電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、1,000分の1とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
1項 誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、1,010,000分の50とする。
60条 (漏えい電界強度等の許容値)
1項 電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、
第59条第1項
《次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該…》
各号に適合するものでなければならない。 ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。 1 電力線搬送通信設備施行規則第44条第1項第1号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。
ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
1号 一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から1キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
2号 広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
(1) 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が1の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
(一) 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流
(二) 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧
(三) 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流
(四) 通信状態における放射妨害波の電界強度
(2) (1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
1項 誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
1項 誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、10メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
1号 13・五五三MHz以上13・五六七MHz以下の周波数において毎メートル47・五四四ミリボルト
2号 13・四一MHz以上13・五五三MHz未満又は13・五六七MHzを超え13・七一MHz以下の周波数において毎メートル1・〇六一ミリボルト
3号 13・一一MHz以上13・四一MHz未満又は13・七一MHzを超え14・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
4号 前3号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト
1項 電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。
1項 誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。
63条 (電力線搬送通信設備の条件)
1項 電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
1号 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
2号 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。
64条 (誘導式通信設備の条件)
1項 高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。
64条の2 (通信設備による混信等の防止)
1項 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
65条 (妨害波電圧等の許容値)
1項 通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。
1号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
(2) 当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
1号 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
2号 平均値の最大許容値は、マグネトロンで駆動する装置にのみ適用する。この場合において、準尖頭値が最大許容値を超える場合であつても、当該許容値を超えた準尖頭値が測定された周波数における平均値が最大許容値以下のときは、最大許容値を満たしているものとみなす。
(4) 無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
(5) 無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
(6) 四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、一〇MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値毎メートル六〇デシベルマイクロボルト
2号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
(2) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
ア 医療用設備
イ 医療用設備以外の設備
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
3号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
(2) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
(4) 無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から3メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
4号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
(1) 電源端子における妨害波電圧の最大許容値
(2) 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
ア 医療用設備
イ 医療用設備以外の設備
(3) 当該設備から10メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
1号 30メートルの距離において測定し、その値に一〇デシベルを加えた値をもつて測定値とすることができる。
2号 その設備(ケーブルを含む。)の大きさが直径1・2メートル、床から1・5メートルの円柱形の体積内に収まるものにあつては、当該設備から3メートルの距離において測定した値から一〇デシベルを減じた値をもつて測定値とすることができる。
5号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から100メートルの距離(当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離を2・五(一MHz以上の周波数にあつては、4・五)で除した距離に、30メートルを加えた距離が100メートルに満たないときは、その距離(その距離が当該設備の設置者の占有に属する区域の境界を超えるときは、当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離又は30メートルのいずれか長い距離)。(2)において同じ。)における磁界強度の最大許容値
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から100メートルの距離における電界強度の最大許容値
6号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における磁界強度の最大許容値
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における電界強度の最大許容値
7号 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVA以下のもの
(1) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における磁界強度の最大許容値
(2) 当該設備が設置されている建築物の外壁から30メートルの距離における電界強度の最大許容値
2項 前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
66条 (通信設備以外の設備による混信等の防止)
1項 前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。