附 則 抄
1項 この規則は、1950年12月1日から施行する。
7項 この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
附 則(1952年6月18日電波監理委員会規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1952年12月1日郵政省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年11月25日郵政省令第61号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年1月29日郵政省令第7号)
1項 この省令は、1955年2月1日から施行する。
附 則(1956年11月29日郵政省令第21号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年11月5日郵政省令第30号) 抄
1項 この省令は、1958年12月1日から施行する。
附 則(1960年6月18日郵政省令第10号)
1項 この省令は、1960年9月1日から施行する。
附 則(1960年9月27日郵政省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月1日郵政省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の六、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の七、
第45条の9
《切換装置等 航空交通管制に関する通信を…》
行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えがで
から
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の十二まで、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の十四及び
第45条の15
《 航空局の一一八MHzから一四二MHzま…》
での周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、第45条の12第1項第3号の表感度の項、一信号選択度の項及び総合周波数特性
の改正規定は1962年6月1日から、
第55条
《搬送周波数 単側波帯の二八MHz以下の…》
周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz放送中継を
及び第56条の4の改正規定並びに
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の次に1条を加える改正規定及び第4章中第8節の次に1節を加える改正規定は1962年1月1日から施行する。
13項 1963年12月31日以前に予備免許又は免許を受けた無線局の送信設備のうち1964年1月1日以後に取替え又は増設をする機器の周波数の許容偏差については、改正後の
第5条
《周波数の許容偏差 送信設備に使用する電…》
波の周波数の許容偏差は、別表第1号に定めるとおりとする。
の規定に基づく別表第1号の定めにかかわらず、同表(B)欄に掲げる数値を適用する。
附 則(1961年12月26日郵政省令第41号) 抄
1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。
附 則(1963年7月31日郵政省令第13号) 抄
1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。
3項 1964年7月31日以前に免許又は予備免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、改正後の
第55条
《搬送周波数 単側波帯の二八MHz以下の…》
周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz放送中継を
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、1964年8月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4項 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局で同一船舶内のみにおいて使用するものの無線設備の条件については、改正後の
第55条
《搬送周波数 単側波帯の二八MHz以下の…》
周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz放送中継を
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、1963年8月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
附 則(1964年2月1日郵政省令第1号) 抄
1項 この省令は、1964年8月1日から施行する。
附 則(1964年10月1日郵政省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年12月28日郵政省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月26日郵政省令第13号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に存する船舶(建造中のものを含む。)の義務船舶局の無線電信の主設備の電源の条件については、改正後の
第38条の2第2項
《2 前項の電源は、その電圧を定格電圧の±…》
10パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 1966年5月25日以前に無線局に備えつけた救命艇用携帯無線電信の送信装置に関する条件については、当該救命艇用携帯無線電信の備えつけが継続する限り、改正後の
第45条の3第1項第2号
《双方向無線電話は、次の各号の条件に適合す…》
るものでなければならない。 1 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること生存艇に固定して使用するものを除く。。 2 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
中「空中線電力は、」とあるのは、「送信装置の最終段の直流入力が一〇ワツト以上である場合を除くほか、空中線電力は、」とする。
5項 この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 この省令の施行の際現に無線局に備えつけてある遭難自動通報設備(海面において使用するものを除く。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の
第49条の3
《注意信号発生装置 注意信号発生装置運用…》
規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 信号音の周波数偏差が、±三〇ヘルツ以内であること。 2 信号音の継続時間
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 1965年12月31日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(海面において使用するものに限る。)の条件については、当該遭難自動通報設備の備えつけが継続する限り、改正後の
第49条の3
《注意信号発生装置 注意信号発生装置運用…》
規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 信号音の周波数偏差が、±三〇ヘルツ以内であること。 2 信号音の継続時間
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1966年12月15日郵政省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月15日郵政省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月5日郵政省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年1月25日郵政省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月1日郵政省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年8月20日郵政省令第32号) 抄
1項 この省令は、1968年8月22日から施行する。ただし、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の次に2条を加える改正規定中
第45条の12の2
《航空機用救命無線機 航空機用救命無線機…》
は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること。 ロ 水密であること。
の第1項に係る部分は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1969年3月28日郵政省令第9号) 抄
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
3項 1971年3月31日以前に無線局に備えつけた遭難自動通報設備(A一A電波二、〇九一kHzを使用するものに限る。)の条件については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
及び
第49条の3
《注意信号発生装置 注意信号発生装置運用…》
規則第73条の2第2項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 信号音の周波数偏差が、±三〇ヘルツ以内であること。 2 信号音の継続時間
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 1971年3月31日以前に無線局に備えつけた発動機附救命艇の無線電信、非常用携帯無線電信及び25・一一MHz以下の周波数の電波を使用する航空機用携帯無線機の空中線電力の許容偏差については、当該設備の備えつけが継続する限り、改正後の
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 1971年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた海岸局又は船舶局の送信装置の総合周波数特性については、改正後の
第40条第4項
《4 前項の送信装置の総合周波数特性は、三…》
五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。 ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限り
の規定にかかわらず、1977年12月31日までは、なお従前の例による。ただし、1972年1月1日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
6項 1971年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた船舶局の無線電話の送信装置で四MHzをこえ二三MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の低下装置の条件については、改正後の
第41条第3項
《3 F三E電波を使用する船舶局の送信装置…》
であつて、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
の規定にかかわらず、1977年12月31日までは、なお従前の例による。ただし、1972年1月1日以後における取替え又は増設に係る送信装置については、この限りでない。
7項 1971年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた無線局で附属規則附録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの送信設備(第10項に規定するものを除く。)の条件については、改正後の次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、1972年1月1日以後における取替え(同日前から沿岸無線電話通信に兼用している送信設備に係るものを除く。)又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
11項 1971年12月31日以前に前項の送信設備に備えつけた低域濾波器の条件については、改正後の
第58条第4号
《第58条 F二A電波、F二B電波、F二C…》
電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規
の規定にかかわらず、1982年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
12項 1970年3月31日以前に許可を受けた
第65条
《妨害波電圧等の許容値 通信設備以外の高…》
周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。 1 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の
に規定する高周波利用設備(同条の規定に基づく告示に係るもの及び次項に規定するものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の同条の規定にかかわらず、1980年3月31日までは、なお従前の例による。ただし、1970年4月1日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。
13項 1971年3月31日以前に許可を受けた誘導加熱方式(高周波磁界中にある負荷に電磁的に高周波電流を誘起させることにより発熱させる方式をいう。)による高周波利用設備(
第65条
《妨害波電圧等の許容値 通信設備以外の高…》
周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。 1 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の
の規定に基づく告示に係るものを除く。)の電界強度の許容値については、改正後の
第65条
《妨害波電圧等の許容値 通信設備以外の高…》
周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。 1 一〇kHz以上四〇〇GHz以下の
の規定にかかわらず、1981年3月31日までは、なお従前の例による。ただし、1971年4月1日以後における取替え又は増設に係る設備については、この限りでない。
附 則(1970年9月3日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1971年8月31日までに免許又は予備免許を受けた航空局又は航空機局で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備(同日後における取替え又は増設に係るものを除く。)の条件については、改正後の
第45条の10第3項
《3 航空局及び航空機局の使用するA三E電…》
波一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において50パーセント以上でなければならない。
及び
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の規定(以下「 新規定 」という。)にかかわらず、1976年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、 新規定 による条件に適合する無線設備については、この限りでない。
3項 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備(航空機に施設する単側波帯の電波を使用する無線設備、航空機用選択呼出装置及び航空機用救命無線機を除く。)の機器で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの型式は、1971年9月1日(前項本文に規定する無線設備の機器にあつては、1976年9月1日)に当該合格の効力を失う。
附 則(1971年12月24日郵政省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の設備規則第3条の規定に基づく告示は、改正後の同規則第4条の規定に基づく告示とする。
附 則(1972年7月1日郵政省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた 電波法 (1950年法律第131号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
附 則(1972年12月21日郵政省令第44号)
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1974年12月16日郵政省令第23号)
1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。
附 則(1975年11月1日郵政省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1976年4月30日(改正後の
第48条第2項
《2 船舶安全法第2条の規定に基づく命令に…》
より船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号第4号、第7号ロ及び第8号を除く。の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 電源投入後、前項第
に規定するレーダーについては、郵政大臣が告示で定める日)以前に船舶に設置された無線航行のためのレーダーの条件については、当該レーダーの設置が継続する限り、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1975年12月1日郵政省令第22号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
に1項を加える改正規定及び第37条の4に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2項 A三A電波二八MHz以下を使用する単一通信路の海岸局の送信装置の条件については、改正後の
第56条第1項
《H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八…》
MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、こ
の規定にかかわらず、1977年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 H三E電波、J三E電波又はR三E電波を使用する海岸局の送信装置で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信装置の条件については、当該送信装置の設置が継続する限り、改正後の
第56条第2項第2号
《2 前項の送信装置で海上移動業務に使用す…》
るものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。 2 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 H三E電波、J三E電波又はR三E電波を使用する無線局(海岸局を除く。)の送信設備で次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するもののうち、それぞれ同表の下欄に掲げる日以前に当該無線局に設置した送信設備の条件については、当該送信設備の設置が継続する限り1990年1月1日までは、改正後の
第56条
《送信装置の条件 H三E電波、J三E電波…》
又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信
(第2項第3号を除く。)及び別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に四MHzを超え25・一一MHz以下の周波数の電波の指定を受けている船舶無線電信局の送信設備の周波数の許容偏差については、第1号に掲げる送信設備にあつては当該送信設備の設置が継続する限り1990年1月1日まで、第2号に掲げる送信設備にあつては1977年5月31日まで、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 A一A電波、A一B電波又はA一D電波四、一八七kHzを超え四、二三一kHz以下、六、280・五kHzを超え六、345・五kHz以下、八、三七四kHzを超え八、459・五kHz以下、一二、五六一kHzを超え一二、六八九kHz以下、一六、七四八kHzを超え一六、917・五kHz以下、二二、267・五kHzを超え二二、三七四kHz以下又は二五、〇九六kHzのみを使用する送信設備
2号 その他の送信設備
6項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海上移動業務の無線局の印刷電信の送信設備の周波数の許容偏差については、1984年12月31日までは、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
附 則(1976年3月25日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線航行陸上局及び無線標識局の無線設備のうち次の表の上欄に掲げるものについては、改正後の
第45条の12の5
《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》
の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電
から
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の九まで及び別表第1号の規定(以下「 新規定 」という。)にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。ただし、 新規定 による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
3項 この省令施行の際現に免許又は予備免許を受けている航空機局の無線設備のうち 機上DME 、 ATCトランスポンダ 、航空機用気象レーダー、機上タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーについては、当該無線設備の設置が継続する限り、 新規定 にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規定による条件に適合する無線設備及びこの省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附 則(1977年6月27日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年11月26日郵政省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている信号報知局(一般の利用に供するために開設するものに限る。)の送信設備で一四二MHzを超え一四八MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力の許容偏差及び周波数の許容偏差については、改正後の
第14条第1項
《空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲…》
げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。 5 10 2 短波放送、
及び別表第1号の規定にかかわらず、1986年5月31日までは、なお従前の例による。
附 則(1979年2月13日郵政省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月4日郵政省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月6日郵政省令第15号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1979年法律第67号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている六八MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、改正後の設備規則(以下「 新省令 」という。)第7条、
第9条
《 前条に規定するものの外、無線設備の電源…》
回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。 但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
の二、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
の二、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、1987年11月30日までは、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
3項 郵政大臣が告示で定める日以前に船舶に設置した施行規則第11条の4第1項に規定する中波無線方位測定機の条件については、当該船舶に設置されている間は、 新省令 第47条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線航行のためのレーダーの条件については、当該船舶に設置されている間は、 新省令 第48条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1981年12月21日郵政省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月8日郵政省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月13日郵政省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の二(第1項の表一信号選択度における通過帯域幅の項を除く。)、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、1984年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1984年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3項 335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、1984年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附 則(1982年11月22日郵政省令第65号)
1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第7節の2単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(
第55条
《搬送周波数 単側波帯の二八MHz以下の…》
周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz放送中継を
―
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三)」を「/第7節の2市民ラジオの無線局の無線設備(
第54条
《簡易無線局の無線設備 簡易無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易
の二)/第7節の3単側波帯を使用する単一通信路の無線局の無線設備(
第55条
《搬送周波数 単側波帯の二八MHz以下の…》
周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から1・五kHz放送中継を
―
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三)/」に改める部分に限る。)、
第54条第2号
《簡易無線局の無線設備 第54条 簡易無線…》
局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用
の改正規定、第4章第7節の2を同章第7節の3とする改正規定、同章第7節の次に1節を加える改正規定及び別表第1号の周波数の許容偏差の表4の項の改正規定は、1983年1月1日から施行する。
2項 A三電波二六MHz帯及び二七MHz帯のみを使用し、かつ、その空中線電力が0・五ワツト以下である無線設備であつて、1982年12月31日以前に技術基準適合証明を受けたものは、1983年1月1日に市民ラジオの無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附 則(1983年1月31日郵政省令第3号) 抄
1項 この省令は、1983年2月1日から施行する。
2項 航空機局又は航空局の無線設備で一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用するものの条件は、改正後の
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の十二、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の十五及び別表第1号の規定にかかわらず、1984年1月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1984年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1992年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、1984年2月1日にその合格の効力を失う。ただし、1984年1月31日以前に航空機に設置された当該型式の機器は、1992年11月30日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
4項 1983年1月31日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の送信装置(1983年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)であつて、J三E電波二八MHz以下のものの不要発射の電波の周波数ごとの減衰量の条件は、改正後の
第45条の11第1号
《航空機局の無線設備の条件 第45条の11…》
航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。 1 送信装置 区
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1983年3月25日郵政省令第9号) 抄
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第4条の2の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附 則(1983年5月30日郵政省令第21号) 抄
1項 この省令は、1983年6月6日から施行する。
附 則(1983年9月26日郵政省令第37号) 抄
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
2項 無線局の送信設備の条件は、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
及び別表第1号の規定にかかわらず、1985年1月1日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(1985年1月2日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)のスプリアス発射の強度については1994年1月1日、周波数の許容偏差については1990年1月1日)までは、なお従前の例によることができる。
3項 1980年5月25日以前に免許又は予備免許を受けた六八MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値及び周波数の許容偏差は、前項並びに改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
及び別表第1号の規定にかかわらず、1987年11月30日までは、なお従前の例によることができる。ただし、1980年5月26日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
4項 335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、 放送中継 を行うもの、地球局、宇宙局及びアマチユア局を除く。)の送信設備(多重通信路のもの、船上通信設備及びラジオゾンデを除く。)の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、1984年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(1984年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
5項 335・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、 放送中継 を行うもの、地球局、宇宙局、アマチユア局、船舶局、船舶において使用する携帯局、多重通信路のもの、船上通信設備及び基本周波数の平均電力が一ワツト以下の気象援助局を除く。)の送信設備(多重通信路のものを除く。)のスプリアス発射の強度は、附則第2項及び改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
の規定にかかわらず、1984年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(1984年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
6項 一一八MHzから一四四MHzまでの周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、1984年1月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(1984年2月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1992年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
7項 A三E電波二六、一七五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下を使用する空中線電力一ワツト以下の海岸局及び船舶局の送信設備の周波数の許容偏差は、附則第2項及び改正後の別表第1号の規定にかかわらず、1989年12月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の送信設備(1990年1月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1996年11月30日)までは、なお従前の例によることができる。
8項 改正前の第7条第9項、別表第1号の注5又は同表の注12の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第12項、別表第1号の注24又は同表の注27の規定に基づく告示とする。
9項 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式(総務大臣が別に告示するものを除く。)は、1985年1月2日にその効力を失う。ただし、1985年1月1日以前に無線局に設置した当該型式の機器については、同表の下欄に掲げる日までは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
10項 この省令の施行の際現に検定規則による型式検定の合格の効力を有する救命艇用携帯無線電信及び遭難自動通報設備の機器の型式(郵政大臣が別に告示するものを除く。)は、1985年1月2日にその効力を失う。ただし、1985年1月1日以前に無線局に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
11項 次の表の上欄に掲げる無線設備であつて、1985年1月1日以前に改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものは、同表の下欄に掲げる日にその技術基準適合証明の効力を失う。
12項 前項に掲げる無線設備(この省令の施行の日以後に技術基準適合証明を受けたものに限る。)に係る適合証明規則第6条に基づく表示の様式は、同規則別表第5号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「A」を記載するものとする。
附 則(1984年1月30日郵政省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の改正規定並びに附則第2項から第6項まで及び第8項の規定は、1984年3月1日から施行する。
2項 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、1984年8月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 1984年8月31日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4項 1984年8月31日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5項 自動レーダープロツテイング機能を有する無線航行のためのレーダーであつて1984年8月31日以前に船舶に設置したものの自動レーダープロツテイング機能に関する条件は、附則第3項及び改正後の
第48条第2項第1号
《2 船舶安全法第2条の規定に基づく命令に…》
より船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号第4号、第7号ロ及び第8号を除く。の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 電源投入後、前項第
ルの規定にかかわらず、1991年1月1日までは、なお従前の例による。
6項 1984年8月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(タンカーを除く。)に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条第2項第1号
《2 船舶安全法第2条の規定に基づく命令に…》
より船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号第4号、第7号ロ及び第8号を除く。の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 電源投入後、前項第
ル中「一〇、〇〇〇トン」とあるのは、「一五、〇〇〇トン」とする。
7項 F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波又はF二X電波を使用する無線局の無線設備の条件は、改正後の
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、
第58条の2第1項
《F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二…》
N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の
、
第58条の2の2第1項
《F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二…》
N電波、F二X電波又はF三E電波335・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。
及び別表第2号の規定にかかわらず、1984年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1984年6月1日以降における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
8項 改正前の
第48条第1項第7号
《船舶に設置する無線航行のためのレーダーは…》
、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置される
ハ(4)の規定に基づく告示は、改正後の
第48条第1項第7号
《船舶に設置する無線航行のためのレーダーは…》
、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置される
ハ(4)及び同条第2項第1号ルの規定に基づく告示とする。
附 則(1984年3月14日郵政省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた 陸上移動局 (コードレス電話通信を行うものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の八、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の二、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、1991年5月31日までは、なお従前の例による。
附 則(1984年7月25日郵政省令第33号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1984年法律第48号)の施行の日(1984年9月1日)から施行する。
附 則(1984年12月24日郵政省令第48号)
1項 この省令は、1985年1月15日から施行する。
2項 改正後の
第37条の28
《磁気羅針儀に対する保護 船舶の航海船橋…》
に通常設置する無線設備には、その筐きよう体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
の規定は、この省令の施行の際現に船舶に設置されている無線設備については、当該設備の設置が継続する限り、適用しない。
附 則(1985年3月15日郵政省令第8号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年6月1日郵政省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月27日郵政省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第54条
《簡易無線局の無線設備 簡易無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易
の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 第54条
《簡易無線局の無線設備 簡易無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易
の改正規定の施行の日前に技術基準適合証明を受けた無線設備を使用する九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の
第54条
《簡易無線局の無線設備 簡易無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1985年10月15日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けているテレビジヨン文字多重放送をする無線局の無線設備の条件は、改正後の第37条の17第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1986年1月8日郵政省令第3号)
1項 この省令は、1986年1月20日から施行する。
2項 改正前の第7条第12項及び
第45条の18
《 削除…》
の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第13項及び
第45条の19
《航空機局等の無線設備の特例 第45条の…》
11から第45条の12の二まで、第45条の12の5から第45条の12の八まで、第45条の12の十、第45条の十四及び第45条の15に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合
の規定に基づく告示とする。
附 則(1986年3月22日郵政省令第12号) 抄
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第21条中 電波法 (1950年法律第131号)
第37条
《無線設備の機器の検定 次に掲げる無線設…》
備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。 ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて総務省令で定めるものを
の改正規定の施行の日(1986年3月31日)から施行する。
附 則(1986年5月27日郵政省令第27号)
1項 この省令は、1986年6月1日から施行する。ただし、 第49条の7 《 削除…》 にただし書を加える改正規定及び別表第1号の周波数の許容偏差の表の注26の改正規定は、1986年7月1日から施行する。
2項 法第37条第3号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、1986年6月30日までの間は、なお従前の例による。
3項 改正前の第7条第13項及び 第49条の7第3号 《第49条の7 削除…》 の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第14項及び 第49条の7第2号 《第49条の7 削除…》 の規定に基づく告示とする。
附 則(1986年7月28日郵政省令第43号) 抄
1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。
2項 二七三MHzを超え328・六MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の無線設備のスプリアス発射の強度の許容値、隣接チヤネル漏えい電力及び占有周波数帯幅の許容値については、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第49条の5第3号
《送信装置の条件 第49条の5 無線呼出局…》
電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 F一B電波二七三MHzを超え328・六MHz以下を
及び別表第2号の規定にかかわらず、1987年7月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1987年8月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3項 八七〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う無線局の無線設備の隣接チヤネル漏えい電力については、改正後の
第49条の6第1項第2号
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MH
の規定にかかわらず、1987年7月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1987年8月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1991年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
4項 八七〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用する自動車無線電話通信を行う 陸上移動局 に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、1987年8月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
7項 改正前の第7条第10項及び第14項の規定に基づく告示は、それぞれ改正後の第7条第11項及び第15項の規定に基づく告示とする。
附 則(1986年10月1日郵政省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年4月25日郵政省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の条件は、改正後の 第49条の7第1号 《第49条の7 削除…》 及び第2号の規定にかかわらず、1991年5月31日(同日以前に免許又は予備免許を受けた無線局の無線設備(1991年6月1日以後における取替え又は増設に係るものを除く。)については、1996年5月31日)までは、なお従前の例によることができる。
3項 八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用するMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、1991年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
4項 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた 陸上移動局 (八一四MHzを超え八一五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備の条件は、改正後の
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、1996年5月31日までは、なお従前の例による。
附 則(1987年8月8日郵政省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月29日郵政省令第51号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1987年法律第55号)の施行の日から施行する。
附 則(1988年3月28日郵政省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年4月19日郵政省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月9日郵政省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第40条の2
《F三E電波等を使用する無線局等の無線設備…》
の条件 F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件
に規定する沿岸無線電話通信を行う無線局及び沿岸無線電話通信設備の試験のための無線局の無線設備の条件は、改正後の
第9条
《 前条に規定するものの外、無線設備の電源…》
回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。 但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
の二、
第40条
《電波の変調度等 海上移動業務又は海上無…》
線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、70パ
の二、
第40条
《電波の変調度等 海上移動業務又は海上無…》
線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、70パ
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
及び別表第1号の規定にかかわらず、1996年11月30日までは、なお従前の例によることができる。
3項 沿岸無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、1996年12月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附 則(1988年12月21日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第45条の12の5
《航空用DME 航空用DMEは、次の各号…》
の条件に適合するものでなければならない。 1 航空機に設置する航空用DME以下「機上DME」という。は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。 イ 質問のための電
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第45条の12の6
《ATCRBSの無線局の無線設備 ATC…》
RBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備次号に掲げるものを除く。以下「SSR」という。は、次に掲げる条件
の改正規定、
第45条の12の9
《航空機用気象レーダー等 航空機用気象レ…》
ーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
の次に1条を加える改正規定、
第45条の19
《航空機局等の無線設備の特例 第45条の…》
11から第45条の12の二まで、第45条の12の5から第45条の12の八まで、第45条の12の十、第45条の十四及び第45条の15に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合
の改正規定、別表第1号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項の改正規定、別表第2号の第1の表V1Dの項及びV3Dの項の改正規定、別表第3号の次に一表を加える改正規定、別図第5号の改正規定、別図第5号の次に一図を加える改正規定、別図第6号から別図第8号までの改正規定、別図第8号の次に一図を加える改正規定並びに別図第14号の次に四図を加える改正規定は、1989年1月1日から施行する。
2項 1988年12月31日以前に免許又は予備免許を受けた航空用DME又はATCRBSの無線局の無線設備及びその運用が無線局の免許若しくは運用に支障を及ぼすことがなく、かつ、特に必要があると認められる無線局の無線設備のうち、総務大臣が別に告示するものの条件については、改正後の
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の五、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の六、別表第1号の周波数の許容偏差の表7の項及び8の項、別表第2号第1の表V1Dの項、V1Xの項、VXXの項及びWXXの項並びに別図第5号から別図第8号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(平成元年1月27日郵政省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月30日郵政省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日郵政省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月30日郵政省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月1日郵政省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月25日郵政省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月18日郵政省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年1月25日郵政省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月18日郵政省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1993年5月31日以前に 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(1990年郵政省令第32号)による改正前の 電波法施行規則
第13条第1項
《簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、…》
別に告示する。
の表に掲げる周波数の指定を受けて免許又は予備免許を受けた簡易無線局については、2000年5月31日までは、この省令による改正後の 無線設備規則
第9条の2第1項
《次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示する…》
ものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。 無線局 装置 F三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え162・〇三七五MHz
の表に掲げる自動識別装置を装置しないことができる。
3項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局及び港湾無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の 無線設備規則 第49条の11第1項第1号イの規定にかかわらず、1996年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1990年7月23日郵政省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月18日郵政省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 前項に定める日から1991年6月30日までの間は、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)第7条第15項、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の三(見出しを含む。)、別表第1号及び別表第2号中「非常用位置指示無線標識」とあるのは「遭難自動通報設備」と、 新規則 第7条第15項中「捜索救助用レーダートランスポンダ」とあるのは「捜索救助用レーダートランスポンダ(船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものをいう。以下同じ。)」と、同条第16項中「衛星非常用位置指示無線標識」とあるのは「衛星非常用位置指示無線標識(船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、当該衛星非常用位置指示無線標識の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。以下同じ。)」とする。
3項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したインマルサツト船舶地球局の送信設備の条件は、 新規則 第7条、
第14条
《空中線電力の許容偏差 空中線電力の許容…》
偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。
及び
第40条の4
《船舶地球局等の無線設備の条件 船舶地球…》
局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。 2 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。 3 遭難警報は、容易に送出で
の規定にかかわらず、1999年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
4項 1992年1月31日までに無線局に備え付けた双方向無線電話(四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話を除く。)の条件は、 新規則 第45条の3の4の規定にかかわらず、1999年1月31日までは、なお従前の例によることができる。
5項 四五〇MHzを超え467・五八MHz以下の周波数の電波を使用する双方向無線電話であつて、1992年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置したものの条件は、 新規則 第40条の二、
第45条の3
《双方向無線電話 双方向無線電話は、次の…》
各号の条件に適合するものでなければならない。 1 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること生存艇に固定して使用するものを除く。。 2 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱い
の四、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の二、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、1995年1月31日までは、なお従前の例による。
6項 一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用してデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局及び海岸局であつて、1992年1月1日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、 新規則 別表第1号の規定にかかわらず、1999年1月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、1992年1月2日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
7項 一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用して狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局及び海岸局であつて、1992年1月1日以前に免許又は予備免許を受けたものの送信設備の周波数の許容偏差については、 新規則 別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、1992年1月2日以後における取替え又は増設に係る送信設備については、この限りでない。
附 則(1991年1月21日郵政省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年2月28日郵政省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局の免許を受けている者が、現に開設し、又はこの省令の施行の日以降に開設する簡易陸上移動無線電話通信を行う無線局又は簡易陸上移動無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて、八二一MHzを超え八二六MHz以下又は九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の第49条の12の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることとし、八一〇MHzを超え八一五MHz以下又は九五一MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の十二、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3項 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う無線局又は八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で八八五MHzを超え八八七MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の
第49条の6第1項
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MH
及び第2項の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、九四〇MHzを超え九四二MHz以下の周波数の電波を送信するものの条件については、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の六、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。
4項 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局若しくは八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八四四MHzを超え八四六MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う 陸上移動局 若しくは八〇〇MHz帯自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、郵政大臣が別に告示する日までの間は、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の第1項及び第2項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用する。
5項 MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備試験用固定局の無線設備で八三四MHzを超え八三八MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の七、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることとし、八八九MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの条件については、改正後の
第49条の7
《 削除…》
の規定にかかわらず、郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1991年3月1日郵政省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年7月17日郵政省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年7月29日郵政省令第42号)
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
附 則(1991年12月2日郵政省令第57号)
1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。ただし、 第40条の3 《 削除…》 の改正規定及び別表第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 1991年12月31日以前に海岸局又は船舶局に設置したF一B電波又はF一D電波29・七MHz以下を使用する送信設備の周波数の許容偏差は、改正後の別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 電波法 の一部を改正する法律(1991年法律第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局については、同項に定める日までは、なお従前の例による。
附 則(1992年1月16日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月15日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月24日郵政省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年10月7日郵政省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月25日郵政省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月10日郵政省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年4月7日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年10月5日郵政省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年10月12日郵政省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の前に免許、予備免許又は法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けたアマチユア局及び九〇〇MHz帯の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1993年11月26日郵政省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月22日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年2月3日郵政省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月2日郵政省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第49条の11第2項に1号を加える改正規定は、1994年4月1日から施行する。
2項 1994年3月31日以前に免許又は予備免許を受けている港湾無線電話通信を行う無線局の無線設備の条件は、改正後の第49条の11第2項第3号の規定にかかわらず、2001年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 1994年3月31日以前に検定規則による型式検定の合格の効力を有する港湾無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、2001年6月1日にその効力を失う。
4項 港湾無線電話通信を行う無線局に使用するための無線設備であつて、改正前の設備規則に定める条件に適合するものとして法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、2001年6月1日にその技術基準適合証明の効力を失う。
附 則(1994年4月28日郵政省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月2日郵政省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月5日郵政省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月4日郵政省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1994年11月3日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の無線設備、双方向無線電話の無線設備及び捜索救助用レーダートランスポンダの無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の二、
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の三及び
第45条の3の2
《船舶航空機間双方向無線電話 船舶航空機…》
間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。 2 筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の
の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
附 則(1994年10月6日郵政省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月22日郵政省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月24日郵政省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月1日郵政省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備であって変調信号の送信速度が五一二ビット未満のものの条件については、改正後の
第49条の5
《送信装置の条件 無線呼出局電気通信業務…》
を行うことを目的として開設するものに限る。の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 F一B電波二七三MHzを超え328・六MHz以下を使用するもの
の規定にかかわらず、2001年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年7月4日郵政省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年8月8日郵政省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年8月8日郵政省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月12日郵政省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年2月28日郵政省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月7日郵政省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年4月11日郵政省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年7月11日郵政省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年11月5日郵政省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1996年11月22日以前に船舶に設置した一、606・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備並びに双方向無線電話の無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の
第40条
《電波の変調度等 海上移動業務又は海上無…》
線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、70パ
の七及び
第45条の3
《双方向無線電話 双方向無線電話は、次の…》
各号の条件に適合するものでなければならない。 1 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること生存艇に固定して使用するものを除く。。 2 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱い
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているインマルサツト航空機地球局の送信設備の条件は、改正後の第7条第20項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、この省令の施行の日以後における取替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附 則(1996年12月12日郵政省令第77号) 抄
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。ただし、無線局根本基準第6条の3第3号の改正規定、施行規則第6条の4第3号及び第4号の改正規定、施行規則第33条の2第1項第1号の改正規定、施行規則第38条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第5号の2の改正規定、運用規則第153条の2の改正規定、設備規則第7条第3項の改正規定、設備規則第38条の3第1号の改正規定、設備規則第40条の2第1項の改正規定、設備規則第40条の5第1項第2号ロの改正規定、設備規則第40条の7第3項及び第4項の改正規定、設備規則第41条第3項の改正規定、設備規則第45条の12の4の改正規定、設備規則第58条の改正規定並びに設備規則別表第1号の改正規定は、1998年6月1日から施行する。
附 則(1997年3月17日郵政省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月9日郵政省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以前に免許又は予備免許を受けた航空機局の無線設備の条件は、改正後の
第45条の12の2第1項第2号
《航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適…》
合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること。 ロ 水密であること。 ハ 海面に浮き、横転
イ(3)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の
第49条の20第5号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
の規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附 則(1997年6月16日郵政省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月24日郵政省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている標準テレビジョン・ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線設備の条件は、なお従前の例による。
附 則(1997年7月31日郵政省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月22日郵政省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月24日郵政省令第66号)
1項 この省令は、 放送法 及び有線テレビジョン 放送法 の一部を改正する法律(1997年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年12月16日郵政省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)第7条第15項の条件に適合するデジタルコードレス電話の無線局及び簡易型携帯電話の 陸上移動局 に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明(以下「 技適証明 」という。)を受けたもののスプリアス発射の強度の許容値については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)第7条第15項の規定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後1998年12月31日までに 技適証明 を受けるもののスプリアス発射の強度の許容値については、 新規則 第7条第15項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に簡易型携帯電話の基地局の免許を受けている者が、現に開設している簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、 新規則 第49条の8の3第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
4項 前項の者が、この省令の施行の日以後2002年12月31日までに開設する簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備の条件については、 新規則 第49条の8の3第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、2003年1月1日以後における取替えに係る無線設備については、この限りでない。
5項 前3項の規定によりなお従前の例によることとされるデジタルコードレス電話の無線局、簡易型携帯電話の 陸上移動局 及び簡易型携帯電話の基地局に使用するための無線設備に係る 技適証明 については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月3日郵政省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている6・五七GHzを超え6・八七GHz以下、7・四二五GHzを超え7・七五GHz以下又は12・二GHzを超え12・五GHz以下の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備の条件は、この省令による改正後の 無線設備規則
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の八及び
第58条の2の9
《一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定…》
局の無線設備 一二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局12・二GHzを超え12・五GHz以下の周波数の電波を使用する固定局放送の業務の用に供するものを除く。をいう。以下同じ。の無線設備は、次に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年6月11日郵政省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月30日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第24条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年10月1日郵政省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年10月5日郵政省令第87号)
1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)の施行の日から施行する。
2項 法第4条第3号に規定する無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行日前に法第38条の2の2第1項の技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日にこの省令による改正後の
第9条
《 前条に規定するものの外、無線設備の電源…》
回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。 但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
の四、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の八及び
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附 則(1998年12月18日郵政省令第107号)
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。ただし、
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1999年1月31日以前に船舶に設置した非常用位置指示無線標識の無線設備の条件は、1999年7月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、1998年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
4項 1998年12月31日以前に船舶に設置した無線航行のためのレーダーの条件は、改正後の
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
の規定にかかわらず、当該レーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年12月25日郵政省令第112号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている二二GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備の条件については、この省令による改正後の
第7条
《スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値…》
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第3号に定めるとおりとする。
、
第24条
《副次的に発する電波等の限度 法第29条…》
に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。 2
、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の十九、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、2002年3月31日までは、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の設備規則第49条の19に適合する二二GHz帯の周波数の電波を使用する 陸上移動局 の無線設備に係る技術基準適合証明については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月8日郵政省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第49条の21
《五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の…》
無線設備 五GHz帯無線アクセスシステムの基地局、携帯基地局、陸上移動中継局、陸上移動局次項に規定するものを除く。及び携帯局次項に規定するものを除く。の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなけ
に定める条件に適合する公共デジタル移動通信を行う無線局の免許を受けている無線設備の条件については、この省令による改正後の
第57条の3の2第1項第3号
《狭帯域デジタル通信方式変調方式が4分のπ…》
シフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後における取り替え又は増設に係る無線設備については、この限りでない。
附 則(1999年4月12日郵政省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年5月21日郵政省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月8日郵政省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月13日郵政省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年10月28日郵政省令第86号)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(1999年10月29日郵政省令第91号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1999年法律第47号)附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月21日郵政省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月3日郵政省令第5号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置の条件については、改正後の設備規則第24条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年3月1日郵政省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2000年3月16日郵政省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年5月17日郵政省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
3項 四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局に使用するための無線設備であって、この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたものは、この省令の施行の日に改正後の
第49条の14
《特定小電力無線局の無線設備 特定小電力…》
無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、146・九
に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
附 則(2000年8月2日郵政省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月9日郵政省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月27日郵政省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月1日総務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月23日総務省令第15号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波413・七MHz以上414・一四三七五MHz以下の周波数のうち413・七MHz及び413・七MHzに6・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波454・〇五MHz以上454・一九三七五MHz以下の周波数のうち454・〇五MHz及び454・〇五MHzに6・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が0・〇〇一ワット以下である 陸上移動局 の無線設備は、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の 無線設備規則
第49条の14
《特定小電力無線局の無線設備 特定小電力…》
無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、146・九
に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3条
1項 前条の 陸上移動局 の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
附 則(2001年4月17日総務省令第64号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に受けている設備規則第49条の6の3に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2006年3月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則第49条の6の3の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の日から2002年3月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則第49条の6の3の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
3条 (有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、2011年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 総務大臣は、この省令の施行の日から2002年3月31日までの間は、 新規則 の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、2011年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の日から2002年3月31日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
附 則(2001年5月28日総務省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月1日総務省令第81号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許(包括免許を含む。以下同じ。)を受けている(免許の申請中のものを含む。)携帯無線通信を行う 陸上移動局 及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動通信を行う携帯移動地球局(以下「 携帯無線通信を行う陸上移動局等 」という。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行後に免許を受けた 携帯無線通信を行う陸上移動局等 であって、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(2001年総務省令第82号)附則第2項の規定により同令の施行後においてなお有効とされた技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証に係る無線設備を使用するものの条件については、 新規則 第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2001年7月2日総務省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第2号に規定する地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の十、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、2011年5月31日までは、なお従前の例による。
3項 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても2011年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第2号に規定する地域防災無線通信を行う無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附 則(2002年2月28日総務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているPHSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、2012年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2011年5月31日までの間は、 新規則 の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)に定める条件に適合する無線設備を使用するPHSの無線局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、2012年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に受けているPHSの 陸上移動局 の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5項 この省令の施行の際現に受けているPHSの無線局(PHSの 陸上移動局 を除く。)の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の効力については、2012年5月31日までの間において、なお有効とする。
6項 旧規則 の条件に適合するPHSの無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の申請は、この省令の施行の日から2003年12月31日まで(証明規則第6条の二、
第26条
《受信空中線 送信空中線に関する規定は、…》
受信空中線に準用する。
、
第35条
《電波の偏波面 超短波放送を行なう地上基…》
幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。 ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
及び
第52条
《漏話 国際通信の業務を行うことを目的と…》
する無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、-三五デシベル以下でなければならない。
に規定する 簡易な手続 (以下「 簡易な手続 」という。)による申請にあっては、2012年5月31日まで)の間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査についてはなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前2項の規定を準用する。
附 則(2002年6月14日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第7条第9項第3号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備であって一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「 二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備 」という。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2004年5月31日までの間は、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)に適合する 二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備 を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお、従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に受けている 二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備 に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
5項 旧規則 の条件に適合する 二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備 に係る 技術基準適合証明等 の申請は、この省令の施行の日から2003年3月31日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2002年6月25日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月28日総務省令第76号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであつて、 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第48条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に船舶に設置されている 電波法施行規則 の一部を改正する省令(2002年総務省令第74号)による改正前の施行規則第11条の4第4項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第47条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2002年9月19日総務省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年9月27日総務省令第101号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月20日総務省令第124号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第18項及び
第45条の12の2
《航空機用救命無線機 航空機用救命無線機…》
は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること。 ロ 水密であること。
の改正規定は、2003年1月17日から施行する。
2項 この省令による改正後の設備規則第7条第10項に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局のうち八三六MHzを超え八三八MHz以下若しくは八九一MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備の条件について、この省令による改正後の設備規則第7条、
第49条の7
《 削除…》
の三、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、別表第1号及び別表第2号の規定は、2007年5月31日限り、その効力を失う。
3項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の七、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号の規定に関わらず、2005年5月31日までは、なお従前の例による。
4項 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても2005年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第7条、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の七、
第57条
《受信装置の条件 J三E電波二八MHz以…》
下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局
の三、
第58条
《 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F…》
二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 ただし、航空移動業務の無線局無線通信規則付録第
、別表第1号の規定に関わらず、2009年5月31日までは、なお従前の例による。
6項 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても2009年5月31日までは、改正前の設備規則第7条第11項第1号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
附 則(2003年1月17日総務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日総務省令第61号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月18日総務省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3項 この省令による改正前の設備規則の条件に適合する二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る 技術基準適合証明等 の申請は、この省令の施行の日から2004年6月30日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2003年8月11日総務省令第107号)
1項 この省令は、2004年1月13日から施行する。
2項 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第4条の2の規定に従って相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
附 則(2003年10月9日総務省令第133号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月26日総務省令第5号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
附 則(2004年3月1日総務省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年9月29日総務省令第123号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月5日総務省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月13日総務省令第84号)
1項 この省令は、2005年5月16日から施行する。
附 則(2005年5月16日総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前において、証明規則第2条第1項第19号の3に規定する特定無線設備として法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明を受けた、又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受けた工事設計に基づく無線設備の条件は、なお従前の例によるものとする。
3項 この省令の施行の日から2008年5月31日までの間に限り、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)第49条の20第3号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。ただし、これらの周波数の電波を受信することによって、当該これらの周波数の電波を自動的に選択できるものに限る。
4項 前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件を適用する。この場合において、 新規則 第7条第14項第5号中「五、一四〇MHz未満又は五、三六〇MHz」とあるのは「五、一三〇MHz未満又は五、二七〇MHz」と、同規則第49条の20第3号中「五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合」とあるのは「五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合」と読み替え、同号ル(1)の表に替えて、次表を適用するものとする。
5項 この省令の施行の日から2008年5月31日までの間にされた求めにより技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は法第38条の24第1項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって、
第49条の20第3号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、2008年5月31日後において、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。この場合において、当該無線設備については、附則第3項ただし書の規定を準用する。
6項 前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、2008年5月31日後において附則第4項の規定を準用する。
附 則(2005年6月20日総務省令第103号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月28日総務省令第105号)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話については、この省令による改正後の設備規則第40条の十及び
第45条の3
《双方向無線電話 双方向無線電話は、次の…》
各号の条件に適合するものでなければならない。 1 小型かつ軽量であつて、1人で容易に持ち運びができること生存艇に固定して使用するものを除く。。 2 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱い
の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
附 則(2005年8月9日総務省令第119号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。ただし、
第24条
《副次的に発する電波等の限度 法第29条…》
に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。 2
に次の1項を加える改正規定、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の九及び
第49条の14
《特定小電力無線局の無線設備 特定小電力…》
無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、146・九
の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)別表第3号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、 新規則 第7条及び別表第3号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
3条
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「 免許等 」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、 新規則 の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2項 総務大臣は、この省令の施行の日から2007年11月30日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、2017年11月30日)までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の 免許等 又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3項 この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、 新規則 及び第1項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
4項 第2項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、2007年12月1日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第1項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
5項 航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、 新規則 並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「 型式検定 」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、2017年11月30日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
2項 総務大臣は、この省令の施行の日から2007年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧規則 の条件に適合する無線設備の機器に係る 型式検定 をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
3項 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、 機上DME の機器、 ATCトランスポンダ の機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る 型式検定 は、なお従前の例により行うことができる。
4項 この省令の施行前に 型式検定 に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第1項の規定にかかわらず、 新規則 の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
1号 周波数測定装置
2号 双方向無線電話
3号 船舶航空機間双方向無線電話
4号 衛星非常用位置指示無線標識の機器
5号 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
6号 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
7号 ナブテックス受信機の機器
8号 インマルサット船舶地球局 の無線設備の機器
9号 航空機用選択呼出装置
10号 航空機用救命無線機の機器
5条
1項 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「 技術基準適合証明等 」という。)又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の 技術基準適合証明等 に関する規則の一部を改正する省令(2005年総務省令第157号)による改正前の証明規則第2条第1項第11号から第11号の八までの無線設備を除く。第4項及び第5項において同じ。)の表示については、当分の間、なおその効力を有する。
2項 この省令の施行前に 技術基準適合証明等 又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第1項の規定にかかわらず、 新規則 の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
1号 証明規則第2条第1項第6号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
2号 証明規則第2条第1項第8号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
3号 証明規則第2条第1項第9号の無線設備
4号 証明規則第2条第1項第19号から第19号の十一までの無線設備
5号 証明規則第2条第1項第22号から第23号の三までの無線設備
6号 証明規則第2条第1項第30号の無線設備
7号 証明規則第2条第1項第39号から第46号までの無線設備
3項 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(2001年総務省令第65号)附則第2条第1項、第2項及び第5項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 法第38条の5に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から2007年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧規則 の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により 技術基準適合証明等 を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第38条の6第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5項 法第38条の33第1項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から2007年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧規則 の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第3項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
6項 前2項の規定により行われた 旧規則 の条件に適合する 技術基準適合証明等 又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第1項の規定を準用する。
6条
1項 無線設備規則 の一部を改正する省令(2002年総務省令第21号)附則第2項から第6項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第3条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(2005年9月29日総務省令第144号) 抄
1項 この省令は、2005年9月30日から施行する。
附 則(2005年11月25日総務省令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)第7条、
第24条第3項
《3 第49条の6に定める携帯無線通信の中…》
継を行う無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度 陸上移動局 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七
及び第5項、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の三、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四並びに
第49条の6の5
《時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行…》
う無線局等の無線設備 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のた
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2015年11月30日までは、なお 無線設備規則 の一部を改正する省令(2005年総務省令第119号)による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)の例による。
3条
1項 総務大臣は、この省令の施行の日から2010年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧規則 の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
4条
1項 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「 技術基準適合証明等 」という。)又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の 技術基準適合証明等 に関する規則の一部を改正する省令(2005年総務省令第157号)による改正前の証明規則第2条第1項第11号から第11号の八までの無線設備(以下「 旧無線設備 」という。)については、2015年12月1日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2項 法第38条の5に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から2007年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧無線設備 についてなお 旧規則 の例により 技術基準適合証明等 を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第38条の6第2項(法第38条の24第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
3項 法第38条の33第1項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から2007年11月30日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧無線設備 についてなお 旧規則 の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第3項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
4項 前2項の規定により行われた 旧規則 の条件に適合する 技術基準適合証明等 又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第1項の規定を準用する。
附 則(2006年1月24日総務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月25日総務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の
第14条第1項
《空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲…》
げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 送信設備 許容偏差 上限パーセント 下限パーセント 1 地上基幹放送局の送信設備2の項に掲げるものを除く。 5 10 2 短波放送、
、
第24条
《副次的に発する電波等の限度 法第29条…》
に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。 2
、
第49条の9第1号
《構内無線局の無線設備 第49条の9 構内…》
無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及
、別表第1号、別表第2号及び別表第3号の規定にかかわらず、当該構内無線局の免許の有効期間までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2006年5月31日総務省令第93号)
1項 この省令は、2006年7月31日から施行する。ただし、
第40条
《電波の変調度等 海上移動業務又は海上無…》
線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は10パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、70パ
の四、別表第2号第5の改正規定は公布の日から、第45条の2第3項を削る改正規定、別表第1号の表7の項及び同表注39の改正規定並びに別表第2号第1の表/F1B/F1D/の項の改正規定は2006年12月1日から施行する。
附 則(2006年8月1日総務省令第105号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2013年12月31日までの間に限り、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局(3・四GHz以上4・八GHz未満の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備は、改正後の
第49条の27第9号
《第49条の27 超広帯域無線システムの無…》
線局屋内においてのみ運用されるものに限る。の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでな
に規定する干渉を軽減する機能を有することを要しない。
3項 前項に規定する無線局の無線設備に対する
第24条第18項
《18 超広帯域無線システムの無線局の受信…》
装置の副次的に発する電波の限度は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 第49条の27第1項に規定する3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電
及び
第49条の27第1項第4号
《超広帯域無線システムの無線局屋内において…》
のみ運用されるものに限る。の無線設備であつて、3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
の規定の適用については、
第24条第18項
《18 超広帯域無線システムの無線局の受信…》
装置の副次的に発する電波の限度は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 1 第49条の27第1項に規定する3・四GHz以上4・八GHz未満又は7・二五GHz以上10・二五GHz未満の周波数の電
の表中「二、七〇〇MHz以上3・四GHz未満3・四GHz以上4・八GHz未満」とあるのは「二、七〇〇MHz以上4・二GHz未満4・二GHz以上4・八GHz未満」と、同号イ中「(-)41・三デシベル」とあるのは「(-)41・三デシベル(3・四GHz以上4・二GHz未満の周波数帯においては、(-)七〇デシベル)」と、同号ロ中「〇デシベル」とあるのは「〇デシベル(3・四GHz以上4・二GHz未満の周波数帯においては、(-)三〇デシベル)」とする。
4項 第2項に規定する無線局の無線設備のうち、同項に規定する期間の末日において法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明を現に受けているもの及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を現に受けている工事設計に基づくものは、第2項に規定する期間の経過後も、なお同項に規定する機能を有することを要しない。
附 則(2006年10月4日総務省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年11月20日総務省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年12月20日総務省令第145号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年1月31日総務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月9日総務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月29日総務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月9日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月24日総務省令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重接続方式携帯無線通信を行う無線局及びこれらの試験のための通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、2017年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2007年6月28日総務省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている施行規則第6条第4項第8号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備については、この省令による改正後の設備規則第49条の21の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にされている施行規則第6条第4項第8号の五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る申請の審査は、なお従前の例による。
附 則(2007年6月29日総務省令第78号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、別表第1号周波数の許容偏差の表6の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月1日総務省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月29日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の無線設備(改正後の設備規則別表第2号第4に定める総務大臣が別に告示するものに限る。)の占有周波数帯幅の表示については、同第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年9月3日総務省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月29日総務省令第145号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月27日総務省令第155号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月1日総務省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年2月27日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している番組素材中継を行う移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第37条の27の21第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2008年3月26日総務省令第32号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3項 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4項 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附 則(2008年5月8日総務省令第63号) 抄
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の 無線設備規則
第48条第2項
《2 船舶安全法第2条の規定に基づく命令に…》
より船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号第4号、第7号ロ及び第8号を除く。の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 電源投入後、前項第
のレーダー及び2012年11月30日までに免許を受けた同条第3項のレーダーの条件については、この省令による改正後の同令第48条第2項の規定にかかわらず、それらのレーダーの設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附 則(2008年5月29日総務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月17日総務省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年8月29日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「 免許等 」という。)を受けている簡易無線局の無線設備(この省令による改正前の設備規則第54条第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するもの(同項第1号に掲げる条件に適合するものにあっては、F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限り、同項第2号に掲げる条件に適合するものについては、F二B、F二C、F二D、F三C又はF三E電波347・七MHzを超え351・九MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。以下「 旧設備 」という。))の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、2024年11月30日までは、なお従前の例による。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2024年11月30日までの間に限り、 旧設備 を使用する簡易無線局の 免許等 又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
附 則(2008年8月29日総務省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月18日総務省令第102号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
附 則(2008年12月2日総務省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月20日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月17日総務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月3日総務省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の四又は
第49条の6の5
《時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行…》
う無線局等の無線設備 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のた
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 総務大臣は、当分の間、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則第49条の6の四又は
第49条の6の5
《時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行…》
う無線局等の無線設備 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のた
の条件に適合する無線局に対して、免許又は予備免許を与えることができる。この場合において、当該無線局に係る無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の四又は
第49条の6の5
《時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行…》
う無線局等の無線設備 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のた
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2の技術基準適合証明及び法第38条の24第1項の認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
4項 この省令による改正前の設備規則第49条の6の四又は
第49条の6の5
《時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行…》
う無線局等の無線設備 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のた
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めがこの省令の施行の日から2年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附 則(2009年6月8日総務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月25日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている404・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)の規定により404・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に404・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備が受けている技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)については、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
5項 特定無線設備の 技術基準適合証明等 に関する規則の一部を改正する省令(2009年総務省令第68号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、前項の規定を準用する。
附 則(2009年6月30日総務省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月2日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月19日総務省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年11月24日総務省令第112号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月22日総務省令第121号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年1月19日総務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月3日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているATCRBSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第45条の12の六、別表第1号、別表第2号及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2010年3月24日総務省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月20日総務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2016年12月31日までの間、施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下、「 新規則 」という。)第9条の4第8号、
第24条第17項
《17 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下…》
の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第1項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
及び
第49条の27第2項
《2 超広帯域無線システムの無線局の無線設…》
備であつて、24・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第2号、第4号及び第6号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。 ただし
中「24・二五」とあるのは「二二」と、新規則別表第2号第49及び別表第3号42中「24.25」とあるのは「22」とする。
3項 前項に規定する無線設備であつて、22・二一GHz以上22・五GHz未満又は23・六GHz以上二四GHz未満の周波数の電波を使用するものは、 新規則 の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4項 第2項に規定する無線設備であつて、24・〇五GHz以上24・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものに対する 新規則 の規定の適用については、新規則第49条の27第2項中「、第5号及び第7号」とあるのは「及び第5号」とし、同項において準用する同条第1項第5号イの規定については、次のとおりとすること。
5項 第2項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上24・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもののうち、2016年12月31日以前に製造されたものについては、法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証の効力は、2017年1月1日以降もなお有効とする。
6項 総務大臣は、第2項に規定する無線設備であつて、二二GHz以上24・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものの普及の状況を勘案し、同項に定める期限について検討を加え、必要があると認めるときには、所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年4月23日総務省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月23日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月24日総務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「 免許等 」という。)を受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2012年12月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局については、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する無線設備を使用する無線局の 免許等 又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力については、2018年3月31日までは有効とする。
5項 この省令による改正前の設備規則の条件に適合する九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五〇MHzを超え九五六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めは、この省令の施行の日から2012年7月24日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2010年6月25日総務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している航空用DME、ATCRBS、VOR及びACASの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第45条の12の五、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の六、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の八、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の十一及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に総務大臣の行う 型式検定 に合格した 機上DME 、ATCRBS及びACASの無線設備の機器(外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格したものを含む。)に係る当該合格の効力については、この省令の施行後においてもなお効力を有するものとする。
4項 総務大臣は、前項の規定によりなお合格の効力を有することとされた無線設備の機器を使用する無線局に対して、免許若しくは予備免許又は無線設備の変更の工事の許可をすることができる。この場合において、無線設備の条件は、この省令による改正後の設備規則第45条の12の五、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の六、
第45条の12
《 航空機局の一一八MHzから一四二MHz…》
までの周波数の電波を使用する無線設備A三E電波を使用する周波数間隔が8・三三kHzのもの及びG一D電波を使用するものを除く。は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に
の十一及び別図第7号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2010年8月25日総務省令第83号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月14日総務省令第89号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年10月26日総務省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に法第38条の2第1項に規定する技術基準適合証明若しくは法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受け又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認を行っているこの省令による改正前の設備規則第49条の8の2に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の8の2に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明、法第38条の24第1項に規定する工事設計認証又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附 則(2011年3月1日総務省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証を受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五までに規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五までに規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附 則(2011年4月26日総務省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の29に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、2013年5月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の29に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2の技術基準適合証明及び法第38条の24第1項の工事設計認証の効力については、2013年5月31日までは、この省令の施行後においてもなお有効とする。
附 則(2011年5月25日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日総務省令第67号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年8月31日総務省令第127号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年8月31日)から施行する。
附 則(2011年9月27日総務省令第134号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許(以下「 免許等 」という。)を受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新設備規則 」という。)の規定にかかわらず、2021年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令の施行の日から2021年12月31日までの間に限り、 新設備規則 の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧設備規則 」という。)の条件に適合する無線設備を使用する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の 免許等 又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に受けている六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)の効力については、2021年12月31日までの間において、なお有効とする。
5項 旧設備 規則の条件に適合する六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めは、この省令の施行の日から2020年12月31日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2011年10月25日総務省令第140号) 抄
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に行われた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五まで及び
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行うものに限る。)については、この省令による改正後の設備規則第49条の6に規定する無線局の無線設備の技術基準に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五まで及び
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備(いずれも携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備に限る。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年12月13日総務省令第159号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月14日総務省令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の三、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6の11
《 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信…》
を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に受けている 旧規則 第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の三、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6の11
《 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信…》
を行う基地局の無線設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
4条
1項 この省令の施行の際現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにデジタルMCA陸上移動通信(一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この条において同じ。)を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、 新規則 の規定にかかわらず、2018年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
2項 旧規則 の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から2012年12月31日までの間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3項 旧規則 の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から2018年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に受けているMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 若しくは指令局の無線設備又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 は、2018年3月31日までは、なお効力を有する。
5項 旧規則 の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 若しくは指令局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局若しくはデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から2012年7月24日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により 技術基準適合証明等 を受けることができる。
6項 前項の規定による 技術基準適合証明等 は、2018年3月31日までは、なお効力を有する。
5条
1項 この省令の施行の際現に免許を受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、 新規則 の規定にかかわらず、2014年3月31日までは、なお従前の例による。
2項 旧規則 の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から2012年12月31日の間に当該無線局の免許の申請があった場合に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3項 旧規則 の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局については、この省令の施行の日から2014年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可を受けることができる。この場合において、当該許可を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から2014年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、 旧規則 の条件に適合するMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(いずれも一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の免許を受けることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前条第1項の規定を準用する。
5項 この省令の施行の際現に受けている一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 又はデジタル指令局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 は、2014年3月31日までは、なお効力を有する。
6項 旧規則 の条件に適合する一、四五五MHzを超え一、四六五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う 陸上移動局 又はデジタル指令局の無線設備については、この省令の施行の日から2012年7月24日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により 技術基準適合証明等 を受けることができる。
7項 前項の規定により、なお従前の例によることとされる審査を受けた 技術基準適合証明等 は、2014年3月31日までは、なお効力を有する。
6条
1項 この省令の施行の際現に免許又は登録(以下この条において「 免許等 」という。)を受けている九五二MHzを超え956・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備の条件については、 新規則 の規定にかかわらず、2018年3月31日までは、なお従前の例による。
2項 旧規則 の条件に適合する九五二MHzを超え956・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から2012年12月31日までの間 免許等 の申請があったものに限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
3項 旧規則 の条件に適合する九五二MHzを超え956・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局については、この省令の施行の日から2018年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。この場合において、当該許可又は登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第1項の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に受けている九五二MHzを超え956・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の効力については、この省令の施行後においても2018年3月31日までは、なお効力を有する。
5項 旧規則 の条件に適合する九五二MHzを超え956・四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は簡易無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めがこの省令の施行の日から2012年7月24日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
6項 前項の規定による 技術基準適合証明等 は、2018年3月31日までは、なお効力を有する。
7条
1項 この省令の施行の際現に開設されている950・八MHzを超え957・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局(附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされたこの省令による改正前の施行規則第6条第4項第2号(12)に掲げる周波数の電波を使用する特定小電力無線局をいう。以下同じ。)の無線設備の条件については、 新規則 の規定にかかわらず、2018年3月31日までは、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に受けている950・八MHzを超え957・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の効力については、この省令の施行後においても2018年3月31日までは、なお効力を有する。
3項 旧規則 の条件に適合する950・八MHzを超え957・六MHz以下の周波数の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めがこの省令の施行の日から2012年7月24日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
4項 前項の規定による 技術基準適合証明等 は、2018年3月31日までは、なお効力を有する。
5項 第2項及び前項においてなお効力を有するものとされる950・八MHzを超え957・六MHz以下の電波を使用する旧特定小電力無線局の無線設備に係る認証工事設計については、2012年12月31日までに製造された当該無線設備に限り、法第38条の26の表示を付すことができる。
8条
1項 この省令の施行の日から2012年7月24日までの間は、 新規則 第49条の14第7号又は第8号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上929・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、 技術基準適合証明等 を受けることができる。
附 則(2012年3月26日総務省令第15号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)により表示が付されたこの省令による改正前の設備規則第49条の14に規定する無線局の無線設備(142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、10・五GHzを超え10・五五GHz以下又は24・〇五GHzを超え24・二五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に限る。)については、この省令による改正後の設備規則第9条の四、
第24条
《副次的に発する電波等の限度 法第29条…》
に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。 2
及び
第49条の14
《特定小電力無線局の無線設備 特定小電力…》
無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 73・六MHzを超え一、二六〇MHz以下142・九三MHzを超え142・九九MHz以下、146・九
に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附 則(2012年3月30日総務省令第23号) 抄
1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。
附 則(2012年4月17日総務省令第42号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五又は
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に受けている 旧規則 第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五又は
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附 則(2012年6月28日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、2012年7月25日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている特定ラジオマイクの 陸上移動局 及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、2019年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 総務大臣は、この省令による改正前の設備規則(以下「 旧規則 」という。)の条件に適合する特定ラジオマイクの 陸上移動局 及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局については、2014年3月31日までに当該陸上移動局の免許の申請があった場合に限り、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例により免許を与えることができる。この場合において、当該免許を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
4項 旧規則 の条件に適合する特定ラジオマイクの 陸上移動局 及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から2019年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例により法第17条に規定する無線設備の変更の工事をすることができる。この場合において、当該陸上移動局の無線設備の条件については、附則第2項の規定を準用する。
6項 旧規則 の条件に適合する特定ラジオマイクの 陸上移動局 及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備については、この省令の施行の日から2014年3月31日までの間に限り、 新規則 の規定にかかわらず、なお従前の例により 技術基準適合証明等 を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2012年7月4日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年8月15日総務省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にその型式について総務大臣の行う検定(以下この項において「 型式検定 」という。)に合格している義務航空機局の無線設備の機器のうち、電波の型式がA三Eであって周波数間隔が8・三三kHzの周波数の電波を使用するもの(施行規則第11条の5第1号に基づき 型式検定 を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令による改正後の設備規則の規定に適合しているものとみなし、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。
附 則(2012年10月12日総務省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、この省令による改正後の 無線設備規則
第58条の2
《受信装置の条件 F二A電波、F二B電波…》
、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え162・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従
の十一、別表第2号及び別表第3号にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年10月30日総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしている インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットBGAN型の無線設備の条件については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則別表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている インマルサット携帯移動地球局 のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2012年12月5日総務省令第99号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の設備規則(次条において「 旧規則 」という。)第49条の六、第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五まで、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十一、
第49条の8
《コードレス電話の無線局の無線設備 コー…》
ドレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は複信方式であること。 ロ 音声帯域内の通信が可能であること。 ハ コードレス電話の親機の
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十八又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
の無線局の無線設備の条件については、
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に受けている 旧規則 第49条の六、第49条の6の3から
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五まで、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十一、
第49条の8
《コードレス電話の無線局の無線設備 コー…》
ドレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は複信方式であること。 ロ 音声帯域内の通信が可能であること。 ハ コードレス電話の親機の
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十八又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2013年2月20日総務省令第7号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月27日総務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月18日総務省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月9日総務省令第48号)
1項 この省令は、 航空法施行令 及び 航空法関係手数料令 の一部を改正する政令(2013年政令第133号)の施行の日(2013年5月10日)から施行する。
附 則(2013年8月15日総務省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年8月23日総務省令第81号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している携帯無線通信を行う 陸上移動局 、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局及び インマルサット携帯移動地球局 (インマルサットGSPS型に限る。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う 陸上移動局 、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又は インマルサット携帯移動地球局 (インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
4項 この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う 陸上移動局 、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第49条の23の2に規定する携帯移動地球局又は インマルサット携帯移動地球局 (インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
5項 前2項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第14条の2第1項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第7号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
6項 この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う 陸上移動局 又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
附 則(2013年9月3日総務省令第84号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月9日総務省令第86号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2013年12月10日総務省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月25日総務省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している設備規則第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十八又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に受けている設備規則第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の四、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の五、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十八又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2014年1月30日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月7日総務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下「 型式検定 」という。)に合格している船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
による改正後の設備規則第41条第4項及び
第45条の3の4第1項
《船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲…》
げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 時分割多元接続方式による送信が可能であること。 ロ 時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。 ハ デジタル選択呼出装置によ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該無線設備に係る 型式検定 の合格の効力は、この省令の施行後においても、なお有効とする。
附 則(2014年7月3日総務省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月9日総務省令第62号) 抄
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年8月7日総務省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 の無線設備の条件については、
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている 八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局 の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、2015年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2014年8月22日総務省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2014年9月25日総務省令第74号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年9月26日総務省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第4条
《実用化試験局に適用する規定 実用化試験…》
局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものにつ
の規定による改正前の設備規則(次条において「 旧規則 」という。)第49条の29の無線局の無線設備の条件については、
第4条
《実用化試験局に適用する規定 実用化試験…》
局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものにつ
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に受けている 旧規則 第49条の29の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2014年11月25日総務省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月10日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月17日総務省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明及び法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3項 この省令の施行の際現にされている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2015年3月31日総務省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている海岸局に備える船舶自動識別装置に係る無線設備の条件は、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年6月11日総務省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
13項 この省令の施行の際現に総務大臣の設置の許可を受けている通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正後の設備規則第65条第1項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14項 この省令の施行の日から起算して1年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が13・五六MHz、27・一二MHz、40・四六MHz、40・六八MHz又は41・一四MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、5年)を経過する日までの間にした通信設備以外の高周波利用設備の設置の許可の申請については、
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定は、なおその効力を有する。
15項 前項の規定によりなおその効力を有することとされた
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の設備規則第65条各号の規定により設置の許可を受けた通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、なお従前の例による。
16項 第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正後の設備規則第65条第1項第3号及び第4号の規定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して5年を経過するまでの間にした工業用超音波機器の設置の許可については、適用しない。
附 則(2015年8月13日総務省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月26日総務省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許の申請をしている
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正前の設備規則第58条の2の4第1項に規定する無線局の無線設備の条件については、
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年11月26日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月30日総務省令第99号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 この省令の施行の日から2023年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する設備規則第24条第2項の規定の適用については、同項の表中「四ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」と、「二〇ナノワット以下」とあるのは「一〇〇マイクロワット以下」とする。
5項 この省令の施行の日から2023年3月31日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則別表第3号31の規定の適用については、同31中「周波数帯不要発射の強度の許容値55.62GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下67.5GHzを超えるもの任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下」とあるのは、「(1)帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値スプリアス領域における不要発射の強度の許容値100μW以下50μW以下(2)参照帯域幅は、次のとおりとする。スプリアス領域の周波数帯参照帯域幅9kHzを超え150kHz以下1kHz150kHzを超え30MHz以下10kHz30MHzを超え1GHz以下100kHz1GHzを超えるもの1MHz(3)帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。必要周波数帯幅の条件帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数BN<1MHzfc±2.5MHz1MHz≦BN≦500MHzfc±2.5BNBN>500MHzfc±(1.5BN+500MHz)注1帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。2発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。」とする。
附 則(2015年12月1日総務省令第100号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月22日総務省令第105号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月28日総務省令第28号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年4月27日総務省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月30日総務省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月31日総務省令第83号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の設備規則の条件に適合する142・九三MHzを超え142・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、2021年8月31日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により 技術基準適合証明等 を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則(2016年11月4日総務省令第89号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2017年3月1日総務省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年4月17日総務省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月18日総務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月21日総務省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年8月29日総務省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月1日総務省令第59号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月4日総務省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正前の設備規則(次項において「 旧設備規則 」という。)第49条の30に規定する 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信 を行う基地局若しくは 陸上移動局 又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の条件については、
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正後の設備規則(次項において「 新設備規則 」という。)第49条の30の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下この条において「 技術基準適合証明等 」という。)により表示が付されている 旧設備 規則第49条の30に規定する技術基準に係る無線局の無線設備は、 新設備規則 第24条第22項及び
第49条の30
《 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う…》
基地局、携帯基地局、陸上移動局若しくは携帯局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局の無線設備の試験又は調
に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されている無線設備とみなす。
附 則(2017年9月11日総務省令第62号) 抄
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
3項 この省令の施行の日前に受けた法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)により表示が付された
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の設備規則第54条第5号に規定する無線局の無線設備については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則第49条の34に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附 則(2017年11月21日総務省令第76号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に設置されている衛星基幹放送の受信装置が副次的に発する電波の限度については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年1月25日総務省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6の10
《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》
携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6の10
《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》
携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の設備規則第49条の六、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九又は
第49条の6の10
《 シングルキャリア周波数分割多元接続方式…》
携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は3
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6項 第3項又は前項によりなお効力を有するとされた無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 であって、一、744・九MHzを超え一、784・九MHz以下の周波数の電波を送信する 陸上移動局 (携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「 旧無線設備 」という。)の技術基準適合証明等については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備( 旧無線設備 と同1の電波の型式(設備規則別表第2号第12の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
附 則(2018年6月29日総務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月29日総務省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月25日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月4日総務省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この省令の施行の際現に免許を受けている九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、当該簡易無線局の免許の有効期間の間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2019年1月24日総務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の設備規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の設備規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備に係る法第38条の2の2第1項に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の設備規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2019年3月11日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月27日総務省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年4月18日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年4月22日総務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月20日総務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の 無線設備規則
第14条の2
《人体にばく露される電波の許容値 人体側…》
頭部及び両手を除く。にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。 1 無線局の無線設備送信空中線と人体側頭部及び両手を除く。との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。から人体側
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法 (以下「 法 」という。)
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は 法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(令和元年6月20日総務省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
の規定による改正前の無線 設備規則 (以下「 設備規則 」という。)
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に受けている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の 設備規則
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダーに係る 電波法 (以下「 法 」という。)
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は 法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
5項 この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下「 型式検定 」という。)に合格している
第2条
《定義 この法律及びこの法律に基づく命令…》
の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設
の規定による改正前の 設備規則
第48条
《レーダー 船舶に設置する無線航行のため…》
のレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないよう
に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダー( 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第11条の5
《型式検定を要しない機器 法第37条ただ…》
し書の総務省令で定める機器は、次のとおりとする。 1 外国において、検定規則で定める型式検定に相当するものと総務大臣が認める型式検定に合格しているもの 2 その他総務大臣が別に告示するもの
に基づき 型式検定 を要しない機器とされたものを含む。)は、この省令の施行後においても、なお型式検定の合格の効力を有するものとする。
附 則(令和元年7月11日総務省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月20日総務省令第58号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
附 則(令和元年12月24日総務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第4条
《実用化試験局に適用する規定 実用化試験…》
局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものにつ
の規定による改正前の無線 設備規則 (以下「 設備規則 」という。)
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第4条
《実用化試験局に適用する規定 実用化試験…》
局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものにつ
の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際、現に受けている
第4条
《実用化試験局に適用する規定 実用化試験…》
局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。 ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものにつ
の規定による改正前の 設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二又は
第49条の29
《時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時…》
分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なお、その効力を有する。
附 則(2020年1月30日総務省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月27日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月30日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月17日総務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月22日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月27日総務省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年7月31日総務省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月27日総務省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の無線 設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の十二、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正後の 無線設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の無線 設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の無線 設備規則
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第57条の3
《送信装置の条件 F一B電波、F一C電波…》
、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2020年10月30日総務省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月5日総務省令第100号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月30日総務省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条の23第2号
《携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備 …》
第49条の23 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。 1 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の 無線設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条の23第2号
《携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備 …》
第49条の23 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。 1 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信
に規定する無線局の無線設備に係る 法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2020年12月10日総務省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る 電波法 (以下「 法 」という。)
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は 法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
3項 この省令の施行の際現にされている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例によることができる。
附 則(2020年12月18日総務省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第3条
《電波に関する条約 電波に関し条約に別段…》
の定があるときは、その規定による。
の規定による改正前の無線 設備規則 (次項及び附則第4項において「 旧設備規則 」という。)
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正後の 無線設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている 旧設備 規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている 旧設備 規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2020年12月25日総務省令第127号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月2日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月30日総務省令第65号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に改正前の 電波法施行規則
第46条の2
《指定 総務大臣は、前条の規定による申請…》
があつた場合において、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合しているものと認めたときは、当該申請に係る設備の型式について指定を行う。 1 搬送式インターホン 1 単一通信路であること。 2
の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申請又は 電波法
第100条第2項
《2 前項の許可の申請があつたときは、総務…》
大臣は、当該申請が第5項において準用する第28条、第30条又は第38条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。に妨害を与
の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の 電波法施行規則 、免許手続規則及び無線 設備規則 の規定の例により行うことができる。
附 則(2021年8月3日総務省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の無線 設備規則 の一部を改正する省令(次項において「 改正後2005年改正省令 」という。)附則第3条第1項、第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる無線設備並びに2005年改正省令附則第5条第1項及び第4項から第6項までの規定によりなおその表示の効力を有することとされる無線設備であって、この省令による改正前の 無線設備規則 の一部を改正する省令(次項において「 改正前2005年改正省令 」という。)による改正後の 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)の規定に適合しないものについては、2022年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる。
3項 この省令の施行の際現に 改正前2005年改正省令 附則第3条第1項、第2項及び第4項の規定により免許を受けた無線局であって、改正前2005年改正省令による改正後の無線 設備規則 の規定に適合しない無線設備の使用について、2022年11月30日までとする旨の免許の条件が付されているものは、当該条件が付されていないものとみなす。この場合において、当該無線設備の使用については、2022年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件が付されているものとみなす。
附 則(2021年8月20日総務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月31日総務省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に受けた 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証により表示が付されたこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条の20
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用す
に規定する無線局の無線設備については、この省令による改正後の 無線設備規則
第49条の20
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数の電波を使用す
に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附 則(2021年9月1日総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の無線 設備規則 の一部を改正する省令附則第2項及び第3項の規定により免許又は予備免許(以下この項において「 免許等 」という。)を受けている簡易無線局の無線設備であって、この省令による改正前の同令による改正後の 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第54条
《簡易無線局の無線設備 簡易無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易
に規定する条件に適合しない無線設備に係る周波数の使用について2022年11月30日までとする旨の 免許等 の条件が付されているものについては、当該免許等の有効期間が2024年11月30日以前に満了するものは当該条件が付されていないものとみなし、2024年12月1日以降に満了するものは2024年11月30日までとする旨の免許等の条件が付されているものとみなす。
3項 この省令の施行前に受けている 電波法
第103条の2第15項第3号
《15 次の各号に掲げる無線局前項本文の政…》
令で定めるものを除く。の免許人等当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による
の規定による総務大臣の確認については、なおその効力を有する。
附 則(2021年11月29日総務省令第103号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している
第1条
《目的 この法律は、電波の公平且つ能率的…》
な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
の規定による改正前の無線 設備規則 (次項及び附則第4項において「 旧設備規則 」という。)
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第1条
《目的 この規則は、無線設備及び高周波利…》
用設備に関する条件を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 無線設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けている 旧設備 規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている 旧設備 規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条の8の2
《時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレ…》
ス電話の無線局の無線設備 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ 通信方式は、時分割多元接続方式狭帯
の三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2022年3月3日総務省令第11号) 抄
1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に受けている
第3条
《定義 この規則の規定の解釈に関しては、…》
次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開
の規定による改正前の無線 設備規則 (次項において「 旧設備規則 」という。)
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされている 旧設備 規則第49条の6の九、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十二、
第49条の6
《携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備…》
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九
の十三、
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の二十九又は
第49条の29の2
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式又…》
は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例によることができる。
5項 前項の規定によりなお従前の例による審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2022年4月27日総務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月26日総務省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に免許、予備免許若しくは登録を受け、又は免許若しくは登録を申請している
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の無線 設備規則 (次項において「 旧設備規則 」という。)
第49条の9
《構内無線局の無線設備 構内無線局の無線…》
設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 916・七MHz以上920・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの イ 空中線系を除く高周波部及び変調部は、
に規定する無線局の無線設備の条件については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の 無線設備規則 (次項において「 新設備規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の日前に受けた 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)により表示が付された 旧設備 規則第49条の9に規定する無線局の無線設備については、 新設備規則 第49条の9に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
附 則(2022年9月2日総務省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の無線 設備規則 (次項において「 旧設備規則 」という。)
第49条の20第3号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3項 この省令の施行の際現にされている 旧設備 規則第49条の20第3号に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2022年9月5日総務省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月15日総務省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、この省令による改正後の無線 設備規則 (以下「 新設備規則 」という。)
第45条
《受信設備の条件 船舶局の主受信装置であ…》
つて一、606・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三
の二及び
第45条の3の5
《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》
線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船
の規定にかかわらず、2023年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 2024年1月1日に現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
4項 2024年1月1日に現に船舶に設置している衛星非常用位置指示無線標識、及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、 新設備規則 第45条の二及び
第45条の3の5
《航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無…》
線標識 G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから406・一MHzまで、A三X電波121・五MHz並びにF一D電波161・九七五MHz及び162・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船
の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年2月3日総務省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月22日総務省令第17号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月1日総務省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許、予備免許若しくは登録を受け、又は免許若しくは登録を申請している簡易無線局に係る
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正前の無線 設備規則
第54条第2号
《簡易無線局の無線設備 第54条 簡易無線…》
局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用
に規定する無線設備であって、自動的に又は遠隔操作によって動作する簡易無線局の無線設備の条件については、
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
の規定による改正後の 無線設備規則
第54条第2号
《簡易無線局の無線設備 第54条 簡易無線…》
局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用
の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年8月29日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の六又は
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の 無線設備規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の六又は
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証(次項及び附則第5項において「 技術基準適合証明等 」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4項 この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条
《衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸…》
上局の無線設備 二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 1 一般的条件 イ
の六、
第49条の6の9
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う無線局等の無線設備 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の
に規定する無線局の無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例による。
5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた 技術基準適合証明等 は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
6項 陸上移動局 に使用するための無線設備であって、この省令による改正前の無線 設備規則
第49条の6の9第1項
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するも
及び第2項に規定する七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局に使用するための無線設備の条件に適合するものとして 電波法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証により表示が付されているもののうち、変更の工事を伴わずに七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数において、シングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式の携帯無線通信を行う機能を有するものについては、この省令による改正後の 無線設備規則
第49条の6の9第1項
《シングルキャリア周波数分割多元接続方式携…》
帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式半複信方式のものを含む。を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するも
及び第2項に規定する七一五MHzを超え七一八MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局に使用するための無線設備の条件に適合するものとして当該表示が付されているものとみなす。
附 則(2023年11月8日総務省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線 設備規則
第49条の20第1号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2023年11月10日総務省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る 電波法 (以下「 法 」という。)
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明若しくは 法
第38条の24第1項
《登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うこ…》
とを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について認証以下「工事設計認証」という。
に規定する工事設計認証(以下「 技術基準適合証明等 」という。)又は法第38条の33第2項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
3項 この省令の施行の際現にされている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話に使用するための無線設備に係る 技術基準適合証明等 の求めの審査は、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月22日総務省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識は、この省令による改正後の無線 設備規則 (以下「 新設備規則 」という。)の規定にかかわらず、2023年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 2024年1月1日に現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識に係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
4項 2024年1月1日に現に船舶に設置している衛星非常用位置指示無線標識及び航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識の条件は、 新設備規則 の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月22日総務省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に受けている
第2条
《根拠 この規則は、別に規定するもののほ…》
か、法第3章の規定法第100条第5項において準用する場合を含む。に基づいて制定せられるものとする。
による改正前の無線 設備規則
第49条の20第3号
《小電力データ通信システムの無線局の無線設…》
備 第49条の20 小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。 1 二、四〇〇MHz以上二、483・五MHz以下の周波数
及び第4号に規定する無線局の無線設備に係る 電波法
第38条の2の2第1項
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
に規定する技術基準適合証明又は同法第38条の24第1項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2024年5月23日総務省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。