損害保険料率算出団体に関する法律施行令《本則》

法番号:1951年政令第389号

略称: 料団法施行令

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制定文 内閣は、 損害保険料率算出団体に関する法律 1948年法律第193号第10条の3第3項 《3 前2項の場合において、申出人又はその…》 代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその 但書及び第10条の9第3項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)

1項 損害保険料率算出団体に関する法律 以下「」という。第10条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》 定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者 ただし書の規定により、利害関係人の異議の申出に際し、金融庁長官が公開しないで意見聴取を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該異議の申出に係る基準料率( 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。 2 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険 に掲げる基準料率をいう。以下同じ。)が緊急に使用されることが必要であると金融庁長官が認める場合

2号 当該異議の申出に係る基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると金融庁長官が認める場合

3号 当該異議の申出に係る基準料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと金融庁長官が認めるとき。

第10条の5第3項 《3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規…》 定による届出のあつた基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間内に限り、その の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令(法第10条の3第2項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。

第10条の6第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による異…》 議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきこ の規定による基準料率の変更の届出をすべきことの命令

2条 (登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第25条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証 の規定において法の規定による登記について 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法( 第7条 《会員の加入及び脱退の届出 料率団体は、…》 損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第12条第1項第3号 《特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加…》 入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第10 及び第5号、第12条の2第5項、 第19条 《職務執行停止の仮処分等の登記 理事の職…》 務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 の三並びに 第27条 《 料率団体の理事、監事又は従業者が、その…》 料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。 を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第25条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証 の規定において法の規定による登記について 商業登記法 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3条 (金融庁長官へ委任する権限から除かれる権限)

1項 第25条の4 《権限の委任 内閣総理大臣は、この法律に…》 よる権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、法第3条第1項の規定による設立の認可及び法第14条の規定による法第3条第1項の設立の認可の取消しとする。

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