別表第1 (第2条及び第5条関係)教育内容あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師あん摩マツサージ指圧師はり師あん摩マツサージ指圧師きゆう師はり師きゆう師あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師備考単位数単位数単位数単位数単位数単位数単位数基礎分野科学的思考の基盤14141414141414コミュニケーションを含む。人間と生活専門基礎分野人体の構造と機能12121212121212運動学を含む。疾病の成り立ち、予防及び回復の促進12121212121212保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念3333333社会保障制度及び職業倫理を含む。専門分野基礎あん摩マツサージ指圧学7889999東洋医学概論及び経路経穴を含む。基礎はり学基礎きゆう学臨床あん摩マツサージ指圧学11111113131315あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの適応の判断、病態生理学並びに生体観察を含む。臨床はり学臨床きゆう学社会あん摩マツサージ指圧学2222222社会はり学社会きゆう学実習10121015131519施術所における臨床実習前施術実技試験等を含む。臨床実習4444444三単位以上は、学校若しくは養成施設附属の実習施設又はあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを行う施術所において行うこと。総合領域10101010101010あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの歴史を含む。合計858886949294100備考
別表第2 (第2条及び第5条関係)基礎分野教授するのに適当と認められる者専門基礎分野次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者1 医師2 教育職員免許法施行規則(1954年文部省令第26号)第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状又は同令第65条の5に規定する特別支援学校の理療の教科の特別免許状(以下「特別支援学校の理療科の教員免許状」と総称する。)を有する者3 厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者(以下「養成機関卒業者」という。)専門分野次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者1 医師2 特別支援学校の理療科の教員免許状を有する者3 養成機関卒業者4 教育職員免許法施行規則第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の臨時免許状を有する者