あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則《別表など》

法番号:1951年文部省・厚生省令第2号

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別表第1 (第2条及び第5条関係)

教育内容

あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

あん摩マツサージ指圧師はり師

あん摩マツサージ指圧師きゆう師

はり師きゆう師

あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師

備考

単位数

単位数

単位数

単位数

単位数

単位数

単位数

基礎分野

科学的思考の基盤

14

14

14

14

14

14

14

コミュニケーションを含む。

人間と生活

専門基礎分野

人体の構造と機能

12

12

12

12

12

12

12

運動学を含む。

疾病の成り立ち、予防及び回復の促進

12

12

12

12

12

12

12

保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念

3

3

3

3

3

3

3

社会保障制度及び職業倫理を含む。

専門分野

基礎あん摩マツサージ指圧学

7

8

8

9

9

9

9

東洋医学概論及び経路経穴を含む。

基礎はり学

基礎きゆう学

臨床あん摩マツサージ指圧学

11

11

11

13

13

13

15

あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの適応の判断、病態生理学並びに生体観察を含む。

臨床はり学

臨床きゆう学

社会あん摩マツサージ指圧学

2

2

2

2

2

2

2

社会はり学

社会きゆう学

実習

10

12

10

15

13

15

19

施術所における臨床実習前施術実技試験等を含む。

臨床実習

4

4

4

4

4

4

4

三単位以上は、学校若しくは養成施設附属の実習施設又はあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを行う施術所において行うこと。

総合領域

10

10

10

10

10

10

10

あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの歴史を含む。

合計

85

88

86

94

92

94

100

備考

別表第2 (第2条及び第5条関係)

基礎分野

教授するのに適当と認められる者

専門基礎分野

次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者

1 医師

2 教育職員免許法施行規則(1954年文部省令第26号)第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状又は同令第65条の5に規定する特別支援学校の理療の教科の特別免許状(以下「特別支援学校の理療科の教員免許状」と総称する。)を有する者

3 厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者(以下「養成機関卒業者」という。

専門分野

次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者

1 医師

2 特別支援学校の理療科の教員免許状を有する者

3 養成機関卒業者

4 教育職員免許法施行規則第63条に規定する特別支援学校の理療の教科の臨時免許状を有する者

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